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平成29年度第1回 長崎市消費者苦情処理委員会

更新日:2018年4月13日 ページID:031132

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

市民生活部 消費者センター

会議名

平成29年度第1回 長崎市消費者苦情処理委員会

日時

平成30年2月9日(金曜日) 10時30分~

場所

メルカつきまち5階会議室(築町3-18)

議題

1 議題
(1) 条例第20条該当事案について
(2) 平成28年度及び平成29年度(上半期)の相談・苦情の概要について
(3) 消費者安全法上の重大事故等について
(4) その他

2 事務連絡
(1) 平成30年度の委員会開催等について
(2) 委員の任期満了(平成30年7月)に伴う選任案内について 

審議結果

<1 議題>
議題1 条例第20条(公表)の該当事案について(報告)

【事務局】
議題1「条例第20条(公表)の該当事案について(報告)」を会議資料に基づき説明

【委員】
市の条例に該当する事業者は、長崎市内の事業者に限られるのか。

【事務局】
市の条例は、長崎市内の事業者に限っての適用ではございません。市外の事業者となればさまざまな制約がございます。今回申し上げましたA社、B社については市外の事業者であり、県の方とも協議をしながら、今回は口頭での要請という対応をさせていただきました。

【委員】
クレ・サラ商法とはなにか。

【事務局】
クレ・サラ商法とは、高額の商品の契約をさせ、その代金が払えない場合、クレジットカードのキャッシング機能、もしくは消費者金融での借り入れをさせます。長崎市に入ったA社の相談では、20代女性が化粧品の契約をしていました。その場でスマホから借り入れ契約をさせたり、銀行のATMまで連れて行き、現金を借りさせて払わせるといった手口でした。途中解約をした際、クレジット支払いであれば請求を止めることが出来ますが、この場合は完全な借金契約となりますので、悪質な販売を止めたとしても借金が残る状況になります。

【委員】
B社について、事業者訪問をされたということだが、事業所を確認する必要があったのか。それとも、B社に来訪するよう伝えても来なかったのか。

【事務局】
当センターから要請をするということを考えており、私たちのフィールドで話をするよりもB社のフィールドにて話をした方が、相手方から様々な話を聞き出せるのではないかと考えて行きました。営業所が長崎市内の北部にあるということで、私と他2名で訪問し、協議を行いました。

【委員】
事業所に行くという方法を選んだということか。

【事務局】
事業者を呼んで話をすることもあれば、場合によっては事業所の方に行って話をすることもあります。

【委員】
指導を行った後は改善されたのか。

【事務局】
私どもが相談に行きましたケースについては、その後対応をしていただきました。相談者の方がB社に早く業務を全うしてほしいというご相談でしたので、私どもから「とにかく早く履行をしてほしい」と伝えました。しかしながら、このB社のやり方そのものが改まったというわけではございません。7月15日にB社へ協議に行きましたが、その後も12人の方からご相談がありました。それについても、少し遅れはしましたが全て対応されました。

【委員】
改善されているのかの確認は、その後の苦情で判断をしているのか。

【事務局】
改善状況については、私どもの相談業務での苦情の件数、また、県のセンターも相談業務をしていることから、そちらの状況を聞いて判断をしています。県市一体となって情報共有を図りながら状況を見ている次第です。

【委員】
相談があまり来なければ改善をした、ということか。

【事務局】
今のところはそのようにしております。

【委員】
B社の相談については一応、治まってきているのか。

【事務局】
先ほど申し上げたとおり、相談は少しずつ寄せられています。しかし、一昨日ですが、このB社が当センターに来訪し、なにか相談が入っていないかとのお尋ねがありました。このように、B社が当センターに相談が入っていないか確認をする姿勢だけでも、少しずつではありますが改善していこうという気持ちの表れではないかと良い方へ考えております。今後も来訪があると思われますので、その都度、相談内容について話をしていきながら対応していこうと思っております。

【委員】
A社についてはなにかあったか。

【事務局】
A社については、長崎市と県が一緒になりまして、社長を本社のある福岡県から県のセンターへ呼び、県市一体となって話をしました。その時には、当センターに4件の相談が入っており、すでに4件とも和解書を交わしておりました。私どもからは、和解書を確実に履行していただきたいこと、また、先ほど話がありましたクレ・サラ商法での商売の方法について改善をしていただきたいとお願いをしておりました。その後も、私の方でA社の方と協議を進めていき、若干ではありますが何十万円かの返還は受けました。しかし、このA社の経営自体が傾いたようで、和解書のとおりには返還を受けられませんでした。そのことを相談者に話をしましたら、4人のうち3人が弁護士に相談をすることになり、法的な手段でA社を訴えている状況です。

【委員】
悪質な事業者は公表するとなっているが、公表の方法はどうなっているか。

【事務局】
一般的な告示という形で行おうと考えておりますが、必要があればホームページへの掲載も行うつもりです。

【委員】
今まで公表された事業者は無いのか。

【事務局】
今まで、公表まで至った事例はございません。参考資料を見てください。当委員会でも3件、18年、22年、23年に公表の審議をしていただいたという記録はございますが、公表には至っておりません。

【委員】
公表の期限などは決まっているのか。手順はどのようになっているのか。

【事務局】
手順については、長崎市の条例第18条、第19条に基づきまして、資料の提出や立ち入り調査などから始めます。それに対応しない、ということがあれば、指導、勧告を行い、改善が見られないようであれば第20条の公表規定に基づき、委員会に諮ったうえで公表いたします。ただし、期間については規定がありません。実際に、公表することになった際は、県や国と相談をしながらの対応になるかと思います。このような悪質商法は、長崎だけではなく全国に蔓延っていますので、長崎市だけでは解決できないものと考えます。県や国と相談をしながら指導、勧告をしていくことになるかと思われます。もし、公表をするということになれば、長崎市だけではなく、長崎県もあわせて公表をするというかたちになるかと思われます。

【委員】
今回のA社、B社については第19条止まりということか。

【事務局】
第19条では、文書による指導ですが、今回の2社については文書ではなく口頭での要請を行っており、この条例に基づいた指導ではございません。


議題2 平成28年度及び平成29年度(上半期)の相談の概要について(報告)

【事務局】
議題2「平成28年度及び平成29年度(上半期)の相談の概要について(報告)」を会議資料に基づき説明
 
【委員】
デジタルコンテンツや架空請求の相談が増えているようだが、スマートフォンなどの普及が影響しているのか。

【事務局】
デジタルコンテンツというのは、そういったスマートフォンを使っての架空請求やワンクリック請求というものになります。

【事務局】
お手元に配っています、当センターの電話番号が入っているマグネットシートは、今年度の国からの補助金で製作いたしました。65歳以上の方に配布させていただきました。長崎市全体の高齢者人口は全体の30%ほどですが、相談件数の約40%が高齢者からのご相談です。高齢者が被害に遭った際に、すみやかに相談して頂けるように、民生委員さんや自治会長さんをとおし、また警察署の方にもご協力いただいて配布をいたしております。約8万枚程度市内に配布をしております。警察署と「長崎市高齢社会総合対策ネットワーク協定」を結んでおりまして、市内の5つの警察署にご協力いただきました。各警察署に3,000枚ずつ、計15,000枚をお渡ししており、巡回の際に配布していただいております。

【委員】
これを配ったことによって、相談が増えたのか。

【事務局】
 「この前自治会長さんからマグネットシートを貰った」と、福祉のことであったりとか消費者被害以外のことでお電話をいただくことがあります。何か困った際に、この電話番号に電話をすれば話を聞いてもらえる、という認識を持っていただけているのではないかと思っております。

【委員】
母が、何かの際にいただいて帰ってきていた。これがあれば安心だと思う。

【事務局】
どこかに相談できるということが、高齢者の方には安全に繋がりますし、早くご相談いただくことで、契約の取消しやその他を含めて対応できる場合が多くあります。時間がたってしまっていると、契約の取消しなどの交渉が難しくなりますので、早くご相談いただける方が助かります。自治会長さんからは、この事業を更に進めてほしいと激励もいただきました。

【委員】
最近、テレビで仮想通貨の被害が報道されていたが、長崎市のほうで相談はないか。

【事務局】
今のところはありません。

【委員】
被害者がとても多いようだが。

【事務局】
今後、そのようなものも出てくるかと思います。仮想通貨以外としましたら、今回ご相談の多かった総合消費料金の詐欺のハガキについて、県警さんの方でも把握されているかと思いますが、28年度はほとんどありませんでした。29年度に9月末日で203件はいっております。これに対しては、自治会のほうに周知の書類を出したりして対応しております。

【委員】
デジタルコンテンツは具体的にどのような文言が送られてくるのか。

【事務局】
デジタルコンテンツで最も多いのは、一種の特殊詐欺です。ショートメッセージという電話番号にメッセージを送る機能がございますが、それを使い、実在する有名な会社、たとえばAmazonやYahoo!、DMMなどデジタルコンテンツの販売会社を名乗ってメッセージを送ってきます。有料動画の未納料金や、登録料の未納料金が発生しており、本日中にご連絡無き場合は、法的手続きに移行いたします、と書かれています。その下には03からはじまる電話番号か書いてあり、過半数の方はわけが分らず電話をしてしまい、若い方は先月の利用料金の支払いが何かのトラブルで未払いになっているのではないか、ということで電話をしてしまいます。年配の方は、わけが分らないが覚えがないと電話をします。その際、相手のシナリオもよくできており、「あなた様の名前で登録されています。もう一度お調べいたしますが、今日中にお支払いいただけない場合、訴訟の手続きが始まってしまいます。とりあえず20万円払っていただければ、この事務手続き料を除いたものが後日返還されますので、コンビニにお行きください」と言われ、コンビニでカードや、支払いサービスを使ってお金を振り込むように指示されます。実際は調べることは無く、返還もされません。払ったお金は奪われてしまいます。1度簡単に支払うと、この人は簡単に払う人だと思われ、また電話がかかってきます。「あなたの個人情報が詐欺グループの名簿に入っていますので、その詐欺グループから削除する手続きがございます。それの料金を支払ってください。」と言われ、100万円以上振り込まれた方もいらっしゃいます。その段階になると警察の方へご相談いただきます。昨日の長崎新聞で取り上げられていましたが、若い方が通販会社の利用の覚えがあったり、動画を見たことがあるということでお金を支払ってしまうということが起こっています。その他には、動画サイトでタレントさんの名前を検索し、開いてみたら「有料登録されました。20万円払ってください」といきなり表示されるという事案が多くなっています。振り込み詐欺の28年度の相談件数は697件、そのうち実際の被害件数は18件となっており、被害総額は5,256,860円となっています。

【委員】
最高額はいくらか。

【事務局】
資料を持ち合わせていませんが、架空請求では被害件数が16件、被害額が509万円くらいということで、平均して30~40万円くらいということです。記憶を頼りに申し上げると、先ほど説明いたしました二次被害も含めまして1件で120万円くらいの方がいらっしゃいました。1回の振込みだけではなく、最初は30万円くらいからはじまり、弁護士を雇う法的手続きの費用などと言って次々100数十万円に行き、そこでおかしいと感じて当センターにご相談いただいた方です。この方は1日で150万円使ってらっしゃいまして、高齢ではなく50代の男性でした。一般的社会経験がおありの方でもそういった被害になっています。

【委員】
デジタルコンテンツは高齢者とか若い人が多いようだが、児童や小学生のそういった相談は無いか。私の孫が、テスト勉強をインターネットで行っていて、広告が出てきてそれを押したところ料金が請求される旨の記録があり、「サイト閲覧を希望しない人は30分以内に指定の電話番号に連絡する様に」と指示され、大きく時計の文字盤が現れて不安を煽るように秒針が進んでいた。それを私に相談してきたので、放っておくようにと伝えて何事もなかった。子どもはよく分らないまま押してしまうから。

【事務局】
今お話のあった件については、資料はございませんが、ご指摘のとおりいくらか散見されています。このデジタルコンテンツ、スマホ関係については様々な支障が出ており、それは小さな子どもも被害に遭うことがあることから、こういった被害があることを勉強していただくために、年度末の3月29日、小学校高学年から中学生の親子を対象に講座を行う予定です。また、中学高校大学とこういった被害の相談が多いので、学校の方を回り、出前講座にて啓発・情報提供を行っています。

【委員】
そういった架空請求は機械などでランダムに送っているのか。私は、Eメールアドレスを名刺に載せるようになってから数か月して、簡単な英語で「自宅でできる仕事があります。月に10~30万円」とURLが書いてあるメールが届くようになった。多いときには1日に3~4通届く。

【事務局】
このような悪質商法や、総合消費のハガキなど、いろんなところから市民の方に配布されています。以前に長崎署の方へ、このような詐欺を断つ方法は無いのかと相談させていただきました。現在、警察の方も一生懸命対策などを行っているが、断つことは難しいとのことでした。私たちが独自で攻略して対応していくほか無いと思いまして、先ほどお話ししました出前講座、高齢者対象も含めましておおむね年間90件以上行っています。その出前講座で手口を紹介したり、メールマガジンも行っていますので、現在流行っている手口を紹介し、なにかあれば消費者センターに相談をしてほしいとできるだけ消費者に情報提供を行っています。

【委員】
以前、ハガキで「偽物に注意してください」と書いてあるものをみたことがある。大手流通事業者かなにかの名前で、そのハガキ自体偽物だった。

【事務局】
有名事業の名前を使っているものもありますね。

議題3 消費者安全法上の重大事故等について(報告)

【事務局】
議題3「消費者安全法上の重大事故等について(報告)」を会議資料に基づき説明

【委員】
平成28年度は2件、消費者事故として取り上げられているが、3番はライターの不具合か。

【事務局】
そうです。市の北部での事故ですが、玄関口のところでライターが発火したものでした。国の方が重大事故として捉えています。

【委員】
他にも同様の事故があったということはないのか。

【事務局】
長崎市内で私どもが把握しているのはこの1件だけです。急に発火をしたということで、場合によっては火災になっていたかもしれませんので、消費者事故の重大事故として報告いたしました。このライターについては製品上の問題がございました。火を消したとしても、火を消すところが完全に閉まらないので、ガスが漏れ続けます。そして、火を消したばかりだと高温になっており、漏れているガスの量も少ないので、人が見ても気づかない程度の小さい火が燃え続けます。近くに燃えやすいものがあった場合、この件ではたばこの紙箱がありましたので、玄関で火が点いたようです。これは海外からの輸入商品でありましたが、完全に1個商品だけでの問題ではないということで、重大な欠陥がある事故として認定されています。

【委員】
平成29年度のバイクの件は商品の欠陥によるものか。

【事務局】
場合によっては商品の性能そのものには問題は無く、注意書きが不十分であったために取扱い上の不都合が生じての事故というものもあります。今回の件は、私どもからは消費者事故とし、製品上の問題もあるのではないかと国の方に報告いたしましたが、国の方は、商品に問題点があると直接的に結び付けられないということで参考扱いになりました。

【委員】
平成29年度の3番についても同様か。

【事務局】
難しい問題になろうかと思います。滑り台から落ちたということは事実なんでしょうけれども、実際に滑り台から落ちたことで脾臓が3分の1壊死するような怪我を負ったのかどうか分らないということです。因果関係が難しいところになります。この件には2点ございまして、滑り台そのものの質と、保育業務という役務の質の問題です。この子どもを安全に預かって返さないといけないのに、途中で事故が発生し、発生したときに病院に連れて行くなど介護をしなかった、また、保護者への通知をしなかったなどの保育問題、安全な保育業務が提供されていなかったという内容の苦情が寄せられました。これは事故から2年経過しており、その後の対応に関する苦情という形で申し出がありました。

【委員】
役務も消費者問題になるのか。

【事務局】
この件はすでに損害賠償という話になっていましたので、当センターでは関与できない状態でした。こういう相談の場合は、法律相談をおすすめしています。

【委員】
5番のバイオセラミックの布団とはなにか。

【事務局】
陶器のような硬いものが布団の間に入っており、この件では敷布団と掛布団両方を使っていたようでした。赤外線で体が温まり、健康に良いという勧誘で買い求めており、使うようになって体調が悪くなったので病院に行ったところ、圧迫骨折をしていたと分ったとのことでした。しかし、お医者さんはこの布団を使ったことが原因とは言えない、とのことで、商品に関する問題については分りませんでした。ただ、ご相談いただいたので、国へ報告をしました。

【委員】
前から骨折していた可能性もあるということか。

【事務局】
この件と、1番の温熱治療器の体験が似たようなものです。利用者は高齢の方で、使用される前からではなかったということが推察されます。しかし、本当のところが分らないので、私どもは国の方に報告をさせていただいています。

【委員】
だんだんと歳のせいなのか、商品のせいなのか区別がつかなくなる。

<2 事務連絡>
平成30年度の委員会開催等について
 委員の任期満了(平成30年7月)に伴う選任案内について

【委員】
任期は何年か。また、何期までという決まりは。

【事務局】
任期は4年、3期まで勤めていただけます。長崎市の委員の兼任は数に制限がございます。お1人の方が多く兼任されますと、意見の反映が特定の方になる、という問題がありますので、調整しながらご推薦いただければと思います。

【委員】
時期が来たら連絡があるのか。

【事務局】
今回の任期が平成30年7月12日ということで、まだ5ヶ月程度ございます。新年度に入りましたら、またご相談させていただきます。

 

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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