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令和元年度第1回 長崎市建築審査会

更新日:2019年6月10日 ページID:032967

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

まちづくり部 建築指導課

会議名

令和元年度第1回 長崎市建築審査会

日時

令和元年5月28日(火) 14時00分~

場所

長崎市役所地下1階 議会第3会議室 

議題

【第1号議案】
 第1種低層住居専用地域内における電気室の許可について
  道路内に建築する電気室の許可について

審議結果

(1)第1号議案
会長 : 適用理由について、消防法上の防火規定及び避難規定に適合する計画になっていると記載しているが、具体的な記載がない。消防法上問題がないことは、どのように確認しているのか。

事務局 : 許可申請の提出を受けた後、消防局において消防法に関する審査をしており、結果として消防同意がなされているため、消防法にも適合すると判断をしている。

委員 : 道路の区域内に建築することで、建築基準法第44条第1項第2号の要件を満たすかどうかを審議されている。今回の道路内の建築制限が、建築基準法第44条第1項第3号ではない理由を知りたい。

事務局 : 建築基準法第44条第1項第3号については、道路の上空または路面下に設ける建築物となっている。今回の計画は、地上に建築する建築物ということで建築基準法第44条第1項第2号に該当する。

委員 : 建築基準法第44条第1項第2号の法文には、公衆便所や巡査派出所が例示されており、衛生面や治安維持の管理をする上で公益上必要と考えられるが、今回の電気室についても、その他これらに類する公益上必要な建築物として考えてよいのか。

事務局 : 建築基準法第44条第1項第2号は、地上にある建築物であり、今回申請の電気室についても、長崎バイパスの維持管理上必要である公益上必要な建築物として判断している。

委員 : 防犯対策や交通面について、フェンスで囲み、敷地内への出入りは関係者のみであると記載しているが、フェンスを電気室の手前に設置しているのみで、フェンスへ通じる道に何らか侵入防止策は講じているのか。

事務局 : 市道から電気室まで通じる道に、ガードパイプを設置し、車の進入防止対策を施している。

委員 : 現状の電気設備は、取り替えるのか。

事務局 : 電気室の新築に併せて、電気設備関係も更新する計画である。

委員 : 現在の設備を取り壊し、同じ場所に新築するのか。現状の電気設備を囲うコンクリート壁があるため、屋根のみ設置するのではないのか。

事務局 : 今回の計画は、現在の設備を全て撤去し、新たに建築物を建てた後、建築物に更新した設備を格納する計画である。

会長 : 現在の施設は建築物ではないと理解してよいのか。

事務局 : 屋根がないため、建築物ではない。

会長 : 屋根を設けることで建築物になるため、許可の必要性が生じた。以前は屋根が無かったことから、建築物に該当しないため、建築基準法上の手続きは必要なかったが、本計画は建築物であることから手続きが必要になったということでよいか。

事務局 : そのとおりである。

委員 : この電気室の用途地域による建築物の用途制限に抵触しない用途地域は何か。説明のスライドで第二種中高層住居専用地域から建築できるとなっているが、どこで確認できるのか。

事務局 : 建築基準法193ページ「法別表第2」(に)欄に示している第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物として、建築物の用途を記載している。この中で今回の電気室は記載されていないため、建築できるということになる。

委員 : 敷地全体が道路区域となっているが、なぜ道路内の制限を受けるのか。

事務局 : 長崎バイパスが一般国道であることから建築基準法第42条第1項第1号の道路法による道路ということになる。そのバイパスの道路区域が議案書9ページに記載のとおり赤の範囲となっている。実際、車が通る通行可能な部分ではないが、一般国道の区域内となっていることから、許可が必要となっている。

会長 : 他に意見はないか。

委員 : 意義なし。

会長 : 異議なしということで、第1号議案については同意するものとする。


(2)報告事項
会長 : 長崎市指令建指710号で、倉庫業を営まない倉庫とは具体的に何を建設するのか。

事務局 : 個人のために使う倉庫で、倉庫業として営業せず、他人のものを預かり保管することをしない倉庫である。

会長 : 倉庫の中に住居等があるわけではないのか。

事務局 : 平面図では、倉庫としての空間とトイレが付属しており、住居等の使用はない。

会長 : 倉庫にトイレがあるだけで、住居として使わないが、仮に住居が建つとしても問題がない地域であると理解して良いのか。

事務局 : 補足だが今回使う倉庫は、建設会社が申請し建築する倉庫であり、そこに自己所有地があるため、資材等の保管倉庫だと思われる。

会長 : 建物が建つということか。

事務局 : 倉庫として、建築物を建てる計画である。

会長 : 説明のスライドにおける航空写真で、敷地は緑地になっているが周りは何か。

事務局 : 現況の写真を見ると、以前は田畑であった場所を埋め立てて、倉庫を建築する土地利用をされている。

会長 : 建設会社の倉庫であるため、建設資材等をトラックでの運搬及び保管が想定される。これらは特定通路から敷地内に入っていくこととなるのか。また、申請地の南側に家があるが、今回の倉庫の建設予定者のものなのか。

事務局 : そのとおりある。家については、今回の申請者とは別の所有である。

委員 : 幅員が広い特定通路はどのようにしてできたのか。

事務局 : 特定通路の扱いが平成21年度の法改正で示された。建築基準法では原則4メートル以上の道路で公共の通路に供するものが道路であるが、法改正の段階で1.8メートル以上のものについては2項道路として、道路の中心から2メートル後退して4メートル確保するという規定がある。また、1.8メートル未満のものについては特定通路として取り扱われている。
今回の特定通路は幅員約5メートルあるが、これについては長崎市に合併する以前の平成10年度の琴海町時代に、県へ特定通路にするよう申請書が提出され、その段階で特定通路として取り扱われていた経緯が書面で確認された。よって、現況幅員は約5メートル以上あるが、特定通路として、引継ぎこの規定を適用している。

会長 : 今回の倉庫については、特定通路を通って倉庫に保管するものの運搬が予定されているという理解で良いか。通路は申請地の南側にある住居の住人が主に使う道になっていて、今までは他に通行はかったのか。

事務局 : この特定通路の所有は現国交省で、地目は平成10年以前から公衆用道路となっていることから、個人所有ではなく公が管理している。

会長 : トラック等が今後出入りする可能性がある。その際、周辺の建築物の所有者が、倉庫が建つことについての理解がなく、建築基準法問題はないが、この道にトラックが入ることで問題がおこらないか。

事務局 : 地域としては、倉庫は制限されていないため、倉庫の建築はできるということになる。交通量が多くなることで予測されるのが、騒音や振動などがある。そういった話があれば、別の法令として規定があるため、その際は環境部局からの行政的役割が出てくる可能性がある。

会長 : 他に意見はないか。

委員 : 意見なし

会長 : 意見なしということで、報告事項については意見なしとする。 

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電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

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