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平成30年度第2回 長崎市障害者施策推進協議会

更新日:2019年3月14日 ページID:032571

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

福祉部障害福祉課

会議名

平成30年度第2回 長崎市障害者施策推進協議会

日時

平成31年2月14日(木曜日)15時00分~17時00分

場所

長崎市障害福祉センター 2階 研修室

議題

(1) 障害福祉アンケートの結果報告について(報告)

(2) 長崎市第4期障害者基本計画(素案)の審議について

審議結果

【事務局】
みなさんこんにちは。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。
ただいまから、平成30年度第2回長崎市障害者施策推進協議会を開催させていただきます。
開催にあたりまして、福祉部長よりご挨拶申し上げます。

【福祉部長】
平成30年度第2回長崎市障害者施策推進協議会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
本日は、大変お忙しい中、本協議会にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。また、日ごろから障害者の支援と福祉の向上に資する施策の推進にご尽力を賜っておりますことに、この場をおかりしまして厚く御礼申し上げたいと思います。
まず初めにお詫びをさせていただきたいと思います。このたびは第2回目の協議会になるわけですが、1回目を5月に開催をいたしまして、現行の第3期障害者基本計画の進捗状況をご報告させていただき、その後、秋ごろには3回目、4回目ということで素案の審議に入りたいということでお伝えしておりましたが、事務局の方の作業が上手く進んでおりませんで、年を越してしまい、今やっと開催することができるようになりました。
これまで、大変ご心配、ご迷惑をおかけしておりますことをこの場をお借りしてお詫び申し上げたいと思います。
今回の協議会でございますが、いよいよ平成31年度からの障害者基本計画、これは第4期の計画になりますが、この素案の取りまとめが出来ておりますので、この素案についてご審議を賜りたいと思います。また、スケジュールが詰まった状況で申し訳ありませんが、もう一度来週この素案の審議の続きをお願いしたいと考えております。それから昨年7月に障害者の方々にアンケート調査を行っておりますが、それについても今日この場をお借りしてご説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
結びになりますが、皆様方の今後ますますご健勝ご活躍を祈念するとともに、今回の協議会が実り大きいものになりますよう簡単ではございますが、冒頭の挨拶と代えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

【事務局】
本日の協議会ですが、まだ到着されていない委員さんが2名いらっしゃいますが、あと10分ほどで到着するということですので、先にアンケート調査の報告事項から進めさせていただきたいと思います。
続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。
本日配付しております資料は、本日の次第、座席表、委員名簿、質問票、A4サイズの右上に追加資料と書かれた第4期障害者基本計画(計画期間:2019年度~2023年度)の基本的な方向性の考え方についてと書かれた資料、計画素案の63ページから64ページ部分の差し替えの資料、それから先に郵送にて送付させていただきました長崎市第4期障害者基本計画(素案)、長崎市第4期障害者基本計画に係るアンケート調査業務報告書、A3用紙でカラー印刷されている1枚ものの長崎市第4期障害者基本計画(素案)施策体系図の以上でございますが、よろしいでしょうか。
それでは、これからの議事進行につきましては、会長さんにお願いしたいと思います。

【会長】
皆さんこんにちは。本日はお忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。
今日は、長崎市第4期障害者基本計画(素案)について、ご審議いただきますが、今後の長崎市の障害者施策の要となるものでございますので、委員の皆様におかれましては、どんどんご意見なり、ご助言をいただきますようにお願いいたします。
それでは本日の次第に基づき進行させていただきます。
まだ全ての委員さんが出席されておりませんので、審議事項より先に報告事項からさせていただきたいと思います。
障害福祉アンケートの調査結果報告について、事務局の方から説明をお願いします。

【事務局】
それでは、長崎市第4期障害者基本計画に係るアンケート調査結果についてご説明いたします。
資料は事前に配布させていただきましたアンケート調査業務報告書になります。
まず、1ページをお開きください。
今回、第4期障害者基本計画を策定するにあたり、障害者の実情やニーズ、障害福祉サービス事業所の実態などを把握し、計画に反映させるための基礎資料として障害者と事業所の方へアンケートを実施いたしました。調査の対象や人数、回収率などは、1ページから2ページの表に記載のとおりでございます。
続きまして、3ページをご覧ください。
年齢、性別、住まい、手帳所持、手帳等級等の回答者の基本的な属性につきまして、3ページから13ページの表に記載しております。なお、対象者の抽出にあたっては、年齢やお住まいの地区、障害種別などが偏らないよう考慮して抽出いたしました。それでは、アンケート結果の主な内容について説明させていただきます。
資料の14ページをお開きください。
まず、第2節の住まいについてのうち、1地域での暮らすことへの不安につきましては、身体障害者の方は、どんな生活になるのかわからないので何となく不安、知的障害者は支援をしてくれる人や仲間がいるか、精神障害者は、生活費が確保できるかというのが最も多い状況でした。
次に21ページをお開きください。
6住まいの確保に必要なことにつきましては、身体障害者は、建物がバリアフリー化されていること、知的障害者は、共同で生活し、介助等の支援を受けられる住まいとしてグループホームを増やすこと、精神障害者は、保証人がなくても入居できるようにすることが最も多い状況でした。
23ページをお開きください。
第3節 外出についてのうち、2外出時の移動手段につきましては、身体、知的、精神の各障害のいずれもバスが多い状況でした。
25ページをお開きください。3福祉のまちづくりに必要な整備につきましては、身体・知的・精神の各障害のいずれも乗り降りがしやすいバスや電車を増やすことが多い状況でした。
30ページをお開きください。
第4節 コミュニケーションについてのうち、5コミュニケーションで必要な配慮につきまして、身体、知的、精神の各障害のいずれも必要な情報を分かりやすく説明してくれる人がほしいが多い状況でした。
31ページをお開きください。
第5節 防災・防犯についてのうち、1防災(1)緊急時の援助につきまして、身体・知的・精神の各障害のいずれも同居の家族や親族の割合が一番多かったものの、精神障害については、次いで援助者がいないという割合が一番多い状況でした。
次に32ページをお開きください。
1防災(2)災害時の避難場所については、身体・精神障害者は、避難の場所を知っており、ひとりで避難ができるが、知的障害者は避難できないが最も多い状況でした。
37ページをお開きください。
第6節 虐待防止・権利擁護についてのうち1虐待(1)周囲での虐待の認知につきまして、あると答えた方の割合は、身体障害者は5.9%、知的障害者は、8.6%、精神障害者は13.7%でした。
次に39ページをお開きください。
2障害者虐待防止センターの認知につきましては、身体・知的・精神の各障害のいずれも知らないと回答する割合がいずれも8割以上と高い状況でした。
次に41ページをお開きください。
4成年後見制度の認知につきまして、制度をすでに利用している、どのような制度か知っており、今後制度を利用したいと回答した割合は、身体・知的・精神の各障害者いずれも1~2割でした。
42ページをお開きください。
第7節 地域生活支援についてのうち、1必要な地域生活支援につきましては、身体・知的・精神の各障害のいずれも地域で生活していて困ったときに、いつでも何でも相談できる場所や人が多い状況でした。
43ぺージをお開きください。
第8節 保健・医療についてのうち1健康維持や医療への不安につきましては、身体・知的・精神の各障害のいずれも不安や困っていることはないが多かったものの、次いで病気や治療の説明がよくわからない、医療機関が近くにないが多い状況でした。
46ページをお開きください。
4健康診査受診の有無につきましては、受けたの割合は、身体障害者が66.8%で最も多く、次いで知的障害者が66.1%、精神障害者が43.5%でした。
50ページをお開きください。
第9節 雇用・就業についてのうち、1就業状況につきましては、仕事をしている割合は身体障害者が18.6%、知的障害者が41.4%、精神障害者が23%でした。
続きまして51ページをお開きください。
1就業状況(1)就業形態につきましては、身体障害者は、正規の職員・社員が、知的・精神障害者は、就労継続支援B型事業所が最も多い状況でした。
57ページをお開きください。
1就業状況(7)求職方法につきましては、身体障害者は、公共職業安定所(ハローワーク)が、知的障害者は学校の紹介、精神障害者は障害者就労支援相談所が多い状況でした。
次に58ページをお開きください。
1就業状況(8)仕事への不満につきましては、身体障害者、知的障害者ともに特にないの割合が一番多かったものの、次いで賃金が安いが多く、精神障害者については、賃金が安いが最も多い状況でした。
次に61ページをお開きください。
第10節 保育・教育についてのうち、3学校教育で大切なことにつきましては、身体障害者は、障害児のニーズに応じた専門的な教育を充実させること、知的障害者は、障害に対する教育の専門性を向上させること、精神障害者は、いろいろな教育の場を選択できることが多い状況でした。
64ページをお開きください。
第11節 スポーツ・文化芸術活動についてのうち、1運動やスポーツの必要性につきましては、身体・知的・精神障害者のいずれも半数以上が必要であると回答しているものの、65ページの2の運動やスポーツの頻度につきましては、いずれもしていないの回答が多い状況で、特に身体障害者において頻度が少ない傾向にあります。
70ページをお開きください。
第12節 行政サービス・福祉施策についてのうち、1行政サービスにおける配慮につきましては、配慮されており満足していると答えた方の割合は3割から4割程度でした。
71ページから74ページまでは、行政サービスにおける配慮について、配慮が感じられた、または配慮が感じられないと回答された方の具体例について掲載しております。
75ページをお開きください。
2福祉施策のあり方につきましては、今後福祉施策を充実するために、どのようなことに力を入れていく必要があるかと問いに対して、身体、知的、精神障害者のいずれも相談しやすい体制の充実が多い状況でした。
以上が障害者の方へのアンケート結果の主な内容になります。
次に事業所の調査結果について主なものについてご説明いたします。
76ページをご覧ください。
76ページから79ページには、アンケートの回収率や調査対象とした事業所の概要につきまして記載しております。
次に80ページをお開きください。
第2節 住まいについての1住まいの確保のために必要なことにつきましては、共同で生活し、介助等の支援を受けられる住まい、グループホーム等を増やすことが一番多い状況でした。
81ページをご覧ください。
第3節 外出についての1福祉のまちづくりに必要な整備につきましては、乗り降りがしやすいバス、電車が一番多い状況でした。
次に83ページをご覧ください。
第4節 コミュニケーションについての2コミュニケーションツールで必要な配慮につきましては、それぞれの障害者が情報入手できるような様々な媒体、音声、点字等での提供が一番多い状況でした。
次に84ページをご覧ください。
第5節 防災・防犯については、事業所の防災計画、マニュアル整備や防災訓練の実施、災害時の避難場所の把握についてなどについて88ページまで掲載しております。
次に89ページをご覧ください。
第6節 虐待防止、権利擁護についてのうち、周囲での虐待の認知で、あると答えた割合は30.2%で、(2)虐待への対応につきましては、その他が多い状況でした。
その他の内容は、市役所への相談、相談支援事業所への相談などになります。
次に94ページをお開きください。
第8節 相談支援についてのうち、1相談支援の課題につきまして、社会資源の不足で障害児・障害者のニーズに十分対応できないというのが多い状況でした。
95ページをお開きください。
2不足している社会資源につきましては、医療ケアが可能な短期入所施設が一番多く、次いでグループホームが多い状況でした。
97ページをお開きください。
第9節 保健、医療についてのうち、1長崎市への要望につきましては、外出しやすいまちづくり(バリアフリー、トイレなど)が多い状況でした。
次に98ページをお開きください。
第10節 雇用・就業についてのうち、1就業支援の必要性については、職場の上司や同僚に障害の理解があることが多く、次いで就労後のフォローなどが多い状況でした。
99ページをお開きください。
第11節 保育・教育についてのうち、1学校教育における重要なことにつきましては、障害に対する教員の専門性を向上させることが多い状況でした。
次に100ページをお開きください。
第12節 スポーツ・文化芸術活動について、事業所において過去1年間に行ったスポーツ、文化、芸術活動について掲載しております。
104ページをお開きください。
第13節 障害者福祉施策全般についてのうち、2福祉施策の充実について、相談しやすい体制の充実と回答される方が最も多い状況でした。
105ページから113ページには障害種別ごとの自由意見を載せております。
114ページから117ページは事業所の自由意見を掲載しておりますのでご参照ください。
長崎市第4期障害者基本計画に係るアンケート調査結果の説明は、以上でございます。

【会長】
ありがとうございました。ただいま、障害福祉アンケートの結果報告について事務局から説明がありましたが、何かご意見、ご質問はございませんか。

【委員】
質問したところで、今まで変わったことが一個もないので、それこそ意味があるのかという気もしますが、105ページの福祉サービスについて女性30代の方からの意見で、市役所のトイレで男子トイレの一角にカーテンで仕切られた便器があるところを使ったときに恥ずかしかったという意見がありますが、ここで女性の委員さんにもお尋ねしたいのですが、例えば、トイレに行って男性が奥にいたり、自分がトイレから出た後に男性が入ってきたら女性としてどんな風に感じられますか。

【委員】
ゆっくりトイレをできる気分にはなれないと思いますし、少し躊躇してしまうかもしれません。

【委員】
健常者のトイレはだいたい死角にあるんです。出てきたところが廊下に面していないんですね。トイレは匂いが気になりますし、トイレを開けた時に男性がいると嫌なんですね。障害者トイレは全て開けたら廊下になっていて、しかも男女兼用がほとんどで、どうかすると女子トイレと男性障害者用トイレがあったりするんです。

【会長】
今のご意見に対して事務局何かありますか。

【事務局】
トイレについては、生活する上で非常に重要なものであるということは十分感じております。
障害者の方含め全ての方が利用しやすいトイレを整備していくということは、長崎市においても重要な課題として認識しておりますので、今のようなご意見を関係部局とも話をしていく中で、検討をさせていただきたいと思っております。

【事務局】
今のトイレの問題ですが、市役所の地下にあります食堂の前にあるトイレが、男性トイレの中に障害者用トイレがあったかと思いますが、そのトイレを案内されたかと思います。そのトイレは構造上どうしようもなくて、あのようなかたちとなっています。市役所でも少しづつですが、最近改修を行ってきています。あと3年後には新市庁舎が出来ますので、そのような問題はなくなっているだろうと思います。このようなご意見があったということについては、真摯に受け止めて今後も対応していきたいと思っています。

【委員】
県美術館と歴史文化博物館は、男性用障害者トイレと女性用障害者トイレに分かれていたかと思いますが、新しい市役所でもそういう配慮をしてほしいです。

【委員】
アンケートについてですが、日にちが大分経っておりますので、思い出しながら見ているのですが、アンケートでいろんなご意見があがっている中で、例えば、現状であれば、相談支援事業所が不足していて、事業所でも受けたいけれども受けることができないという状況もあると思います。
基幹相談支援センターも設置されるであろうということですが、長崎市としてどういった方向でやるかとかがまだ決まってらっしゃらないとお聞きしております。
このアンケートを今後の施策の中に盛り込んでいくのか、例えば、グループホームが足りないということで、住まいについてどこがいいですかという質問で、知的障害者はグループホームという回答が多いという状況のようですが、グループホームを増やすにあたっても、建築基準法などいろんな制限があって、すぐすぐはできない。それから地域の方の理解が少ない、一番問題なのは福祉の人材がいないということです。世話人さんを募集しても世話人さんがこないという状況があります。そこが一番大きな問題だと思います。人材確保ということですが、そこを行政としてどのようにバックアップしていくか、施策にどのように反映していくのかと思いました。

【事務局】
今お話がありましたグループホームや相談支援事業所の不足、福祉人材の確保が一番難しいという状況につきましては、事務局としても十分認識をして、今後の課題として検討していくという認識は持っているところです。今回、アンケートの中でもそういった傾向というところが見えてきておりますので、今後、必要性といったところの障害福祉課としても調査をしていく中で、今後、具体的な施策として進めていく必要があるのかなと思っています。
この5年間の障害者を取り巻く状況は目まぐるしいものがありますので、そういったものを反映させたうえで、今回、計画を策定し、障害者施策を進めていきたいと考えております。

【委員】
ハローワークでございます。人材の点でご意見がありましたので、ハローワークの現場の状況を簡単にご説明させていただきます。
ハローワーク長崎の求人の3割が医療福祉の求人でございます。逆に仕事を探していらっしゃる人が30パーセントいるかというと、そうはいきませんのでそこがミスマッチということで聞いております。それで私どもも、厚生労働省がどうするかということで、現在多くのコーナーを作っておりまして、職業紹介のメインとして福祉のコーナーを作っております。初めて福祉に就く方に初級編、中級編、職場見学会、面談会を毎月ワンクールでやっております。そうした中で少しずつ進んでいけばと思っております。人材不足というお話がありましたが、それとは別のコーナーに特に不足しております建設、運輸、警備のコーナーを長崎県内では初めてハローワークに作ったのですが、次年度からは佐世保にも広げていこうと考えております。このように時代に合うような職業紹介を少しずつでもやっていければと思っております。参考にはならないかもしれませんが、窓口の状況としてお話させていただきました。

【事務局】
人材不足、人材確保のお話があったとかと思います。障害福祉の分野でもそうですし、高齢者の介護の分野に関しても同じようなことがあっております。
介護に関しては来年度以降、具体的な取組を始める動きがありまして、特に子どもさん、小学生への働きかけをしていけないかというようなところでの事業を検討しているということを聞いていますので、同じような形でやるのか、どういう形でやるのかというのはありますが、そういったところもターゲットにしながら、事業として考えていかなければならないのかなと思っております。

【委員】
37ページの虐待防止と権利擁護についてですが、虐待というのは暴力だけではないので、非常につかみにくいです。一般的に虐待については、社会の中でのとらえ方はまだまだだなと思います。

【会長】
アンケート結果によると虐待防止センターの認知については、知らない方が圧倒的に多いですので、市役所の方から知らせる努力をもっとしてほしいです。
虐待については中々わかりづらいですよね。いろいろな専門家の方に虐待について教えてもらって、一般市民の私たちも虐待に関しての知識を持つことが必要だと思います。

【委員】
虐待防止センターはどこにあるのですか。

【事務局】
障害福祉課内に虐待防止に関する専用電話を設置させていただいております。少なくとも第一報は24時間365日連絡がつく体制としております。

【会長】
専用電話の番号を知っている方はいますでしょうか。いないですよね。そんなところから始めていただければと思います。

【委員】
実際に困難ケースは年間どのくらいあるのですか。

【事務局】
平成25年10月に障害者総合支援法が施行されて、それから虐待防止センターの専用電話を設置させていただいたのですが、当初は月2件ないし3件程度の相談、情報提供も入っていたのですが、ここ2、3年ほどは月1件程度、年間でも10件から15件程度です。

【委員】
虐待は本当に難しいと思います。市役所にはどういった方が虐待の電話を受けていらっしゃるのですか。

【事務局】
基本的には障害福祉課内に保健師が配置されていまして、その保健師が基本的には対応しております。
業務の関係で、外勤など調査に行ったりということもありますので、不在の場合は障害福祉課の支援係が担当でございますので、事務の職員が対応をさせていただいています。

【委員】
虐待に関しての相談は、社会福祉士の方が多様な知識もあっていいと思います。また、当事者の方やご家族、支援者の方へ虐待防止センターについて伝えてほしいです。

【事務局】
周知方法につきましては、市のホームページや福祉のしおりなどで虐待の相談窓口について周知をしておりますが、まだまだ不十分なところも認識していますので、いろいろな機会をとらえまして、虐待の防止について周知を図っていきたいと思います。

【委員】
去年の計画を決めた時に、市民から意見を聴くパブリックコメントをしたかと思いますが、インターネットだけだったのですか。私の周りでは一人もパブリックコメントがあることは知らなかったです。

【事務局】
インターネットのホームページですとか、各地域センター、市政資料コーナーにも紙で置いています。

【事務局】
話は変わりますが、冒頭に会の成立のことを話していませんでしたが、遅れてこられた委員さんが揃いました。
本協議会につきましては、委員総数20名のうち、過半数に達する11名にご出席いただいておりますので、本会議が成立していることをご報告させていただきます。

【委員】
障害者の方はインターネットを使われる方は少ないんです。

【事務局】
インターネットで広く周知をしているところですが、今いわれているようにインターネットができない障害者もいらっしゃいますし、市役所や各地域センターにパブリックコメントの用紙を置いているところではありますが、さらに広く周知できる方法があるかを検討させていただきたいと思いますが、今のところ長崎市の規定でパブリックコメントの用紙をどこに置くのか決まっていますので、中々難しいところではあります。

【委員】
去年のパブリックコメントでの意見は一件もありませんでしたので、周知をお願いします。

【会長】
事務局にお願いしたいんですが、アンケート調査でも障害者の方からの意見や事業所からの意見がいろいろ出ましたが、これを聞くだけでは意味がないのではないかと思います。
改善可能なこと、すぐできそうなことはいくらでもあるように思います。それを一つひとつ改善していただきたいし、すぐにできないことはいろんな障害者団体の人や事業所などにこのように努力していきますとか、こんな風に持っていきますとかいっていただければ、自由意見を書かれた方も納得されるだろうと思いますので、よろしくお願いいたします。

【事務局】
この自由意見というのは、一つひとつを検討させていただきまして、改善ができる意見については改善を行い、改善がすぐにできない意見につきましても、関係団体や事業所に話をしていくなかで一歩ずつ改善に向けて努めていきたいと思っております。

【会長】
よろしくお願い致します。それでは委員の皆様、次に進んでいいでしょうか。
次の議題は、長崎市第4期障害者基本計画(素案)の審議についてでございます。
会の進行について皆様にお諮りしたいと思いますが、この計画の素案は、第1部の総論と第2部の各論の2部構成となっています。総論は第1章から第2章まで、各論は第1章から第5章までとなっておりますけれども、審議は1章ごとに区切ってしたいと思います。本日は、第1部の総論について審議をして、第2部の各論について審議を行っていきたいと思います。第2部は、第1章が他の章より量が多いものですから、先に第2章、第3章、第5章くらいまで審議を行い、残りの第1章と第4章は次回審議をしたいと思います。
それでは、「第1部総論 第1章 計画策定の趣旨等」について、事務局の方から説明をお願いします。

【事務局】
それでは、長崎市第4期障害者基本計画(素案)の説明をしたいと思いますが、お手元の厚い資料を開いていただきます前に、併せて送付しておりましたA3版のカラーの資料と本日机の上に置いてありますA4版の追加資料長崎市第4期障害者基本計画の基本的な方向性の考え方についての2つの資料を見ていただければと思います。
A3版の資料にあります長崎市第4期障害者基本計画施策体系図でございますけれども、この一つひとつの内容についてこの後ご審議をしていただくことになりますが、今回、私どもといたしまして、この基本計画をどういう体系で作ったのかというところをご説明させていただければと思います。
この施策体系図の一番左側に方向性ということで、5つの項目である生活支援、居住支援、雇用・就労支援、地域理解・社会参加促進、最後に権利擁護・差別解消の5分野に分けて方向性を整理しております。
この5つの方向性につきまして、どういった検討をしたかということをA4版の基本的な方向性の考え方についてに記載をしております。
実際に検討するにあたりまして、この障害者基本計画の基になります障害者基本法に立ち戻って考えてみた時に、この法に掲げられた全ての国民が障害の有無に関わらず等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するために地方自治体には障害者の自立及び社会参加の支援のための施策を総合的かつ計画的に実施する責務が定められているということについて、改めて確認をしております。
これらにつきましては、第3期の基本計画を策定しました5年前と何ら変わっておらず、具体的には長崎市におきましては、障害者が地域で自立した生活を送り、社会へ参加することを支援する責務があると考えております。
では、この責務を果たし、どのような社会を目指すのかということで、地域共生社会の実現といたしまして、障害の有無に関わらず、全ての市民が住み慣れた地域で自立して住み続けられるまちをつくることと書かれております。
この地域共生社会の実現のために何が必要かを考えた時に、(1)障害者の生活全般を支えるサービスの提供等を行う生活支援、(2)障害者の住む場所の確保や住みやすい環境の整備等を行う居住支援、(3)障害者の働く場所の確保や働きやすい環境の整備等を行う雇用・就労支援、(4)地域社会が障害や障害者を理解し、障害者の社会参加を支援する地域理解・社会参加促進、(5)障害者の権利を擁護し、差別、社会的障壁を解消する権利擁護・差別解消の5つの方向性というものは、今後も従前と変わらず必要なものというふうに考えております。
第3期障害者基本計画の策定から5年が経過する中で、何かしらこれらの考え方に影響を及ぼすような大きな変化が起こっていないかというところ、それから先ほどご説明をいたしましたアンケートの結果、こういったものを踏まえまして、この5つの方向性を我々としては継続していくべき内容と考えまして、5つの方向性に基づきました基本方針、主な取組み、具体的な取組みということで今回素案を整理させていただいております。
具体的な内容については、係長の方から説明をさせていただきます。

【事務局】
それでは、素案の資料に沿ってご説明させていただきます。
まず、第1部総論についてご説明させていただきます。
2ページをお開きください。
こちらの方は障害者基本計画を策定するにあたりまして、計画策定の背景と趣旨というところを2ページから4ページまで載せております。
4ページをご覧ください。
第3期障害者基本計画策定後からの変化としまして、平成28年の障害者差別解消法の施行、障害者雇用促進法、障害者総合支援法、児童福祉法が改正されるなど、この5年間におきまして障害者施策を取り巻く環境は大きく変化しております。国の方でも2018年度から2022年度の障害者基本計画第四次が既に策定をされておりまして、本市におきましても本市における状況の変化や障害者の実態、ニーズなどに即した施策を推進するために、今回、第4期障害者基本計画を策定するものです。
5ページから6ページには長崎市の障害者関連計画を載せております。
次に7ページから10ページには、計画の概要を掲載しております。
(1)計画策定の方針としまして、国の障害者基本計画第四次が策定され、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策が11分野に整理されており、それぞれの分野における施策の基本的な方向が示されております。
長崎市の障害者基本計画は、こうした国の施策や本市の状況等を踏まえた上で策定いたします。
(3)計画策定の経過についてですが、先ほど説明しました障害者及び事業所アンケート結果や本協議会での意見聴取、広く市民に意見を聴取するパブリックコメントによる意見等を踏まえ策定するものです。
計画期間は、2019年度から2023年度までです。
計画策定後は、関係機関と連携を図り、推進を図るものであり、各年度の取組みについては、毎年度結果を集約し、本協議会に報告することとしております。
次に9ページをお開きください。
こちらは、障害者基本計画と障害福祉計画の関係を示しております。
障害者基本計画は障害者基本法に基づく障害者施策全般にかかわる理念や基本的な方針、目標を定める基本的な計画になります。一方、昨年度策定しました障害福祉計画及び障害児福祉計画は、障害者総合支援法に基づく各年度における障害福祉サービス等の必要量の見込み、確保のための方策等に関する実施計画になります。
10ページには国、県、市の計画期間を掲載しております。
第1章の計画策定の趣旨等についての説明は以上になります。

【会長】
どうもありがとうございました。
総論の第1章の説明がありましたが、このことについて皆さんご意見やご質問はありますか。大変立派なことを書いていますので、あまり意見もないのかなとは思いましたけれども。他にないようでしたら第2章の基本理念等の説明をお願いします。

【事務局】
それでは、資料の11ページをご覧ください。
11ページから16ページまでの第2章 基本理念等では、1基本理念、2長崎市が掲げる施策の基本的な方向性、3基本方針、4施策の体系について掲載しております。
1基本理念でございますが、長崎市第4次総合計画のなかで掲げる障害者が暮らしやすいまちづくり、また、障害者基本法第1条に規定される障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し、支えあう共生社会を基本理念とし、それを実現するため、障害者基本計画を策定し、施策を総合的かつ計画的に推進するための基本方針を定めるものです。
次に2長崎市が掲げる障害者施策の基本的な方向性でございますが、1基本理念に基づき、障害者の自立及び社会参加のための施策を総合的かつ計画的に推進するために、5つの方向性を基本とし、障害者基本計画を策定しようとするものでございます。
5つの方向性といいますのは、(1)生活支援 障害者の生活全般を支えるサービス提供等を行うこと、(2)居住支援 障害者の住む場所や住みやすい環境を整備すること、(3)雇用・就労支援 障害者の働く場所の確保や働きやすい環境を整備すること、(4)地域理解・社会参加促進 地域社会が障害や障害者を理解し、社会参加を支援すること、(5)権利擁護・差別解消 障害者の権利を擁護し、差別を解消することの5つの方向性を基本にしたいと考えております。
障害者を取り巻く環境はめまぐるしく変化しておりますが、この5つの基本的な方向性をもとに、状況の変化や課題を解決できるような施策を推進していきます。
12ページをお開きください。
3基本方針でございますが、先ほど説明しました5つの基本的な方向性ごとに基本方針を整理し、12ページから14ページまで載せております。
こちらは、A3版の資料の長崎市第4期障害者基本計画(素案)施策体系図と併せてご覧いただきたいと思います。
基本的な方向性は、先ほど説明したように生活支援、居住支援、雇用就労支援、地域理解・社会参加促進、権利擁護・差別解消の5つありますけれども、基本的な方向性をもとに1から10の基本方針を定めており、様々な取り組み、施策を実施いたします。
こちらは国の基本方針と基本的には同じですが、国は11の基本方針に対しまして、長崎市は1~10の10の基本方針で進めていきたいと考えております。
国の方の施策の11番目が国際社会での協力・連携の推進ということですが、今回長崎市が基本計画を作るにあたりましては、方針の方から外しております。
基本方針につきましては、後ほど説明する各論におきまして、個別に説明をいたしますので、ここでは説明を省略させていただきます。
それでは、資料の15ページをお開き下さい。
15ページから16ページには、施策の方向性、基本方針、具体的取組について一覧表でまとめております。
第2章基本理念等については以上になります。

【会長】
ただいま、総論第1章 計画策定の趣旨等についての説明がありましたが、何かご意見、ご質問はございませんか。

【委員】
去年から何度も何度もお話ししていますが、記録を読んでもそのことには触れていなかったので、話しても同じかなという気もするんですが、障害者の参画についてですが、東京パラリンピックに向けて変わってきています。世の中はどんどん障害者の参画が基本になってきています。
長崎市の場合は、前の計画に書いていないので、障害者と共にやっていくということをぜひ計画に入れてほしいです。支援者からの意見ではなくて、当事者の意見を聞いて反映させていただきたいです。

【事務局】
障害者の方の社会参加というのは年々機運が高まっていると感じている中で、協働というのは非常に大切なことだと思います。
先ほど説明の中にもありましたように、障害の有無に関わらず、全ての方がこの住み慣れた地域で自立して住み続けられるまち、地域共生社会の実現ということを目指しておりますので、そこは協働でというところを念頭に置きまして考えていきたいと思っています。

【委員】
前回の会議の記録を読ませていただいたら、障害者の協働という言葉が外されており、すごくがっかりしました。

【事務局】
言葉が外されていたということですが、障害福祉計画を作るときの会議でとのことでしょうか。申し訳ございませんが、そこは確認をさせていただきます。只今のご意見というのはこちらの方でも検討させていただきます。

【委員】
今のご意見はごもっともだと思いますので、ぜひ参画、協働について計画にいれていただければと思います。
また、この中でも障害者の意思決定の中で障害者の方の意思決定を支援していきましょうという中で、ご意見をお伺いしていくのかなと思っていました。ただ、明確に参画、協働について盛り込んでいただければと思います。

【会長】
他にご意見はありませんか。それでは次に第2部の各論に入りたいと思います。
第2章の居住支援について事務局お願いします。

【事務局】
それでは、第2部 各論の第2章 居住支援についてご説明させていただきます。 
資料の48ページをお開きください。
基本方針4 安全・安心な生活環境の整備のうち、(1)住宅の確保について説明いたします。
現状、課題等につきまして、病院への入院や施設への入所から地域生活への移行を進めるうえでの、障害者が安全安心に生活できるグループホーム等の居住の場の確保等があげられ、今後も利用者の増加が見込まれるなかで、施設整備に要する資金の調達や地域住民への理解を深めることなどが課題として挙げられます。
このような現状を踏まえ、今後の施策の方向性につきましては、グループホーム等の整備促進や住み慣れた地域で安心して生活ができる住環境の整備などに努めることとします。
具体的な取組みといたしましては、1市営住宅のバリアフリー化などの障害者用住宅の整備等、2国庫補助制度を活用したグループホーム整備や市営住宅のグループホームとしての検討、3市営住宅への心身障害者の優先的入居の実施、4民間住宅におけるリフォーム補助、障害者等の適切な住居への住み替え支援、5障害者住宅改修に対する助成、6民間賃貸住宅等への入居が困難な障害者等に対し、入居に必要な調整等の支援を行う住宅入居等支援があげられます。
続きまして資料の50ページをお開きください。
(2)移動しやすい環境の整備について説明します。
現状、課題等につきまして、アンケート調査のなかで身体、知的、精神障害者の3障害ともにバスでの移動が高くなっていますが、外出時に電車やバスの乗り降りが大変、道路や駅などに階段や段差が多いなどが外出時に不便に感じていることとして挙げられています。
今後、障害者の社会参加の促進を図るため、公共交通機関におけるバリアフリー化を推進する必要があります。
このような現状を踏まえ、今後の施策の方向性につきましては、円滑な移動を阻害するバリアの除去、公共交通手段の利便性向上などにより円滑な生活環境づくりに努めることとします。
具体的な取組みといたしましては、1放置二輪車、自転車などの不法放置物の除去等により道路環境保全、2路線バス、路面電車のバリアフリー車導入や路面電車停留場のバリアフリー化などの公共交通機関の利便性の向上、3障害者用駐車場の利用整備が挙げられます。
資料の52ページをお開きください。
(3)アクセシビリティに配慮した施設の普及促進について説明します。
現状、課題につきましては、本市におきましては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、長崎市バリアフリー構想を策定し、バリアフリー化を推進していますが、障害者が暮らしやすいまちづくりの観点から、障害者の利用しやすさに配慮した施設の整備、改修を行うなど、バリアフリーをより一層推進していく必要があります。
このような現状を踏まえ、今後の施策の方向性につきましては、公共施設等においてバリアフリーの視点を取り入れた整備、改修等を進めることとします。
具体的な取組みといたしましては、1現在、新市庁舎の建設を進めておりますが、全ての市民が利用しやすいユニバーサルデザインに配慮した新市庁舎の建設、2障害者が安全かつ快適に利用できるようユニバーサルデザインに配慮した公園等の整備が挙げられます。
資料の54ページをお開きください。
(4)障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進について説明します。
現状、課題につきましては、障害者が地域で安心して生活するためには、歩行空間や生活空間などの様々な場所において、障害者の視点にたった誰もが住みやすい環境整備を進める必要があります。
障害者へのアンケート調査では、福祉のまちづくりを推進するにあたり、求められる整備について、乗り降りがしやすいバス、電車、公共の建物の階段、段差等が挙げられ、今後さらに障害者に配慮したまちづくりを推進する必要があります。
このような現状を踏まえ、今後の施策の方向性につきましては、だれもが安全で快適に生活し、社会参加ができるよう、生活環境の整備を推進することとします。
具体的な取組みといたしましては、1今後の人口減少、超高齢社会に備えて、都市機能の収束や、都市機能と周辺地区の間での公共交通等による連携を図るネットワーク型コンパクトシティ長崎の実現、2バリアフリー法に基づく長崎市バリアフリー基本構想、長崎市バリアフリー特定事業計画によるバリアフリー化の推進が挙げられます。
資料の55ページをお開きください。 
基本方針5 防災・防犯等の推進のうち、(1)防災対策の推進について説明します。
現状、課題につきましては、近年災害が多発しており、より一層防災対策に向けた取り組みを推進する必要があります。
障害者へのアンケート調査においても、災害時の不安な点として、避難場所の設備や生活環境、まわりの人とのコミュニケーションなどがあげられ、自宅周辺の避難場所については6割程度であり、このような課題に対応するため、様々な取り組みを推進する必要があります。
このような現状を踏まえ、今後の施策の方向性としまして、障害者に対応した避難所の確保や環境整備に努めるとともに災害時の情報伝達手段や緊急時の避難支援体制の確保を図り、災害に強いまちづくりを推進します。
具体的な取組みといたしましては、1防災メールや防災行政無線のデジタル化に伴う個別受信機の貸与などによる、災害情報等の伝達・災害発生時における迅速な情報提供、2 スマートフォン等を用いた音声によらない119番通報に対する受信体制の充実、3障害者に配慮されたユニバーサルデザインの考え方に基づく避難所の確保、4障害者に対応した避難所の周知、5支援が必要な障害者の状況を把握するため、避難行動要支援者名簿を作成し、それを活用することによる災害時の支援体制の整備、6緊通報装置の設置を支援することによる緊急時の通報と救助を行う体制整備、7自主防災組織の結成促進及び活動を活性化させ、地域の避難支援体制の確立が挙げられます。
資料の58ページをお開きください。
(2)防犯対策の推進について説明します。
現状、課題につきましては、平成28年に起こりました相模原市の事件など、障害者が地域で安心して安全に生活できるよう防犯に対する取り組みはより一層求められています。
このような現状を踏まえ、今後の施策といたしまして、関係団体と連携を図るとともに、緊急時の通報体制を確立し、防犯機能の強化に努めます。
具体的な取組みといたしましては、1障害者をはじめとする社会的弱者に対する安全・安心な情報のホームページを介しての情報周知、2交通安全活動における障害者をはじめとした交通弱者への配慮、3障害者関連施設における受傷事故防止講習等への講師派遣等の協力、防災対策の推進における具体的取組にも掲載しておりますが、4緊急時における通報体制の整備があげられます。
資料の59ページをお開きください。
(3)消費者トラブルの防止及び被害からの救済について説明します。
現状、課題につきましては、障害者へのアンケート調査では、一部の障害者が消費者トラブルに遭遇しているという現状であり、消費者被害にあいやすい障害者の消費者としての利益の養護及び増進を図るため、適切な方法に相談の受付や情報提供、啓発を行う必要があります。
このような現状を踏まえ、消費生活に関する相談受付体制整備及び消費者被害等の啓発を行い、消費者トラブルの防止、被害からの救済に努める必要があります。
具体的な取組みといたしましては、1消費生活に関する相談及び消費者被害の啓発の推進が挙げられます。
以上で、第2章居住支援 についての説明を終わります。

【会長】
ただいま、「第2章 居住支援」について説明がありましたが、何かご意見、ご質問はございませんか。

【委員】
グループホームを確保するためにも市営住宅をある程度開放していただくことは、グループホームが増えていく要因にもなってくると思いますので、住宅課と推進していただきたいと思います。
もう一つは、確かに国の方針として地域の皆さんで障害者の方を見ていきましょうということになってきているわけですが、反面、入所施設の必要性というのもあるのではないかと思います。皆さんよく耳にする待機児童についてですが、保育園はかなり待機児童が多いということですが、これは年齢によっても違っていたりいろいろあるわけですが、入所施設の待機者のことは一言もいわれていない。
私の法人でも入所施設を2か所、生活介護をしております。県内にも入所施設はありますが、全ての入所施設はかなりの方が待機してらっしゃる。なぜそういうニーズがあっているのかというのも方針には書けないとは思いますが、入所施設はまだできているわけで、法律で禁止されているわけでもないわけです。施設の入所についても必要性はあるのではないかと思ったりしています。逆行した意見になるかもしれませんが、現状ニーズはそこにもあるわけです。そこの部分を行政の方も頭に入れていただいて、必要に応じて入所施設についても検討をしていただければと思っています。

【会長】
アンケート調査の自由意見でも65歳になってグループホームを出なければならない、しかしながら特別養護老人ホームは何年か待ちであり行き先がない。今のお話しは障害者の方や高齢者の方には現実問題だと思いますので、行政の方も配慮をお願いします。

【委員】
グループホームの建設についてですが、整備促進という方向性は必ずあると思いますが、国庫補助の件数が少ないと思います。
また、地域の理解が必要などいろんな課題があります。現在、グループホームは民間住宅を借りて行うのは不可能になってきています。
外壁を設けたりして、それなりの対応が必要になりますので。

【事務局】
グループホームの整備は注目されていますが、施設の入所者や待機者が多いということは、十分把握しているところです。
また、民間住宅をリフォームしてグループホームにするにしても基準が厳しくなっているので簡単にはいかないという現状があります。
そういったところも含めて今後の施策を検討していきたいと思います。

【事務局】
先ほどのお二方のご意見は非常に重要な部分があるかと思っております。
単に地域生活への移行ということでグループホームだけを整備すればいいという考えは元々持っておりませんし、一定の入所系の施設がないと行き場に困っている方もいらっしゃいます。
これは介護についても同じような状況でして、特別養護老人ホームの施設をもっと増やしてほしいという声も多くあります。
そうはいいながらも在宅での生活を優先的に考えていくという中で、こういった居住支援という方向性を出しておりますが、先ほどのご意見については、現状と課題の中にこういった問題があるのだということで、表現を工夫させていただきたいと思います。

【委員】
50ページの移動しやすい環境の整備のところに、歩道のバリアフリー化と書いており、その具体的取組みが不法放置物件の除去ということで、自転車などの放置除去ということですが、例えば、私の特別支援学校の近くの柳谷町の狭い歩道の真ん中に電柱が立っていたりして、歩道の役割を果たしていない場所もあるんですね。
具体的取組にあります自転車の除去だけでは弱いのかなと思ったりしています。
もっと、歩きやすい歩道の設置や改修なども盛り込んでいただければと思いました。
それから58ページの交通弱者への対応ということですが、私の学校のことばかりになってしまうのですが、朝に横断歩道での指導をしなければ、いつ交通事故が起きてもおかしくない状況にあります。
そういった実態を吸い上げて、関係機関と連携して対応していくなどしていかなければ、協議しますだけではなくて、情報収集から入っていただいて実態に応じた対応をしていただく必要があるのかなと感じました。

【事務局】
まず1点目の不法放置物件の除去ということで、今回はその取組を計画に載せているのですが、委員がおっしゃられたように、歩きやすい歩道ですとか、安全面ということは非常に重要なことだと思います。
今後、次期バリアフリーの基本構想を作っていく中で、関係課集まったうえで協議を進めていくこととしていますので、安全で歩きやすい歩道についても検討をしていきたいと思います。
2点目の交通安全の取組みを行っているのは、今は自治振興課が行っているのですが、ただ周知で終わるのではなく、そういった情報を関係課へ流して情報を共有する取組みについても、今後、関係課と協議をしていきたいと思います。

【委員】
障害者用駐車場のことですが、障害者駐車場を健常者の方が使うことが非常に多いです。そして、福祉タクシーや介護タクシーについても、乗客を降ろして一般の駐車場に移動してくれればいいのに、そこを占拠しているんですね。
昨日のことですが、タクシーの運転手が障害者駐車場に停めていたので、ここは障害者駐車場ですよといったら、ここは障害者の優先駐車場であって、健常者が停めてはいけないということはないはずだ、どこにそういう法律があるのですかといわれました。
確かに法律はないと思いますが、こういったことが沢山あっているので、もう少し市の方から週刊あじさいなどで流してもらうとか積極的に周知をしていってほしいと思います。諸外国では障害者を車に乗せているだけでは停めることはできないんです。
障害者が運転していると停められる。健常者が障害者と一緒に乗っていれば、健常者がいるので介助ができるではないかということで停めることができないようになっているらしいです。
日本はとにかく障害者を乗せていれば停めていいと、昼にスーパーなどに行けばわかると思いますが、事業所のデイサービスの車ばかり停まっています。

【会長】
先ほど歩道についてのお話があったと思いますが、長崎の道は狭いですから、歩道が斜めになったりしていて、車いすや松葉杖の人が歩けない歩道がいっぱいあります。
長崎市内全域となると大変ですけど、一つづつ改善していただく努力をしていただければと思います。

【委員】
私たち障害者が一番悩んでいることは、交通アクセスの問題であって、私たちの間でよく話題になるのが、健常者が障害者のことを思って行う施策は、実情と違っていると思います。
健常者と障害者、行政職員、学生さんや議員さんがみんな集まって、車いすに乗ったりなど障害者の格好をして、街中を一緒に歩いてもらえば体感できると思うんです。体感しないと障害者のことはわからないのではないかと思います。

【会長】
私も以前は車いすで長崎の町をまわったことがありますので、今のご意見はよくわかります。

【委員】
お金をかけなくてもすぐできることもあると思います。例えば、市役所1階の証明をとる窓口があるのですが、ご老人がたくさん来るのですが、カウンターが高いのです。
物理的に低くすることは今の時点では難しいとわかっているのですが、そこに椅子が1脚置いているんですが、もう少し椅子を置いていただければと思います。

【委員】
防災対策の件ですが、いざ大きな地震があった時の障害者の方の避難をどうするのかということなのですが、今、長崎市と市の施設協議会とが、災害が起きた時は避難場所を提供しますというような協定を結んでいるのですが、今、長崎県が行っているのが、佐賀の原子力発電所がもし何かあった時に、松浦、県北の方の施設の避難をどうするのかということで、具体的に拠点の施設を決めて、そこがバスを出して、どこが何をするなど具体的に計画を立てているんですね。
長崎県の方から長崎県の知的障害者福祉協会に依頼があったのですが、長崎県で災害があった場合に、福祉協会で音頭を取ってくださいといわれたのでお断りしました。
そうではなくて、各地区でそれぞれの拠点を作って、県北だったら県北の拠点の施設と契約を結んで、県北の施設の中で具体的にどう動いていくのか、地震があった時どうするのかなどの具体的な計画を策定してやってはどうかとお願いをしました。
ですから、長崎市で大きな地震があった時にどうするのか、市内の東西南北で拠点となる施設に市の方からお願いをして、その地区の人たちの避難場所として確保していただくと障害者の方も避難所でコミュニケーションがとれないなどの不安もなくなるかと思いますので、いいのではないかと思います。

【委員】
障害者を入れた避難誘導を実際に地域でやってみれば、いろんな課題が見えてくると思います。例えば学校に電源が足りない、人工呼吸器が足りない、障害者の移動がどれだけ大変なのかなどがわかると思います。
防災は小さい単位で取り組まないと、いざという時に間に合わないので、障害者を入れた避難行動の実施をやっていただければと思います。

【会長】 
他に何かございませんか。では、続いて第3章 雇用・就労支援について事務局から説明をお願いします。

【事務局】
それでは、第2部 各論の第3章 雇用・就労支援についてご説明させていただきます。
雇用・就労支援につきましては、60ページから68ページの基本方針6 雇用・就業、経済的自立の支援について、主な取り組みごとの現状と課題、施策の方向性、具体的取組みについて記載しております。
資料の60ページをお開きください。
基本方針6 雇用・就業、経済的自立の支援のうち、(1)総合的な就労支援について説明いたします。
現状、課題等につきまして、障害者が希望や能力、適性を十分に活かして、社会参加及び自立した生活を営むことができるよう就労支援を行うことは非常に重要なことです。
障害者へのアンケート調査においては、仕事を見つけた方法について、ハローワークや学校の紹介、障害者就労支援相談所との回答が多く、今後も関係機関との連携の充実に努める必要があります。
また、障害者の就労支援について、必要なことは職場の障害への理解があることの回答が多く、働きやすい就労環境等の整備などが課題として挙げられます。
このような現状を踏まえ、今後の施策の方向性につきましては、障害者雇用における求人、求職の情報や相談業務について関係機関と連携を図りながら、充実に努めることとします。
具体的な取組みといたしましては、1障害者に対する就労相談支援や情報提供などの支援、関係機関との連携を図りながら障害者の就労に向けた支援を行う長崎市障害者就労支援相談所の運営、2障害者相談支援事業所との連携強化、3就労移行支援や就労継続支援、就労定着支援などの就労系サービスの充実が挙げられます。
次に資料の62ページをお開きください。
(2)経済的自立の支援について説明いたします。
現状、課題等につきまして、障害者が公的年金や各種手当の支給、各種支援制度を運用しながら、経済的支援を実施することが必要であり、支援内容の周知を図る必要があります。
このような現状を踏まえ、今後の施策の方向性につきましては、各制度の周知を進め、適切な利用の促進を図ることとします。
具体的な取組みといたしましては、1公的年金制度の広報紙やホームページ等での周知、2特別障害者手当や障害児福祉手当、特別児童扶養手当の給付や制度の市民への周知、3 心身障害者扶養共済制度の周知が挙げられます。
資料の63ページをお開きください。
(3)障害者雇用の促進について説明いたします。
現状、課題につきましては、障害者雇用促進法の改正に伴い、法定雇用率の引き上げや精神障害者を法定雇用率の算定基礎に入れるなど障害者雇用の推進を図っています。
しかしながら、長崎公共職業安定所管内の民間企業の障害者雇用率は、2.01%で、事業者全体の45.8%が法定雇用率を満たしていないなどの課題もあります。
また、雇用の促進に向けて、本市においても、障害者の採用に取組み、法定雇用率の達成に努める必要があります。
このような現状を踏まえ、今後の施策の方向性につきましては、障害者雇用に対する理解促進を図るとともに、障害者を雇用する事業主等の支援に努め、障害者の雇用の場を確保すること、長崎市が率先して障害者雇用に取り組むことにより、公的機関における障害者雇用の確保に努めます。
具体的な取組みとしましては、1雇用・労働関連の情報発信紙である労政だよりを通じての市民等への啓発・広報、2長崎労働局、ハローワーク及び長崎県共同で開催する障害者就職面談会の開催、3障害者雇用の開拓については、長崎市障害者就労支援相談所において、企業訪問などにより経営者等に対する雇用啓発を行うなどの支援を行うこと、4障害者を雇用する事業主に対する支援、こちらは立地奨励条例における加算措置や中小企業融資制度における障害者を一定割合以上雇用している場合の有利な条件での借り入れが行えるものです。
5から7については、障害者を雇用する事業主に対する優遇措置として、工事や物品調達など種類は違いますが、障害者優先発注などを実施します。
8長崎市職員の障害者雇用については、障害者を対象とした別枠の試験の実施や非常勤職員の採用、障害の特性に応じた点字や拡大文字等に試験の実施を行うなど、法定雇用率を達成するための取組に努めます。
資料の65ページをお開きください。
(4)障害の特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保について説明します。

現状、課題としまして、障害者が個性と能力を最大限に発揮し、生活面での自立や生きがいとして、自ら選択した仕事などに専念するためには、障害の特性に応じた雇用、就労への支援が必要となります。
このような現状を踏まえ、今後の施策の方向性につきましては、障害の特性に応じた就労支援の充実、強化を図ることとします。
具体的な取組みといたしましては、(1)総合的な就労支援、(3)障害者雇用の促進においても掲載しておりますが、1長崎市障害者就労支援相談所の運営、2在宅就業障害者に対する販売支援、3在宅就業支援団体に対する優遇措置として、障害者支援施設等に準ずる者に認定し優先発注を行います。
資料の67ページをお開きください。 
(5)福祉的就労の底上げについて説明いたします。
現状、課題につきましては、企業等における一般就労が困難な障害者の福祉的就労における収入増加及び工賃向上の取組を推進する必要があります。
本市の現状としましては、就労継続支援事業所における工賃平均はA型66,527円、B型14,116円と県内平均よりも低い状況にあります。
このような現状を踏まえ、障害者就労施設等における優先発注の推進、はあと屋における授産製品の販売促進、障害者就労施設等からの物品等の調達を行う事業主の支援を行うこととします。
具体的な取組みといたしましては、1障害者就労施設等からの物品等の調達の推進、2 はあと屋の運営を通じた授産製品の売上向上、工賃アップ、3障害者就労施設等から物品等の調達を行う事業主に対する優遇措置が挙げられます。
以上で、第3章雇用・就労支援 についての説明を終わります。

【会長】
ありがとうございました。ただいま、第3章 雇用・就労支援について説明がありましたが、何かご意見、ご質問はございませんか。

【委員】
ハローワークに行ったときに、私たち障害者を雇用した会社には年間で何百万か入るということを聞いたんですね。地元の事業主はどれだけ知っているのかなと。私たち障害者が働くことで良いこともあったりしますので、そのあたりをご存知なのかなと思いまして。

【委員】
おっしゃられるとおり、障害者を雇用したら助成しますという制度はありますし、逆に障害者の方を雇用していない場合は、納付金を払ってくださいという制度はあります。
ただ、知っているのかなということですが、従業員が50人以上の企業であればおそらく知っていると思います。
障害者を雇っていない場合は、納付金を納めてもらいますよということを我々もお話しをしていますので。
また、そういうことを周知しようということで、ハローワークと障害者職業センターと連携しまして、企業の採用担当者の方を集めてのセミナーもやっております。雇用率を達成していない企業さんであれば、採用の就職面接会へ出られませんかとお声がけをしております。

【委員】
50人以下の企業は、障害者を雇用すると助成があるということはご存知でしょうか。 

【委員】
必ず企業の方にはハローワークさんからこういう助成金の説明会をしますので、ぜひ来てくださいという周知がありますので、そこは企業も知っているかと思います。
行くか行かないかは企業の考え方もありますので、障害者職業センターが訪問をして詳しく説明をしていくというかたちになると思います。

【委員】
私の経験上、助成金をもらえるという情報をご存じないところが結構多かったんですね。特に福祉施設はあまりご存じないという印象があります。

【委員】
最低でも1週間で勤務時間20時間以上の賃金をもらって働くということが前提になりますので、20時間未満の場合、助成制度は該当しないというところもあります。

【会長】
他にご意見はありませんか。

【委員】
続けて申し訳ございません。素案の中にあります長崎公共職業安定所管内の障害者雇用率の数値が平成29年6月の数値となっておりまして、実は平成30年6月の数値はすでに調査は行っているのですが、発表が大幅に遅れておりまして、ご迷惑をおかけしているところですが、間に合えば平成30年6月の数値を使っていただければと思っております。
それから、次のページの注釈の部分に、民間企業は全従業者数の2.0%以上の障害者を雇用することとありますが、これが平成30年4月から2.2%に変わっておりますので、修正をお願いいたします。

【事務局】
申し訳ございません。数値は修正させていただきます。

【委員】
長崎市の方で法定雇用率は達成されていたかと思いますが、長崎県が法定雇用率を達成していなかったということですが、県では障害者の採用の際に障害者を限定していたわけです。身体障害者に限ると採用試験の案内に書いてありましたので、身体、知的、精神の3障害の中で、身体だけということで差別しているのではないかとご意見を申し上げたところ、今回の募集から3障害を対象としましたということになりました。ただ、次の文言にびっくりしたのですが、高校卒業の学力を有する方であって、筆記試験、論文面接があります。
知的、精神の障害をお持ちの方で一般の高校を卒業した学力と認識しているわけですが、その学力を有している方は何人いるのですかと聞いたんですね。採用試験の中で知的、精神の方を振り落とそうとしているわけですね。雇いたくないということが明確に見えているわけです。苦肉の策で障害者のワークチームを作って、そこに知的、精神障害者の方を入れて課を作るわけです。
障害者が16人足らなかった場合に、そこで16人雇用し、各課へ派遣するような方法をしていますが、問題は3年間だけということです。
今、国は定着支援をいっているのに県は3年経ったらまた新しい人を呼びますよと。理由は広く障害者の方を募集しますということになるのですが。長崎市側としてどう採用するのか、例えば2割は知的障害者、2割は精神障害者を採用するなど枠を作っていただければと思います。

【事務局】
長崎市の法定雇用率の件ですが、当初、法定雇用率をクリアしていますということで、数値を出していたのですが、再度、調べました結果、今年度につきましては、達成できていなかったという結果でございました。
来年度以降どうするのかということで、来年度に向けて、正規職員の採用については、既に終了していまして、追加募集についても今年度行うということについては、私にも情報は入っていません。ただ、今年度の正規職員の募集に関しては、身体障害者の枠に限った募集でした。来年度以降どうするのかということで、人事部門とも話をしていまして、当然そこは3障害に広げる必要があるだろうという認識を人事の方も持っております。
ただ、委員ご指摘の条件をどうするであるとか、そういった細かいところはまだ細かいところは決まっておりません。
今、貴重なご意見をいただきましたので、県でもそういう動きがあっているということで、人事の方と話をしていきたいと考えております。
それから、非常勤職員については、1年間の任用で募集をしているんですが、この非常勤職員に関しましては、今までも障害福祉課が音頭を取って、3障害いずれのかたでも面接を受けることができるような取組みをしていましたが、来年度に向けては人事課の方で、3障害全てにおいて応募してくださいということで、試験を実施し、数名の採用がなされるのではないかと考えております。
そういった方をどういう所属に配置をするのかということについても、併せて人事と話をしていきたいと思います。

【委員】
障害者の法定雇用率については、県の特別支援学校の校長会でも話題になりまして、その中でも知的障害のある方に関しましては、事務職であるとか今ある職で募集するとなると厳しいところがありますので、採用にあたっては、知的障害者の方に適した仕事を作り出すという発想が必要なのではないかということでした。そうしないとただ雇用して法定雇用率を達成しても、その人自身のやりがいなどには繋がらないのかなと感じました。

【委員】
長崎市でもぜひ合理的配慮を庁内でしていただいて、障害者が働きやすい環境にしていただければと思います。

【会長】
他に何かございませんか。次は第5章の権利擁護、差別解消になりますが、時間も過ぎていますので、第5章は次回の協議会に回しまして、本日の議題は終了し、議事を事務局にお返ししたいと思います。

【事務局】
長時間にわたりご審議いただきありがとうございました。
最後にお手元にあります「質問票」につきましては、後日、お気づきの点、事務局の説明でよく分からなかったところや内容についてのご質問、文章の修正やご提案などがございましたら事務局までお知らせいただきたいと思います。
また、質問票でご質問をいただいた内容につきましては、次回の協議会で回答させていただきたいと思います。
それでは、以上をもちまして、平成30年度第2回長崎市障害者施策推進協議会を終了いたします。
次回は2月20日水曜日の3時から第3回の協議会を開催しますので、ご出席のほどよろしくお願いいたします。
本日はありがとうございました。

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電話番号:095-829-1124

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住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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