ここから本文です。

平成30年度第1回 長崎市景観審議会

更新日:2019年6月19日 ページID:032999

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

まちづくり部 まちづくり推進室

会議名

平成30年度第1回 長崎市景観審議会

日時

平成30年4月25日(水曜日)13時00分~14時30分

場所

長崎市議会第2会議室

議題

長崎市景観重要建造物の指定の解除について

審議結果

諮問事項
1件の議案を審議し、異議なく原案どおり承認された。

(概要)
長崎市景観重要建造物指定第4号である「料亭 富貴楼」について、所有者より指定解除の申し出が提出されたことから、景観法第27条第2項に基づく指定の解除を行うため、長崎市景観審議会へ諮問するもの。

(主な意見)

【委員】本建物は幹線道路沿いに立地しており、例えば災害が起きて石垣や建物が崩れた際には、二次災害や三次災害を防ぐため、最初に除去しないといけないところである。そのためにも石垣を補強する必要があり、耐震補強を行ったら砦のような建物となってしまう可能性もあり、それが景観となるのもよくない。景観も必要だが地震等の災害時の危険性を考えた方がいい。指定解除はやむを得ないと考える。

【事務局】本建物前の道路は西山バイパスにつながる幹線道路で緊急輸送道路にも位置付けられるような道路である。今の石垣は、過去に崩れたことがあり、たまたま第三者に被害が及はなかった。市で現状調査した結果、石垣の一部にゆるみを確認している。石垣の一部は明治期以前の建物建築当時の石垣と思われ、それ以外の石垣も空積みで、裏込めコンクリートが無いような石積みであり、残すにしても何らかの補強が必要であると考えている。

【委員】建物の存続は最終的に所有者の判断によるところが大きいと思うが、建物が解体されることは非常に悲しいことである。建物の解体材を使いながらモニュメント的な建物を市主導の基で、できないのか。

【事務局】解体した後に昔そこに富貴楼があったということを偲ばせるようなものとか、もしくは富貴楼の古材などを使って、別の形、別の場所かはわからないが、何らかの形で再生できないか、古材も含め所有者個人のものになるため、所有者の方にお願いしていきたいと考えている。

【委員】建物が老朽化に伴い危険な状況にあることや譲渡交渉が不調に合わったことを考えると指定解除はやむを得ないと考える。通りから見る人は、建物より石垣の方が壮観で、見栄えのいいものであり、長崎の古い街並みを象徴するものとして、できる限り今の外観を損ねることなく、残存させることができるように所有者の方と今後譲渡を受けられる方の両方に相談できないのか。

【事務局】当該地は8月から宅造規制区域内となり、基準を超えるような宅地の造成となれば原形復旧が困難になるので、今後の土地活用の中で、景観として石垣を残すことができないかお願いしていきたいと考えている。

【委員】当該建物は床面積が大きいので全体を補強すると建物改修費も高額となるが、危険な部分を取り除き、必要な部分のみを残して耐震化を行う減築を検討することはできないのか。

【事務局】減築した場合、外観が現在のものと大きく異なる様相を呈することとなるが、景観重要建造物は現在の富貴楼の外観を指定したものであり、景観重要建造物は外観を変えることを制限していることから、現在の指定を維持したままでの減築はできないと考える。減築して利活用するという考え方は良いと思うが、指定の解除はやむを得ないものと考える。

【委員】建物の老朽化や地盤沈下など日本建築の宿命であり、恒久的なものでないので建て替え時期がきたものと解体はやむを得ないと考えるが、この場所は文化的にも非常に重要な場所で長崎の一つの大きなランドマークになっている場所なので、解体した後に、全く別の扱われ方がされることては避けなければならないと思うので、例えば指定解除した後に市が土地を買い取る考えはないのか。

【事務局】当該地は、都市部への玄関口で、松森神社と一体的な土地であり、長崎市を印象付ける土地であることは認識しているが、市は解体した後の土地について、行政が税金を使って取得するためには、何か公共用として使用する目的が必要であるが、現状、利用目的がない中で取得することは難しいと考える。

【委員】指定解除の理由は、景観重要建造物の維持が困難であるほかに、災害が発生した場合に周囲の住環境の安全性を損ねるという周辺環境に対する影響という観点も必要なのではないか。指定解除の理由として、公益を損ねる場合は指定を解除することができるとなっていることから、指定解除の理由に公益上の理由も含めるべきではないのか。

【事務局】建物前の道路は、災害時の緊急輸送道路であり、石垣等が災害で崩れた際に、災害復旧などの支障となり、第三者への被害を及ぼす可能性があることから、公益上の理由(その他特別な理由)にもあたるものと考えている。

【委員】指定解除は今回が初めてのケースであり、今後の類似の事態が発生した場合のベースとなるので、建物単体で判断するのではなく、周辺環境に与える影響も評価の項目に入れて考えるべきである。

【事務局】建物単体ではなく、それが周辺の住環境に及ぶ影響については、公益上の理由として大きな理由の一つと考えるので、指定解除の条件に十分反映させていきたいと考えている。

【委員】跡地利用について、行政が制限することは可能なのか。

【事務局】この地区は景観計画の一般地区となり高さの規制等はないが、景観形成基準が定められており、基準に合った建物を建てていただくということになる。また、建物の高さが20mを超える場合は、景観法に基づく届出が必要となり、長崎市と景観協議を行うこととなるので景観に配慮された建物となるように誘導していきたい。

【委員】建物の資料を何らかの形で残す方法を検討してほしい。

【事務局】文化財課において、3Dレーザースキャンによるデータ的な保存が検討されている。データという形で後世に残せればと思っている。

【委員】データを残すだけでなく、建築模型として残してほしい。

【委員】今後、老朽化して解体される事例は増えてくると思うが、建物だけでなく、そこで培われた文化であるとか、人々の営みであるあるとか歴史であるとか、建物が変わっても守っていかなくてはならないものが、街としてあると思う。指定した以上は市として責任を持っていくような前向きな検討をしてほしい。国、県、市がフォローアップしていく必要があると考える。

【事務局】指定にあたっては所有者と十分協議を行って指定を行ってきたが、今後は指定解除も想定していかなくてはならないと考える。今後、同様のケースがあった場合、指定解除ということにならないようにどのような体制で取組みを進めていくべきか予め検討しておく必要があると考えている。

【委員】景観重要建造物が市民や子供達にあまり認識されていないので、広く認識してもらうための方法や仕掛けを検討してほしい。

【事務局】景観重要建造物に指定しても、市民にその存在や価値をわかっていただけなければ意味が無いと考えている。今後、長崎を担う子供たちにも、長崎市の景観は大事にしていくべきものと教えていく取り組みの検討を現在始めている。景観重要建造物についても、市民の皆様に周知できればと考えている。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

観光案内

平和・原爆

国際情報

「行政運営・審議会・指定管理者・監査」の分類