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平成29年度第3回 長崎市建築審査会

更新日:2018年3月1日 ページID:030935

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

まちづくり部 建築指導課

会議名

平成29年度第3回 長崎市建築審査会

日時

平成29年11月17日(金曜日) 13時00分~

場所

長崎市役所本館地下1階 議会第3会議室 

議題

【第4号議案】
 道路の2メートル以上接していない建築物の敷地に対する建築許可について 
【報告事項】
 法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告

審議結果

(1)第4号議案
【会長】
今回の案件に意見は無いが、一般的に山岳地帯は道路に接していないが、避難所や山小屋等を建設する場合が多くの箇所でみられる。その場合は、今回のように敷地を大きくとって、市道等に接するような敷地設定をして許可をとっているのか。または、古いものについては、事実上作ってしまったということになるのか。一般的にこのような山岳地帯と建築基準法との関係がどのようになっているのか。

【事務局】
具体的に建築物とは、屋根と柱又は壁で構成されてあれば建築物となるため、その敷地が道路に接していなければ許可が必要な場合もある。また、他都市において、山小屋等にみられるケースもあるが、現在の法に規定される許可制度になる以前は、建築確認の中で、建築確認処分をする建築主事の判断において、法第43条第1項ただし書きを適用したものもあると思われる。

【委員】
補足だが、標高が高い山岳地帯であれば、そもそも都市計画区域外の可能性がある。その場合は、接道の規定は適用されない。

【会長】
標高が高いところであれば、このような許可を要せず建築が可能ということか。

【委員】
都市計画区域外であれば、接道規定の適用を受けないということである。

【会長】
ちなみに、市内で今回の申請内容に似たような事例があるのか。

【事務局】
事前に農林振興課に問い合わせたところ、過去に2件ある。東長崎と三ツ山にそれぞれ1件あり、その時は専用通路で建築基準法上の道路に接するよう計画して建築したとのことであった。

【委員】
案件自体に意見は無いが、表現について質問がある。審査基準の「安全」の項目の審査状況の中にある、「緊急時も避難上有効である」について、「有効である」というのは、説明を受けた時に「あずまや」が「避難上有効である」というように捉えがちだが、これは「敷地の市道に接する部分」が「避難上有効である」という解釈でいいのか。

【事務局】
配置図の中の赤い部分が申請地だが、このうち細い部分を含めて農林振興課が管理している。またこの部分と市道及び県道を含めて避難上有効であると判断している。

【事務局】
建物についての安全性ではなく、何かあった場合の避難を考えて有効と解釈している。

【会長】
他に意見等は無いか。

【委員】
異議なし。

【会長】
異議なしということで、第4号議案について同意するものとする。


(2)報告事項
【委員】
許可番号313号は、口頭での説明で2階建てとの事だが、議案書では平家建てとなっている。これは平家建てで間違えないか。

【事務局】
訂正する。木造平家建てである。

【委員】
議案書が正ということでよいか。

【事務局】
そのとおりである。

【委員】
許可番号313号について、道路の関係をもう一度説明されたい。

【事務局】
図面の赤で示す部分が申請地であり、黄色で示す部分が申請者より市に寄付された部分である。道路部局が寄付を受け、市道の区域に入れることについて協議している状況であったため、この段階では市が管理する土地であったため、この部分を介して基準法上の道路に接するということで許可している。現在は、黄色の部分も含めて市道区域に入っているため、今後はこの部分も建築基準法上の道路になる予定である。

【委員】
そのようなことができるのか。

【事務局】
この案件は本来、建築基準法上の道路になるのを待って建築基準法上の道路に接道することを前提で計画されていたが、申請者のスケジュールによる都合もあり、建築基準法上の解釈としても市が担保する土地(空地)として処理をしたということである。

【会長】
同じ案件で、ここの建築物が建つ位置は赤色の部分で間違えないか。地図上ではつながっているように見えるが、この土地の横の市道は行き止まりになっているのか。

【事務局】
この市道については、先まで続いている。

【会長】
今回建築予定の児童福祉施設の横の市道は、建築後も通れるのか。

【事務局】
市道として残るため、通れる。

【事務局】
市道は続いているが、4メートル未満であるため建築基準法上の道路ではない。今回申請地から1項1号道路までを申請者が寄付をして、本来は1項1号道路になるのを待って建築しようとしたが、手続中であったため、長崎市の所有する土地の状態で許可申請がなされたものである。

【会長】
今回の許可によって、道路の機能が変わるということはないということか。

【事務局】
そのとおりである。

【委員】
関連して、案内図の中の緑色の部分は市道で4メートルあるということか。また、黄色とピンクの線は何を表すのか。

【事務局】
そのとおりである。黄色は位置指定道路(42条第1項第5号道路)で、ピンクについては法に規定する道でないことを示している。

【委員】
寄付された土地について市の手続きが済めば、申請地まで市道が伸びるということか。

【事務局】
そのとおりである。

【委員】
先ほどの道路線色についての説明は、第4号議案の道路配置状況図の凡例と同じと解釈してよいのか。

【事務局】
そのとおりである。

【委員】
この報告事項の図面にも、同じ凡例があれば見やすいのではないか。

【事務局】
改善の余地があるため、検討する。

【会長】
主要用途が、児童福祉施設との事だが、これについては福祉施設としての別の許可等は必要ないのか。

【事務局】
この施設については、児童のための福祉施設ということで、福祉部局との協議をしているとのことである。

【委員】
許可番号223号について、写真で特定通路幅員が1.6mということで、計画が自動車車庫であるが、車はどこから出入りするのか。

【事務局】
申請地西側の国道から進入する計画となっている。

【委員】
申請地の特定通路側に空地ができて、車が通行できるだけの幅が確保されるということか。

【事務局】
そのとおりである。また今回の自動車車庫については、許可空地後退線よりも、さらに後退した位置で建築される計画となっている。

【委員】
今回申請地部分については後退するのは分かるが、申請地よりも西側に他の宅地があるため、その宅地も後退しないと車が通行できないと思うがどのようになっているのか。

【事務局】
申請地の西側には2宅地計画があり、本計画と同時に計画が進んでいるため、今回申請の車庫に至る部分については後退されて、車両通行可能となる計画である。

【委員】
全ての宅地が後退してもらえるということか。

【事務局】
全ての宅地について同じ設計者で計画を行っており、宅地ごとに申請する必要がある中で、一番奥の敷地の申請がなされたものである。今後も残り2宅地についても、同様の許可申請が行われる予定である。

【委員】
許可番号204号について、許可空地内にある塀については、撤去する予定か。

【事務局】
既存塀であるため撤去は行わず、建築物については後退した位置で建築される予定である。既存塀は転落防止等の安全対策として許容している。ただし、今回の建築行為に伴い塀をつくりなおす際は、後退した位置にするよう指導している。

【会長】
他に意見はないか。

【委員】
意見なし。

【会長】
意見なしということで、報告事項について意見なしとする。

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電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

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