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平成30年度第1回 長崎市中央卸売市場取引委員会

更新日:2019年1月24日 ページID:032313

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

商工部 中央卸売市場

会議名

平成30年度第1回 長崎市中央卸売市場取引委員会

日時

平成30年12月13日(木曜日) 13時30分~14時50分

場所

長崎市中央卸売市場 管理棟2階 会議室

議題

【審議事項】
(1) 卸売市場法の改正に伴う取引ルール等の意見聴取について
(2) 仲卸業者の開設区域内販売について
【報告事項】
(1) 電子商取引について

審議結果

審議事項1 卸売市場法の改正に伴う取引ルール等の意見聴取について
事務局より説明。

【質疑応答…意見等(要旨)】
【議長】
意見聴取のあり方を確認したい。卸に関しては2社それぞれに行われたものと思うが、仲卸と売買参加者の聴取は各組合を対象に行なったのか、それとも組合員全てを対象としたのか。

【事務局】
仲卸組合は役員に調査票を配布し、回答を取りまとめたものを19社すべてに渡した。売買参加者は6つの組合の役員に調査票を渡した。

【議長】
各市場関係団体の代表の総意なのか、それとも代表者の意見なのか、できるだけ関係される方々の意見を調整した形がいいと思う。あとあと聞いていない、知らなかった、では困る問題なので。

【A委員】
兼業、商物一致(分離)及び直荷引きについて、開設者は報告事項としているが、どういった内容を報告するのか。

【事務局】
報告の具体的な内容については方針が決まってから詰めていきたいと考えている。なお、兼業については、国から事業報告書の様式が示されているが、業務の内容と売上高の項目がある。今後、意見を聞きながら調整していきたい。

【A委員】
卸会社に第三者販売が認められ、販売量が市場全体の取扱量に著しく影響することになった場合に内容を見てみたいという思いがある。これまで仲卸で取扱っていたものの一部が第三者販売で今後流れていくだろうとみている。数値だけでなく内容も確認ができればと思っている。

【議長】
市場法改正に伴い条例の見直しが全国的に求められているが、それぞれの市場の動きがどうなのか、わかる範囲で補足をお願いしたい。

【事務局】
他都市が調査した内容では、現時点では、大半が法改正の趣旨に沿って規制緩和を進めていくとの回答である。引き続き第三者販売や直荷引を禁止することを想定しているところは1市場のみである。条例改正に向けた今後の動きは、9月議会が1市場のみで、11月議会と2・3月議会はそれぞれ半数の状況である。

【B委員】
兼業については今後、本業・兼業はこういうものとはっきり示されるのか。それともなくなるのか。

【事務局】
兼業は青果以外を扱う内容のものとなる。これまでは開設区域外で取扱う青果は兼業としていたが、今後は、青果を扱うものであれば本業となるのが原則になると認識している。

【B委員】
市場外で青果物を販売する場合や、兼業として市に申請していたものも今後、本業となるのか。

【事務局】
そうである。

【B委員】
兼業での報告事項というのは、これまでの(青果物販売の)兼業は含まれなくなるということである。卸売業者がどこに販売しているかというその中身を知りたいということか。

【A委員】
兼業については、卸会社での兼業ではなく、仲卸業者が小売業も兼ねるという意味での兼業という認識を持っている。兼業が本業になるということでその内容を開設者に報告するということは、趣旨からすると報告する義務はないと思うが、報告しないといけないことで、どのようなことを聞かれるのかということで疑問を持っていたのでお尋ねした。第三者販売の報告事項の何が知りたいかということはよろしかったか。

【B委員】
なし。

【事務局】
報告の内容や報告自体が必要かどうかを含めて調整が必要かと思うので検討を進めていきたい。

【議長】
仲卸(又は売買参加者)以外の外売り全てが第三者販売ということか。

【事務局】
そうである。

【C委員】
開設者に聞くが、兼業は青果物関係でしており、改正後は本業になるが、仲卸や売買参加者以外、区域外で販売する時も第三者販売になるのか。

【事務局】
仲卸業者や売買参加者以外の人に販売するのは第三者販売である。

【C委員】
現在の場合では、第三者販売ではなくて兼業で取り扱っている。第三者販売をしていない。今後の市場活性化を考えると、卸、仲卸、売買参加者が一緒になって取り組んでいかないと。第三者販売の拡大、直荷引きの拡大など秩序が乱れるかなと思うので。これまでできるだけ場内を優先してきた。今後もその関係を続けていきたい。

【事務局】
改正卸売市場法の施行の前に認定申請をしなければならない。卸が荷を引くところ、仲卸が売るところと定義がなされている。あまりにも第三者販売が多すぎて売ることに専念をされることになれば、開設者から指導監督するよう国から求められている。秩序を乱すとなれば何らかの手を打たないといけないと思う。

【議長】
本業、兼業の境がなくなり、仲卸・売買参加者以外の販売全てが第三者販売に類別されるようになると、現在で言う兼業がそれに加わる分、第三者販売率は自ずと今よりも高くなる。
意見聴取項目は、今後の取引ルールにかかわる重要事項であり、見直しに向けた十分な協議・調整が必要なので、今回の資料をよく確認いただき、次回に取引委員会の皆さんの意見等を再度伺うことでよいか。また、報告事項の内容については今後検討されるということで次回以降意見をいただくことでよいか。

【事務局】
次回までに事務局までメールかファックスでご意見をいただければ参考にしたい。

【議長】
改正の部分について、できるだけ皆さんが納得する状態でルールを作ることが必要だと思うので積極的に意見をいただきたい。

【各委員】
了承。


審議事項2 仲卸業者の開設区域内販売について
事務局より説明。
【質疑応答…意見等(要旨)】
【A委員】
小売商の皆様の率直な意見・考えをお聞きしたい。

【D委員】
3店舗目とあるが、現在営業している2店舗の承認はどうなっているのか。仲卸組合は何か意見はなかったのか。

【A委員】
1店舗目、2店舗目はカフェという位置づけで、青果物をホールで売るという業態ではないということだが、3店舗目は生のフルーツも売るという前提なので、承認申請を出していると思う。直接話を聞いたわけではないので詳細についてはわからないが、2店舗では加工品(資料)を取り扱っているお店ということで承認申請の必要性がない。

【D委員】
個人としては、いいのではないかと思う。

【E委員】
(加工品は)結構手が込んでいる。

【F委員】
前の店舗でも売っていることになるのか。

【A委員】
内容についてはわからない。

【E委員】
カフェをされていて加工品は出されているようである。

【事務局】
カフェを主体として、生の果物を売らないので承認事項外としていたが、今回はカフェを主体としているが、果物を展示し、お客の要望があれば販売させてもらえないかというのが主な内容である。

【G委員】
今は10%ということだが、20%、30%と上がっていった場合にペナルティはないのか。

【事務局】
現行法では、取引委員会で意見を聴いて、開設者が判断して市長が承認することになっており、罰則はない。

【議長】
取引委員会の意見を踏まえて開設者で判断し決定するということでよろしいか。

【各委員】
異議なし。

【議長】
ではそのように進めてください。


報告事項1 電子商取引について
事務局より説明。
【質疑応答…意見等(要旨)】
【議長】
電子商取引は必要となってきている。商物一致を進めていった場合、今は数量制限を設けているが、その制限は外す方向になるということか。

【事務局】
その場合、数量制限はなくなるということになる。ただし、報告であまりにも数量が多い場合には調整が必要と考える。

【議長】
市場内の取引に影響が出ない範囲であれば制限をする必要がないということか。

【事務局】
そうである。

【議長】
前年と同じような数量で取引をされているが、この点に関して意見等ないか。

【各委員】
意見なし。

【事務局】
長崎市中央卸売市場の努力目標として、市場の秩序を乱さないという趣旨の一文を入れるなど、案文を考えていきたい。

【議長】
他に意見がないようなので、これで取引委員会を終了する。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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