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平成27年第3回 長崎市国民健康保険運営協議会

更新日:2017年5月19日 ページID:029853

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

市民健康部 国民健康保険課

会議名

平成27年第3回 長崎市国民健康保険運営協議会

日時

平成27年10月13日(火曜日) 13時00分~

場所

長崎市消防局5階講堂

議題

【報告事項】
(1)平成26年度長崎市国民健康保険事業特別会計決算見込みについて
(2)長崎市国民健康保険税条例の一部改正について
(3)平成27年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について

審議結果

【報告事項】

(1) 平成26年度長崎市国民健康保険事業特別会計決算見込みについて

(事務局説明要旨)

最初に国保事業に係る事業勘定について説明する。

歳入は596億3,605万3千円、歳出は596億3,414万7千円で、歳入歳出差引は190万6千円の黒字となっている。この収支差引額から基金繰入金や前年度からの繰越金等の調整を行った単年度収支は4億4,739万8千円の赤字となっている。

特徴的なところとしては、歳入総額596億3,605万3千円のうち国民健康保険税は89億310万9千円で全体の14.93%、残りは国、県からの補助金等で賄われており、国民健康保険は制度的にも国・県などの財政支援を含めて運営されているといえる。

歳出については、歳出総額596億3,414万7千円のうち保険給付費が423億9,503万9千円で歳出全体の71.1%を占めている。また、後期高齢者支援金や介護納付金など他の制度運営に必要な経費についても支出している。

平成26年度歳入歳出決算見込み額のうち、予算と比較して大きな増減があったものについて説明する。

国民健康保険税は、決算見込み額は89億310万9千円で、予算と比べて2億9,974万8千円の増、その内訳は、一般被保険者国民健康保険税が3億5,855万7千円の増、退職被保険者等国民健康保険税が5,880万9千円の減となっている。

一般被保険者国民健康保険税が増となった理由は、現年課税分で一般被保険者数及び収納率が平成26年度当初予算編成時の見込みを上回ったこと等により、収入額が増となったものである。滞納繰越分では、調定額は見込みを下回ったものの、収納率が見込みを上回ったことにより収入額が増となったものである。

次に、退職被保険者等国民健康保険税は、現年課税分において、退職被保険者数が見込みを下回ったこと等により、収入額が減となったものである。

療養給付費等交付金は、決算見込みで33億4,408万7千円、予算と比較し6億1,057万9千円減となっているが、これは交付対象額が見込みを下回ったことにより減となったものである。

共同事業交付金は、予算と比較して、高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業を合わせて6億566万4千円下回っているが、長崎市における交付対象となる医療費が見込みを下回ったことにより減となったものである。

繰入金は、35億8,612万6千円で、予算と比較し2億1,907万9千円の減となっている。これは、国保の事務に要する費用を繰入れる事務費相当分において、事務費が見込みを下回ったことにより1,971万2千円の減、非自発的失業者にかかる国保税軽減額等を繰入れる条例減免分において、軽減件数及び軽減額が見込みを下回ったことにより1,923万円の減、福祉医療費の現物給付により波及して増加する保険給付費相当額を繰入れる福祉医療費現物給付波及増分において、福祉医療費が見込みを下回ったことにより1億8,996万6千円の減となったこと等によるものである。

歳出については、まず保険給付費の決算見込みは423億9,503万9千円で、予算と比較すると4億4,920万5千円の減となっている。これは歳入と同じく平成26年度当初予算編成時の被保険者数及び1人当たり保険給付費が見込みを下回ったことによるものである。

次に、共同事業拠出金は、決算見込みで73億651万4千円、予算と比較すると5億7,580万6千円の減となっているが、これは、それぞれ、県内保険者における対象医療費が見込みを下回ったこと等によるものである。

次に国民健康保険の諸状況について説明する。

国民健康保険の加入状況は、平成26年度の平均世帯数は7万1,544世帯、平均被保険者数は11万5,034人で、被保険者数は年々減少している。

医療費の動向については、平成26年度の医療費は507億273万6千円、1人あたり医療費は44万763円となっている。被保険者数が年々減少していることから、本来であれば医療費総額も減少していくと考えられるが、1人当たり医療費が年々増加していることから医療費総額としてはほぼ横ばいで推移している。

課税の状況については、平成26年度現年課税分で89億902万1千円、1人当たり調定額は7万7,447円となっており、景気の低迷による所得の減少や被保険者数の減少などにより、総額、1人当たり調定額ともに年々減少している。

収納率の状況については、平成26年度の収納率は、現年課税分で90.48%、滞納繰越分で20.83%であり、国保税徴収業務の市税徴収部門との一元化やコンビニ収納の実施など収納率向上に向けた取組みにより、現年課税分、滞納繰越分ともに収納率が向上している。

次に平成26年度の主な保健事業の実施状況について説明する。

まず、特定健康診査等事業費では、暫定値ではあるが、平成26年度の特定健康診査の実施率は32.2%、特定保健指導の実施率は28.1%となっている。特定健康診査は生活習慣病の発症や重症化の予防を目的として実施しており、将来的には医療費の適正化にもつながっていくものと考えている。

特定健康診査等受診勧奨事業では、コールセンターを委託により設置し未受診者に対する受診勧奨を行うなど未受診者対策に取り組んでいる。

健診等受診率向上モデル事業では、平成26年度からの新たな取組みとして、受診率の低い地区等をモデル地区に選定し、各地域の実情に合わせた周知啓発活動を行い受診率向上を図ることを目的として取り組み、4つのモデル地区すべてで成果が上がったものと考えている。特定健康診査等については、今後とも長崎市医師会など関係機関の協力をいただきながら、受診率向上を目指していく。

事業勘定についての説明は以上だが、長崎市の国保財政は引き続き厳しい状況にあり、今後も健全な財政運営に一層努めていきたいと考えている。

引き続き直診勘定について説明する。

伊王島国民健康保険診療所と高島国民健康保険診療所の両診療所を合わせた、歳入歳出総額は、それぞれ1億5,455万3千円である。

まず、伊王島国民健康保険診療所の決算について、説明する。

伊王島診療所の決算見込みは、歳入・歳出ともに、7,640万7千円となっている。

歳入については、診療収入が、延患者数、及び患者1人あたりの平均診療単価が当初の見込みを上回ったことにより、予算と比較すると、496万3千円の増となっている。

繰入金については、これは、赤字補填のため一般会計からの繰入金であるが、先ほど説明したとおり、診療収入が増となったことなどにより、予算と比較すると、346万2千円の減となっている。

次に、歳出について説明する。

総務費については、報酬において、嘱託職員の時間外勤務の減により、105万4千円の不用額が生じている。

医業費については、デジタルX線一般撮影装置の購入に伴う入札差金などにより、121万2千円の不用額が生じている。

続いて、高島国民健康保険診療所の決算について、説明する。

高島診療所の決算見込みは、歳入・歳出ともに、7,814万6千円となっている。まず、歳入については、診療収入が、延患者数、及び患者1人あたりの平均診療単価が当初の見込みを下回ったことにより、予算と比較すると、388万1千円の減となっている。

繰入金については、これは、赤字補填のための一般会計繰入金であるが、歳出の総務費において不用額が生じたことにより、予算と比較すると、1,160万3千円の減となっている。

次に、歳出について説明する。

総務費については、予定していた正規職員2名が嘱託職員へ変更になったこと及び応援医師の派遣が予定を下回ったことにより、1,316万2千円の不用額が生じている。

直営診療施設勘定についての説明は以上である。

~質疑~

【委員】
国保の収納率は改善状況にあるということだが、国保税が加入世帯の重い負担になっていると感じる。所得が減少して調定額も減少しているなか、滞納世帯もあるということだが、国保税の現状について市としての見解を聞きたい。

【事務局】
調定額、税自体が減少傾向にあるということは認識している。被保険者の所得の状況も良くなっているとは考えにくい。ただし、国保を健全に運営していくためには、今後国保の税率についても検討しなければいけない。26年度の決算、前年度の決算及び今年度の執行状況を精査し、今後の医療費の見込みや被保険者数の推移を十分検討して、健全に財政運営していくために必要な税は確保しなければいけないと考えている。

【委員】
歳入の確保が必要なのは理解できる。

被保険者数が減少しているのに給付費が伸びているということは、1人当たりの医療費が増加しているということで、医療が発達して行きわたっているという見方もできる。

今後とも必要な財源は確保していってもらいたい。

(2) 長崎市国民健康保険税条例の一部改正について

(事務局説明要旨)

地方税法施行令の一部を改正する法律が本年3月31日に公布されたことに伴い、国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたが、本年4月1日の施行であり、緊急を要するため専決処分を行い、5月13日に開会された長崎市議会臨時議会で報告した事項である。

今回の地方税法施行令の改正においては、国民健康保険税の課税限度額及び低所得者に係る国民健康保険税軽減の拡充などの見直しが行われている。

まず、課税限度額の見直しについてだが、国民健康保険税は「基礎課税分」、「後期高齢者支援金等分」及び「介護納付金分」に分類され、それぞれに「所得割額」、「均等割額」、「平等割額」の率や金額の設定があり、それらを合算して算出する仕組みとなっている。

国民健康保険税の算出にあたっては、地方税法及び地方税法施行令において、基礎課税分、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分それぞれに課税の最高限度額が規定され、その範囲内で市町村の条例で課税限度額を規定することにより、上限を抑える方法をとっており、今回の地方税法施行令改正により、基礎課税分に係る課税限度額を51万円から52万円に、後期高齢者支援金等分に係る課税限度額を16万円から17万円に、介護納付金分に係る課税限度額を14万円から16万円に引き上げることとした。

長崎市では従来から法令の趣旨を尊重して、法令に規定する額と同額を条例で規定している。

次に、低所得者に係る国民健康保険税軽減の拡充についてだが、国民健康保険には、低所得者に対して、その所得に応じて国民健康保険税の均等割額、平等割額を7割、5割または2割軽減する制度がある。今回の改正は、この低所得者に係る国民健康保険税軽減措置の対象を拡大するため、5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引上げを行うものである。

今回の改正により、5割軽減については、軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を現行の24万5千円から、26万円に引き上げ、軽減対象となる所得基準額を引き上げるものである。

次に、2割軽減については、軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を現行の45万円から、47万円に引き上げ、軽減対象となる所得基準額引き上げるものである。

本条例の施行期日は、平成27年4月1日となっている。

~質疑~ なし

(3) 平成27年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について

(事務局説明要旨)

事業勘定に係る補正予算について説明する。

今回の補正は、歳入歳出それぞれに2,005万5千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ656億4,821万3千円とするものである。

補正予算の内容については、一般被保険者保険税過誤納還付金を2,005万5千円増額するものである。

補正理由については、国民健康保険税については市民税などと同じく理財部で収納事務を行っているが、平成26年7月から後期高齢者医療保険料や介護保険料などの収納事務も理財部で行うこととし、その翌月、8月からは国民健康保険税等の口座再振替の処理を開始した。この口座再振替処理とは、国民健康保険税等を口座振替にされている方が、残高不足等により定期振替ができなかった場合、これまでは新たに納付書を発行し、銀行等で市民の皆様に直接納めていただいていた。しかし、再振替を行うことで、再振替日までに通帳に預金を入れておくことで自動的に引き落としがされるので、市民の皆様の利便性の向上と事務の効率化が図られることから開始したものである。この口座再振替の開始に伴い、毎月行っている過誤納金の還付処理の日程を見直した影響で、前年度の現金出納を整理する期間、いわゆる出納整理期間において平成26年度の歳入から過誤納金の一部が還付できなかったことにより、平成27年度の歳出予算における対応となり、歳出予算が不足するため増額補正をするものである。

歳入還付とは、その年度に納めた税金等については、過払いが発生した場合、その過払い額をその年度に歳入から払い戻すことである。歳出還付とは、前の年度以前に納めた税金等に過払いが発生した場合、その過払い額を歳出から支払うことである。

口座再振替実施前は還付抽出を5月初めに実施し、還付通知発送を5月中旬に実施できたことから、5月末までの出納整理期間に歳入から過誤納金の還付ができていたが、口座再振替を実施したことに伴い、還付抽出を行う前に口座再振替を確定させる必要があることから、確定後の5月中旬にしか還付抽出ができず、還付通知発送が出納整理期間を過ぎた6月になってしまい、歳出予算での対応となったものである。

次に、内訳は当初予算2,268万9千円に対し、決算見込が4,274万4千円となり、差引2,005万5千円を補正するものである。

財源内訳については、今回の補正予算の財源は全額、その他の財源として、国民健康保険財政調整基金繰入金となっている。

~質疑~

【委員】
再振替で収納は改善しているのか。また、還付が2週間程遅れるということだが、早急に返す必要があると思うが来年度も6月になるのか。

【事務局】
当初口座振替できなかったもののうち、再振替で65%が収納できている。また、還付の時期については、再度事務のスケジュールの見直しを行う。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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