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平成29年度第4回 長崎市入札監視委員会

更新日:2018年10月4日 ページID:031261

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

理財部 契約検査課

会議名

平成29年度第4回 長崎市入札監視委員会

日時

平成30年2月13日(火曜日) 10時00分~12時00分

場所

長崎市役所本館地下1階 議会第3会議室

議題

1 抽出事案について
2 第2回入札監視委員会における質問事項について
3 指名停止について
4 平成29年度報告書の作成について

審議結果

◎事案審議

1 抽出事案について
(1)中部第一排水区(岩川町)雨水渠布設工事【制限付】
(2)西海町配水管布設工事【制限付】
【委員】
たまたま両案件とも同一業者が落札しているが、再公告となった理由と、なぜ1者しか入札に応じなかったのかを確認したい。

【委員】
(2)については参加承認業者数が12者いるが、入札参加業者は1者になっている。こういうことはよくあることなのか。

【事務局】
(1)について、再公告となった理由は、平成29 年9 月8 日に入札が執行されたものだが、事前の申し込みは5 者あったものの1 者しか応札せず、その1 者が同日に行われた入札において落札し、その後に行われた入札では落札できないため本入札が不落札となったことから、再公告となったもの。

【委員】
その際も1者だったのか。

【事務局】
そうである。

【事務局】
(2)の再公告の理由も同じである。12者の参加申込があったにも関わらず、1者しか入札参加していない理由については、西海町配水管布設工事は、橋梁の添架がメインの工事であって、下請業者を使う必要があり、自前で工事ができないこと、併せて、交通量が多く一部夜間工事でしかできない区間があることから、業者としては、本工事より条件がよい工事を取りたいという意識から入札参加者が少なくなったものと推測している。

【事務局】
(1)の工事については、布設箇所がバス路線部であることから夜間工事となり、そうした場合に業者としては、昼間の工事と比較して施工管理等が大変になるため、入札を敬遠したのではないかと考えている。加えて、これは推察であるが、時期的に業者の手持ち工事が多いということもあったことが考えられる。そのようなことで入札者が1者になったのではないかと考えている。

【委員】
例年3月頃に工事が集中するということが多々あるが、早めに発注することはできないのか。

【事務局】
市としても早期発注には留意しているところであるが、様々な工事をしていく中で、工事の規模が大きいものは当然工期も長くなることから、優先順位を決めて、早く工事しなければならないものから順に工事をしていく中で(1)については9月に入札を行った。この9月であれば遅いわけではなく、参加申込も5者あったが、現場の管理等を考慮した結果だと思うが、1者しか入札参加せず、その業者が同日落札制限に該当し不落札となったことから再公告となり現行の時期となった。

【事務局】
補足であるが、夏場は近隣住民が夜間に窓を開けて過ごす場合が多いため、夜間工事が必要なものは、なるべくその時期を避けて設定する。今回の案件は夜間工事があるため、住民が窓を開けることが少なくなるこの時期に設定したというのも理由のひとつである。

【委員】
受注した業者は、そのような工事を請けることができる規模の会社なのか。

【事務局】
今回の業者は過去の実績もある業者なので、問題ないと考えている。

【委員】
両案件とも夜間工事など、条件的に厳しい面があるとのことだが、そうであれば参加申請の時点で業者が少なくなるのではないかと思うがどうなのか。 

【事務局】
経験上、夜間工事の場合参加業者が少ないのではないかということが考えられるが、公共工事で夜間工事があるものは業者が敬遠するというはっきりした業者からの意見があるわけではなく、夜間工事があるものも落札されてきているので、設計の段階で夜間工事だから参加者が少ないだろうということは考えていない。 

【委員】
両案件とも参加申請の段階では一定の申し込みがあるのに、入札が1者である。そもそも条件が厳しい工事であれば、参加申請すらためらうのではないか。両案件ともそれなりの数が参加申請をしたが、最終的には1者の入札となっているところに違和感があるということを申し上げる。

【委員】
両案件とも入札者1者で落札率も高いので、もう少しやり方を変えれば落札率も落ちてくると思われるが市の見解はいかがか。

【事務局】
(2)については、確かにやりにくく、下請に出さなければならないような工事である。もっとやりやすい工事と一緒に入札に出すといった手法も考えられるが、今回は、仮設管を早急に撤去する必要があったことや、区域的に絞られるといったことがあるためできなかった。委員ご指摘のとおり、難しい工事とやりやすい工事を抱き合わせて発注するなど入札参加者が増えるような手法をとっていこうと考えている。ただし、地域によってはそのような手法ができないこともあるので、そのような場合には早期発注を心がけて発注していきたいと考えている。

【委員】
第3者が見て不思議だと感じることについては、委員が言うように、発注のタイミングの問題や発注の仕方を変える工夫が必要だと感じる。


(3)大崎第一減圧槽ほか電気設備設置工事【制限付】
(4)田手原町マンホールポンプ設備工事【制限付】
【委員】
(3)の工事の落札者のホームページを見ると、入札執行書の1番目と3番目と4番目の会社はグループ会社である。グループ会社といえば、資本的関係あるいは人的関係を想定するが、平成27年3月6日の国交省の「工事の発注等に当たっての建設業者の選定方法等について」という通達によれば、入札にあたって、資本的関係あるいは人的関係が類推される場合入札参加できないということになっている。入札参加9社の中にグループ会社3社が混ざっているというのは、長崎市の諸規定の中で認められていることなのか。

【事務局】
人的関係又は資本的関係のある会社の同一入札への参加制限ということであるが、平成22年に制限付一般競争入札を本格実施するにあたり、人的関係又は資本的関係の調査を行っている。現在、長崎市は、代表者が重複している場合には同一入札に参加できないことを条件としている。平成14年の建設産業の再編の促進に関する検討委員会最終報告においてもグループ会社の入札参加等について何らか制限をしなければならないという指摘もある。県や他の自治体においても役員が重複している場合などについて制限しているところもある。長崎市としても、今回の事案抽出を受けて確認したところ、ご指摘の3社はグループ会社であると登記簿等から判断できるので、そのような会社の入札参加をどうするか今後検討する必要があると考えている。

【委員】
今のところそれらを制限する規則・規定というものは存在しないということか。

【事務局】
現状は代表者が重複した場合は同一入札に参加できないという条件しかない。

【委員】
長崎市の建設工事一般競争入札実施要綱第3条第7項によれば、入札及び契約の締結権限を含む受任者を含むとなっている。代表者のみならず、受任者も確認するべきであると思うがどうか。

【事務局】
受任者の意味は、本店が長崎市内にない業者が、長崎市内にある営業所等の長に契約締結権限を委任している場合のことを指している。その受任者が重複している場合にも制限がかかる。

【委員】
(4)について、入札執行書の3番目の業者であるが、3番目の業者は4番目の業者のグループ会社である。同日落札で4番の業者が落札する権利を失ったので、3番の業者になったということだが、2つの業者は実質的に同一の業者であると考えられる。非公開会社であるので本当に資本的関係や人的関係があるのか不明であるが、少なくとも本人たちがグループ会社であると主張しているので、この2社とも同日落札であるというふうに考えられないか。このような行為を認めると、たくさんグループ会社を作り、事実上長崎市における建設工事の市場を独占あるいは寡占してしまうということが容易に可能となる。入札制度の公平性や公正性を崩すというふうに考えられる。今後このような事態を避けるためにも、国交省などのガイドラインに従った規則改正が必要であると思われる。

【事務局】
グループ会社の1つが落札されているが、同日に行われた別の入札において他のグループ会社に落札制限がなされていないことについてだが、(3)、(4)の工事の公告の参加資格中で、本入札に参加しようとする者のうち、その者の代表者と同一人が代表者となっている者が含まれていないことを条件にしているが、同日落札制限がかかるのは、同一業者のみとなる。 
人的関係又は資本的関係がある会社の入札参加の制限については、入札制度における公平性の確保という観点から、検討する必要があると認識している。

【委員】
一般的に民間企業では、支配権というか、出資比率などで人事権などの裁量がある。代表者が重複しているということのみで仕分けをするということは甘いかもしれないと思う。現行のルールでは仕方ないが、国や他の自治体より厳しい基準を作れというわけではないが、それらを参考にしながらルールの再検討をしたほうがよいと思う。


(5)稲佐山公園斜面輸送施設整備工事(2)【制限付】
【委員】
難しい工事と思われるが、たくさんの業者が申し込んでいて、入札率はどの業者もほぼ変わらない金額で入札している。難しい工事であれば、もう少し入札率にバラつきが出てもよさそうに感じる。

【事務局】
この工事は、稲佐山の景観を崩さないという意味での景観保全、市民が集まる場所であることでの安全管理などは難しいが、工事自体は一般的な基礎工事であるためそれほど難しくないと考えている。それに加え、時期的にも年度を跨っての12月から8月までの工事であるため、業者としても継続して工事ができるという点で、多数の入札があったものと考えている。

【委員】
この箇所にはもともと何かあったのではないか。

【事務局】
この上にはもともとスカイウェイがあった。劣化などが原因で撤去されている。稲佐山の世界新三大夜景の認定の前に作られたもので、世界新三大夜景の認定によって稲佐山の夜の観光として展望台に来る人が急激に増えたということもあり、多くの人に夜景を楽しんでもらいたいとの発想の転換があり、ロープウェイやシャトルバス、マイカーで来た人用の駐車場の整備などが進んだものである。


(6)長崎市消防団第49分団1部・2部格納庫新築主体工事【制限付】
【委員】
事案(1)、(2)と同じような趣旨で抽出した。入札参加申請業者が4者で入札参加が1者となっている。入札参加者が少ないと落札率が高くなる。従前の説明では、工事の難易度が高いなどの説明を受けた。ただ、このことについて何か解決方法がないのか検討してほしいという意味で抽出した。

【委員】
この工事については工事の難易度はそれほど高くないと考えてよいか。

【事務局】
この工事は、通常の木造平屋建ての建物であり、難易度は高くない。4者の入札参加申請があり、結果として入札参加が1者となったことについては、入札がなかった3者に聞き取りを行ったところ、施工場所が野母崎地区ということで、市街地から遠いこと、工期が2月28日までであり、年度末に近い工事で作業員の手配がつかなかったという回答であった。地域性や発注時期の影響で入札参加業者が1者になってしまった。起案を当初9月初旬に予定していたが、10月中旬になったことから、今後多くの業者が参加できるよう、早期発注を解決策のひとつとして行っていきたい。


(7)市道北栄町14号線ほか1線1河川改良工事【制限付】
【委員】
本日欠席の委員からの抽出事案である。抽出理由は「落札率100%でかつ再公告になったのはなぜか」ということだが、そのことを踏まえご説明いただきたい。

【事務局】
再公告になった理由としては、河川の工事と道路の工事を合体させた工事であるが、河川の工事はあまり雨が降らない時期に行う事が良いということで、最初の公告を10月3日行った。予定では工期を10月20日以降から3月15日までということにしていたが、1回目の入札で入札した業者2者が同日落札制限にかかり、不落札となったことから再公告となった。再公告は11月7日に行ったが、その際は、同日落札制限と年6回の落札制限の適用を除外して入札を行った。2回目の応札者は1者であり、その入札者が予定価格で入札したことから落札率が100%になったものである。

【委員】
落札率が100%になるという理由が分からない。業者は通常どこが入札するか分からないので、予定価格と同額で入札する意図が分からない。

【事務局】
通常、工事の制限付一般競争入札では90%前後のところで入札してくることが一般的であるが、100%であれば工事を請け負うことができると業者が判断したため、100%で入札したものと推察される。それ以上の競争をしてまでこの工事を請けるという会社の判断に至らなかったのではないかと考えている。あと何社か応札してくれれば競争性が働き、落札率も落ちたのではないかと考えているが、そこは企業がこの規模の工事はこの金額なら請けることができるという判断によるものであると思われる。

【委員】
今まで説明を受けてきたものは、概ね90%程度で落札している。業者も色々と考えて入札するのだろうが、今回は100%で入れて、たまたま競争相手がいないので落札したということか。

【事務局】
そうである。積極的にこの工事を請けたいということであれば、入札価格を下げてくるのだろうが、この工事に関しては、予定価格の金額であれば、請けることができるという業者の判断があったのではないかと考えている。市としては、あと何社か入札して、競争性が働いた方が良かったのだが、結果としては1者それも100%で応札されたことで入札が成立した状況である。

【委員】
この案件も参加承認業者が6者で入札参加が1者のみ、しかも落札率が100%であるということは、先ほどからの案件と同じ違和感がある。何らかのあってはならない動きがあるのではないかと疑念を感じる。

【事務局】
確かに参加申請は6者あったが、参加しなかった業者の判断は図り得ないところであるが、この6者が参加していればそれなりに落札率も下がったのではないかと感じている。参加しなかった業者は、この案件は条件が厳しいので、他の業者が請けるだろうという判断があったのではないかと思う。

【委員】
再公告をしても最終的には1者しか入札しなかった。1回目の入札で同日落札制限が原因で2者が失格となったから、その制限を外し、再公告にして、参加者数を増やしたかったのだろうが、その思惑通りに行かなかったということか。

【事務局】
そのとおりである。同日落札制限が原因で1回目が不落札となったため、その条件は撤廃した。6者参加申請があったが、結果として参加した1者が100%で入札したという結果になった。市としては何者かで競争して少しでも安くなるほうが良かったが、結果としてこのような状況になっているとしか言いようがない。 

【委員】
先ほどからの質問の意図は、市民感覚として、複数者手を上げていたのに、最終的に1者しか入札しないということは、何かあったのではないかと疑ってしまうというところである。

【事務局】
実際には、入札に参加しようとする業者は仕事が欲しいと思ってのことであろうが、一旦参加申請を行ったが、現地の状況を確認したところ、この条件では厳しいと判断したので、参加を見送ったのではないかと思う。1回目の入札の状況は、13者が参加申請をしていた。今回の落札の1ヶ月前のことであるが、業者としてもまだ余裕があるということで、2回目の倍以上の業者が参加申請を行っていた。しかし、現地を見に行ったところ、相川川は厳しい施工条件もあるということで、入札参加は難しいという判断があったのではないかと思う。そういうこともあり、応札者が激減しているのではないかと考えている。 

【委員】
今は人が減っている時代である。人材不足のなかで、発注時期を考慮して発注していかないと、どうしても人手が足りない。オリンピックの関係もあって、向こうのほうが条件がいいということになれば、入札参加者も減ってくる。年度末に偏ってくる工事であれば、当然参加者も少なくなるし、金額も上がる。

【委員】
今のご意見は、ひとつの要望として受け取って欲しい。日本の雇用係数は厳しさを増している。恒常的に労働力が減少するというのは一般的に言われているところである。そういう中で、発注のしかたが今までどおりでよいのか検討して欲しい。特に建設業やサービス業については、人手が足りない状況である。今後さらにこの傾向は強くなると思われるので、発注方法を工夫し、公平性が保たれるよう検討していただきたい。

【事務局】
工事発注の平準化の方法として、2ヵ年度にまたがって工事の債務を担保する、債務負担という制度を活用し、2月から3月にかけて発注することで、4月から工事に入れるというふうに、年間を通して工事を受注する機会を設ける対策などを講じている。今後ともできるだけ工夫して、発注が偏らないようにしていきたいと考えている。

【委員】
本工事は、工事の種類も、施工場所も異なるものをまとめて発注しているようだが、このような発注方法があるのか。

【事務局】
単体の工事の金額が小さく、今回の河川工事については工事がやりにくい場所であるため、単体であると、業者も受注を敬遠することが想定されたため、小さい工事をまとめてある程度の金額になるような形で発注している。不落札防止対策の一環である。


(8)市道本石灰町丸山町1号線道路改良工事 【制限付】
【委員】
入札者3者のうち2者が100%で入札してくじにより決定した事例は初めて見たが、このような結果になった理由は。

【事務局】
施工場所については、長崎では特に特殊性がある場所とは考えていないが、施工場所に隣接して自宅まで車で入れない地域住民が利用している駐車場があるということで、交通量が多い場所である。施工場所は、車両も通行可能で難工事ではないと思うが、通行止めにして工事をすることに対して、住民からの苦情が多数発生する可能性が高いと業者が判断したのではないかと思われる。中心部、観光地でもあり、業者としては100%で入札して落札できれば受けることができるとの判断があったのではないかと考えている。入札者3者のうち同日落札制限に該当した業者が1者いたので、我々としても少し残念だと感じている。

【委員】
そういうことであれば、そもそも、予定価格が適切だったのか。また、苦情については業者にいってしまうのか。周辺住民が困ったことがあれば、発注者の長崎市が受けるべきではないのか。

【事務局】
予定価格については、公共工事の単価により積算しており、国の補助事業でもあるので、適正に積算されたものと考えている。施工場所も特殊性がある区域ではないと考えている。苦情については、長崎市としては、自治会を通じてビラ等を地域住民に配布し、看板もあらかじめ立てるなどして、周知に努めているが、いざ工事が始まると、直接現場代理人に苦情がいってしまうことがある。現場で工事をするだけではなく、そのような対応も行わなければならない可能性が他の箇所よりも高いと業者が考えたのではないかと思われる。

【委員】
同日落札制限に該当し失格となった業者の応札額は100%ではなかったのか。

【事務局】
同日落札制限に該当し失格となった業者の入札書は開かないことになっているため、入札額は分からない。


(9)普通河川銅座川建物等撤去工事【随意契約】
【委員】
本日欠席の委員からの抽出事案である。抽出理由は「決定率が99.99%と極めて高いのはなぜか」ということだが、そのことを踏まえご説明いただきたい。

【事務局】
施工箇所は繁華街であり、建物が密集し、搬入路が狭小であること、河川上の工事ということで、作業スペースが限られていること、突発的事故への早急な対応が必要であることなどから、決定率が高くなったのではないかと考えている。


2 第2回入札監視委員会における質問事項について
【委員】
質問なし

○欠席委員から「千円単位で応札することが一般的と考えているが、1円単位での応札については疑問が残る。」との意見があった。


3 指名停止措置の運用状況について
【委員】
質問なし


4 平成29年度報告書の作成について
委員長と事務局で調整の上、案を作成し、委員の皆様に提示し、報告書を作成することを決定した。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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