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更新日:2019年9月13日 ページID:033458
まちづくり部 建築指導課
令和元年度第2回 長崎市建築審査会
令和元年8月23日(火曜日) 10時30分~
長崎市役所地下1階 議会第3会議室
【報告事項】
法第43条第2項第2号の規定による許可の報告
(1)報告事項
委員 : 許可番号の47、76、86、85、94、142、141号は長崎市許可基準第3条第3号ア(a)に該当すると報告があったが、道路の種類としては、市道なのか。一般の方も使われるのか。
事務局 : 特定通路の土地の状況は、これまでに許可申請があった分についてはほぼ私個人が所有する私道であり、私有地が特定通路になっていることが多く、今回報告した事項についても同様に私道が主になっている。
委員: 私道の場合、通行に関しては、後々問題に発展しないのか。また、通行の問題があるかは審査する内容となるのか確認したい。
事務局 : 特定通路の許可における取扱いについては、国土交通省がガイドラインや指針を示しており、私道が特定通路になっている場合、その土地の所有者から通行に関する承諾書を取るような規定はない。
ただし、通行の形態を確保できるように配慮するという主旨で通知が出されている。
長崎市の規定で、承諾書は求めていない。ただし、国の考え方に従い、許可申請に必要な書類として、建築主から誓約書を提出させることとしている。その中で許可空地として通路を確保することなど、通行に係ることについて誓約書を求め、通路の形態を維持するということで許可申請を受けている。
委員: 長崎は、特定通路で許可基準第3条第3号アとなる場合が多いと思われるところ、通路の形状としては、4メートルはないが、車がすれ違うことに全く問題がないものや、急な階段道など様々な特定通路がある。特定通路が私道の場合、その地権者から通行の承諾がない場合は法律の障害となるのか、という問題があり、これについて国土交通省が示しているガイドラインではほとんど意味がないと思っている。他方で、通行の承諾がないとしても、民法では隣接する土地の袋小路の方の通行権についての規定があるので、通行には法的に支障はなく、逆に所有者の方が通行を妨げた場合には、民事上や刑事上で何らかの責任を負う可能性があるということで実際、問題は生じないのかと思う。
ただ、特定通路の売買などにより所有者が変わっていくことで新たなトラブルの種が生まれる可能性はあるだろうと思う。
事務局 : 補足として、特定通路は一般の方が日常生活で使う道として、昔から使われており、そこに家の建ち並びがあるという状況で、建築基準法第42条第2項の道路(「以下2項道路」という)とは、幅員が1.8メートル以上あり、法の施行前から家の建ち並びがあるものについては、土地の所有に関係なく2項道路に指定ができることとなっている。
長崎の場合は、斜面地や階段道などが多く建築基準法で規定する1.8メートル以上の2項道路に満たない1メートル程度の道が多くあり、1.8メートル未満の道は、特定通路とし許可が必要なものとされている。
道の性質からすると特定通路は、2項道路と同等なものと理解しているので所有の有無にかかわらず通行には問題はない。
委員: 建築基準法という公法上の観点とは別に、私法上の観点からみるに、厳格な通行承諾を求めれば、通行地役権の登記という話になってしまうが、実際に実務上でそこまで行っている方はほとんど見当たらず、事実上通行しているという状況である。
やはり民法の規定からすれば、他に通れる道がなければ、そこは通さなければならない、ということになるので、私道の通行に関する私人間の問題は、民法上で解決ができるのかと思う。
会長 : 許可番号の106号と107号は、別々の案件としてあるが、敷地は隣り合っており同時に建築されるのか。
事務局 : 敷地は隣り合っており、特定通路に対してはそれぞれ接している。
工事についても、同時に建築される予定である。
会長 : 他に意見等はないか。
委員 : 意見なし。
会長 : 意見なしということで、報告事項について以上とする。
―以 上―
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