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平成28年度第2回 長崎市中央卸売市場取引委員会

更新日:2016年8月25日 ページID:028770

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

商工部 中央卸売市場

会議名

平成28年度第2回 長崎市中央卸売市場取引委員会

日時

平成28年6月29日(水曜日) 13時30分~

場所

長崎市中央卸売市場 管理事務所3階 会議室

議題

【審議事項】
議案1 電子商取引を利用した商物一致の例外の承認について

審議結果

審議事項【質疑応答…意見等(要旨)】
議案1 電子商取引を利用した商物一致の例外の承認について 
1 対象品の拡大について
2 電子商取引の取扱いについて

事務局より説明。

【議長】
一定の規格性を有するとういうことで、野菜価格安定基金策定の「野菜出荷規格ハンドブック」など3つほど挙げていただいているが、これらには、どの程度のことが書かれているのか。

【事務局】
「野菜出荷規格ハンドブック」には、例えばサイズの規格、梱包の仕方などが主に記載されている。サイズに関しては、全国的には統一された規格が定められていないが、あくまで標準的なものであると認識している。
一般の流通の中で一つの参照とされていることから、現物を見なくとも、そのようなものを参考に、品物の状態が分かるのではないかという点で、規格性があるという根拠とさせていただきたい。

【議長】
確認だが、この議案は卸売業者、仲卸など、直接取引される方の意見を反映しているのか。

【事務局】
卸売業者に協力をいただき、最終的にまとめている。

【委員】
対象品目に挙げられた品目以外について、同じ部類の品目についてはOKだが、全く違う部類の列挙のない品目について電子商取引はできないのか。

【事務局】
一般的に、この部類に入ると確認できるものは良いが、それ以外については、その都度確認するのではなく、予め規則に定める必要があるため、長崎市の規則の改正に基づき追加していくことになる。

【委員】
資料3ページ(2)の電子画像のデータ保管について。「契約の単位毎」とはどういうことか。

【事務局】
契約の都度ということで考えている。毎日ではなく、契約を結んだ時点で申請して、その契約と併せて電子画像データ保存をしておくと考えている。

【事務局】
毎回ではなく、一定確約が出来たものは早めに申請いただき、確認したい。契約毎において、全ての品目の画像を用意してもらうことになる。

【議長】
議案1の1 対象品の拡大については、承認ということで良いか。

【各委員】
承認する。

【議長】
続いて、2 「電子商取引の取扱いについて」意見等何かないか。

【議長】
対象種の前年取扱実績に基づき市場取引量を確保するにしても、総量のみで規格別の構成が配慮されないと、特定の規格が集中的に電子商取引されるなど、市場内で過不足が生じることも想定されるのではないか。

【事務局】
まずは市場内に影響を与えないということ。規格を含めた部分で開設区域内において、必要とされる品物が不足しないことが大事。出荷の中で規格のバランスが極端に崩れてはいけない。また、全体量が足りていたとしても、本来、必要とされている量が足りないとなると仲卸、売参業者が困るため、卸には配慮いただきたい。
規定として明確な数字を出すことは困難であり、硬直化も考えられ、また今回初めてのことなので、数量に関しては記載していない。
まずは適正に運用する為に卸には努力義務でお願いしたい。

【議長】
卸、仲卸で実際、電子商取引に対応される方と、そうではない方、或いは売買参加者から見て、電子商取引そのものが市場の取引の中であまりよろしくないという印象を与えるのは良くない。できるだけ影響が無いような運用が必要であり、試行しながら、その都度必要に応じて意見を聞き、ビジネスとして使い易く、かつ公平であるという仕組みを検討していく必要がある。

【事務局】
事前に申請があった品目について確認をするという意味では、単に品目の総量だけではなく、規格についても確認したい。
申請に関しては、申請書中に品目とあるが、品目及び規格と捉え、規格についても事前に挙げていただきたい。そうなれば、事務局でも事前の確認ができると考えているが、市場全体の理解がないと円滑に進まないため、結果については一定時点で集約し、このような場で報告したいと考えている。
要は電子商取引とはコンピューターが介在すれば電子商取引となり、例えば、長崎市が抱える地理的な問題で、多量な物品を捌かなければならない場合、県外の開設区域で売買するのは非効率だが、電子商取引を活用すれば不利益なく、活性化に繋がる。

電子商取引そのものをということではなく、これを上手く利用して市場の取引を行いたいというのが本来の主旨。市場内の業者双方にメリットがないといけないと考える。ぜひ、電子商取引による県外への取引拡大をしていただき、長崎の活性化に繋げて欲しい。

【事務局】
(イメージ図には記載がなかったが、)売買参加者は仲卸業者と同じ流れで、市場内の業者には、できる限り開設区域以外でも電子商取引を活用して、活力を付けてもらいたいと考える。

【議長】
基本的には、市場のこれまでの取引に関しては現状維持・確保が前提で、プラスアルファの部分を上手く拡大する為の手法が電子商取引である。
資料4ページの手続きについて。電子商取引を行うにあたり、前日までに申請というのは、数週間から1ヶ月前までに申請となると、臨機応変に対応できず、運用しにくいと思うが、申請内容を審査するというプロセスにおいて、前日に申請されたものを事務的に処理するのは可能なのか。

【事務局】
事前チェックをするとなれば、申請は2、3日前がしやすいと思うが、各委員の意見を頂きたい。

【議長】
実際の業務従事者にとっては、できるだけ遅い方が扱い易いと思う一方、市場の取引そのものに対し、ある程度の影響がないという方向性を担保しようとすると、手続きの部分が重要になってくる。
申請の期日に関しては、業者の方々のご意見を聴く必要があるが、いかがか。

【委員】
例えば1、2週間前に出荷数量の予定を立てていたとしても、農産物は天候等により、かなりの変動が出てくる。
そのため、申請期日については、取引前日までの方が価格、数量及び場内の物流量を考えた場合においても、具体的数量が、より分かるため助かる。

【委員】
前日もしくは前日の夜にしか入荷が分からない場合、申請が前日でも間に合わない状況が起こり得る。そのような場合、限定条件として、市場の相場維持ができない商品の場合、申請は前日や当日までという縛りを設けてもらえれば、供給不足にはならないのではないか。その点に関して一筆があると何ら問題ない。

【議長】
とりあえず、前日までの申請ということで良いか。

【委員】
実際の取引においては、前日の夜になって入荷状況が分かることが半数以上なので、荷受けだけの判断では相場を維持することは難しいと思われるが、そのような状況下でも供給量は間違いなく維持できるという判断の基であれば、取引当日の申請でも致し方ないと考える。
ただ、品薄化の時に当日申請としたら、品物が無いという状況が起こり得るので、そういう状況が起きた時には荷受けにペナルティを課す。あるいは、前日迄に品薄状況が続くという情報発信をするのはどうか。

【議長】
期日は、できるだけ直前まで申請可能な方が使い易いのではないか。

【委員】
実用するなら、やはりその方が良い。規則だけの決め事で終わらせるのであれば、数日前ということで決めて良いが、実用性は無いと思う。

【事務局】
何日までに申請という縛りは非常にやりにくいと思うが、事務局としては本来、事前に適正な数量かどうかを確認したい。それが困難であれば、前もって分かっている分に関しては申請いただき、その結果として精査し、そのうえで、あまりにも市場に影響を与えているようであれば、次回の取引を中止するなどしたほうが、適正な数量を見ることができるのではないかと思うがいかがか。

【委員】
近いほうが一番いいと思うが、電子商取引は、商物一致の大原則に風穴を空けるという国の指導である。長崎の市場に迷惑をかけるようなことは、まずないだろうと思うし、突発的にどうこういう話もそうないと思う。

【委員】
基本的に余る品物を電子商取引で動かそうというのが本来の市場の目的。余って相場が下がったら市場に品物が入らなくなるので、開設区域外に市場を通して電子商取引をするということ。そうすれば、安定的な取扱い数量・金額になる。もしくは、それ以上になるという見込みがあるということで、電子商取引を行おうとしている。極端な話、全国的に品薄というような稀な条件の場合には、後日審査を認めて欲しいというつもりで申し上げた。

【事務局】
開設区域内取引に悪い影響を与えるものではないので、その考えで良い。

【委員】
今の話だと、もし、取引先である糸島(福岡県)に、野菜が欲しいと言った場合、糸島から直接野菜が行く時の利益はどうなるのか。売買参加者は話をつけるだけでいいのか。

【事務局】
話をつけるだけで良い。お互いどれだけ利益を取るかという話になる。

【委員】
物が市場に来なくて、そのまま行くというのが基本。ここの経費を省くということ。ルートが確立されれば別に問題無い。

【委員】
会社を通さないのか。

【委員】
会社を通して、市場の売上は維持していこうということである。

【事務局】
あくまでも物だけが来ないということで、伝票等の流れは通常の取引と同じである。

【委員】
伝票の流れは全然変わらない。ただ、物が産地から直接行くということ。

【事務局】
今回の「電子商取引」とは、卸、仲卸、売買参加者の双方が関わっている取引である。

【委員】
産地直送を自然のうちに認めたのと一緒で、会社を通さず各自でルートを確立すれば、小売が最終的に困るのではないか。今は綺麗事で話をしているが、いずれはそういう人が出てくるのでは。その時はどうするのか。

【事務局】
卸の第三者販売に関しても、仲卸の直荷引きに関しても、規定はあるが、色々制限がある。我々が考えるのはその制限の中で行うものと理解している。制限の中で行う分については、致し方ない。

【委員】
荷受けが産地を探してきた場合、これまで市場に来ていた品物が、産地から直接、お客さんに行くのが電子商取引である。

【事務局】
あくまでも中央卸売市場の取扱高にカウントできるような仕組みにするということである。

【委員】
基本、産地開発を各々の会社がやっていけばそれはできると思う。あとは対荷受け、仲卸、売買参加者との話し合いになる。

【事務局】
電子商取引に関して、留意していただきたいことは、現物を確認せずに売買するということで、品物に対する責任として、電子画像でしか確認はできないが、しっかりと確認していただきたい。

【議長】
取引自体も「契約単位」という書き方がしてあるが、業者からすると、実際にはオーダーが入って動くというように臨機応変に対応したいだろうと思う。一週間前に計画的にオーダーが入るという取引ばかりではない。実際にはこういう仕組みを考えても使い勝手が悪ければあまり意味がなくなる。そういう意味では、事後報告のようにある程度は臨機応変に対応することが必要ではないかと思う。

【事務局】
各委員の意見を聞く中で青果物という性質上、事前に決めていても当日どうなるかは分からないという点では、早めに申請するのが難しいので事後をいかにしっかりと確認するかが必要と思われる。一応、前日まで申請としているが、緊急の要件はこの限りにない。その場合、事後になるかもしれないが事由を付して申請していただき、その結果をしっかり確認したうえで公表し、適正な運営がなされるようにしたい。

【議長】
実際に電子商に関わらない方がいた場合、一番問題になるのは電子商取引の中身が見えないということ。結果報告だけは、きちんとしたほうが良い。できるだけ使い勝手が良くて且つ問題が起こらないことが前提だと思う。実際に運用しながら、問題が出てくれば、その都度見直す必要がある。

【委員】
仲卸、売買参加者が、どこか開設区域外に売りたい場合にも利用できる。実際、電子商取引をすることによって、取引高が増える場合もあるし、増やしたいと思っていると思う。また、運搬料等の経費を下げることができるという認識で良いか。

【委員】 
仲卸、小売に迷惑をかけてまで電子商取引をしたいと思わないし、限度がある。ある程度、限られた商品にはなると思う。もし電子商取引をしたとしても、場内を空にするようなことはしない。

【委員】
画像は、クレーム時に使う為のもの。画像でセリをする訳ではなく、事故処理時に画像を使用する。

【事務局】
画像に関しては、まず一つは取引に際して全く情報が無い中での取引はできないため、画像で確認して下さいということ。
もう一つ事故処理は現品で確認しているが、その現品が無いため、そこも画像で確認せざるをえない。そのため、画像は当初からのやり取りでも必要になるため、きちんと保存していて欲しい。

【委員】
例えば上場した品物と電子商取引の画像を見て品物を比較させるのか。

【事務局】
そういう訳ではない。取引をしようという段階で、画像にて確認してくださいということ。

【委員】
相手先と取引を行った我々当事者だけの話で、全ての市場関係者にさらす訳ではないということか。

【事務局】
そうである。

【委員】
分かりきった場合は画像不要と思われるが、分からない時には画像や規格が必要であり、また、事故において必要であるため、画像の保存が必要である。

【委員】
初めての時は、現物サンプルを見て共有した上でということになるだろう。

【事務局】
画像については、普通の取引と変わらないと言われた時に方便できるためのものである。

【議長】
結果的には、対応できる品は限られてくるのではないかと思う。その都度規則を変えられないので、可能性を持たせる意味で、色々挙げている。その他に意見等ないか。
それでは、電子商取引の運用についても提案頂いた内容で、実際に運用して問題があれば見直すということで良いか。

【各委員】
承認する。

【議長】
その他ないか。

【委員】
なし

【議長】
他になければ、これで長崎市中央卸売市場取引委員会を終了する。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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