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平成29年度第2回 長崎市景観審議会

更新日:2019年6月18日 ページID:032997

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

まちづくり部 まちづくり推進室

会議名

平成29年度第2回 長崎市景観審議会

日時

平成30年3月22日(木曜日)13時15分~17時00分

場所

長崎市議会第1会議室

議題

第1号議案 屋外広告物条例施行規則の経過措置期間満了後の特例許可物件の取扱いについて

第2号議案 景観重要建造物の指定について

審議結果

2件の議案を審議し、異議なく原案どおり承認された。

第1号議案 屋外広告物条例施行規則の経過措置期間満了後の特例許可物件の取扱いについて

(概要)
平成23年4月1日の景観計画施行に伴う条例及び施行規則の一部改正による経過措置が平成30年3月31日で満了することに伴い、経過措置期間内に是正が完了できていない物件を特例で許可しようとするため、長崎市景観審議会に諮問するもの。

(主な意見)
【委員】過去に県からの権限移譲時の経過措置期間満了後においても、今回と同様に1年更新を3回実施する取扱いをしているが、指導効果はどうだったか。

【事務局】現時点において、その当時の違反広告物の大半は是正されており、一定効果は上げていると考えている。

【委員】未申請者への指導や罰則はどのようになっているのか。

【事務局】罰則については、現在、長崎市では行っていない。屋外広告物には申請し、許可を受けて設置しているものと、申請しないまま無許可で設置しているものがある。屋外広告物の指導は公平性を保つことが重要であると考えているため、申請物件のうちの法令改正に伴い違反広告物になるものに対しては特例許可の上で引き続き是正指導を行い、未申請物件に対しては、文書や電話による申請指導を進めている。

【委員】未申請物件に対しての今後どのように指導を行うのか。

【事務局】来年度から未申請物件の指導強化を行うこととしており、その中で指導方法についても検討したいと考えている。

【委員】違反広告物の対策として、看板の設置を担う屋外広告物業界に対しても法令遵守の意識付けが必要ではないか。

【事務局】県屋外広告美術協同組合などの業界団体と連携するとともに、長崎市、長崎県、佐世保市と共催で年に1回開催している講習会の中でも、未申請指導の周知を図っていきたいと考えている。


議題2 : 長崎市景観重要建造物の指定について
(概要)
地域の自然・歴史・文化等から見て建造物の外観が景観上の特徴を有し、地域の景観形成に重要なものを景観法に基づき景観重要建造物として指定しようとするため、長崎市景観審議会に諮問するもの。

(主な意見)
【委員】建物の外観の修繕に係る補助金の上限はどのくらいか、また、回数制限はあるのか。

【事務局】建造物の場合は、外観修繕に係る経費の1月2日、補助金の上限は200万円、回数制限は特に設けていない。1回で全部修復できない場合は何年かに分けて修復することも可能である。

【委員】指定の選定はどのようにしているのか。また、建物内の用途を変更した場合でも指定できるのか。

【事務局】これまで指定した物件は、長崎市で景観重要建造物に指定すべきかどうか判断したうえで、所有者の同意を得た上で、指定している。景観重要建造物は外観を保全していくことが目的であり、外観を維持できるのであれば、建物内の用途を変更することについては、特に制限は設けていない。

【委員】指定になった場合は、何か指定されているものだと分かるよう銘板や案内板等の標識の設置予定はあるのか。

【事務局】景観法第21条第2項に標識設置の規定があり、長崎市において銘板を準備し、設置している。

【委員】外観修繕の補助は1年に何件と決めているのか。

【事務局】特に1年に何件ということは決めていないが、予算もあり、事前に相談しながら次年度の予算を組んでいくが、大きな修復の場合は、数年に分けて行うなどの調整を図りながら、予算の範囲内で進めていくことになる。

【委員】景観重要建造物の修繕を行う際の外観の基準はあるのか。

【事務局】修繕を行う際の外観基準は、景観計画において景観形成重点地区内のゾーン毎の特徴や景観形成に関する方針が定められており、それに鑑み、個別にその建物の外観の修繕が妥当かどうかを判断していくことになる。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

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