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平成28年度第1回長崎市住民基本台帳ネットワークシステム管理運用審議会

更新日:2017年5月16日 ページID:029806

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

市民生活部市民課

会議名

平成28年度第1回 長崎市住民基本台帳ネットワークシステム管理運用審議会

日時

平成29年2月10日(金曜日) 14時00分~

場所

長崎市役所本館5階大会議室

議題

1. 住民基本台帳ネットワークシステムの概要について
2. 住民基本台帳ネットワークシステムの運用について
3. セキュリティ対策について
4. 緊急時対応について

審議結果

【事務局】
1 住民基本台帳ネットワークシステム統括責任者あいさつ
委員及び事務局の紹介を行う。
今回の審議会について、個人情報を取り扱うため非公開、会議内容の要点を記録した会議録を公開することを確認。
本審議会の趣旨を確認。「長崎市住民基本台帳ネットワーク管理運用審議会規則」に基づき設置している。委員の皆様より住基ネットの運用管理及びセキュリティについて意見をいただき、より適正な運営を推進したいと考えている。

【委員長】
次第に沿って議事を進行する。

【事務局】
2 住民基本台帳ネットワークシステムの概要について
住民基本台帳ネットワークシステムとは、住民基本台帳法に基づき住民の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、住民基本台帳をネットワーク化し、全国共通の本人確認が可能となるシステムである。本システムにより、国や他の地方公共団体へ本人確認情報を提供できる仕組みとなっているが、この提供については法令で定められた分野のみに厳しく限られている。
本市においても、法に則った運用を行っている。また「住民基本台帳ネットワークシステムに係る管理及び運用に係る規程」「同取扱要領」等を定め、より適正なシステムの運用管理ができるよう努めている。

【委員長】
何か質問はないか。

【委員】
特になし。


【事務局】
3 住基ネットの運用について
(1)端末設置状況について
端末設置一覧表を委員に提示。端末の設置場所については、ディスプレイが端末操作者以外から見えないように、パーテーションで仕切る、覗き見防止フィルムを貼るなどのセキュリティ対策を行っている。のちほど実施する現地調査でもご確認いただく予定である。
(2)主な運用の事例について
平成15年8月の住基ネット第2次稼動により、住基カードの交付、住民票の写しの広域交付、転入転出手続きの簡素化などが可能となった。
たとえば「住民票の写しの広域交付」だが、住基ネットを通じて情報を送受信することで、住所地以外でも住民票の写しの交付を受けることができるサービスである。

(3)個人番号カードに関すること
通知カードについて、平成27年10月5日時点で本市に住民登録がある世帯に対し、210,201通の通知カードの送付がなされた。その後、昨年12月末時点で未受取りが6,669通となっている。
個人番号カードについて、当初はJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)のシステム障害などもあり、交付に時間を要していたが、現在は解消している。平成28年12月末時点で申請46,311件、交付34,652件となっている。
また、個人番号カード交付開始にあわせ、平成28年1月25日より、全国のコンビニエンスストアでの証明書交付サービスを開始した。カードの普及に伴い、コンビニ交付の利用も推進されるものと考えられ、先月1月のコンビニ交付利用件数は315件となっており、増加傾向にある。
個人番号は社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人情報が同一人の情報であることを確認するために活用される。マイナンバーの利用分野は法令で厳格に定められている。
個人番号を指定する際には、住基ネットを通じ、住民票コードをJ-LISに通知するとともに個人番号の生成を要求する。J-LISにおいて生成完了後、住基ネットを通じ市町村へ個人番号が指定された旨通知される。そして、市町村長は、J-LISから通知された番号を個人番号として指定し、通知カードにより個人に通知する。

平成29年7月以降、情報提供ネットワークシステムが稼動開始予定であり、個人番号と関連付けられた個人情報を関係機関の間でやり取りするためのネットワークが構築される。この情報連携により、これまで提出が必要とされていた住民票等の書類が省略可能となる。
また、「マイナ・ポータル」という、行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるポータルサイトが整備される。

(4)住民基本台帳カードに関すること
平成15年の交付開始より、公的な身分証明書等の機能を果たしてきた住民基本台帳カードは、マイナンバー法の施行に伴い、平成27年12月31日をもって、カードの新規交付、再交付及び更新を終了した。また、個人番号カードを交付する際には、住民基本台帳カードを自治体に返納するよう定められているため、順次、個人番号カードに置き換わっていくものと思われる。ただし、個人番号カードを作成しない場合、住基カードの有効期限(発行の日から10年)内は使用可能なため、今後も一部業務は継続していく。
なお、住基カードの交付状況については、平成27年12月末現在で最終的には44,089枚交付し、平成28年12月末の有効枚数としては24,922枚となっている。


【委員】
個人番号カード申請者のうち、住基カード保有者の割合はどのくらいか。

【事務局】
数字としては把握していない。住基カードの交付は終了したが、有効期間中は問題なく使用できるので、変える必要を感じない人もいると思う。ただ、交付の実務に当たっていて、一定数の返納はあると感じる。

【委員】
個人番号カードの申請割合が人口の8%程度となっているが、想定より少ないのでは。

【事務局】
全国平均と同程度であるが、全国的に想定を下回っていると思う。交付が進まなかった原因として考えられるのは、当初、交付時のシステムトラブルが頻繁に報道されたことや、カードを保有するメリットが実感として感じられない方もいらっしゃることも一因かもしれない。国が今後検討しているものとして、健康保険証としての使用や、公務員の職員証としての使用などがあり、メリットが増えれば、保有率向上に繋がる可能性がある。

【委員】
個人番号カードの有効期限は10年となっているが、期限が切れた後の手続きは。

【事務局】
具体的な手続き等については、まだ国から明確に示されていない。

【委員】
個人番号カードの交付について、ずいぶんスムーズになったということだが、現在は申請からどのくらいで交付できるのか。交付までの期間が短くなったのであれば、それを申請促進のアピール材料にしては。

【事務局】
現在は2ヶ月前後。当初は半年以上かかった事例もあった。確かに短くなってはいるが、申請即交付というわけではないので、促進のアピール材料にするには弱いかもしれない。

【委員】
子どもや高齢者、障害を持つ人も、カード受け取りのために来庁するのか。

【事務局】
申請又は交付時に本人確認をするように国の取扱いで決まっている。身分証明証としての性質上、なりすましでの申請、交付を防ぐためにも、本人確認を厳重に行う仕組みになっている。寝たきりなどやむをえない事情がある場合に限り代理受取りも可能であるが、免許証や住基カードなど、顔写真入りの公的身分証明証を提示することが条件となっており、これがクリアできない方も多い。

【事務局】
4 セキュリティ対策について
(1)内部監査結果の報告について
平成28年12月27日に、「長崎市住民基本台帳ネットワークシステム内部監査委員会設置要領」に基づき、平成27年4月1日から平成28年10月31日までのシステムの運用業務について、セキュリティの観点から適正な管理及び運用が行われているか、内部監査を実施した。全ての項目について、「問題なし」の評価であることをご確認いただきたい。なお、委員から、住基ネット使用所属が作成する自主点検報告書の記載事項に分かりにくい表現がある旨指摘があり、今後見直しを図る予定である。
また、個人情報へのアクセス時に適正な手続きが行われているか、平成28年9月分使用記録のチェックを実施し、いずれも適切に処理されていることが確認された。現地調査の結果も良好であった。

【委員】
監査項目についてはどのようにして決めているのか。他都市の監査を参考にしたり、情報収集はしているか。

【事務局】
総務省から「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年6月10日総務省告示第334号)」が発出されている。また、これをもとに「住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する指針(平成28年7月25日 地方公共団体情報システム機構)」も示されており、これらを参考に監査項目を各自治体において定めているため、概ね、どの自治体も同様の項目で監査を行なっているものと思われる。他都市の監査について情報収集を行なってはいないが、必要に応じ参考にしたい。


【委員】
示された内部監査のチェック表を見ると、一部表現が分かりにくい部分がある。項目の確認とともに、表記の見直しもすべきではないか。

【事務局】
改善に向けて検討する。

【委員長】
これから現地調査に向かう。
(現地調査後)
現地調査で気付いた点があれば発言をお願いしたい。

【委員】
研修は実施しているのか。

【事務局】
端末使用実施担当者に対し、随時行っている。

【事務局】
5 緊急時対応について
市民課では、「長崎市住民基本台帳ネットワークシステムに係る管理及び運用に関する規程」第7条に基づき、緊急時対応計画書及び障害発生時対応マニュアルを作成している。これにより、住基ネットを構成するハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク等の障害により市民サービスが停止するおそれがある場合、又は不正行為により脅威を及ぼすおそれがある場合において、被害を未然に防ぎ、また、被害拡大を防止するため、庁内の関係所属及び関係機関と連携し、早急な復旧ができるよう備えている。
参考資料として、住基ネット自体の障害ではないが、昨年9月に発生した停電時の対応状況を資料に記載した。この停電の際には、住基ネットを含む市民課の全ての端末が停止したが、マニュアルに沿って対応した。なお、この停電時の対応を生かし、再度マニュアルを確認し、必要に応じた見直しを実施した。
また、長崎市の不正事案ではないが、他都市で個人情報の不適切な取扱い事案が発生した際には、担当者職員及び臨時職員の間で情報共有を行った。また、本年1月25日付総務省自治行政局長名で、住民基本台帳等における個人情報保護の徹底について通知があったため、再度、個人情報保護の徹底を図った。
今後も継続的に、臨時職員を含め、個人情報の取扱についての職員の意識啓発を行いたいと考えている。


【委員】
停電対策とは具体的にどのようなものか。昨年の停電ではどのくらいの影響があったのか。

【事務局】
停電で端末が使用できないときの具体的なマニュアルがあり、郵送対応や、後日来庁の案内など、状況に応じた対応を決めている。昨年9月の停電では、お急ぎのかたを停電の影響がなかった消費者センターに案内するなどの対応を行った。
以前、香焼地区で落雷により半日以上の停電が発生し、香焼行政センターの窓口業務が一切できなくなったことがあったが、その際には、防災無線で近隣住民への案内を実施したこともある。実際は長時間の停電はめったにないことで、案内をしているうちに復旧することが多い。

【委員長】
他に何か質問や意見はないか。

【委員】
特になし

【委員長】
本日の審議会を終了する。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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