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平成30年度第4回 長崎市入札監視委員会

更新日:2019年5月28日 ページID:032895

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

理財部 契約検査課

会議名

平成30年度第4回 長崎市入札監視委員会

日時

平成31年2月14日(水曜日)10時00分~12時00分

場所

長崎市役所本館4階 教育委員会会議室

議題

○事務局説明
資本関係又は人的関係のある業者等の同一入札参加制限について(平成29年度入札監視委員会報告に対する対応)
◎抽出事案について

審議結果

〇事務局説明
〔事務局から資料に基づき、「資本関係又は人的関係のある業者等の同一入札参加制限について(平成29年度入札監視委員会報告に対する対応)」について説明〕

【委 員】実際事務局でこれだけの事を行うのは大丈夫なのか。履行可能な事を行わないと、何か問題が生じた時に糾弾されると思うが、そこは検証しているのか。

【事務局】国が平成16年度から実施していて県も行っている。資本関係、人的関係は絶えず変わっていくので、どの時点を捉えるのか難しく、なかなか実施できず、同一代表者の同一入札参加制限から実施し出したが、一部業者から入札参加業者が同じ系列会社ではないかという指摘もあった。そのような中で、まず、新年度になって全業者に調査票を送付し、資本関係、人的関係がある申し出の調書を提出させて、それに基づき同一入札参加制限に修正をかける。その後、資本関係、人的関係に変更があった場合は速やかに本市に届出を行う仕組みとする。業者が届出を怠った場合は、一定ペナルティを与えるようにして実施していこうと考えている。

【委 員】正しい方向性が出てくるが、その通り履行できるとは限らない。実際、多大な労力、費用対効果を考慮すると見合わない要素も多く出てくる。費用対効果を一番認識しているのは事務局であるので、よく検証してもれえれば大丈夫だと思う。ただ、この委員会は牽制するといった面で大きな役割があると思うので、入札参加制限の導入に当たり、問題提起を適切に業者に知らせる対応をお願いする。ペナルティを与えることにより、実効性のある制度となると思う。制度導入に当たり、業者への周知と検証を適切に行ってもらう事をお願いする。

【委 員】年度初めに調査票を提出させるに当たり、例えば何か資料の添付を依頼するのか。例えば人的関係であれば、会社の登記事項証明書を提出してもらえば、全て役員名が判明するが、資本関係は、資本関係の多くの資料を提出しないといけないのか。あるいは、業者との信頼関係により自己申告に委ねる程度のものなのか。また、JVにおける入札参加制限の中で、系列会社が入札参加できないという事であったが、系列企業の定義がよくわからない。

【事務局】本市の入札参加資格審査申請を新規に行った場合、その後1年間で更新をしないといけないが、そういった中で、会社の代表者等に変更があった場合は、変更届と併せて登記事項証明書を提出させるようにしている。今後、資本関係、人的関係の同一入札参加制限を行っていくため、更新の際は必ず直近の登記事項証明書を求めるように考えている。資本関係については、業者からの申告に基づいて確認するが、誓約書等により、場合によったら株主名簿の提出を求める等により、基本的には誓約書を取って申告させる方法で実施しようと思う。資本関係は役員以上に変動が激しいので、一律的に確実に抑えるのは不可能であるので、そこは業者との信頼関係をベースに行っていかざるを得ないと考えている。系列というのは、資本関係や人的関係があるという意味で系列という言葉を使っている。

【委 員】抽出事案の会議資料の中にも、これは関連会社だというのがいくつもある。業者の資本関係、人的関係の申し出が未記載あるいは報告がない場合にペナルティを課すのは効果的だと思う。もしルール通りにいかなかった等の問題が起こったら糾弾されるため、そういった面で逃げられないように、遵守しなければならない事をしっかりと誓約書の中で謳った方が良いと思う。

【委 員】長崎市に限らずどこでもあり得ることだと思うが、他の自治体でどういう風に運用しているのか調べているか。

【事務局】県も実施しているし、佐世保市等、県内でも実施している自治体がある。中核市等もどのような確認をしている
か調査した上で、先ほど説明したやり方とだいたい同じで、標準的なやり方を採用している。

【委 員】規定はそうであると思うが、実行可能ということで、実際に運用している他の自治体で実施しているやり方を参考にしたらどうか。

【事務局】現在、同一代表者の入札参加制限の管理を行っているので、更に、同一代表者以外の部分を申告書の提出により、同じように管理すれば、後は業者の変更届に応じて、適宜変更していく作業を行えば、実効性はあるのかなと考えている。

【委 員】事務局の方で今回出された意見も参考にして前に進めてもらいたいと思うので、宜しくお願いする。

◎抽出事案について
(1)中町ポンプ場ほか計装設備更新工事【制限付】
【委 員】配水流量計や水位計はどのくらいで更新されるのか。

【事務局】国から出されている水道の維持管理指針及びメーカー推奨により、各自治体の判断にはなるが長崎市では期間を20年として更新している。

【委 員】流量計等はもっと性能がいい物があるのではないか。20年も経つと計測機は劣化する。せいぜい10年置きではないかと思う。水位計もこれほど大きくなくてコンパクトな物がある。20年は長すぎるのではないかと思う。費用対効果もあるかもしれないが、流量計等は日進月歩で性能がいい物が安くなりつつあるので、検討した方がいいのではないか。

【事務局】参考にしたい。

【委 員】入札した2社については、系列企業であるという説明があったが、どのような情報によって知ることができたのか。

【事務局】登記簿を確認したところ、これらの業者は役員が重複しており、系列企業であった。

【委 員】系列企業の入札参加制限については、望ましいものを求めていくのは良いが、公平さも求められるため、ルール作りにあたっては、よくシミュレーションをしたうえで、慎重にしていくべきと思う。

(2)西部下水処理場8系水処理設備機械工事【制限付】
【委 員】落札率が96.74%とかなり高い。入札方法は県とは違うと思うが、県はだいたい91%前後の落札率である。他の上下水道関連施設の案件と比べても落札率が高いのはなぜなのか説明してもらいたい。

【事務局】今回入札参加した2者の中で、1社は最低制限価格を下回る価格であった。落札した業者に聞いてみたが、機器費が高かったということである。特殊機器が多く、メーカーの方が値段交渉に応じてもらえなかったと聞いている。もう一つ、機械器具を扱える専門業者が少なく、昨今の人件費の高騰や作業員の手配自体が難しいという状況で入札価格を下げられなかったと聞いている。

【委 員】特殊機器とは具体的に何であるか。

【事務局】1系列から8系列まで似たような装置の構成になっているが、中身は少しずつ進歩している。例えば、1系列及び2系列の散気装置が、最初の頃はセラミックの板を使うタイプであったが、微生物を活性させるために溶存酸素の量を増やすように新しく開発されたのがこのタイプの散気装置である。更に進歩して今では、あまり圧力をかけなくても細かい空気が出てくるような装置が開発されており、トータルコストを考えるとそういった物を導入した方がいいと考えて積極的に導入している。汚泥掻き寄せ機も昔の工法のチェーンフライト式の方は、地震が起きた時に装置が外れる現象が確認されていたので、今回はモノレール式を新しく導入している。

【委 員】8系列では何が特殊なのか。

【事務局】低圧損型のメンブレン式の膜を使った空気の散気装置を導入しているところである。

【委 員】膜処理でなくて、エアレーションをするために空気を出す所が膜になって、微細の空気になるというところが特殊ではないか。

【事務局】そうである。

【委 員】西部下水処理場はスペースがあるからこのようなやり方であるが、スペースがなければ今後どうするのか。また、地球温暖化で温かくなってきており、微生物が活性化する温度が高くなりすぎて、有効に働かない場合があるかもしれない。そのあたりを含めて今後どうするか考えた方がいいのではないか。

【事務局】下水処理場は、建設する時にある程度余裕を持った土地を用意している。中部下水処理場は老朽化しており、南部下水処理場も土地が狭い状況である。ただ、今後長崎市の人口を考えると、これ以上増設する必要はないということで、ある程度今の土地の中で余裕がある。今後始まっていくのは、恐らく老朽化した施設を改築する作業である。9系列まで組んで、もう少し余裕ができた時に1系列を新しい機械に替えるということも考えられる。その時に応じた最新の機器で、一番良い方法を取り入れていきたいと考えている。また、温度の変化により昔とは違うような動作が出てきているが、一番いい環境で微生物を働かすという考え方でいけば、施設の種類等が変わっていくかもしれない。今後、研究していきたい。

(3)西部下水処理場No.5主ポンプ整備工事【随意契約】
【委 員】随意契約であるが、決定率が99.96%で、予定価格から7,012円低いだけである。情報が漏れたと推測されてもおかしくないのではないかという気がしているが何でこのようになったのか。

【事務局】工事の予定価格を決める時に工事設計を行うが、一つ一つの積み上げになる。今回の工事では特殊部品等があり、下水処理場整備に係る費用は他に資料がないので、どうしても相手の業者から見積りを徴取して積算を行うことになる。その積算については、市で実勢価格として一定査定をかけている。その他、経費等は公益社団法人の日本下水道協会が出している下水道設計標準歩掛表という資料に基づいて算定している。随意契約の場合は、予定価格が事後公表になるので、業者は予定価格が不明のまま見積りを行うが、今回は設計額の積算において、見積りの特殊単価に基づく積み上げをしているので、当然ながら、契約相手先も同じような積算を行っていると思う。公表されている歩掛表に基づいて積算しており、また、平成22年度に同じ工事を発注しており、前回の入札結果もわかっている。過去の類似工事や自分たちが実際に受注している同じ工事があるので、それらを参考に積算し、見積額がかなり近くなったのではないかと考える。

【委 員】メーカーが製造してノウハウがあるから、当該メーカーのグループ会社と随意契約したというのはわかるが、手の内が知られている所が問題であり、そこをどうするのかという事で質問している。随意契約であるが契約として成り立つのかどうかという事が気になる。参考としていただきたい。

【事務局】勉強して検討していきたいと思う。

(4)重要文化財 旧グラバー住宅保存修理工事【制限付】
【委 員】重要文化財の保存修理を競争入札で業者を決めるという事がいかがなものか。重要文化財の修復で誰でも工事をしてしまうと完成してみたら、全然そぐわない物が建設されてしまうという事はありがちな話で、特に長崎は観光を推進しており、観光資源として重要な建造物であると思うので、そういう所が気になる。

【事務局】この建物は国の重要文化財で、改修について文化庁の補助を受け、指導を受けながら設計も含めて工事を進めないといけない。そのため、それなりの技術を持った業者が施工しないといけないということで、過去10年間の文化財建造物の保存修理に係る工事の実績を条件としている。なぜ競争入札なのかという点については、事前に建設業者にアンケート、ヒヤリング等を行って、過去の文化財の施工状況等を調査した結果、市内業者で実績があることが確認できたので、制限付一般競争入札で発注をしたということである。

【委 員】この落札業者が過去10年以内にどのような文化財建造物の工事をしたのか。

【事務局】この落札業者は、松ヶ枝にある旧長崎英国領事館の保存修理工事にJVの構成員で参加した。また、大浦天主堂にあるラテン神学校の建物工事を行った。

【委 員】重要文化財の保存修理に係る積算は、他の建物と比べて難しいのか。

【事務局】重要文化財の保存修理の工事は、歴史的な検証を行いながら、特定の材料を使ったり、改修等の工法を検証しながらという事になるので、設計の段階から文化庁の指導を受けながら決めていく。そういった中で、一般的な単価では設定できない部分があるので、そのあたりは見積り等を取ってからの積算という事になる。一般的な工事と同じような金額ではないということになる。特にこのような改修工事になると、壁を外してみないと状況がわからない部分も出てくるので、なかなか施工期間も見えない部分がある。

(5)淵中学校校舎大規模改造外壁工事(1)【制限付】
〔質疑なし〕

(6)淵中学校校舎大規模改造外壁工事(2)【制限付】
【委 員】この外壁工事は同じような工事と思うが、2回に分けて発注した理由を教えてほしい。

【事務局】この工事を2つに分けた理由は、改修面積が1万平方メートルに及ぶという事で、できるだけ学校環境に与える影響を少なくするため、工期を短く抑えたいということと、一つの業者が広い面積の工事を行うと、品質管理の観点から施工に懸念があったことから2つに分けて発注した。

【委 員】工事(1)と(2)で業者が違うという場合、塗装の材料は同じものを指定いるのか、それとも選定を業者に任せているのか。

【事務局】材料は基本的に仕様書通りの材料か同等品以上としており、施工時に品質の確認をしている。

【委 員】例えば工事(1)と工事(2)の業者が全く違ったメーカーの塗装材で施工するとなった時に、同等か同等以上の品質で施工できるというのは、どのようにして確認しているのか。

【事務局】図面の中で仕上げ材は防水型外装薄塗材と指定しており、材料は同等のものとして確認している。

【委 員】違ったメーカーかもしれないが、指定された条件だけ満たしていることを確認するという意味か。

【事務局】メーカーが違っても、その性能を保証した物であることを確認している。防水型外装薄塗材で言えば、国交省が定めている建築工事標準仕様書の中で、JIS規格品といった定めがあり、その確認をしている。

【委 員】壁面によっては、浮き部等色々な事があるが、それは仕様書の中で業者に任せるということか。追加の見積りを取る等はないのか。

【事務局】外壁改修工事の浮き部やクラックについては、塗装とは別に適切に下地処理までしてから引き渡される。

【委 員】1平方メートル当たり何万円という形でざっと計算すると、工事(2)の方が650万円位高くなるのではないかなと思うが、その理由を説明してもらいたい。

【事務局】工事(2)の工事の範囲に、3階部分と4階部分にバルコニーがあって、そこの防水工事が含まれている。また、仮設工事でグランドに一部駐車場を作っているが、そこの鉄板敷き等を工事(2)の方の工事範囲にしているので、その分が割高になっている。

(7)長崎東公園コミュニティプール屋根改修工事【制限付】
【委 員】今年度から最低制限価格の設定方法が変わった事を4月に説明を受けた。システムが変わると入札額が最低制限価格未満にならないようにどんどん高い金額で入札するようになり、91%に限りなく近づき、それでも最低制限価格未満になる可能性があるので、91%を超えて今回の場合100%で落札している。だんだん金額が上がる傾向になってしまっているのかなと思ったが、その点についていかがか。

【事務局】今年度11月末現在の資料であるが、工事の今年度の平均の落札率が11月までで91.44%である。昨年度と比較したら0.8ポイント位上がっている。年によってばらつきがあるので、上下する部分がある。4月に変更した最低制限価格の設定方法では、地方自治法施行令で地方公共団体の長は品確法等に基づいて、品質確保、ダンピング防止のために最低制限価格を長が決めることになっている。見直し前は、業者が最低制限価格より低く入札した場合、最低制限価格率の範囲内で一番高い業者の入札額を最低制限価格にしていたが、長が決めると言いながら、業者の入札額で決めている部分があり、地方自治法に照らし合わせた時に少し疑義があったので、その部分を見直した。本市は予定価格を事前公表で行っているが、仮に予定価格が非公表であったとしても、最低制限価格より下回ればその業者は失格となる。最低制限価格制度を導入している以上は、最低制限価格を下回れば失格となるし、本市が予定価格を事前公表している状況を踏まえると、今回のようなことは起こりうる。

【委 員】今回のように、最低制限価格率の上限を超えて入札するのはなぜか。

【事務局】複数の業者に聴き取りを行ったところ、積極的に落札しようとしたわけではなく、工事場所が遠かったり、利益もあまり出ないため、この価格なら施工してよいかなという額で入札したとのことであった。

(8)グラバー園エスカレータ・トラベータ年次改修工事【随意契約】
【委 員】年次改修と記載しているが、何年毎に行う等の基準はあるか。

【事務局】点検は毎年次で、グラバー園は指定管理者が管理しており、エスカレータは月に2回、トラベータは毎月点検している。その中で、交換箇所等が出てくるので、毎年整備工事を発注している状況である。

【委 員】バリアフリーの状況はどうなっているか。

【事務局】バリアフリーの経路としては、石橋電停の方から斜行エレベータがあり、そこから垂直エレベータを通り、第二ゲートの方から入って下って行く経路である。

【委 員】随意契約の場合は、予定価格よりかなり低い金額であっても問題ないのか、下限はあるのか。

【事務局】地方自治法施行令の規定により、最低制限価格を設定できるのは一般競争入札であり、随意契約は設定できない。下限はない。

【委 員】性能や質の確保は大丈夫なのか。

【事務局】施工に当たり、最終的に検査を行い、設計書等に適合しているか確認している。契約にあたって、この業者しか施工できないということで、当然、施工内容等を熟知しており、決定価格で施工可能と判断して見積執行したと考えている。

【委 員】業者が予定価格より大幅に安く施工できると見積りしているという事は、予定価格の積算自体がおかしいのではないか。今後どのように是正していくのかという事を考えないといけないのではないか。そう言った観点からも考えてもらいたい。

【事務局】積算の内容については、実勢価格と見積りとの差を積算の中で補正するようになっている。補正については、言われるように検討する必要があると思っている。

(9)市道蚊焼町川原町1号線道路改良工事【制限付】
【委 員】一方の業者が最低制限価格未満であるが、低い金額で入札した企業が落札するのが本来の健全な競争入札かなと思うが、4月の最低制限価格の設定方法の変更によって逆に最低制限価格から乖離するような高い金額で入札する傾向になってしまっているのかなと思っているが、そういう事ではないのか。

【事務局】一般競争入札というのは、最低制限価格を設定しないと際限なく低い金額で落札され、ダンピングで労働者の賃金を圧迫する等があることから、適正な工事の施工を確保するため、最低制限価格を設定している。当然、最低制限価格を設定すると、それを下回って失格になる業者も出てくるが、工事の品質の確保等の観点からすれば、設定する必要がある。見直し前は、全業者が最低制限価格を下回った時に最低制限価格率の範囲内で一番高い入札額を最低制限価格としていたが、本来、自治体の長が定める価格であるもので、地方自治法施行令に照らし合わせた時にどうなのかという疑義もあったため、同令に基づいた仕組みにしている。制度上どうしてもこのような事が起きてしまうと考えている。

【委 員】4月から乱数により最低制限価格を設定する方法となり、この数カ月間に入札した業者が、最低制限価格率の範囲以上で業者が落札することで、過去5年間で比べたら落札率が高くなっているのではないかと心配になっている。ルール通りやっているとのことであるが、我々としては落札率が高くなって、税金を多く使いすぎているのではないかという思いから質問している。4月からの落札状況を分析して報告してほしい。決められたルール通りやっていることはわかるが、その結果を分析してもらいたいという趣旨である。仮に委員会で現在のやり方をもう少し見直した方がいいのではないかという提案を市に行った時には、検討してもらわなければならない。ルール通りに行った結果が税金を多く使っている方向に走っていないかという心配をしている。

【事務局】今回制度を見直して、今までの傾向としては、落札率は若干上がっている。3月まで年間通してみて結果についてどうなったかというのは報告したい。

【委 員】市の説明は理解できるが、ルール通りにやっているということだけでは片づけてはいけないという委員の意見もあるので、改めて報告をお願いする。

【委 員】市役所の職員としてはきちんと受け止めなければならない。市の職員はだらけている者が多い。きちんと行ってもらわないといけないのではないかという事で理解していただきたい。

【委 員】市で聴き取りを行った工事について、積極的に落札したいという気持ちで入札していないとのことであったが、そのような気持ちの業者が工事を施工するのはよくないのではないかと思うので、報告する際に、適切な工事が行われたのかを織り交ぜてもらいたい。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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