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平成28年度第3回 長崎市入札監視委員会

更新日:2016年11月7日 ページID:028993

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

理財部 契約検査課

会議名

平成28年度第3回 長崎市入札監視委員会

日時

平成28年8月24日(水曜日) 10時00分~12時00分

場所

長崎市役所本館地下1階 議会第4会議室

議題

抽出事案の審議

審議結果

  • 事案審議

1本石灰町ほか(径300・250粍)配水管布設工事【制限付】

【委 員】
工事の概要は。

【事務局】
工事の区間は、主要な幹線管路が埋設されており、老朽化に伴う管の破損や漏水の危険性があるため工事が必要となったが、店舗や病院、ホテル、マンション等のある繁華街であるため、作業が困難な区間である。工事の目的は、300ミリと250ミリの鋳鉄管を600mの区間にわたって布設し、給水を図るもの。施工方法は、昼間、重機を使って掘削し、水道管を埋めていくもの。平成27年に入札不調となり、平成28年度に再度入札を行った。

【委 員】
再公告となった理由は。また、前回と今回の入札で入札参加者は同じであったのか。

【事務局】
平成27年度に2回入札をして不調、平成28年度の入札で落札となった。平成27年度の1回目の入札では、共同企業体への発注形式を取り、4企業体の参加申請があったが、応札者はなし。応札なしの理由が、繁華街という施工条件の悪さや人件費がかさむこと等であったため、2回目の入札は、舗装工を別途発注とし、単体企業への発注とした結果、6者からの参加申請があったが、応札者はなし。応札なしの理由は、施工条件が悪く、工事の難易度が高いこと、年度途中で技術者の配置ができないこと、採算がとりにくいこと等であった。平成28年度は4月に公告し、その結果、前回の6者が一部含まれると思うが、13者からの参加申請があり、2者が入札に参加した。

【委 員】
2回目の入札より今回の入札の要件は緩和されたのか。施工場所が繁華街で、交通整備(ガードマンの配置等)に要する経費が割高になると思うが、今回の入札においては反映されたのか。

【事務局】
2回目の入札と今回の入札の要件は大きくは変わっていない。ただし、新年度になり、労務単価が上がったため、新しい積算単価に基づいて積算し直している。今回落札となった原因としては、新年度すぐの発注ということもあって、技術者の確保がなされたものと思う。

【委 員】
2度の不調の際に、応札しなかった理由を数社に確認したということだが、今回入札した2者は含まれていたのか。

【事務局】
2者のうち、落札者からは聴き取りをしていないが、もう1者からは聞き取りをしていた。

【委 員】
資料によると、埋設されている管のほとんどが埋設年度不詳となっているが、いつ埋めたかわからないのに、老朽管であると判断した理由は。

【事務局】
法的には水道管で40年を過ぎたものは老朽管である。40年前の埋設管は記録が残っているため埋設年度が把握できているが、それ以前の管は記録が残っていないため把握できていない。記録がないものは40年以上経っているので、老朽管として整理している。

【委 員】
古い管の記録が残っていないのはどうしてなのか。

【事務局】
当時のことは分からないが、情報管理不足であったと思う。今は全てデータ管理しているので、今後はこのようなことはない。

2 西部下水処理場No.6主ポンプ設備電気工事【制限付】

【委 員】
工事の概要は。

【事務局】
西部下水処理場は、市内で一番流入量が多い処理場である。主ポンプ設備とは、流入下水から沈砂し、ごみを取り除いた後の汚水を、施設の地上近くまで持ち上げる設備であり、これまで管理棟内に5台の主ポンプがあったが、中部下水処理場のA系の機能停止による処理量の増加に伴い、No.6主ポンプを増設する機械工事を別途行っており、その工事に伴う電気設備の改修を行うものである。工事の内容は、受変電設備、運転操作設備、計装設備、監視制御装置を調整するもの。

【委 員】
入札参加者を4者から2者否認して2者になったということは、ハイレベルな技術が求められる工事なのか。落札率が96.92%と高いが、ハイレベルな工事にはあり得ることなのか。

【事務局】
高落札率の理由を落札業者に確認したところ、システム全体の互換性を優先し、機器を既設のメーカーに統一させたことにより、既設メーカーに対応してもらう部分が多くなったこと。また、そのメーカーの見積りが高かったことが原因であった。また、否認した2者については、入札参加資格要件として設定した「1日あたりの処理能力が49,300立方メートル以上の施設の工事施工経験がある者」という要件に合致しない業者が1者あり、もう1者は、実際に使うプラント設備ではなく実証プラントでの経験があったが、処理場そのものの運転には関わっておらず経験がないものとして否認した。

3 南部下水処理場非常用発電機修繕工事【随意契約】

【委 員】
工事の概要は。

【事務局】
非常用発電機は、停電の際に処理場の主要な機器に電力を供給するために設置。南部下水処理場の非常用発電機は、今年3月の定期点検において、潤滑油の白濁が確認され、調査したところ潤滑油系統への冷却水の混入が判明し、放置すると機関主要部に錆や焼付けが生じて修理不能となるため、運転停止し、緊急に修繕する必要が生じたもの。豪雨や落雷の危険性がある梅雨や、台風の時期になると停電するリスクが高まるため、梅雨に入る前に修繕を終わらせる必要があった。長時間の電力供給が停止すると、下水処理場自体のダメージだけでなく、主ポンプの停止により下水が汲み上げられなくなり、街中に下水が溢れたり、建物内に逆流する恐れもあった。修繕の内容は、冷却水の漏水箇所の特定と補修、機械を分解しての錆の除去、潤滑油の交換など。

【委 員】
漏水していた冷却水は、海水なのか、地下水なのか、水道水なのか。

【事務局】
冷却水は発電機の中を循環している状態になっているが、補給水としては水道水を使用している。

【委 員】
次に審議する随意契約の案件は、同じ上下水道局がマネジメントしている案件で、予定価格に対して94%の落札率であるが、一方で、本件に関して100%であるのはどうしてか。本件がメーカーとの随意契約なので、ある程度相手の言い値になるのは仕方ないと思うが、形だけでも入札しているというのであれば、説明する必要があると思うがいかがか。

【事務局】
本件は、メーカーとの随意契約であるので、基本的には見積書をとって積算した。ただし、本当に必要な工事なのか、最低限に抑えられないのか、やりとりをして、設計内容を精査した。しかしながら、予定価格を非開示の状態で、メーカーがぎりぎりの価格まで落として見積書を提出する可能性があれば、入札をする意味はあると思う。ただし、今回については、見積書に基づいて積算し、相手方も予定価格を想定できたと思うので、結果、価格が合致することとなったと解釈している。

4 岩屋配水ポンプ場No.1ポンプ・電動機整備工事【随意契約】
5 矢上取水ポンプ場No.3ポンプ・電動機整備工事【随意契約】

【委 員】
工事の概要は。

【事務局】
岩屋配水ポンプ場No.1ポンプは、道ノ尾浄水場で浄水された水道水を岩屋配水槽に送水しているポンプで、設置後15年経過し、矢上取水ポンプ場No.3ポンプは、ゴム堰で貯留した八郎川の河川水を東長崎浄水場へ送水するためのポンプで、設置後17年が経過し、それぞれ内部部品等が劣化、磨耗しているため、本工事により分解・整備を行い、ポンプ取替え時期の延命化を図るもの。この工事は、部品の微妙なバランスの違いが高速回転するポンプの性能に大きな影響を及ぼすため、製造メーカーである日立製作所の市内唯一のメンテナンス会社と随意契約したもの。なお、他のポンプメーカーからは性能保証ができないため、見積りを辞退するとの回答があった。

【委 員】
このポンプメーカーが倒産等でなくなった場合はどうするのか。

【事務局】
このポンプメーカーしか整備後の性能保証はできないが、他のメーカーの中には性能保証こそできないものの整備はできるというメーカーもあったので、そちらに整備をお願いすることになると思う。

【委 員】
性能保証がされない整備というのは、整備とは言えないと思うが。

【事務局】
その場合は、ポンプの更新が30年で、その間に15年でポンプの整備をしているのを、整備せずに、早めに取り替えるということになると思う。

【委 員】
それは市民には税金の無駄遣いであり困ったことである。そもそもこのポンプ整備は特殊な工事に思えないが、ポンプを汎用品であったり、誰でも整備できるようなものにできないのか。

【事務局】
小型のポンプは、整備するよりも取り替えた方が安価であるが、大型のポンプになってくるとポンプ自体一つ一つが特殊品であり、他のメーカーが整備できるようなものではない。

【委 員】
メーカーが取りたいがために、業者間で共謀して、他の会社がわざと見積りを辞退していないのか。入札であれば、共謀していないということが制度上保証されているが、随意契約はそうでないと思う。

【事務局】
本案件については、最初からこのメーカーしかできないということで、1者の随意契約をしているので、わざと見積もりを辞退するということはない。 

【委 員】
ポンプや設備のメーカーにおいては、他社の機械の性能保証をしないとか、見積りを出さないという慣習があるように思う。

【委 員】
見積りを依頼したが他社からは断られたということだったが、最初から1者の随意契約ということであれば、なぜ他社に見積りを依頼したのか。

【事務局】
ポンプの整備については、これまでもメーカーと随意契約となっていたため、今回も同様に考えていたが、他のメーカーができないことを確認するために見積り依頼をした。

【委 員】
業界の都合があるので、確認のために依頼したということか。それならば、その経緯を形に残る資料に残した方がいいと思う。現在の資料のように書くと、やむをえずに1者随意契約をしたように取れるが、業界の都合であるということを市民の方に理解してもらうしかないのであれば、そのように書けばいいのではないか。

【委 員】
このことに関しては、書くことの是非を踏まえて、事務局で検討してもらい、次回の委員会で報告してほしい。

【事務局】
了解。

6 東工場ほか計量・統計システム更新工事【制限付】

【委 員】
工事の概要は。

【事務局】
東工場や三京クリーンランド埋立処分場に市民や事業者が直接持ち込むごみの重さを量るトラックスケール等の計量器の取替え、自動料金精算機の新設及びデータを取り込むためのシステムの更新。

【委 員】
資料に記載されている工事概要のうち防犯システムとは何か。

【事務局】
三京クリーンランドには、これまで料金所に防犯カメラを設置していなかったため、自動料金精算機の導入に伴い、徴収漏れ等がないよう監視するため、録画機能を備えたカメラ等を設置するもの。

【委 員】
埋立処分場への不審者の進入等を監視するための防犯システムではないということで間違いないか。

【事務局】
間違いない。防犯システムの追加説明だが、他市のごみや産業廃棄物など不適切なごみの搬入がないように監視する目的もある。

【委 員】
適正な審議をするためにも、説明資料は詳しくわかりやすいものとし、説明漏れがないようにしてほしい。

【事務局】
了解。

【委 員】
入札参加申請が10者からあったにもかかわらず、入札者が1者であった理由は何か。

【事務局】
本件は、計量システムと統計システムの2つのシステム更新を、責任の所在を明確にするために、セットで発注したものである。計量システムがメインであるため、機械器具設置の業種で発注したが、統計システムの工事内容がうまく把握できなかったために入札しなかったようである。

【委 員】
この統計システムは他自治体で採用されているものなのか。

【事務局】
市に搬入されるごみの量を把握するためには必要なシステムなので、同様のシステムを他自治体も持っている。

【委 員】
他自治体も採用しているようなシステムならば、入札者が少ないことに疑問が残る。予定価格が適正でないなど他の理由が考えられるのではないか。

【事務局】
予定価格については、約90%で落札されていることからも、厳しい価格ではなかったと思う。統計システムを含む工事であることなど、工事全体を総合的に捉えて、入札しない判断をされたと分析している。

7 為石漁港離岸堤整備工事【制限付】

【委 員】
工事の概要は。

【事務局】
為石漁港海岸背後の主要地方道野母崎地区線に隣接した家屋が、台風時の高潮により危険な状況にあるため、港口部への離岸堤の設置により越波を防止し、市民の生命と財産を保全する工事。全体計画としては、平成24年度から平成33年度にかけて150mの離岸堤を整備する予定。今回の工事は、異形ブロック8個の製作と仮置をするもの。

【委 員】
入札参加者のうち1者が予定価格を大幅に上回る価格で入札しているが、理由は何か。

【事務局】
当該業者に聴き取りをしたところ、1点目として、市側の積算は、標準歩掛に沿って50tのブロックに対して100t吊りのクレーンで行ったが、業者側は作業効率性を考えて200t吊りのクレーンで積算したこと、2点目として、工事完了後の仮囲いについて、市側は杭打ちとトラロープで考えていたが、業者側はプラスチックフェンス等を考えていたことにより、価格に違いが出たようである。

【委 員】
予定価格を上回って入札した業者は、最初から落札する気がなかったということか。問題提起をしたくてそのような額で入札したということか。

【事務局】
そのようである。我々としては、標準歩掛に合わないような現場条件が生じたときは別途検討するが、基本的には標準歩掛で積算するしかない。

【委 員】
今回のような主張があった場合に、市としてはどのように対応するのか。

【事務局】
2点目に関しては、事前に業者から質問書が提出され、先ほど述べたような理由を回答したが、その回答を業者側は閲覧していない。発注課としては、質問書に対して回答書を作り、閲覧できる状態にするところまでの対応だと思う。

【委 員】
仮囲いについては、安全面に関することであり、業者の主張に対し、市がトラロープで問題ないと考えた説明の中に、施工場所がどのような土地であるか等の十分な説明がなく、委員はみんな理解できないでいる。また、業者側が倍のクレーンで効率性を重要視した積算をしたことについて、その場合の施工の手順や工法等の技術的な部分について確認しておらず、金銭的な部分だけで判断しているが、相手の主張に対して十分な検討が必要ではないか。

【事務局】
本工事の施工場所は、為石漁港の漁港区域で、長崎市が管理する区域であり、何か起こった場合は長崎市の責任になる。施工ヤードは漁港区域内にあり、他の漁港でも同様のやり方でブロックの仮置きをしている。看板も立てて、トラロープで囲っている。そういった中で、何らかの支障が生じた場合は協議をして、囲う方法を検討していきたいと考えている。
また、本工事には3者が入札し、他の2者は予定価格を下回る価格で入札しており、請負業者は設計書に従って施工しており、標準歩掛にある方法で問題ないと思っている。200t吊りクレーンの効率的な施工方法等の技術については、業者と協議をしたい。

8 長崎市チトセピアホール移動観覧席改修工事【随意契約】

【委 員】
工事の概要は。

【事務局】
全客席は500席。本工事の対象の移動観覧席は、間口が約15mで横に25席、階段状に12段あり、300席分である。平成3年の竣工後から使用しているが、移動観覧席下部の駆動装置の蛇行による支障が出ているため、駆動装置3台を制御装置と共に改修するもの。

【委 員】
見積率が75.56%と低いが、その理由は何か。

【事務局】
予定価格は、製造メーカーのグループ会社からの見積書をもとに、積算基準に基づいて設定。結果的に75%で見積決定したが、業者に確認したところ、この額での施工は問題ないとのこと。

【委 員】
この金額で施工できるということだが、これだけ予定価格と見積額に差があり、安全面が心配である。問題ないというのであれば、市の予定価格の積算に問題があると考えるがいかがか。

【事務局】
安全面は、製造メーカーの関連会社の施工なので問題ないと思う。予定価格については、市の積算のルールがあるが、今回の結果を踏まえて、見積り時のヒアリング等を実施していきたいと考えている。

<事務局報告>
1指名停止措置の運用状況について
【委 員】
質問なし

2前回の入札監視委員会における委員指摘事項に関する報告
(1)2件の工事案件に同一の17者が入札可能となっている現状について
(2)設置業者しか施工できないと思われる案件を随意契約することについて
(3)県の舗装修繕における随意契約を参考とした契約方法の見直しについて

【委 員】
質問なし

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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