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平成28年度第2回 長崎市建築審査会

更新日:2016年11月7日 ページID:028992

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

まちづくり部 建築指導課

会議名

平成28年度第2回 長崎市建築審査会

日時

平成28年8月25日(木曜日) 14時00分~

場所

職員会館4階研修室 

議題

【第3号議案】
準住居地域内における原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超える建築物の許可について
【第4号議案】
道路に2メートル以上接していない建築物の敷地に対する建築許可について
【第5号議案】
基準時以降に増築する日影規制に係る建築物の許可の報告
【第6号議案】
法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告
(平成28年5月1日から平成28年7月31日まで)

審議結果

 (第3号議案)
準住居地域内における原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超える建築物の許可について
-審議結果- 同意する

(第4号議案)
道路に2メートル以上接していない建築物の敷地に対する建築許可について
-審議結果- 同意する

(第5号議案)
基準時以降に増築する日影規制に係る建築物の許可の報告
(平成28年5月1日から平成28年7月31日まで)
-報告結果- 反対意見なし

(第6号議案)
法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告
(平成28年5月1日から平成28年7月31日まで)
-報告結果- 反対意見なし

(変更報告)
第1回長崎市建築審査会第1号議案 第一種中高層住居専用地域内における事務所及び自動車整備工場の許可について

  • 意見等

(第3号議案)
【委員】
今回の申請敷地は所有しているのか。賃借か。

【事務局】
賃借である。

【委員】
審査基準には、「準住居地域の環境を害するおそれがないもの」と「公益上やむを得ないもの」の2点がある。これは2点どちらも満たす必要があるのか。

【事務局】
法文上は、いずれかを満たせればよい。

【委員】
議案書内の適用理由の案では、「準住居地域の環境を害するおそれがないもの」と「公益上やむを得ないもの」の、2点とも満たす、という文章になっている。しかし、追加資料で配布された要望書からは、近隣の住民が一部反対していることが読み取れる。この要望書が提出されているのであれば、「準住居地域の環境を害するおそれがない」と言い切るのは難しいのではないか。また、いずれか満たせればよいのであれば、「準住居地域の環境を害するおそれがない」といえなくても、社会福祉施設として「公益上やむを得ない」と判断できるのであれば、許可はだせるのではないか。

【事務局】
条文上は「いずれか」となっているが、実務上はどちらも考える必要があるとして取り扱っている。

【委員】
私はどちらも満たす必要があると思う。今回の案件が許可された場合、要望書を出した方は審査請求をする予定があるのか。

【事務局】
要望書の趣旨については公聴会で出た意見とほぼ同じであったが、要望の内容(許可をださないこと)については公聴会の席では明言されておらず、直接的な反対の意思表示はされていない。公聴会では、施設の心配をされる方もいれば、賛成を述べる方もいた。また、審査請求するかどうかは把握していない。

【委員】
今回の申請建物は就労支援A型施設であるようだが、ここで就労する利用者の方には様々な障害や、障害の程度の大小が想定されると思う。公聴会では、具体的な障害の程度やそれに対する対応について、具体的な説明は求められたのか。

【事務局】
そういった質問はなかった。ただし、利用者が単独で敷地外に出た場合、交通事故等の心配があるので、利用者の外出に対するチェック体制等については心配があった。

【委員】
要望書を出したのは、利害関係図でいうとどの場所の住民か。

【事務局】
地図34の共同住宅(計画建物隣接地)の所有者である。

【会長】
ここまでの意見を受けて、論点は2つあると考えられる。まず、一つ目は、今回の許可を認めることができるかどうか。これについて何か反対意見はないか。

【委員】
ない。

【会長】
二つ目に、仮に許可するとした場合の適用理由の考え方である。法文上は、「準住居地域の環境を害するおそれがない」又は「公益上やむを得ない」のいずれかを満たすことが出来ればよい。要望書が提出されていることを鑑みると、「準住居地域の環境を害するおそれがない」とは判断しづらく、「公益上やむを得ない」のみとなるのではないか、という意見が出た。

【委員】
「公益上やむを得ない」だけではなく、適用理由のウエイトを変えればよい。「準住居地域の環境を害するおそれがない」というのはあくまでも補助的な理由にして、「公益上やむを得ない」というのをメインにしてはどうか。

【事務局】
住環境を害するかどうか、というのはあくまでも人の主観によるものであり、100%住民の合意を得ることはとても難しい。そのことについて、客観的に判断するためには、公聴会での意見が大きいと考えられる。公聴会では大きな反対意見がなく、公聴会で出た意見に対して、できる限りの対策は取られているようだ。客観的にみてこれで「準住居地域の環境を害するおそれがない」と判断できるのではないだろうか。また、建築基準法本来の趣旨から言って、適用理由に住環境のことは入れるべきだと思う。

【委員】
今回、要望書を出されているのは隣接地である共同住宅の所有者の方ということだ。おそらく資産価値の減少を問題視されている。もともと、禁止されている建物に対して、そういった主張は強くなるだろう。現在の案の適用理由のように、「準住居地域の環境を害するおそれがない」を前面に出すのではなく、「公益上やむを得ない」をメインにしたものに訂正した方がよい。

【事務局】
公聴会の議事録にあるように、今回の申請建築物は「社会福祉施設」であり、一般的な福祉施設であれば準住居地域では制限がない。しかし、今回の計画は「工場」の側面を持つため、許可が必要である。「公益上やむを得ない」と判断できるかどうかについて、こういった、「社会福祉施設」と「工場」の2面性がある、という見方をすることは可能ではないか。

【委員】
要望書では、両方の理由について否定されているので、どちらも適用理由に入れるべきだと思う。住環境については、要望書があるので、公聴会で出た意見に対する対応等、客観的な理由も入れるべきである。公益上については、福祉向上のためにやむをえないと思う。

【委員】
隣接の共同住宅の方が今回申請建築物より高い。食品関係は、音と臭気について特に配慮すべきである。今回の申請建築物を見たとき、施設的にはかなり小規模であるし、機械もオーブン1台のみであるので、さほど問題はないだろうと思うが、音と臭気については、感じ方は特に個人差があるので、建てた後にどういった意見がでるかはわからない。現状の施設の規模でOKと判断した根拠(公聴会で出た意見に対する対応等)は入れるべきである。

【会長】
今までの意見をまとめると、「公益上やむをえない」を重視して適用理由を書き、「準住居地域の環境を害するおそれがない」と判断するために、公聴会で出た意見に対する対応等について、具体的な内容を書くべき、ということでいいだろうか。今回の申請建築物は社会福祉施設であり、作業面積が50平方メートルを超えない限り許可は必要ない。就労支援A型施設とするために、原動機をいれ、より福祉に貢献するために強化した結果、作業場の面積が50平方メートルを超えてしまっている。適用理由の案に、「申請建築物は、障害者の福祉の向上に貢献する施設である」と記載されているが、この点をもっと妥当性がわかるように具体的に記載するべきである。また、そのあとに「準住居地域を害するおそれがない」理由について書いているが、これに「なお」「また」等を付けて主従関係をはっきりさせるべきである。また、音と臭気が問題になるということだったので、適用理由に書けるのであれば書くべきではないか。もしくは、厳密な検討をした上で判断したということがわかるように用意しておくべきである。

【委員】
適用理由中の就労支援A型施設について述べている部分に、もっと具体的に就労支援A型施設の重要性(長崎市における施設数等)について書くべきでは。

【事務局】
手持ちの資料(長崎市第4期障害福祉計画)では、利用者件数で比較されているが、平成26年度(見込み)ではA型143名、B型971名であり、A型の方が利用者数が少ない。長崎市の施策的にも就労支援A型施設の拡充が望まれている。

【会長】
それでは、今回の許可申請について、同意するという結論でよろしいか。ただし、適用理由にもう少し配慮が必要であり、公共の福祉の側面をもう少し強めるべきである。今回の適用理由については、今回出た意見を受けて、事務局及び会長で最終的な判断をしてよいか。

【委員】
同意する。

【会長】
それでは、第3号議案を終了する。

(第4号議案)
【委員】
追加資料で、申請建築物に係る危険物調書が配られているが、今回申請建築物の倉庫に貯蔵する危険物の容量についても問題ないということか。

【事務局】
工業地域内に認められている危険物の容量内であり、問題ない。

【委員】
雑排水の処理についてはどうなっているのか。

【事務局】
下水の処理については、バイオトイレなので不要である。雑排水については、規制にあった形で処理することとなるよう、確認する。

【会長】
適用理由に「広い空地」とあるが、「広い空地」と判断するための下限値はあるのか。現時点では、確かに申請建築物の周囲には広い空地があるように見受けられるが、今後、またこの島の中で他の建築物の申請があった場合、無制限に認めていくことになるのか。
【事務局】
下限値はない。その都度、施設や施設利用者の規模に応じて判断するものである。

【会長】
他になにか意見はないか。

【委員】
意見なし。

【会長】
それでは、第4号議案については同意することとする。

(第5号議案)
【会長】
今回はエレベータを増築するこということだが、どういった経緯なのか。
【事務局】
申請地は道路より10m以上高い敷地にあり、現在、車路スロープか階段によって上り下りしているため、エレベータの増築をすることとなったようだ。
【会長】
10mといえば、3階分に相当する高さである。住民に配慮するために設けられたものだろう。
【委員】
今回日影の許可が必要となった根拠をもう一度説明してほしい。

【事務局】
申請建築物は平成8年に建築されたが、その時、敷地の北西側にある市街化調整区域については日影規制の対象外であった。その後、平成16年に条例の改正により市街化調整区域も日影規制の対象に加えられた。既存の建物については既存不適格であったが、今回の増築によって、市街化調整区域の日影規制がかかってくるため、今回の許可が申請された。

【会長】
他になにか意見はないか。
【委員】
意見なし。

【会長】
それでは、第5号議案については意見なしとする。

(第6号議案)
【会長】
なにか意見はないか。
【委員】
意見なし。

【会長】
それでは、第6号議案については意見なしとする。

~報告~

【会長】
なにか意見はないか。
【委員】
意見なし。

【会長】
それでは、報告事項については意見なしとする。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

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