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平成30年度第3回 長崎市入札監視委員会

更新日:2019年5月28日 ページID:032893

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

理財部 契約検査課

会議名

平成30年度第3回 長崎市入札監視委員会

日時

平成30年11月15日(木曜日)14時00分~16時00分

場所

長崎市役所本館地下1階 議会第4会議室

議題

◎抽出事案について
○事務局報告
⑴ 平成29年度入札監視委員会報告に対する対応について(資本関係又は人的関係のある業者等の同一入札参加制限)
⑵ 職員の処分について(工事の設計に係る根拠のない積算及び私文書偽造)

審議結果

◎抽出事案について

(1)西部下水処理場マイクロ水力発電装置整備工事【制限付】
〔質疑なし〕

(2)西部下水処理場汚泥脱水設備改築電気工事【制限付】
【委 員】入札参加申請業者が2者で、入札した業者が1者である上に、予定価格が100%に近い99.86%で落札されているが、考えられる背景や事情は何か。

【事務局】今回の工事においては、主目的は既設の脱水機を交換する工事であるが、それに伴って機械を動かす電気設備も併せて改造する必要がある。それが単独で動く物ではなく、他のシステムと連携を取る必要があるため、既存の設備と連携しながら改造することになる。既設設備の改造部分は各メーカーに協力を依頼しなければならない。そのため今回の工事では、3社の既存設備のメーカーと連絡を取りながら施工しなければならないという部分が難しいため、応札者が少なくなってしまい、価格も高止まりしてしまったのではないかと考えている。

(3)北栄町ほか(2)内径200・150粍汚水管更生工事【制限付】
【委 員】番号1の業者が最低制限価格下限値未満となっているのは、入札率が89%以上でないといけないと業者は知っていたと思うが、記載誤りであるのか。

【事務局】予定価格を事前に公表しており、最低制限価格の下限値も判っている中で、下限値を下回った金額で入札されているので、当然落札するはずはない。この件に関して、個別にこの業者に確認は取っていないが、恐らく何か計算間違いをしていたのではないかと推測している。

【委 員】市側の方から、この工事は多くの業者から入札がありそうだというような予測はつくものなのか。

【事務局】工事名を見て、入札者が多くなると確実にわかるわけではないが、例えば河川工事は概ね入札参加業者が少なく、また斜面地工事も少ない傾向にある。この管更生工事は、概ね入札参加業者が多くなるので、業者としては施工したい工事であったと考えている。管更生工事に参加する業者は、管更生工事のできる体制を整え、管きょの施工管理技士の講習を受けた者を雇用していることを入札参加の要件としている。市内業者で参加資格を満たしている業者は44者おり、その中でこの工事に参加している状況である。

(4)野母崎地区送・配水管布設工事(その42)【制限付】
【委 員】送水管と配水管の違い及び布設と埋殺の違いを説明してほしい。

【事務局】送水管と配水管の違いについて、浄水場で作った水を配水タンクに送る管を送水管と呼んでいる。その配水タンクから各家庭に送る管を配水管と呼んでいる。布設と埋殺の違いについて、今回の工事でいえば、元々40mmのVP管が布設されており、その管に今回漏水等があり、その管を廃止して新たに管を設置することを布設という。埋殺は管を廃止することをいう。

【委 員】本件工事の件名に「その42」と記載されているが、それはどういう意味か。

【事務局】現在上下水道局では、水道の統合事業を行っている。それまで旧長崎市には8カ所の浄水場しかなかったが、平成17年から旧町と合併したことにより、浄水場が47カ所に急増した。それを統合して浄水場を少しずつ廃止していく事業を行っている。平成17年度から平成31年度までの予定で事業を進めているが、その中で野母崎地区送・配水管布設工事が開始されており、その期間の工事を連番でわかるようにしている。今回の工事は、平成17年度からの累計で42本目の工事という意味である。

【委 員】給水管を説明してほしい。

【事務局】給水管は、配水管から各家庭に送られる部分の管である。

【委 員】給水管は個人が費用を負担する箇所であるか。

【事務局】そうである。

【委 員】集落で独自に給水を行っていて、上下水道局からの料金請求が来ないエリアもあると聞いたことがあるが、そういうものを無くして、全て長崎市の浄水場を使用するようにしているのか。

【事務局】一部地区で簡易的な水道施設があり、その地区において上水道を管理し飲料水を供給している。そのような地区では、市の上下水道局が料金を取るのではなく、その地区の組合等に料金を支払っている所もある。そこも含めて全て統合していくわけではなく、旧町で所有していた浄水場等を統合していくものである。

(5)伊良林小学校受変電設備設置工事【制限付】
【委 員】再度入札となるようなケースはよくあることなのか。

【事務局】毎週工事の開札をしているが、受注意欲が高い案件であればどの業者も低い入札率で入れてくるので、その時の最低制限価格率が高く出ると、落札者がおらず、再度入札となる場合がある。平均して週に1件あるかないかという程度である。

【委 員】本工事における予定価格の積算は適正に行われているのか。1回目の入札では、11者もの業者が低い価格で入札しているにもかかわらず不調となり、結果として高い価格での落札となるのはなぜか。

【事務局】予定価格は公表しているので、業者も認識しており、積算についてもルールに基づいて適正になされている。最低制限価格については、最低制限価格率の範囲が決められていて、89%から91%の2%の間でランダムに動く形になっている。この範囲はごくわずかな範囲なので、業者にとって受注意欲が高ければできるだけ低く入札して落札しようとしてくると思うが、最低制限価格率がランダムに変わるので、その率が高くなるとそれより低く入れた業者は全て無効になってしまう。ある意味で、運に左右される状況にあるのは事実である。積算自体は適正になされており、県や他の自治体も同様に最低制限価格率をランダムに上下させている。県は予定価格を公表していないが、それでも予定価格と同額で入札される場合がよくあり、くじになっていると言うことを聞いている。そういう意味では、本市では落札者を決定するためにランダム係数を使用しているということである。

【委 員】実際に運用している側としてもこの仕組みは良い所もあれば、悪い所もあるという認識であると思う。見直してはどうか。内部だけで見直すのではなく、外部からの目をきちんと入れて公正にするべきである。

【委 員】是非検討はしてもらいたい。

(6)長崎市防災行政無線デジタル化整備工事【制限付】
【委 員】随意契約の場合は予定価格を公表しないということだが、98.72%で決定しているが、なぜ予定価格に近い見積もりができたのか。

【事務局】本件工事では、土木系の積算システムを使用し、公表されている歩掛を用いて積算している。また、この工事で使用する一部の特殊な機材については、メーカーからの見積をそのまま使わざるを得ない。そのようなところから、予定価格に近い率になったのではないかと推測している。

【委 員】予定価格を超えてしまった場合は、随意契約はどうなるのか。

【事務局】1回目で予定価格を超えた金額で見積書を出した場合、契約できないので、業者に予定価格を超えている旨を伝え、再度、見積書を提出してもらう。それでどうしても折り合えそうもない時は不調にすることもあるが、今回は1回目で決定した。

【委 員】この工事は随意契約した業者にしかできないのか。

【事務局】特定の電気通信事業者のシステムを使用し、そこが開発した機材を使用しないといけない制約があり、当該事業者のシステムとの接続の問題があるので、当該事業者が施行者を指定することになっている。九州地区では今回の契約の相手方が唯一指定されているので、随意契約とした。

【委 員】約18億円の高額な工事であるので、本来であれば競争入札すべきと思う。随意契約とした理由をもっと詳しく説明してもらいたい。例えば、上下水道関係の設備業者が導入した設備について、契約した業者がその設備のノウハウを持っているから、維持管理や改造などの次回以降の契約も随意契約になるというパターンがよくあるが、それと同じと考えてよいか。

【事務局】現在使用しているアナログ方式をそのままデジタル化するということではなく、一旦ゼロベースで検討している。現在使用しているシステムは長崎市が自前で導入しているものである。今回随意契約になった理由は、現在使用しているのが60MHz帯の電波システムを使っているが、今度導入しようとしているシステムは280MHz帯の電波を使用する、全く別のシステムである。新たにデジタル化するに当たってどのようなシステムがいいのかを検討する中で、今回導入する280MHz帯の電波を使用するシステムが最適と判断した。当該システムを扱える電気通信事業者は1社しかいない。このシステムを使用するために、工事の品質の保持、業者の機密を守るということで施工する業者が地区ごとに指定されており、九州地区で指定されているのは今回随意契約した業者である。

【委 員】例えば、東京など九州以外の地区では、この電気通信事業者が指定する施工業者が他にも存在する。だから、全国から集めて入札させて安い業者に行わせるのが本来の流れだと思うが、この電気通信業者から、会社独自の技術を使うため、九州地区では、今回の契約業者でしか施工できないという指定があったということか。

【事務局】システムを持っている本件の電気通信事業者が地区ごとに施工業者を指定している。九州地区で施工する工事については、今回の契約業者が行うというようになっている。それによりシステムの品質を保っているということと、機密情報を守るという企業側の考え方があると思われる。

(7)市道石神町辻町1号線道路改良工事【制限付】
【委 員】先程も工事費内訳書の不備という事例があったが、入札時の必要書類としているのであれば、書式やデータ等を配布した方が誤りが少ないのではないか。

【事務局】工事費内訳書は、所定の様式をエクセル形式でシステムに掲載しており、業者が入札参加する際に、ダウンロードする。必要事項をエクセルに入力し、それを入札の際にシステムに添付してもらう。ファイル形式はPDFに変換したものでもよい取扱いとしている。

【委 員】本件入札について、2者のうち、落札しなかった方の業者は、工事費内訳書の不備があったから無効となっているが、金額から言えば安い。同じものを作るのであれば、安い方の業者を使う方がいいと考えるのが普通である。

【事務局】予定価格は、事業課が積算をして国の歩掛・単価を使って見積もりされた適正な価格なので、この価格以内であれば入札は有効である。これは国やどこの自治体も同じである。今回、落札業者が100%で入札しているが、推測として、本件は車が通らない所に道路を作る工事で、在庫調整等も含めてかなり手間がかかるため、予定価格近くで入れないとなかなか利益も上がらないだろうという事でこのような金額で入札されたのではないかと考えている。今年度は、本件の他にも100%で入札された案件が何件か生じているが、そのくらいの金額でないと利益が上がらないというそれぞれの会社の事情で入札しているのではないかと推測される。100%で入札することがいけないのかどうかについては、予定価格内であれば有効という取り扱いをしている。

【委 員】一般的に考えると、落札額は予定価格と同額であり、予定価格を事前公表して、その価格でそのまま入札し、たまたま落札できたということが本当に競争入札として成り立つのかという疑問はある。参考の意見としてほしい。

(8)本河内団地公営住宅新築屋外附帯工事【制限付】
【委 員】入札に参加する者に必要な資格に関する事項において、年6回の年度内落札制限の項目がないため、適用除外工事だと思うが、どのような工事が年度内落札制限の適用除外工事に該当するのか教えてほしい。

【事務局】原則すべての工事において年6回の落札制限を行っている。本件工事については、一度公告し入札したが、不調により再度公告することになった。本市のルールとして、一度公告して不調となり、同じ内容で再度公告を行う場合は、年6回の落札制限を外し、加えて同日落札制限もはずし、連続して不調とならないようにルールを定めている。そのルールに則って公告し入札を行ったものである。

【委 員】市や市議会で年間の予算が決められると思うが、仮に全ての工事が予定価格100%で落札されたとしても予算が足りないということにはならないのか。また、実際のところ概ね90%で落札されているのであれば、最終的に予算は余るのか。

【事務局】工事に限らず、工事に係る業務委託、物品購入においても、施工するためには必ず予算の担保が必要となる。仮に全ての案件で予定価格100%で落札となったとしても、予算が足らなくなることはない。また、予算が余った場合でも、余ったからといって自由に使えるのものではない。例えば、工事の予算が1億円あり、入札の結果1千万円余った場合、例外として、緊急等でどうしても行わないといけない工事がある時は、各事業課が財政課に相談のうえ、別の工事を発注することはあるが、原則として、入札の結果、余った予算は別の工事に使うことはできないこととなっている。

【委 員】最低制限価格率の範囲は89%から91%までが一般的なのかもしれないが、現場の建設業者からは、予定価格から10%分を削られると体力的に厳しいという意見を聞いている。予算があるのであれば、もう少し最低制限価格率を上げてもよいのではないか。

【事務局】土木の場合、例えば、事前の調査はしているが、着工した後に不足のものが出てきて、本来予定のない工事が追加で必要となる場合もある。その場合、現場で業者と話をして、同じ事業の中で追加して工事をしてもらうことになるので、その部分の予算になってくる場合もある。予定価格は民間の業者の知恵と工夫と努力によって利益が出るような積算の仕組みであるのでご理解いただきたい。

【委 員】長崎県においては、最低制限価格に近い低い価格で入札しているという業者からの声が強く、県の入札関係の委員会でかなり議論して最低制限価格を上げた経緯がある。

【事務局】最低制限価格率について確認したところ、建設工事に関しては、県は90%で、県内自治体はほぼ90%になっている。本市については、以前はもう少し低かったが、業界の方からの要望等もあり、引き上げた経緯がある。本市の最低制限価格率については、平成21年4月の時点では土木関係が85~86.99%、建築関係が87~88.99%であった。平成23年1月に土木関係、建築関係を一本化し88~90%に引き上げた経過があり、その後平成26年4月に現在の89~91%に引き上げた状況である。

〇事務局報告
〔事務局から次の事項について報告〕
⑴ 平成29年度入札監視委員会報告に対する対応について(資本関係又は人的関係のある業者等の同一入札参加制限)
⑵ 職員の処分について(工事の設計に係る根拠のない積算及び私文書偽造)

【委 員】このような不祥事は、個人の資質によるものが大きいと思うが、仕組みを適切にするという事と、オープンにするという事に関して、今回の長崎市は色々な形でオープンにしてルール通り処理している。そのルールがどうだったかというのは議論が分かれるかもしれない。入札監視委員会としては、このような事態を思いとどませる一つの歯止めみたいな役割もあるような気がする。起こった事は反省すべきであるが、同じことが2度近いうちに起これば批判されることになる。そういう世の中に変わっていると受け止めないといけない。不正をぎりぎりの所で思いとどまらせるような風土にしないといけない。起こるという事を前提に近いうちに二度と同じような事が起こらないようにするためにどうすればよいかという事を考えてもらいたいと強く思うので、宜しくお願いする。

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