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令和元年度第1回 長崎市中央卸売市場開設運営協議会

更新日:2019年9月13日 ページID:033438

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

商工部 中央卸売市場

会議名

令和元年度第1回 長崎市中央卸売市場開設運営協議会

日時

令和元年7月22日(月曜日) 10時00分~

場所

長崎市中央卸売市場 管理棟2階会議室

議題

報告事項1 卸売市場法改正に伴う協議経過について
       2  卸売市場法改正に伴う市場運営の基本方針について
       3  今後のスケジュール

審議結果

事務局から説明

【質疑応答…意見等(要旨)】
(委員A) 
 平成30年9月~10月にとられたアンケートの回収率はどうだったのか。市場の皆さんの総意なのか。また、法改正で、現状どおりと変更する点が、市場のみなさんにちゃんと周知徹底しないといけないが今後のスケジュールで十分なのかどうか。
(事務局) 
 市場関係者からの意見聴取に関して、当市場2社の卸売業者に対しては、個別に1社ずつ制度改正について説明し、社長を含む役員と協議を行ったことで総意ということでご意見をいただいたものと考えている。仲卸業者及び売買参加者に対しては、仲卸業者が当時19社あり、それぞれ代表者の方に理事会の中で説明してアンケート用紙を配り、各会社の中で意見の話し合いのうえでまとまった結果が届いているものと考えている。売買参加者に関しては、約150社の対象があるので、代表者に対して説明とアンケート用紙をお願いして各組合の中で考え方を整理したうえで回答いただいたことで、皆さんの意見が反映されているものと理解している。
  今後のスケジュールで、特に市場関係者への周知について、11月の市議会で議決後、6月21日施行まで半年近くの周知期間があるので、その間しっかり説明会などを開催したうえで、周知の徹底に努めたい。
(委員A)
 一定の評価、理解を得たということで了解しました。スケジュールの中で、11月市議会定例会で条例議案提出とあるが、所管は環境経済委員会であるが、条例改正となると資料も膨大になると思うので適宜ポイントを所管事項調査なり担当の委員の方に順次説明すれば11月市議会もスムーズな運営が図られると思う。
(事務局)
 6月の所管事項において、法改正のポイント、今後のスケジュールで11月議会で改正案をあげる旨、概要を説明した。
(委員B) 
  取引の許可で、長与町・時津町は遠慮するということは行政から話があったのか。
(事務局)
 両役場のほうに一旦話をしたが、長崎市のように市場を管轄するような部署がないということで商工会を紹介され、両町を所管する西彼商工会と話し合いをして、その商工会に属する事業者の方でそういった意向があるか聞いていただいたところ、意向はなかったとの連絡があった。
(委員B)
 今現在、時津町、長与町のほうから仕入れに来ているところが何社もあり、そこも含めて更新したいと思っているが、市は要らないということになるのか。
(事務局) 
 現状、原則としては長崎市内に店舗又は事業所を有するものというのが条件となっている。以前、長崎市内にいた方でその後、時津町・長与町に転居された方については例外的に引き続き当市場の売買参加者としての資格を与えるという運用をしている。今回は、新規で参入したい時津町・長与町の事業者がいないという回答があった。
(委員C)
  消費者にとってこういう風に決まっていたのだと理解したが、大まかに言うと、非常にいろんな規制が突破されて割に自由に物が売られるという風な解釈でよろしいか。また、市場内で青果物の販売希望があれば何でも売られるので、心配なのはHACCPの対応で、消費者にとって安全安心あるという部分をきちんとおさえてほしい。
 (事務局)
 まず、今回の法改正であるが、これまで市場内での取引については、法律の中で規制されており、厳しい条件などが制定されていたが、今後は各市場の実情に応じて市場の中で各関係者の意見を聴きながら柔軟に設定していいという改正がなされた。それを受けて、皆様からどういう取引が市場にとっていいのかと話し合いをしたうえで、規制を緩和するところは緩和する、残すべきところは残すという整理をした。
市場内での青果物等の販売については、これまで法で規制をされていた部分になるが、これまでどおりの規制を設けるのではなく、要望があれば市場関係者の意見や新たに設置する審議会などにおいて、専門家の意見を聴きながら、一律禁止するのではなく、柔軟な対応が取れる整備をしたいというところである。また、HACCPについては、昨年、食品衛生法の改正が行われたが、施行までもうしばらく期間があるので、市の所管と話をしたが、市場内の各事業者に対しての説明会を実施したり、食品の衛生的な管理ができる指導を行っていきたいと考えている。
(事務局) 
 補足であるが、取扱いの物品について、青果物ということで申請するため、今までどおり変わらないが、取引ルールが緩和されるということで、消費者の皆さんにとってプラス・マイナスに働く部分があるが、そこは事業者の方に関することなので、直接的には影響はあまりないと思う。
(委員C)
 例えば、今まで曲がったキュウリや形が揃っていないと青果のほうで受付けてもらえないということで、直売所に行くといろんな形や不揃いがあってもいいということで、消費者は、直接、直売所に行ったり、生産者から購入したりとかいうのがある。そのきちんとしたものの規制というものはそのままか。
(事務局)
 はい。
(委員D) 
 今回の市場法改正でかなり開設者に権限移譲という形でされていると聞いているが、特に検査体制等開設者に委ねられる部分があると思うが、市の条例で検査という部分が記載されていた経緯はあったのか。
(事務局) 
 現行の条例の中にも、開設者として検査ができるという規定があり、引き続き法改正後もその規定は残して、開設者による検査の実施を考えている。国の検査が法から削除される形になると思う。
(委員D) 
 県も卸に検査に入っていたのが、開設者にという指導になっているのでどういう形ですればよいのかということで。
(事務局) 
 補足だが、開設者で実際に卸に検査をしており、国の検査がA社に入った場合はB社に開設者として検査に入り、それを交互にしている。今回もう少し踏み込んで仲卸の方にも検査が必要ではないかということで検討している。九州市場長会議の中でも、この話が出たが、仲卸まで踏み込んで検査するといったところは当市だけだった。
(議長) 
 他市場の動きで特徴的なところがあれば、いくつか紹介してほしい。
(事務局) 
 東京都、大阪の市場はいずれも原則規制緩和ということが新聞に掲載されている。また、他の市場から全国の市場あてに調査の結果の取りまとめの送付があり、3分の2程度は規制緩和の方向で、残りの3分の1が現行どおりというような動きがあるということで報告があっている状況である。
(議長)  
 先ほどの話で、市場内での青果物の販売のところは、具体的には小売りのことを指しているのか。
(事務局) 
 そうである。
(議長) 
 そこの言葉が足りていないのが一つと、もう一つは、今度新たな審議会について、具体的な話ができる場として使うなら、専門家を含むということで、代表がどこかに入っているというような、そういうことが気になる。もしご意見があったら。
(事務局) 
 附属機関の規定については、これまでのご意見を参考に最終的に取りまとめたいと考えている。
(議長) 
 他に気になる点があれば出してください。
(委員E) 
 最初のほうに、開設者と市場の特徴を考えながらオープンにしていくという話になったと思うが、開設者としては、長崎の卸売市場のどういう特徴があって、それを踏まえてどういう風に、よりオープンにしていくのかという道筋みたいなものがあれば、現時点での開設者としての考え方を教えてください。
(事務局) 
 市場の目的を考えると青果物の安定供給と適正な価格の形成というのが一番大きな役割だと考えている。その上で、当市場は組織的には商工部に属しており、消費者・市民の方を向いた検討をしていかないといけないと考えている。市民にとって流通がより良いものになるように適正な価格の形成という視点で実現できるような方向で整理したところである。
(委員E) 
 適正な価格というところで、秩序や市場の取引に影響がない範囲という表現が見られるが、市がその部分を重視されるのであれば、ここでは費用の面について、市場外での費用が半分を超える以外にもう少しいくつかパターンを想定できるのかなと思うのでその辺りを検討して、いくつか将来のパターンを示すといいと思う。
(事務局) 
 現在の市場の規定で言うと、卸売業者は市場内の仲卸業者や売買参加者にしか荷を卸してはいけない、仲卸業者はその市場の卸売業者からしか荷を引くことができないという規定があるが、その辺りを自由化することで、例えば卸売業者が市場の業者以外の第三者に物を入れることが増えたり、逆に仲卸業者が卸売業者を通さずに直接荷を引いてくるケースも今後出てくるだろうと考えている。それについては、これまでの取引委員会の話し合いの中で、市場が優先であるという意見が出ているが、実際どうなるのかは、今後開設者にしっかり報告をいただき、過去の統計との比較や、他市場との比較などによって影響が出ていないか等の把握はしないといけないと考えている。卸と仲卸の役割が逆転するような、市場内よりも市場外のほうが多くなったり、あるいは、仲卸業者が卸から荷を引く量よりも、外から持ってくる量が上回るといった状況がみられればそれはもう明らかに本来の姿ではないと思うので、直ちに開設者の方から指導ということになるかと思うが、例えば5割ではなくて4割だったらどうなのかという部分については、明確な基準を設けるのは難しいので、そのような状況が見られれば、新たに設置する附属機関で、それぞれの立場で市場関係者の方や、専門家からの意見をいただき、開設者としてこの市場にとってどういった方向性が一番正しいのか見極めをしっかりしたいと考えている。
(委員C) 
 規制緩和で、例えば外国からの農産物がたくさん入ってきた時に、地元の生産者、農家の方が作った地産地消のものが売れないという心配がないかということ、また、取引への影響が認められれば開設者から指導を行うとあるが、市長の承認は受けずに、その何か起きた時に市長の意見を聞くという感じなのか。
(事務局) 
 まず今の取引方法については、これまで事前の市長の承認が必要だったものが、今後は報告をしていただいて、その状況を開設者である長崎市が分析をしながら影響が認められた時点で指導を行っていくという方向性で考えている。
地元の農家さんがというご心配の部分だが、中央卸売市場には、受託拒否の禁止というルールが以前からあり、法改正後もその規定は引き続き残るが、農家の方が市場内に物を持ち込んで売る申し出があれば拒むことができないルールが引き続き残るので、今回の改正で生産者の方にとって不利益になるようなことはないと考えている。
(議長) 
 取引委員会にも出ている委員から、こういう議論があった、こういうところが特徴的だったというのがもし気付くようなことがあったらお願いする。
(委員F)
 皆さんの意見を聞いて、取引委員会の話がどうこうではないが、仲卸が生産地から物を引けるようになり、卸がどこにでも売れるようになる。会社は存続し利益を出すようにしなければならない。先ほど農家の人の話で、受託拒否はできないが、売る量は決まっているのにどんどん持ってきて、果たして農家の人がちゃんと自分で生活できるだけの収入を得ることができるのか。いろんな問題がいっぱいあると思う。それを果たしてどこまで規制できるのかと。やってみないとわからないと思う。もちろん、仲卸も卸から買うのと、生産者から直荷引きとでは、卸から手数料が入らない、農協の入れた物を買うよりもいい訳である。卸も、直接仲卸や買参人に売るよりも、通さずに売った方がいい。競争は戦国時代になるのではないかと思っている。曲がったキュウリの話が出たが、曲がったキュウリは卸が売れないのではない。売っていい。ただ、曲がっていたら極端に値段を下げられる。これは農協もしかりだと思う。心配事はいっぱいある。自分の会社の事だけを考えたらするべきことがわかるが、買参人、仲卸、いろんな人がいる。本当にやっていけるにはどうしたらいいか。果たして市場というのは、公正な価格形成ができているのか。農協から指値でくる。特別出荷奨励金も出す。そういった中で卸会社が果たしてやっていけるのか。果たしてそれが適正な価格になっているのか。毎日農協に特別出荷奨励金を出している。農協に対して卸会社と農協の問題を問題視できないところ、優越的地位の乱用と思っていること。ここを根本的にやりなおさないと日本の農業はやれないのではないか。言いたいことはいっぱいある。
(委員G) 
 この法改正されてからどうなるのかというのは、ほんとその時に実際行われる取引の経過を見ないと何も答えられないというのが実情である。仲卸の立場からすると、直荷引きができると言うが、それをやるだけの資金と販売先を持っていないとなかなか難しいと思う。これまで長い間取引があった市場内の卸会社2社あるので、その信頼関係もあるので、これまでと同様の取引を継続しつつ、来年の6月に施行されて問題があった場合に附属機関を通して解明又は、協議するなどして時代に合わせた流通のあり方を検討していく。
(議長) 
 取引委員会の委員もされている方から話をいただいたがそれを踏まえてご心配なことやご指摘があればお話しください。         
(委員B) 
 買参人として、第三者販売は小売まで品物が行き渡った後にしてもらえるといいが。品物がなくて商売ができないというようなことがないような形をとってほしい。
(事務局) 
 今回の条例改正の際に、条例の中に長崎市場の取引を優先するというような訓示規定を考えているので、市場の売買参加者の方を度外視して他市場に物が流れるという状況があった時にすぐ指導ができるように規定を考えたい。
(委員H) 
 農業者の代表として、現在、高齢化で生産もできなくなる人もたくさんいる状況の中で、今後の食糧生産というのが大丈夫なのかと。その代わり、市場に出しても二束三文という状況の中から、直売所などが出てきて、農家も利益がでないから市場外の流通が増えたと思う。今後どうなるか心配している状況である。消費税も上がれば、また消費に関係するし、私達も市場に出荷しているが、それでも面積が減る状況で、今後どうなるか不安が先で、今からどういう風にしたらいいのか。市場からも指導が何かあれば。昔はじげもんコーナーはたくさん出ていたが、今の現状はどうか。
(委員I) 
 じげもんコーナーについては、第4売場ということで現在も地場の生産者の方の商品を売るコーナーは設けている。しかし残念なことに年々商品が減ってきているおり、生産者の高齢化が進んでいるのは大きな要因となっている。20~30年前の話からすると、直売所が売れてきた中で市場の売上は減ってきたという現状もあるから、市場も精一杯商品を引いて、供給の安定、価格の安定ということでやろうという努力はしているが、人口減少や大手量販店関係も長崎市場からの流通ではなく福岡から長崎産が入るという流れもあり、決してみんな市場を流通している訳ではないから、今後、生産者の方を守るためにも、売り先をある程度決めるような販売の仕方をしていかないといけないので、その中で第三者販売もやりようによっては存在するのかなと思う。それと直荷引きもいろんなやり方があると思うが、仲卸も消費者の方も直接買い取りができる状態になるが、自分達の市場に入らない商品で必要なものがあったということで荷を引かれるならいいが、元卸と変わらないような他社との販売が一部出てくるのではないかと思う。その辺りの市場として管理するうえでの基準を決めていかないとうまくはいかないと思う。生産者の方が減っていくのは確実なので、市場としてもどのようにして生産者に作ってもらえるか、また、消費者と結ぶのが我々の仕事なので、そこは重点的に考えながらいきたいと思う。
(委員C)
 出荷奨励金、完納奨励金について、奨励金というと農家に対してだと思っていたが、ここで言う奨励金は卸売業者に対しての奨励金なのか。
(事務局)  
 出荷奨励金は生産者の方に対して卸売業者が支払うもので、完納奨励金は、卸売代金等支払いが完全にされた時に、当市場であれば、仲卸業者あるいは売買参加者に卸売業者から支払われるものである。どちらも卸売業者が支払うものである。
(議長) 
 他にご意見はあるか。ないようであれば、先ほどまでのご意見を参考に、開設者が今後の調査を進めて言うようにしたいと考えるがよろしいか。事務局から何かあるか。
(事務局) 
 今後のスケジュールの確認で、9月にもう一度この協議会を開催して最終の方針についての諮問を行い、この協議会としての答申についての案についても意見をいただければと思う。
(議長) 
 他になければ、開設運営協議会は終了する。

以上

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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