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平成28年度第1回 長崎市政治倫理審査会

更新日:2016年6月1日 ページID:028517

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

総務部人事課

会議名

平成28年度第1回 長崎市政治倫理審査会

日時

平成28年5月25日(水曜日) 9時00分~9時48分

場所

長崎市役所 本館3階 第2応接室

議題

(1)長崎市長の所得等報告書の審査について
(2)長崎市議会副議長の資産等補充報告書の審査について
(3)その他

審議結果

事務局から、議題「1 長崎市長の所得等報告書の審査について」、「2 長崎市議会副議長の資産等補充報告書の審査について」及び「3 その他」について、配付資料に基づき説明が行われ、その後、説明に対しての質疑応答のほか、具体的な審議が行われた。

1 長崎市長の所得等報告書の審査について 

【会 長】
「給与所得」が平成26年分と比べて減となっている理由は。

【事務局】
平成26年分については、平成25年7月から平成26年3月まで給料月額及び地域手当が10%減額されている。平成27年分については給料月額及び地域手当には減額がないが、期末手当については、平成27年が改選期に当たり、在職期間に空白があるため、6月支給分は8割の支給となっている。トータルでは平成26年分と比較して減となっている。

【委 員】
給与収入の内訳の合計が給与所得額と異なるため、資料の表記を改められないか。

【事務局】
わかりやすい表記となるよう検討したい。

【会 長】
他に意見がないので、議題1については、特に指摘すべき事項はないということでよいか。

【各委員】
異議なし。

【会 長】
特に指摘すべき事項はないものと決定する。

2 長崎市議会副議長の資産等補充報告書の審査について 

【委 員】
報告は本人からの申告だが、前回の審査会で不動産の所有状況については名寄帳などの客観的な資料を取り寄せて確認できないかという意見があった。今回の金融資産については、どのようにして確認したのか。

【事務局】
今回は商品の買付申込書により確認した。また、市長が所有している不動産に関しては、前回のご意見を踏まえ、今回の所得等報告書が提出される際に併せて、名寄帳により確認した。

【委 員】
金融資産については確認が難しいと思う。また、預金については一般的に取引が行われている普通預金等は除くとなっており、一般的な感覚からは離れていると思う。

【会 長】
制度としては国のルールに準じたものになっているのだろうし、制度の中での議論をするしかないということもあるが、違和感があることは事務局にも認識していただきたい。

【委 員】
他の自治体で話題になっているが、例えば車の所有状況については、今回新たに所有することになったものはないとなっているが、何台も持っているのではないかとか、そういった調査まではしていないのか。

【事務局】
市長については、職員が随行する際に実物を確認しているものは、前回報告した1台だけである。
また、議長及び副議長については、前回報告で、議長はなし、副議長については小型自動車1台、軽自動車1台となっている。

【会 長】
政治家が異常に資産が増えるというのは好ましくないという制度の趣旨からすれば、適切な状況ということだと思う。ただ、いつも疑いを持つということは、制度がある中で、我々委員もそういう観点からみる必要があるということだと思う。
他に意見がないので、議題2については、特に指摘すべき事項はないということでよいか。

【各委員】
異議なし。
【会 長】
特に指摘する事項はないものと決定し、審査報告書を作成することとする。
報告書は、審査経過を踏まえて作成することとして、私と事務局に一任していただけるか。

【各委員】
異議なし。

3 その他 

・ 事務局から、平成27年度における職員倫理条例等の運用状況等について、報告が行われた。

【委 員】
職員への第三者からの依頼等については、前年と比べてどのような状況か。

【事務局】
約150件ほど増えている。

【会 長】
第三者からの依頼ということでは、職員倫理条例という観点からすると、依頼によって不適切な関係が生じて、不適切な利益につながらないかという心配もあるだろうが、一方で、第三者からの依頼や要望というのは市役所としては本来受けるべきだから、件数が増える方が良いということもある。この報告の趣旨がわからない。

【委 員】
第三者には法人などの団体からの依頼も含むのか。

【事務局】
ある特定の業務に関して、その請負業者からの依頼等であれば業務上の部分であるため今回の依頼等には含まれていない。それ以外のNPOや自治会などからの要望は含まれている。

【委 員】
依頼者の構成がどうなっているのか。未然に防ぐことができたものを含んでいるかどうか。

【事務局】
利害関係者に限ってそういった依頼等があっているかどうかは個別に把握していないので、精査が必要ということになろうかと思う。

【委 員】
この件数はどのようにして把握しているのか。

【事務局】
依頼等があれば各所属から事務局に報告するようにしている。

【委 員】
依頼を受けた後の対応はどうなっているのか。対応したものもそうではないものも件数に含まれていると思うが。

【事務局】
依頼があったものについては基本的には可能な限り対応しているが、予算を伴うものもあり、必要性を勘案しながらの対応となるため、時間を要するものもあると考えている。

【委 員】
依頼等の内訳として、対応済みのもの、そうでないもの、継続して検討しているものといった記載は可能か。

【事務局】
対応はできると思う。

【委 員】
ここに掲載されている意味について、不正な働きかけがなかったということなのか、市民の要求に応えているということを言いたいのか。前者であれば、どこからの依頼かということも知る必要がある。

【会 長】
統計上分けることは可能だと思うが、不正な働きかけを抑止するという目的からすれば、2千数百件という数字が特に意味があるとは思えない。

【事務局】
職員倫理条例に、職員の禁止行為を定めようとするときに本審査会の意見を聴かなければならないとされている。本来はそういった意味合いだと思うが、従前から、不正な働きかけがないということと併せて、依頼等に関する報告が適正になされていることを、本審査会に数字でお示ししている。今後の報告については検討が必要と考えている。

【委 員】
例示というか、不正なものがなかったということと、併せて依頼がこれだけありましたということを対比するということで、「その他」に特別の意味があるわけではないが、あっても良いのではないか。

【会 長】
この件については報告ということで、以上をもって、今回の審査会を終了する。

- 閉 会 -
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【審査報告書】
平成28年5月27日
長崎市長 田 上 富 久 様
長崎市政治倫理審査会
会 長 永 田 雅 英
審 査 報 告 書
当審査会は、平成28年5月17日付長人第23号をもって依頼があった件について、長崎市政治倫理審査会条例第6条第2項の規定に基づき、

次のとおり審査を行ったので、その結果を報告する。

1 審査の対象
長崎市長の所得等報告書及び長崎市議会副議長の資産等補充報告書
2 審査の経過
 (1) 審査会の開催状況
平成28年5月25日(水曜日)
 (2) 審査の内容
提出された報告書について、記載事項に疑義がないか等を審査した。
3 審査結果
今回提出のあった長崎市長の所得等報告書及び長崎市議会副議長の資産等補充報告書については、特に指摘すべき事項はないものと認める。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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