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平成26年第2回 長崎市国民健康保険運営協議会

更新日:2017年5月19日 ページID:029850

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

市民健康部 国民健康保険課

会議名

平成26年第2回 長崎市国民健康保険運営協議会

日時

平成26年10月8日(水曜日) 13時00分~

場所

長崎市議会棟新館3階 第1応接室

議題

(1)平成25年度長崎市国民健康保険事業特別会計決算見込みについて
(2)長崎市国民健康保険税条例の一部改正について

審議結果

【報告事項】

(1) 平成25年度長崎市国民健康保険事業特別会計決算見込みについて

(事務局説明要旨)

歳入は605億2,367万4千円、歳出は601億1,891万5千円で収支差引は4億475万9千円の黒字であり、前年度からの繰越金8億2,955万4千円を差引いた、実質単年度収支は4億2,479万5千円の赤字である。収支不足による平成19年度の一般会計からの借入金未償還額が平成24年度末で4億5,133万円となっていたが、平成25年度において一般会計から同額の繰入れを行い全額償還となっている。平成26年度においても、国庫支出金等の精算に伴う返還金が約4億2,200万円見込まれていることから依然として長崎市の国保財政は厳しい状況である。

当会計の特徴的なところとしては、歳入総額のうち、国民健康保険税の占める割合は15%で、残りは国、県からの補助金等で賄われており、国民健康保険は国・県などからの財政支援が大きな割合を占めている制度だと言える。歳出総額のうち保険給付費の占める割合は70.4%で、残りは後期高齢者支援金など制度の運営に必要な経費となっている。

歳入のうち、予算と比較して収入額に大きな差があったものを説明する。国民健康保険税については、一般被保険者に係る国民健康保険税は、予算と比較して3億2,870万3千円の増となっており、調定額で比較し現年課税分、滞納繰越分で見込みを上回ったことによるもの。退職被保険者等に係る国民健康保険税は、予算と比較し8,098万円の減となっており、現年課税分において、退職被保険者数が見込みを下回るなどして、調定額が当初見込みと比較し減となったことによるもの。

療養給付費等交付金は、交付対象額が見込みを下回ったことにより、決算見込みで39億7,631万5千円で、予算と比較し1億8,709万5千円減となっている。

共同事業交付金は、交付対象となる医療費が見込みを下回ったことにより、予算と比較して、高額医療費共同事業、保険財政共同安定化事業あわせて8億1,735万5千円下回っている。

繰入金は、保険税軽減世帯に係る保険税負担能力補てんにおいて国の係数が変更になったことによる財政安定化支援事業分繰出金が見込みを下回り1,812万6千円減となったこと、福祉医療費の現物給付により波及して増加する給付費相当額を繰入れる福祉医療費現物給付波及増分において福祉医療費が見込みを下回り8,325万5千円減となったこと、また、財政調整基金繰入金において、財政調整の結果繰入を行わなかったことにより皆減となったこと等により、予算と比較し7億6,917万3千円減となっている。

歳出のうち予算との差が大きいものについて説明する。保険給付費は422億9,972万3千円で、予算と比較しますと10億1,438万7千円少なくなっており、被保険者数が1,406人見込みを下回ったこと及び1人当たり保険給付費が4,297円見込みを下回ったことによるもの。

共同事業拠出金は、県内保険者における対象医療費が見込みを下回ったこと等により、

決算見込みで70億7,993万3千円、予算と比較すると9億231万2千円の減となっている。

次に国民健康保険の諸状況についてご説明する。国民健康保険の加入状況は、25年度の世帯数は7万2千302世帯、被保険者数は11万7,658人で年々減少している。

医療費の動向については、25年度の医療費は507億5,191万8千円、1人あたり医療費は43万1,351円となっており、被保険者数が年々減少しているものの、1人当たり医療費が年々増加しているため医療費総額としてはほぼ横ばいとなっている。

課税状況について、25年度現年課税分の調定額は92億7,784万9千円、1人当たり調定額は7万8,854円となっており、景気の低迷による所得の減少などにより1人当たり調定額、調定総額ともに年々減少している。

収納率の状況については、21年度から国保の徴収業務を市税の徴収部門と一元化し、24年度からはコンビニ収納を、25年10月からはペイジー口座振替受付サービス事業を実施しており、現年課税分で90.21%、滞納繰越分で16.81%と近年は収納率が向上している状況である。

25年度の主な保健事業の実施状況について、暫定値であるが、特定健康診査の実施率は29.7%、特定保健指導の実施率は32.7%である。特定健診は生活習慣病の発症や重症化の予防を目的として実施しており、将来の医療費削減にもつながっていくものと考えている。

特定健康診査等受診勧奨事業にあるように、コールセンターを委託により設置し未受診者に対する受診勧奨を行うなど未受診者対策に取り組むとともに、今後とも医師会など関係機関のご協力をいただきながら、受診率の向上を目指していきたい。

説明は以上だが、26年度以降も引き続き厳しい財政運営となることが予想される中で、保険者として、保険税の適正賦課・徴収の徹底や医療費適正化の取組み強化など、今後より一層努力していく。

伊王島診療所における直診勘定の決算見込みは、歳入・歳出ともに6,893万2千円。歳

入のうち診療収入については、患者数が当初の見込みを上回ったこと、1人当たりの診療収入が見込みを上回ったことにより、予算と比較すると約440万円の増となっている。

一般会計繰入金について、これは赤字補填であるが、さきほど説明したとおり診療収

入が増となったことなどにより、予算と比較すると511万8千円、一般会計繰入金つまり赤字額が減となったものである。

高島診療所における直診勘定の決算見込みは、歳入・歳出ともに8,426万3千円。歳出

のうち総務費については、予定していた再任用職員が嘱託職員へ変更になったことや応援医師の派遣が予定を下回ったことにより、予算と比較すると482万円の減となっている。

一般会計繰入金については、さきほど説明したとおり総務費において不用額が生じたことにより一般会計繰入金が減となったことにより、予算と比較すると536万8千円の減、つまり赤字額が減となったものである。

~質疑~

【委員】
禁煙サポート事業について、複数年事業となるのか単年度事業となるのか、再喫煙者についての対応。

【事務局】
継続事業として実施し、再喫煙の方については保健師による状況等の確認を継続したいと考えている。

【委員】
被保険者数の減少、1人当たりの医療費の増加による現状及び具体的対策について

【事務局】
特定健診等を充実し病気の早期発見・早期治療につなげるとともに、25年中途より窓口・健診会場において保健師によるジェネリック医薬品普及啓発活動を行っており、医療費削減につなげていく。

【委員】
収納に関してはある程度の効果が出ているが、小・中学生に対する税に関する制度の教育について

【事務局】
税全体については、税務署等と協力して市内の小・中学校で教室を開催している。

(2) 長崎市国民健康保険税条例の一部改正について

(事務局説明要旨)

地方税法の一部を改正する法律が本年3月31日に公布され本年4月1日から施行され、国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたものである。

地方税法改正においては、国民健康保険税の課税限度額及び、低所得者に係る国民健康保険税軽減の拡充などの見直しを行うものとなっている。

課税限度額の見直しについて、国民健康保険税は「基礎課税額」、「後期高齢者支援金等分」及び「介護納付金分」に分類され、それぞれに「所得割額」、「均等割額」、「平等割額」の率や金額の設定があり、それらを合算して算出する仕組みとなっている。国民健康保険税の算出にあたっては、地方税法及び地方税法施行令において、基礎課税分、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分それぞれに課税の最高限度額が規定されており、その範囲内で市町村の条例で課税限度額を規定することによって、上限を抑える方法をとっており、今回の改正により後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を14万円から16万円に、介護納付金課税額に係る課税限度額を12万円から14万円に引き上げることとなった。長崎市では従来から法令の趣旨を尊重して、法令に規定する額と同額に規定している状況である。

低所得者に係る国民健康保険税軽減の拡充について、国民健康保険には、低所得者に対して、その所得に応じて国民健康保険税の均等割額、平等割額を7割、5割または2割軽減する制度があり、今回の改正はこの低所得者に係る国民健康保険税軽減措置の対象を拡大するため、5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引上げを行うものである。

7割軽減については改正はない。5割軽減については、軽減判定所得の算定における被保険者数について、「世帯主を除く被保険者数」とされているものを、「被保険者数」と変更されることとなり、被保険者数に世帯主を含めることにより、現在2人世帯以上が対象とされていた5割軽減が、単身世帯についても適用されるものである。なお、特定同一世帯所属者については、今回の改正に直接、影響するものではないため詳しい説明は省略する。

2割軽減については、軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を現行の35万円から、45万円に引き上げ、軽減対象となる所得基準額を引き上げるものである。

本条例の改正は、平成26年4月1日施行となっている。

~質疑~ なし

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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