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平成29年度第1回 長崎市建築審査会

更新日:2017年7月18日 ページID:030064

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

まちづくり部 建築指導課

会議名

平成29年度第1回 長崎市建築審査会

日時

平成29年5月25日(木曜日) 14時30分~

場所

長崎市役所本館地下1階 議会第2会議室 

議題

【第1号議案】
商業地域における延べ面積の敷地面積に対する割合の限度を超える建築物の許可について 
【第2号議案】
道路に2メートル以上接していない建築物の敷地に対する建築許可について
【報告事項】
道路内に建築するバス停上屋に対する許可の報告 外1件

審議結果

■付議議案及び審議結果
(第1号議案)
商業地域における延べ面積の敷地面積に対する割合の限度を超える建築物の許可について
-審議結果- 同意する

(第2号議案)
道路に2メートル以上接していない建築物の敷地に対する建築許可について
-審議結果- 同意する

(報告事項1)
道路内に建築するバス停上屋に対する許可の報告(平成29年2月1日から平成29年4月30日まで)
-審議結果- 意見なし

(報告事項2)
法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告(平成29年2月1日から平成29年4月30日まで)
-審議結果- 意見なし

■意見等(要旨)
(第1号議案)
【委員】
タワー式駐車場は別棟か。これは附置義務の関係で別棟だと思うが、用途上不可分ということか。

【事務局】
そのとおりである。

【委員】
今回の総合設計制度で延べ面積の上限の算定があったが、この算定式の根拠は何に基づくものなのか。

【事務局】
全般にわたっての評価係数については、長崎市で独自に設けたものではなく、国土交通省から示される許可準則をもとに地域特性等を踏まえて算出した計算式及び係数である。

【事務局】
補足したい。この係数については「長崎市総合設計制度に関する技術基準」において定められている。この基準のおおもとにあるのは国土交通省が示す基準である。

【委員】
この有効な公開空地について、平面図で貸店舗があるが、飲食店の可能性もありえるのか。またピロティ部分で飲食する可能性はあるのか。その場合は有効な公開空地と言えるのか。

【事務局】
オープンテラスのような使い方もあるため、公開空地配置図のとおり、当該部分は有効な公開空地としては面積に入れていない。

【会長】
緑化率について、植栽で覆われている空間(駐車スペース)を緑地とみなし、30%の基準を満たしているとのことだが、車が止まっている場合は緑地として見えないため緑地として捉えて良いのか。取扱い基準では緑地に対して明確に定義されていないため、担当者との協議のもとで決まっていくもので振れ幅が大きな概念だと思うので、今後類似の案件が発生した場合はこのようなことに配慮すべきである。学術的には緑地と言うのは、東京緑地計画の中で道路・交通用地は除くとなっている。また、この緑地の中で滞留するような空間は整備されているのか。

【事務局】
敷地西側の緑地帯を囲む部分にベンチが設置されている。

【会長】
眺望の良い位置にあるため、このようなベンチがあると、公開空地が有効に機能を発揮すると思う。

【会長】
他に意見は無いか。

【委員】
異議なし。

【会長】
異議なしということで、第1号議案について同意するものとする。

(第2号議案)
【委員】
敷地から2項道路までの農道の所有権は誰にあるのか。またその農道は分筆して個人所有ではないのか。

【事務局】
農道は個人所有であり、字図上も公衆用道路としての分筆はしていない。

【委員】
例外を認めるものであり、建築基準法上は権利者の承諾まで求める必要がないことはわかるが、検討の範囲を考えたときに申請地のみで完結しないものを、今回は農道部分を考慮しないということか。

【事務局】
建築基準法において許可や確認するうえでは、権利関係まで担保するようなものではない。今回は承諾書の添付までは求めていない。

【委員】
今回の件で言うと、道路配置状況図の中の申請地内だけでの判断となり、2項道路までの通路は考慮しないということなのか。

【事務局】
現状、申請者において、2項道路に通ずる農道部分について当該農道の取りまとめをしている人に相談している。相談の上では通行することは支障ないとの回答を得ている。また今後はそれぞれの所有者に承諾書をもらうよう動いている。

【会長】
先ほどの件に関係するが、交通上支障がないということで適用理由に承諾を得ている旨の内容を記載できないのか。

【事務局】
了解。

【会長】
他に意見は無いか。

【委員】
異議なし。

【会長】
異議なしということで、第2号議案について同意するものとする。適用理由については調整すること。

【事務局】
調整する。

(報告事項1)
【会長】
意見は無いか。

【委員】
意見なし。

【会長】
意見なしということで、報告事項1について意見なしとする。

(報告事項2)
【委員】
許可番号529号で、特定通路の右側に空地があるが、その空地部分は特定通路ではなく隣地なのか。

【事務局】
特定通路右側の空地については隣地になっている。この舗装部分は別に所有者がいたが、解体後に舗装したためこのような見え方をしているが、あくまでも特定通路部分は写真で示す部分である。

【会長】
許可番号583号で、進入路を川からとっているが、敷地の後ろにも道路が通っているが、段差があって通れないから接道にならないということか。

【事務局】
その通りである。

【会長】
その他に意見は無いか。

【委員】
意見なし。

【会長】
意見なしということで、報告事項2について意見なしとする。

― 以 上 ―

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