ここから本文です。

平成28年度第1回 長崎市中央卸売市場取引委員会

更新日:2016年5月30日 ページID:028495

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

商工部 中央卸売市場

会議名

平成28年度第1回 長崎市中央卸売市場取引委員会

日時

平成28年4月8日(金曜日) 10時00分~

場所

長崎市中央卸売市場 管理事務所3階 会議室

議題

報告事項

  1. 長崎市中央卸売市場の概要について
  2. 長崎市中央卸売市場の取扱高の推移について

審議事項

1. 長崎市中央卸売市場業務条例の改正について
2. 電子商取引を利用した商物一致の例外の承認について

審議結果

報告事項
1.長崎市中央卸売市場の概要について
2.長崎市中央卸売市場の取扱高の推移について
事務局から報告事項について説明
長崎市中央卸売市場の概要について及び長崎市中央卸売市場の取扱高の推移について一括して説明を行った。

質疑応答:意見等(要旨)

【議長】
今年は卸売市場の整備方針が10次に改正され、立て直しの方向性が示されている。中央拠点基準は削除されたが、経営戦略や機能強化などが求められている。市場の機能や役割の重要性は残っているが、今後どのように対応していくが問われている。意見等ないか。

【各委員】
なし

【議長】
特になければ、次の審議事項に移る。事務局からの説明をお願いする。

審議事項
(1)長崎市中央卸売市場業務条例の改正について

事務局から審議事項(1)について説明。

【議長】
意見等ないか。

【議長】
輸出関連の直荷引き、第三者販売の要件の拡張は輸出促進や経営戦略を反映した改正措置との理解で良いか。

【事務局】
そのとおりである。

【議長】
条例の主な改正箇所は輸出関連の直荷引き、第三者販売の要件、取引委員会以外からの意見聴取の部分だが、他に何か意見等ないか。

【議長】
事務局から補足等ないか。

【事務局】
改正する箇所は複数あるが、パターンとしては、輸出関連の特例を加えることや第三者の意見を聴くことやJAS法改正に伴うものである。利害関係者を加えるのは全国的な対応として、また国の業務規程例に沿って作成するのだが、実際にはこの取引委員会で意見を頂いており、くまなく意見を頂けるものと考えている。

【議長】
利害関係者について、国は具体的にどのような方を想定しているのか。

【事務局】
取引委員会委員の構成と同様に生産者、関係業者、消費者の代表者、川上から川下の代表者を想定しており、取引委員会のメンバーと同じになる。

【議長】
取引委員会は現状のまま維持しつつ、川下の方の意見を聴くとか生産者の意見聞くなど別の機会を設けるのか。

【事務局】
取引委員会が機能していても、他の方の意見が必要となれば、開設者の方で指名し、活用できるのではないかと考える。

【委員】
全ての取引において、当事者である生産者、市場内業者の意見を聴くことになるのか。

【事務局】
当事者ではなく、制度としての話であり、広い立場で見た生産者や消費者の意見になる。個別の取引の話ではないと考えている。

【委員】
取引の中でグレーゾーンに入った場合は、当事者も交えて話す訳ではないのか。

【事務局】
協議事項が取引の話であれば指名をして意見を聴くことにもなる。議題の内容によると考える。

【議長】
他になければ、改正案の通りでよいか。

【各委員】
異議なし。

(2)電子商取引を利用した商物一致の例外の承認について
事務局から審議事項(2)について説明。

【議長】
具体的なイメージ図、画像を使用した取引、開設区域外への販売促進について説明されたが、考えられる問題点、懸案事項等ないか。

【議長】
電子商取引での区域外への対応について、やり方次第では地理的ハンディキャップを埋められる。具体的イメージとして大口需要者とは、どういう方を前提としているのか。

【事務局】
ある程度まとまったロットになるため、加工業者や大手販売業者になると考える。

【議長】
小分け作業等を求められないであろう加工業者は分かるが、他方で量販店は、こまごましたところを求めてくる。今回の想定は加工関連業者が前提になるのか。

【事務局】
結果として加工業者になると考える。

【委員】
量販店はパッケージセンターを有している場合もある。

【委員】
心配な面として、画像処理となれば、産地は限られ、規格性、ロット単位となる。画像と現物が違うことが、一番の問題点になる。
画像だけの場合、反対ではないが、注意しないといけないところである。
また直接、産地から届いてきたときに品質、鮮度が違ってくるので、その辺を上手くしていくべきだと考える。

【議長】
画像と現物とのずれがクレームや返品の対象にならない訳でない。それを上手く回避するようにしないといけない。取引の距離が短くなる一方で、日々市場の現場が担う検品機能・段階が抜けることの弊害に対する何らかの措置も必要である。

【委員】
「市場内流通における通常の取引に影響を及ばさないことが条件」とあるが、その線引き、判断基準は。

【事務局】
電子商取引の申請を受けた時の確認として、当該品目の過去3年間の取扱量がどのくらいかを見て、その取扱量を踏まえたうえで、プラスαを考慮した取扱量であれば良いと判断する。当日の取引量は当日にならないと分からないため、電子商取引申請を承認するうえでの制約として、その取扱量の目安が承認の担保になる。

【委員】
例えば、市場内20トンのうち、10トンが減るのは、だめであり、基本20トンは変わらないといった、ざっくりとしたもので良いのではないか。

【事務局】
その通りである。市場を流れる分を目減りさせるのでなく、新たに生産地を探して確保する形体を想定している。

【委員】
画像は必須なのか。

【事務局】
画像は必須ではない。安心に繋がることと、言葉だけではわからないため加える。クレームがあった場合の材料にもなる。国の言う電子商取引では必須ではない。

【委員】
電子商取引にかかるやり取りについては、各営業担当が持つ携帯電話の中でのやり取りでは、その形跡を消去されたら分からなくなり、証拠がないと困るので、必ず会社に報告するよう義務付けが必要である。またその際、ある程度の電子商取引のやり取りにかかるデータを保存することが必要と思われる。

【事務局】
詳細な事務手続きについては、要領という形でまとめることを考えている。その中でそのような部分を加えるとか意見をいただきながら、詳細な要領をまとめていくことを考えている。

【議長】
電子商取引を推進するための基本的な枠組みとご理解いただき、この場で了承頂ければ、実務に落とすための手続きを含めた体制整備を今後進めることになる。その他意見等ないか。

【委員】
申請時にトラブルが生じた時、開設者側が調停役を担ってくれるのか。

【事務局】
そこが大きな問題である。現物を見ている訳でないので証明することは非常に困難である。そこを解決するのは今後検討が必要と考える。

【議長】
近年ネットスーパーが拡大しているが、その利用に際し最初は変な物が届くのではないかと心配したが、おかしな物は来ない。また欠品が出た場合は代替品が来る。相手が真であることが前提で、対応が求められる。実際に動いてみないと分からない点もあると思うが、より良い取り組みにしたいので、心配な点など些細なことでも構わないので、忌憚のない意見を聞かせて欲しい。

【委員】
申請手続きについて、会社ごとなのか品目ごとなのか。

【事務局】
今のところ申請単位は契約ごとと考えている。

【委員】
細かな内容については精査した上で、その可否については開設者の判断によるものなのか。

【事務局】
流れに関して、市場内の取引の公正さを害することがないか、また市内の需要を乱すことがないかについて検討していただき、なければ今回、大枠の流れに関して承認いただきたい。その場合、個々の取引については、開設者で確認し、取引委員会では審議しないと考える。

【委員】
契約取引だけなのか。

【事務局】
そこは意見をいただければと思う。

【委員】
例えば、県外から荷物を引く際、長崎市場で需要がない場合、途中の都市で荷物を降ろすのはどうなるのか。臨機応変にするのは無理ということか。

【事務局】
急きょ、そのようになった場合、臨機応変な対応は困難である。まったく排除する訳でないが、市場内の取引における公正さに関し、市場内の需要を満たしていることを確認できる時間があればと思う。事例が起きた時のタイミングにもよると思われる。

【委員】
日数は何日なのか。

【事務局】
日数は規定していない。上手く活用してもらえればと思う。ただし確認はさせていただきたい。

【議長】
取引そのものの公平性の確保は事前承認でないと難しい。事後報告で構わなければ集荷・取引上、臨機応変、柔軟に活用し易いだろうが、そうすると手続き上の問題が出てくる。

【委員】
我々流通業者から言えば、商物分離が有効な手段になるか否かはそこが重要になる。

【議長】
全て前もって公開になるのか。個々の取引で良いのか。

【事務局】
承認にあたっては開設者である。承認すれば通常の報告をしていただくことになる。価格の透明性について、それで大丈夫なのか、今後詰めていくこととなる。

【委員】
承認の仕方や申請のやり方の工夫、先ほどの急きょ発生した場合にも対応できるようになればと思う。

【事務局】
大原則は市場内の流通の確保であるが、フレキシブルに対応できるようになればと思うが、あまり長期間になると判断が困難なため、一定期間になる。

【委員】
申請自体は卸がすることになるのか。

【事務局】
そのとおりだが、仲卸等関係する業者の名前も挙げてもらうことになる。

【事務局】
承認を頂ければ、詳細の要領について作成に移りたいが。

【各委員】
承認する。

【議長】
電子商取引について、卸、仲卸がビジネスとして有効に活用できる形が大前提だが、手続きを厳密にしないと、かなりグレーゾーンができるのも事実で、運用上のさらなる検討が必要である。まず、電子商取引を推進するという方向性については、了承ということで良いか。

【各委員】
異議なし。

【議長】
今後、更に具体的に落とし込む作業を進めていく。

【事務局】
まとめるうえで個別に相談することになるが、協力をお願いする。

【議長】
審議事項については意見書をまとめる。文言については私の方に一任いただき、皆さんには後日配ることとしてよいか。

【各委員】
異議なし。

【議長】
他になければ、これで長崎市中央卸売市場取引委員会を終了する。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

観光案内

平和・原爆

国際情報

「行政運営・審議会・指定管理者・監査」の分類

ページトップへ