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平成27年度第3回 長崎市廃棄物処理施設専門委員会

更新日:2016年2月8日 ページID:028051

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

環境部廃棄物対策課

会議名

平成27年度第3回 長崎市廃棄物処理施設専門委員会

日時

平成27年12月24日(木曜日) 10時00分~12時15分

場所

長崎市役所本館地下1階 議会 第2会議室

議題

株式会社光島の産業廃棄物安定型最終処分場設置について

審議結果

【事務局】
(委員会開会宣言)

【事務局】
(出席者の紹介)

【事務局】
(廃棄物対策課長挨拶)

【事務局】 
それでは、早速、議事に移りたいと思います。委員長、議事の進行をよろしくお願いいたします。

【委員長】
皆さん、おはようございます。年末のお忙しい時に、委員の皆さんのスケジュールが合ったということで、今日になりました。お忙しい中、ありがとうございます。

今回の委員会は、光島の産業廃棄物安定型最終処分場の設置許可申請についての本審査になります。また、公開の審査になるということでございます。事務局からもありましたけども、第1回、第2回は勉強会と審査をやりました。その後、各委員の先生方から、専門の色々な審査指摘事項に対して、事業者が回答したというところまで済んでおります。そのために、ほぼ、本審査に入っていいだろうという状況で、今回は本審査ということにいたしましたので、よろしくお願いいたします。

傍聴者はいらっしゃいますか。

【事務局】
はい、1名いらっしゃいます。

【委員長】
わかりました。公開の場合の原則を傍聴者の方にお願いします。傍聴の場合は、委員会の進行に妨げにならないように、ご静粛に傍聴をお願いします。傍聴要領に違反した場合には、退場していただくことがありますので、ご注意ください。

なお、審議の内容につきましては、第2回勉強会の指摘事項と回答について及び当該施設に関する包括審議を予定しております。協議時間は、約2時間となっておりますので、皆様のご協力、よろしくお願いします。

まず、審議に入る前に、今回は本審査でありますので、本日の議事録署名人を指名させていただきます。議事録署名人は、委員名簿の順番ということで、今回は、C委員とD委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

【委員一同】
はい。

【委員長】
それでは、お二人の署名人、よろしくお願いします。議事に入ります。事務局から、第2回勉強会の指摘事項と回答について、報告をお願いします。

【事務局】
指摘事項に対する回答について、報告をいたします。なお、回答の内容につきましては、指摘をしていただきました委員の方々にご覧いただき、問題がないことの報告を受けております。それでは、事業者への指摘事項につきまして、報告をいたします。

資料は、「第3回資料」の項目(3)の事業者への指摘事項と回答をご覧願います。また、回答の別添資料と併せて、ご覧いただきますよう、お願いいたします。

指摘事項1について、報告いたします。

指摘の内容は、擁壁設置場所の地盤にN値の低い所があるため、申請者が行う地盤改良に問題がないか問うものですが、申請者からは、当地盤改良は擁壁設置場所の地下にN値が低くなっている箇所があるため、当該地盤のすべてを調査結果の最低値であるN値21として検討を行い、実施するものであり、擁壁の根入れ部分の地下2.5mから厚さ90cmにわたって、内部摩擦角35度の地盤改良を行うと、改めて回答があっております。

また、地盤改良の方法については、5ページから15ページの別添資料にあります、セメント系固化材による表層改良を行うと、新たに回答がありました。

それでは、指摘事項2について、報告いたします。

指摘の内容は、素掘り側溝の安全性について問うものですが、申請者からは、周辺の雨水排水については、付替え水路だけでも問題はないこと、素掘り側溝を設置することで、場内の雨水に対する負担を軽減すること、また、日々の巡回による維持管理を行うことの回答があっております。

16ページから18ページにあります、別添資料の事業計画書においても、そのことが記載されました。赤で追加されております。

以上が、事業者に対する指摘事項の回答となります。

続きまして、本市への指摘事項について、回答いたします。

「第3回資料」の項目(4)をご覧願います。

本市への指摘事項につきましては、第2回専門委員会において、「県外産廃搬入について、環境保全協定に基づき、事業者に地元住民との事前協議を課すことは、事業者に対して、厳しすぎるのではないか。県外産廃の監視は行政の責務であって、当該規定は当協定書になじまないのではないか。」との意見があったことを受け、指摘されたものです。

そのような指摘を受け、地元住民への情報公開の観点から、環境保全協定書における規定を事業者に対して、「事前協議を課す」のではなく、「事後報告を求める」という内容に修正したいと考えております。

具体的には、項目(4)の2ページから6ページにあります、環境保全協定書案の2ページをご覧ください。

2ページの第2条に、「施設等の新設や増設」、「県外産業廃棄物を受け入れる場合」について記載しておりますが、修正前は「あらかじめ、甲と協議するものとする。」となっておりましたが、そのところを「甲へ報告するものとする。」に修正し、事業者の報告義務を規定しました。

施設設置についても事後報告となりますが、長崎市産業廃棄物適正処理指導要綱の規定に基づき、施設設置の際は、設置前に事前協議を行うこととなっており、また、当事前協議の中で、地元住民へは、地元説明会などの周知を行うこととなっておりますので、本市としては問題ないと考えております。

7ページに、修正に係る新旧対照表がございますので、ご参照ください。

なお、この修正案については、申請者から、関係自治会の説明会において、三重地区連合自治会及び地元である長谷自治会からは、このとおりの内容でよいと報告を受けております。

また、申請者から、水質の影響が懸念される平地五自治会とは、更に修正した協定案にしますと、12月22日に提出があっておりますので、このことを報告するとともに、ただ今からその案をお配りいたします。

なお、この修正の内容は、お配りした案の第4条第1項において、ただし書が削除されたこと、2ページ目の下にあります「特約事項」が設けられたこと、第3条、第4条の第2項・第3項が、厳しい表現に変更されたものです。

その平地五自治会からも、同日の12月22日、意見書の提出があっておりますので、これもご報告するとともに、ただ今から、その意見書をお配りいたします。

当意見書は、協定書について、水稲耕作地直近上流地点のBODの目標値を厳しくすること、また、同調査地点の変更を求めたものと、本市に対し、三重川上流域に影響を及ぼす恐れがある産業廃棄物処理施設設置の許可をしないよう求めたものです。

それから、平地五自治会の角上自治会からは、三重地区には廃棄物処理施設が集中していること等から12月16日に建設反対の意見書が提出されております。

その意見書につきましては、項目(5)の「その他」をご覧願います。当意見書の2ページは1ページの補足資料となり、4ページは3ページの補足資料となります。

以上のことから、本市においては、申請者へ、地元住民の理解を得る努力を継続するよう、求めていく所存であります。

それでは、県外から持ち込まれる産業廃棄物に係る、本市の対応について説明いたします。

県外産廃は、排出元の区域において、リサイクル困難物であることから、安定型産業廃棄物であっても有害物質等の付着している可能性が高いことが考えられます。

したがいまして、長崎市産業廃棄物適正処理指導要綱の規定に基づき、排出事業者に対し事前協議を求めて、生活環境保全上の支障がないか審査した上で、県外からの産廃搬入を認めております。

その審査の一環といたしまして、安定型産業廃棄物である廃プラスチック類については、年度ごとに有害物質等の溶出試験分析証明書の写しの提出を義務付け、監視体制の強化を図っております。

また、県外産廃を受入れる産廃処理業者には、同要綱の規定に基づき、毎年度、処理計画書及び処理実績報告書を提出するよう指導し、監視を行っております。

なお、長崎市産業廃棄物適正処理指導要綱については8ページから34ページに添付しておりますので、ご参照願います。

以上が、本市への指摘事項に対する回答となります。

これをもちまして、指摘事項に対する回答の報告を終わらせていただきます。

【委員長】
少し、新しい資料も出てきております。第3回ですので、確認をしながら参りたいと思います。

まず、一番最初の第2回の事業者への指摘事項ということで、1と2がございますね。特に、この擁壁の片岩上における設置の安定性について、地盤改良ということが必要だということで、事業者がその改良を行いますよということでした。このあたり、ご専門のC委員、ちょっと我々も専門的な理解を深めたいと思いますので、少し、C委員の方から補足説明をお願いしてよろしいですか。

【C委員】
はい。擁壁のそのものの下に基礎ですかね、その安定を考えた場合では、本体の安定だけでなく、地盤、その下にある基礎の安定性も当然必要になってきますので、地盤の安定性を評価する時に、前回委員会の時にボーリングデータを見たところでは、深さ4メーターに弱い地盤がありまして、それについては改良をどうするかという指摘をしました。

回答としては、ボーリング調査で、その場所は検証したうえで、N値21の非常に低い値に照合しながら、全体の改良をするという提案がなされております。その90センチの地盤改良については、全体の安定性が保証できると判断しております。

【委員長】
地盤の安定性ということの指摘に対して、十分それに対処するという回答が得られているということです。

これについて、他の委員の方から、ご質問ということはありませんか。ほぼこの擁壁の地盤改良によって、安定性は得られるということですね。そのように認識してよろしいですね。はい、ありがとうございます。

2番目の、周辺雨水排水について、素掘り側溝で問題がないかということですが、これについて、どなたか委員の方から、問題はないかとか、あるいは少し問題があるよとかいうことがあれば、これについてもご意見をいただければと思います。

【E委員】
ここの埋立地は谷間地形になってね、非常に排水が気になっていたけども、この排水路を設置して、流量が問題ないことは確認しました。そうすると、素掘りの側溝は、それを流すわけではないので、だから、逆に埋立地に降った水を別に流すことになるので、素掘りに対する側溝の問題はないと判断している。

【委員長】
埋立てのところに、大雨の場合に、通常の雨水が入るか入らないかということになりますかね。それについては、排水路計画で問題ないということですね。

【E委員】
はい。

【委員長】
他の委員の方はよろしいですか。専門委員会の皆様から、専門の立場から2回目に我々が確認しようとした最後の指摘事項ということで質問いただきました。それから、次のインデックス4ですが。

【F委員】 
その前に一つ。

【委員長】
どうぞ、F委員お願いします。

【F委員】
事業計画書の17ページですけども、追加の「操業時の周辺側溝については、日々の巡回において目視確認を行い補修等が必要な場合は速やかに行います。」の後に、「維持管理に関する記録表を作成し、事務所にて保存します。」とありますが、この記録表にも目視をした内容が含まれるのでしょうか。

【事務局】
はい、含まれます。というのは、この周辺側溝に関して自体が、廃棄物処理法で周辺に側溝を切りなさいという規定がございますので、当然、法定要求事項でございます。

法定要求事項に関しては、維持管理をしなさいということが、最終処分基準省令にございますので、当然、それに関しても記録保存するということでございます。

【委員長】
新たに追加されたところですね。その他、事業計画書については、ご意見はございませんか。

【B委員】 
素掘りの側溝は、最終的に処分場がいっぱいになった時に、セメントの側溝か何かにするのですか。

【事務局】
セメントの側溝にする予定はないと思います。というのは、側溝を造りなさいという規定はありますけども、構造をどういったものにするか、というところまでは求められていません。ですから、今のままですと、通常の素掘り側溝と聞いております。

【E委員】
排水溝を上に造って大きい容量で流すが、ちょうど谷間になっているから気になるのですけど。

【B委員】
周りから来た雨水が、汚濁となって入ってきて、下の河川の汚濁になることが何か問題がないか、気になるのですけどね。

【事務局】
補足説明をさせていただきます。素掘り側溝ですので、常にメンテナンスをしてないと、側溝としての能力を発揮できないということです。では、埋め立てし終わった後、どうするのかという問題があるのですけども、埋め立て終了から埋め立て廃止するまで、維持管理をしなさいという廃棄物処理法上の規定がございます。ですから、埋め立てを終了した後も事業者は維持管理を事業計画に沿って行う義務がございます。

ただし、埋め立ては終了していますので、新たな埋め立てはしません。ですから、極端な話、最終処分場の埋め立て後に廃止するためには、廃棄物処理法上の審査を受けて、廃止基準をクリアしなければ廃止できません。ですから、廃止基準をクリアするということは、すべて埋立地に関しては、生活環境上表面上は問題なくなっていますので、たとえ、側溝の機能がなくなっても大丈夫ですという条件での廃止基準になりますので、万が一、周辺側溝がなくなったとしても、生活環境上影響ないということで判断しております。

ただ、最終処分場は廃止した後も、指定区域として今の法律では永久に指定されます。ですから、常に生活環境上問題がある掘削やボーリング調査、建物を建てる場合は、事前に土地の管理者、設置事業者が市に届出して、土地の形質変更を行うことになっていますので、その点に関しても法でフォローしていくことになっています。以上でございます。

【委員長】
A委員は、いろんな施設をご存じかと思うのですけども、この雨水排水路に関してはどのように判断すればよいでしょうか。B委員のように、素掘りの側溝をコンクリートの側溝にした方がいいのではないかというご意見がございますが、どのように判断すればよいでしょうか。

【A委員】
私が今まで見てきたものは、関東平野の平らの所でして、周りからの水が入ってくるということについて、問題があったことはないですね。

今回、九州に来て思うのが、素掘り側溝がどこまで持つのかということについては、この業者さんが、いつまでいらっしゃって、いつまでメンテナンスするかというところに問題があるのであって、素掘り側溝自体に構造上欠陥があるのかということについて、問題はないと思います。

【委員長】
ありがとうございます。これについては、後で事業者にヒアリングをしましょうか。

【委員一同】
はい。

【委員長】
ありがとうございます。事業計画書については、事業者から新しい追加項目として、「周縁側溝については、日々の巡回において目視確認を行い補修等が必要な場合は速やかに行います。」とありますが、これについては記録に残すかということも含めて、事業者にお聞きしましょう。

次にいってよろしいでしょうか。(4)長崎市への指摘事項ということで、新たに、県外廃棄物の指導については、市の方が対処すべきだという意向に基づいて、それに対処したということです。2ページの第2条のところですね、「乙は環境保全上影響を及ぼすおそれのある施設等を新設及び増設する場合並びに県外産業廃棄物を受け入れる場合は、甲へ報告するものとする。」とありますが、市が、きちんと廃棄物処理法に基づいて指導を行って、事業者は自治会に必ずその結果を報告するというふうに変更をしたというものでございます。

これについてはよろしいですか。

【E委員】
よろしいでしょうか。第2条で、「乙は環境保全上影響を及ぼすおそれのある施設等を新設及び増設する場合並びに」となって、「報告」となっていますが、この協定書を読んでいくと第9条に「乙が既存施設の変更等や新たな施設の設置を行う場合は、甲、乙協議のうえ、本協定の見直しを行うものとする。」とあります。

第2条では報告となっているのに、施設だけは9条で協議をするということは矛盾しないですか。

【委員長】
事務局の説明を求めます。

【事務局】
ご指摘の通りです。9条の「設置を行う場合は」を「設置を行った場合は」にしないと矛盾しますので、「設置を行った場合は」に修正します。また、「甲、乙協議のうえ」の次に「必要に応じ」という文言を加えます。

整理しますと、長崎市が事前に指導要綱に基づいて業者を指導して、業者が住民に事前説明を行います。その後、協定に基づいて、事業者が住民に報告します。その後、必要があれば、住民と事業者が協議して、協定を改正するという流れになります。

【E委員】
それなら矛盾しませんね。

【委員長】
第2条はそのままにして、E委員からご指摘ありました第9条を適正に改定するということですね。それでよろしいですね。

協定書案で他にありませんか。

【F委員】
確認でよろしいでしょうか。第2条のところで、事前協議が厳しいということでの変更だったかと思うのですけど、指摘があったのは、施設の新設・施設の増設・県外産廃の3つについて厳しいという指摘だったのですか。

【事務局】
第2回の専門員会で指摘を受けたのは、県外産廃のことだけでございます。ですから、施設の新設・施設の増設については指摘を受けておりません。以上です。

【F委員】
ここでさらに施設の新設・施設の増設も含めたというのはどういうことでしょうか。

【事務局】
第2条で、施設の新設・増設と県外産廃が一緒になっていましたので、含めて第2条で報告としたものでございます。

本来なら、県外産廃に関しては報告、施設の新設・増設については事前協議という形にしてもよかったのですが、いずれにせよ、指導要綱で事業者に事前協議を課していますので、あえてこの協定で課す必要がなく、事後報告の方がよろしいかと考えます。要綱で事前協議、協定で事後報告という形になると一定の整理がつくのではないかと考え、施設の新設・増設も事後報告という形にさせていただきました。

【E委員】
確認ですけども、長崎市産業廃棄物適正処理指導要綱がトップでこれに従って、協議していって、その後で、報告事項になるわけですね。

【事務局】
おっしゃるとおりです。

【委員長】
協定書案は、地元自治会と業者のものになるのですね。その前には、当然、業者が行政の厳しい基準をクリアしないと対処ができないというものになりますので、さらに認可されて稼働していった場合の情報公開や管理という意味も含めた協定書だと認識していいと思います。

【D委員】
長崎市産業廃棄物適正処理指導要綱のどこに書いてあるか、教えていただけますか。

【事務局】 
(4)の10ページに「第2章 処理施設の設置等」がありまして、関係者への説明会については、11ページの第11条(情報の周知の徹底)というところで、謳っております。

【D委員】
10ページの第7条の1行目に、「処理施設の設置等をしようとする」とあるので、埋立処分場のことだと思うのですけど、協定書の第9条の「既存施設の変更等や新たな施設の設置」では、例えば事務所を増設するとか、どこまで含むかはっきりしていないのですけど。

【委員長】
建物という意味ですか。それについては、面積にもよりますけども建築基準法にかかってくるのではないでしょうか。事務所等は、建築基準法にかかると確認申請を取るなど、別の法律での手続きになろうと思います。

ここでいう施設は、廃棄物処理法上の産廃処分の施設ということです。

第1回目資料の廃棄物処理施設設置手続きフローですけど、平成24年から27年の4月までに、いろんな関係部署を通じて、廃棄物処理施設の設置申請がやっと出てきて、私たち専門委員会に来たのが6月です。新たに事務所等の建物を設置する場合には、建築指導課になるものと思います。産廃施設の設置に関しては、都市計画の方になり、そのような意味での施設ということです。

【B委員】
協定の2条の、「施設等を新設及び増設する場合に報告」について、最初に造るときに報告というのは馴染みませんよね。

県外廃棄物を受け入れる場合は報告でいいのでしょうけど、処分場をつくるときに報告というのは、馴染まないと思います。

【委員長】
事務局、いかがでしょうか。微妙な解釈ができるのではというご指摘ではないかと思いますが、先ほどの事務局の説明では、特に、県外廃棄物の受け入れの際には、甲へ報告する、もちろん廃棄物処理法に基づいて、行政指導をするわけですが、その結果を自治会に報告しますということでした。

その前の、新設・増設を入れるのかというB委員の指摘です。

【B委員】
ちょうど今やっていることが、この文章にあたりますよね。これを報告というのは危ないのではないでしょうか。

【事務局】
報告は、協定に基づいて、事業者が住民に行うのですが、当然、その前に、住民に対して、施設の新設・増設については、事前協議が必要だということは、私たちもそう思います。

ですから、協定ではなくて、市の指導要綱に基づきまして、事前協議を事業者と行政がして、行政が事業者に対して、住民に事前にお知らせをしなさいという事前協議、正確には事前周知をして、必要があれば協議してくださいということを要綱の中で謳っております。

(4)の11ページですが、第11条で周知徹底を行い、第12条で意見を把握して調整しなさいということを指導しております。

これが、事業者が住民に対する施設の新設や増設に関する事前協議であると考えております。

【D委員】
環境保全協定書の第2条は上の方に書かれていますが、以前は「協議」だったのが、今回「報告」と、トーンダウンしているのが非常にまずいのではないかと思います。

事務局のおっしゃることは分かるのですが、新設・増設は「協議」で残しておいて、後ろの方で「報告」というのをつけ加えれば、いいのではないでしょうか。

これから何年か先に、これが雛形として、他がまねしてきたりするときに、第2条が「報告」というのはまずいと思います。

【B委員】
施設の新設・増設と県外産業廃棄物の中身の重さが全然違いますよね。D委員の言うように別にして、県外産業廃棄物は、「報告」にする方がすっきりするのではないかと思います。

【委員長】
お二人の意見を含めて、事務局はどういう風に整理した方がいいか、今後の地域の関係自治会との協定書をつくっていくお手本になっていくと思いますので。自治会そのものが、県外産廃のチェックのやりとりを行うのは厳しい、行政が専門的な視点からきちっと、事業者に対処するというのは非常に分かりますので。

そこに対する協定書案として、お二人の委員から、ここで離した方がいいのじゃないかという意見もありますが、事務局がどうお考えになるか意見をください。

【B委員】
もう一ついいですか。その下の方に、「搬入する廃棄物」とありますよね、県外産業廃棄物はここに入れてしまった方が、搬入しようとする県外産業廃棄物を受け入れる場合には、甲へ報告するものとするとなって、そのまま続くのではないかと思いますけどね。

【事務局】
まだ、これは案ですので、事業者と自治会で協議して変更することは可能と考えております。その中で、今、ご指摘があったように、第2条に関しては、新設・増設する場合には、あらかじめ協議と謳って、県外産廃に関しては、第3条の方に挿入して報告という形で話し合うということを専門委員会から指摘されましたと業者に投げかけて、事業者の方と住民との中で新たに協議していただくということで、そういった方向で変更ということは検討したいと思います。

【委員長】
では、専門委員会の何人かの委員から指摘されましたように、分かりやすく明快に協定書案について協議してもらうということでよろしいでしょうか。

そうすると、3ページの第9条のE委員からの指摘があったところはそのままでよろしいですか。

【事務局】
確認ですけど、第9条は先ほどの案でするとなると今のままでいいような形になるのですけど。

【E委員】
第2条で協議するとなれば、第9条は変える必要がないわけですね。

【事務局】
そうですね。ですから、第9条はこのままということで解釈してよろしいですか。

【E委員】
私は何度も確認するように、市の指導要綱で厳しくチェックしているのだから、協定でかなり厳しいことをやると、これが今までやっている既設のものも苦しい状況が出るのではないかということで、「報告」にしたのではないかと思います。だから、何度も言ったように、指導要綱で縛っているのだから、ここは「報告」でいいのでないかと言ったのです。

そういうことで、要綱で確実に謳っているわけですから、協定は厳しくやる必要はないのではないかというのが、私の意見です。

事業者が内緒で勝手にやったら、協定違反になるし、指導要綱に違反すれば罰則がありますし。

【B委員】
県外産廃のところまで協議することはないから、報告にしましょうよということで、「報告」になったのですよね。

中身が、施設とこの下の搬入する廃棄物と比べると、搬入する廃棄物は重みが軽いから、これは「報告」でいいですよねと発言したのですが、そちらが言うように、指導要綱で決まっているのだから、わざわざ協議をすると、また、ぶりかえるという話がどうでしょうね。

【F委員】
私としては、施設の新設・増設は協議をここに入れてもいいのではないかと思います。というのは、中身としては、どちらにしても縛られるということで変わらないのでしょうけど、協定は自治会と事業者の直接的なものです。だから、「市を通して、こんなことをやったのですよ、だから自治会はこれを認めてくださいよ」という間接的なことではなくて、協定書の中に協議が入ることで、直接的に自治会と事業者がやり取りをして円満にやっていくという手段が、入ってくるような気がします。だから、これはあった方がいいのではないかという気がします。

【E委員】
第2条では、二つ同時に行っている。新たに設置するとか、変更する場合、第9条で改正すると謳っていますよね、だから、おかしいなと言っただけです。あえて第2条でも謳うと、第9条と重複するので、二重に言う必要はないのではないでしょうか。

だから、一番上に指導要綱があって、そこで締まっているから、後は、当然、協議してやらないといけないし、緩やかというわけではないのですけど、確認の意味で協定を結んでいると私は理解しています。

【委員長】
今、条項が、全体の施設のつくり方に対して、ひっかかっているから協議していますが、施設設置等の「報告」の前は、どうなっていましたか。

【事務局】
(4)7ページをご覧いただきたいのですけど、最初、私たちの案では「協議」ということで、あらかじめ甲と協議ということであったのですけども、第2回専門委員会の方で、県外産廃について厳し過ぎるのではないかという意見があって、新設・増設も合わせて「報告」としてしまったので、今度は、それをセパレートするべきじゃないかというご指摘だと思います。以上です。

【委員長】
地域の環境保全を行っていくのは当然のことですから、行政指導のところ、それから事業者の自覚と情報公開、その他について、地元に還元するのは当然のことですから、そういう視点での環境保全協定書ということで、他の新たな協定書を結んでいくときに、一つのお手本になることも考えれば、スマートにした方がいいのではないかということ。それから、条文のところでは、第2条のところで指摘がありますが、これはどうしますか。

【B委員】
協定書ですから、産廃処分場ができることは決まっているわけですよね。そうすると、施設設置等はなくして、県外産廃のところを、搬入する廃棄物のところに入れてしまった方がいいと思います。施設設置の協議は終わっていますから、そう思います。

【E委員】
確認ですけど、現在既存の処理施設がありますよね。そこについて、県外からの業者が入れたいという時は、事前の協議をしないで、報告だけになるのですか。

【事務局】
既存の施設について県外産廃を搬入する場合は、まず指導要綱に基づいて事業者が事前協議をする必要がございます。それによって、私たちが承認したうえで、県外から産廃を搬入するという手順になっています。

【E委員】
指導要綱に基づいて事前にチェックしていて、協定書というものは、それが成立したうえで、スムーズにやっていきましょうというものだから、B委員が言ったように、乙は県外廃棄物を受け入れる場合は甲に報告するものとするだけで、第2条はいいのではないかなと思います。第9条で抑えていますし。

【A委員】
私もB委員とE委員の主張と同じです。

第2条は県外産業廃棄物の報告だけ述べて、施設の新設等については第9条で抑えていたので、削除して結構だと思います。

【事務局】
提案ですが、第2条を削除という形でいかがですか。そして第3条のところに、県外産廃について加える形でいかがでしょうか。

【E委員】
項目として、搬入する廃棄物があるのでそこに加えても問題ないですね。

【事務局】
もう一度整理しますと、第2条をなくして、ただし、条ずれは生じますけども、代わりに県外産廃についての報告は第3条に入れる。そして、第9条についてはこのままという形での提案と解釈してよろしいですか。

【D委員】
まとまりかかっているところで申し訳ないのですけど、環境保全協定書というものは、住民と事業者が取り決める協定書であるので、第2条に新しい建物が建っているとか新しく道路を造っちゃいけないよということが書いてあることは、とても大事なことだと思います。

住民は、この協定書を持っているわけで、長崎市の対応を細かに見ているわけではないので、新しく何か建ったら、おかしいのではないかと言ってもいいということだと思うので、第2条は残すべきだと思います。

第9条は、協定書を改正するためのものですので、ここに施設の変更うんぬんと書いてあるのがおかしいのではないかと思います。だから第9条は、施設の設置とかは書かずに、この協定を改正する場合は、甲乙協議のうえと書いてあればいいのではないかと思います。

【委員長】
新たな提案でございますけど、混乱してきますよ。スマートにまとめていきましょう。D委員は、第2条を残すという意見ですね。

これは施設の設置等について、D委員が言ったところをどうするかということですが、施設の設置については、廃棄物対策課としては、産業廃棄物の施設として位置付けているのですね。それ以外の場合は、多分、第9条の協定の改正というのにかかる施設の設置というのは、産業廃棄物施設もあるし、D委員が言ったようなものもあるかもしれません。ここに入れると、先ほど言ったようなことでもいいかと思うのですが、それではどうしてもだめだという意見だと思います。事務局はD委員の意見に対して、どのように判断されますか。

【C委員】
協定書案の3行目に、「廃棄物の搬入及び処理により発生する可能性のある公害を」と趣旨は明記されていますよね。だから、第2条の削除は一切支障ないと思います。

また、第9条では新設について押えていますので、業者は勝手にはやれないと思います。

あくまで協定は、新設や増設が認められた後に、搬入とか処理による公害問題についてのものですので、第2条は厳しくする必要はないのではないかと思います。第2条の削除はよろしいかと思います。

【委員長】
その方がスマートといえばスマートですよね。趣旨のところで限定してやっているということですね。また、第9条のところの、乙が既存施設の変更等や、というところはもちろん産業廃棄物処理施設もあるけど、D委員がおっしゃった建物が新たに建設することが、入るというふうに解釈すれば、第9条でカバーできるのではないかということです。

【E委員】
いいですか、今まで私が長年委員会に参加してきて、既設の処理場が増設するとか、10万トン上乗せする場合とかは、必ず協議会を開いて評価して、イエスかノーかを出しているわけです。

だから、そういうことは市の指導でやっていて、住民との協議事項も指導要綱に載っているわけだから、ここで厳しくやる必要はないのではないかと私は考えています。

【委員長】
そうですね、いろんな法というか条例的なもの、それから地元との協定など、いくつかの段階があって、そのスマートさからいえば、あまり協定書のところで繰り返しの文言を入れることがいいのかということについては、個人的に私も同感ですね。

そうすると、D委員の意見もありますけど、委員会の合意という形でまとめますと、搬入する廃棄物のところで、県外産廃の報告義務を課すということでいれるということ、それから、協定の改正は原案のままで落ち着きそうなのですが、それでよろしいですか。D委員はいかがですか。

【D委員】
私は納得しないのですけども、多数決ですので。

【F委員】
確認をよろしいですか。今のようになった場合は、県外産廃については、報告はあるのですけども、施設等についてはこの協定書では報告の義務はないということになるのですか。それとも、第9条でやるから、施設の変更とか増設とか新設等はありえないということが前提だということでしょうか。

【委員長】
建物を建てる時は、建築基準法にかかってきますから、ある一定面積以上であれば、当然、別の部署で確認申請が必要です。

指定地域と指定地域外の建物を造る、特に農地の場合は勝手に建物を造ることができないですね、その場合は当然、協定の改正のところには、そういう建物は入ってこないと思います。建物が入ってきた場合には、建築指導課の範疇になります。勝手に建てたら、取り壊されます。

【F委員】
施設の新設・増設というものは、勝手にはできないのでしょうけども、市と協議してできた時に、住民に報告する義務はなくなるのですか。

【委員長】
それについては、当然第9条で含むのではないでしょうか。廃棄物対策課に報告があれば、建築指導課と連携して地元と協議をして、建築基準法に基づいて対処されるのではないでしょうか。

【F委員】
その場合、第9条によって協定書が見直されるということですか。

【委員長】
建築基準法に基づく建物の場合は関係ないです。そこまで協定で盛り込むことがいいのかということについては、環境保全協定書の目的が、2行目にありますけども、公害防止協定のようなものですよね。

建物の場合は、明らかに環境保全上問題がある材料を使っているとかであれば、廃棄物処理関係の部署になるかもしれませんが、建物自身は建築指導課になります。

【F委員】
住民の方からすると、そういうものが協定書と別個になっていて、協定書はあくまで搬入処理に関しての協定書ですよということが徹底できれば、それでいいと思います。

【A委員】
第9条は、施設変更や新たな設置の時は協議をしなさいとなっていて、報告より上になっていますよね。ですから、報告どころではなくて協議から始めないといけないです。

【F委員】
協議すると、この時は見直しを行うということなので、協定書が変わるということでよいのでしょうか。

【委員長】
違反した建物であれば撤去するので協定書は変わらないです。

【E委員】
協定書自身は、廃棄物を増す場合や増設する場合には協議しなさいと謳っているだけで、後はこの指導要綱に基づいて協議して変更していくものです。数値をどうのこうのといっているものでない。

【F委員】
私は、住民が積極的に意識を持てるようになっている必要があるのではないかと思います。具体的には市がやるのでしょうけども、報告というものは、住民の方に対して、手続きしてやったのだから、認めてくださいねという意味合いに、どうしてもなってくるのだと思います。

ですから協定書で、前もっていうのと、そうでないのとは、住民の意識が違うのではないかと思ってですね。

【委員長】
産業廃棄物処理施設に関することは、変更で協議の対象になるので、勝手にはできないわけですよね。だから、その辺をあまり混乱するような協定書案にすることがいいのか、ということがあります。

【F委員】
住民が、それを分かっていただければ、それはいいと思います。

【委員長】
今までの他の産業廃棄物処理施設の協定書について、F委員とD委員が指摘されたことも含めて説明していただけますか。

【事務局】
最終処分場に関しましては、他のところも協定を結んでおります。

内容ですけども、第2条で、施設の新設・増設に関しては、あらかじめ協議するということをあえて協定の中でも謳っております。

その意図は、実務的には指導要綱でやっているのですけども、F委員のご指摘のとおり、住民の方に積極的に関わりましょうということをアピールする意味であえて、他の協定でも入れております。

県外産廃に関しては、条項はございません。

【委員長】
第2条を残すという意味ですか。

【事務局】
過去の協定書に関しては、第2条を残すということで施設の設置増設に関する事前協議という文言を書いています。ただ、あくまで事務所とかではなくて、生活環境上に関わる産廃施設とか、保管施設とかそういったものに限るというふうに考えています。以上です。

【委員長】
D委員とF委員が言われることは、第2条を残せということのようです。

【F委員】
建物とか入ってくると、騒音とか問題にならないかなということが気になったもので。そういったものは別の規約で決まっているということですね。

【委員長】
事務所等をつくる時は、建築基準法に基づいて、認可をとらないといけません。そうでないと建物をつくれないということになります。

今までの他の地域については、第2条を残している協定案なんですけども、委員会としてだいぶ時間をかけて議論してきましたが、第9条との兼ね合いで、第2条をそのまま残すということがいいのかどうかということです。

【D委員】
第2条は残していただきたいのですけども、第9条は協定の改正についてですので、改正する場合には協議のうえという文章にすればいいのであって、もともと建物のことを書かなければいいのです。第9条の第1項の趣旨は、改正が必要な場合は協議して改正しましょうという趣旨だと思います。それをそのまま文章にすればいいのですけども、建物(施設)という文字が入っているので、ダブっているのです。

【委員長】
この新たな設置というのは、産業廃棄物施設ですよ。

【D委員】
第9条は、協定の改正を書こうとする文章のはずなのです。それなのに、施設という単語が二つも入っているから、これが必要なくて、協定を改正する場合は、甲乙協議して改正しましょうという文章であればいいだけと考えます。

【委員長】
何度も言うように、建物は全く違って産業廃棄物処理施設に入らないのです。事務所等の建築は、建築指導課に許認可をとらないといけません。産業廃棄物処理施設は都市計画やその他でチェックしますが、建物は全く別の部署でやらざるをえないのです。これは市民社会のルールですから法が違います。

施設設置等の報告を抜いて、第2条は残して、県外産廃は第3条に報告として入れ込むということですね。そして、第9条については、今まで協定がそのままであれば、変更しないままで残すということにいたしましょうか。

【E委員】
市の方で、条文の矛盾等のチェックをする機会はないですか。

【事務局】
総務課の法規係がありますので、協議をしながら進めていくことになると思います。

【E委員】
協定書の上に指導要綱があるわけですから、一番、最初の条文に、例えば、長崎市を立会人として長崎市産業廃棄物適正処理指導要綱を順守し協定を締結する等を謳っておけば生きてくるのじゃないかと思います。

結局は指導要綱でチェックしているのだから、増やすにしても指導要綱や委員会を開いて、チェックしていますよね。地元住民からもイエスかノーか返事をもらっているわけですが、それも指導要綱に基づいているわけですね。

でも、いろいろと違反があるから、心配で協定を結ぶということもあると思いますが、指導要綱でちゃんと謳っているから私は、協定書では厳密に考えなくてもいいのではないかなというのが、私の意見です。

【委員長】
第2条も第9条も残すことにしましょう。

それから建物の問題について、追加で説明しますと、騒音を出す場合は周辺の地域住民にヒアリングをしなくてはいけません。ヒアリングをしたものを、私たち若しくは担当部署が確認して許認可を出すという同じプロセスを経るのですね。そういうことで、建築の建物は入ってこないと考えていただいて結構だと思います。

できるだけ地域に寄り添う協定書になって欲しいという思いがあって、時間がかかりましたけども、これで事務局において整理をしてください。よろしくお願いします。それでは、協定書案は修正をするということで、ご確認、お願いします。事務局で整理して、最終的な議事録確認の時によろしくお願いします。

【委員長】
では、次に事務局から新たにお配りいただいた資料に基づいて説明をお願いします。

【事務局】
先ほどお配りした資料については、12月22日に意見書の提出がありました。その前に、事業者の方から、平地五自治会との協定書については、先ほど審議していただいた協定書案よりも厳しいものにしますということで提出を受けています。

協定書案の変更については、第4条の第1項に、但し書きがあったと思いますが、削除されております。それから2ページ目の下に特約事項として、廃棄物の搬入経路と、東北震災の廃棄物を搬入しないということを入れております。それから、第3条・第4条の第2項と第3項の表現が少し厳しい表現に変わっております。

これが事業者からこのような形で協定を結びたいということで提出があっております。

そして、同日の12月22日に意見書の提出がありました。内容としましては、BODの目標値を協定書別表1-2の8ミリグラム/リットル以下から6ミリグラム/リットル以下に改正をしてくださいということと、水稲耕作地点の調査地点を近辺の処分場処理施設の影響のない所に変えていただけないだろうかという意見書が出されています。それから、三重川上流域には産業廃棄物処理施設を設置しないで欲しいという意見書が提出されました。以上です。

【委員長】
これはどのように審議すればよいか、論点を教えてください。

【事務局】
最後にお配りした事業者との協定締結における意見書の2ページに3点まとめております。その中で、特に1番目と2番目が生活環境上問題になりますので、これに関して、私たちとしましては、専門委員会の方で、この意見に対してどのような見解がいただけるか、特にBODを8から6に変える必要があることを事業者に伝えるべきなのか、また、水質地点変えるべきなのかということです。

事務局としましては、BODの件については、この近辺の協定はすべて8で結んでいますので、一事業者だけに厳しい数値を強要できませんので、事業者が8のままにしたいということであれば、それを6にと強要することはできませんと自治会に説明しました。でも自治会としては、6に厳しくして欲しいということですので、専門委員会の方に意見を出しますということでした。事務局としては、出しても構いませんという返事をしたので、このようなことになっています。

【委員長】
趣旨がよく分かりました。このことについて、専門委員会の意見を聞きたいということですので、ご意見いただければと思います。特に水質関係の方ですね。ポイントは、通常は8ミリグラム/リットルですか。

【事務局】
はい。

【委員長】
それを通常やりなさいということですけど、それを6ミリグラム/リットル、情報公開すれば、どのくらいの数値になるかということだけども、他の施設より厳しいことを光島に課すことがよろしいのか、ということのようです。

これについて、当然、私たちも事業者のヒアリング等で常に環境基準を下回るように努力しなさいということを伝えているのですが、そういうこと以上に数値として、光島に課すことがいいのかどうかということも含めて、意見をいただければと思います。

【B委員】
光島の既存の排水のデータでBODはどのように推移していますか。

【事務局】
第2回資料でデータが提出されています。インデックス15の2から4ページに今の光島の第1処分場における水資データが載っています。

この中で、特に3ページの浸透水の中に、BODが出ています。これに関してはかなり低いですね。

【B委員】
すごく低いですね。ということは先ほど説明がありましたけども、他の処分場でも8という基準値を持っていますよね。今回の新しい処分場でも適切にすれば、6以下ですから、基準を6以下にしても意味がないというか、8で私はいいのではないかと思います。他とのバランスも取れなくなりますし、8で適切だと思います。問題が起これば別ですが、これまでもやっていますから、リスクはないと考えます。

【A委員】
今、説明いただいたデータですが、どこのデータか、もう一度説明をお願いします。

【事務局】
第1処分場の堰堤下のデータです。

【A委員】
既存の別の施設ですか。

【事務局】
既存の別の施設です。

今回の施設に関しましては、バインダー資料にミニアセスのデータがございます。タグ1の50ページのところに、今回の松崎町の水質予測があります。そして今問題になっているのは、50ページのナンバー4農業利水地点、ここで私たちとしては、目標値を8(BOD)、8(COD)、5(SS)、これは「水稲生育に対する水質汚濁の許容濃度の目安」千葉県が昭和46年頃に設置した値、これを他の事業所でも目標値にしています。

今回の光島もBODが8、CODが8、SSが5ということで設定して、今はいくつかというと、BODは0.8、CODは2.5、SSは4、そして今回その予測が、どのくらいかということに関しては、BODは0.84、CODは2.6、SSは5.3という予測が出ています。

こういう意味からいいますと、BODが8であろうと6であろうと、生活環境上問題ないと考えています。

ただ、光島へ、6にしていただけませんかと言ったら、他の事業者とのバランスで8のままで行きたいというご意見ですので、私たちとしては、6にしなさいと強要はできないという説明を住民の方にしております。以上です。

【A委員】
私はBODを8から6にしてくださいというのは、環境保護上の根拠が解りませんので、それを承諾するということについてはよくないのではないかと思います。

次に、今日もらった協定書の4ページですが、別表1の4の水質の調査場所ですが、浸透水採取設備・地下水上流・地下水下流となっていますよね。この3地点から、水をとって、それぞれBODが8ないし6を達成しなさいということなのですか。

【事務局】
違います。あくまで、浸透水採取設備・地下水上流・地下水下流は5ページの別表2です。BODは20ミリグラム/リットル以下、CODは40ミリグラム/リットル以下、これは廃棄物処理法上の水質基準を適用しております。

では、この8はどこかというと、別表1-2の水稲耕作地直近上流地点で、どの地点かといいますと、地図では、かなり事業場から離れた場所になります。位置図に関しましては、第2回資料の、別添2の2ページに水稲耕作地点の位置図が載っています。事業場からかなり下流の地点になります。

追加で、8から6にする根拠が、なぜ解らないのかということに関して、補足説明させてください。

実は、私たちは、自治会から事前に意見書をもらう前に、事業者の説明会に同席したのですが、その時、住民の方々はBODではなくて、CODとおっしゃっていました。ですから、もしかしたら、これはCODのことかなと私は思います。私たちが聞いた住民説明会では、CODを8から6にして欲しい根拠として、農林水産省(当時の農林省)が昭和45・46年頃に、水稲耕作地に対しての水稲の生育のために望ましい用水の指標として、農業用水基準というものを定めています。あくまで目安で、法的強制力はございません。これがCOD6になります。そこを言われていたので、もしかしたら、このBOD6はCOD6のことを言われているのかもしれません。

私もBOD6の根拠が解からなかったので説明いたしました、以上です。

【A委員】
バインダー資料のタグ1の17ページにありますね。

【事務局】
その通りです。これを基準に住民の方は6にして欲しいとおっしゃっていました。ただし、その時の話はCODでした。以上です。

【A委員】
住民の方も解かっていないのかもしれないので、確認した方がいいかもしれませんね。

【事務局】
もし、住民の方が、この農業用水基準を根拠に6にしてくださいという要望があれば、委員会としては、CODを6に変えた方がいいですよということを事業者に言われていると考えてもよろしいでしょうか。

【委員長】
これは、他の要因も関わってくるのではないですか。これは検討しようがないので、確認を取ってということになりますかね。

【D委員】
処分場としては、浸出水、放流する水に対しては責任を負う必要がありますので、そこで規定するのはいいですけど、そこからずっと下流のこの場所で責任取れないでしょ。大雨が降って、濁流が流れれば、BOD、CODは何十とか上がりますし、サンプリングするタイミングによって大分変わりますので、それを規制することはできないのではないかと思います。

【B委員】
この委員会は、処理施設に関することですから、それ以外の環境のファクターがありますから、ここまで決めるというのは難しいかもしれませんね。まずは、処理施設が適正であるかということは議論できますけど。

【委員長】
処理施設の専門委員会ですから、この場で検討できないということですね。この件に関してはそれでよろしいですか。

【D委員】
意見書の2番目の場所が判らないのですけど。他の処分場からの排水液の影響を受けない地点に改めてくださいということの説明をお願いします。

【事務局】
バインダー資料のタグ1の2ページをご覧ください。この調査地点図1というものがございますが、この真ん中に三重川と書いていますが、その「三」と書いてある場所が水稲耕作地です。これでいくと2キロ以上、直線距離で3キロほど離れていることが判ると思います。

もちろん他の処分場の水とかも混じりますので、当然、この水稲耕作地点では、光島から出た放流水だけではございません。そういう意味では、私たちも、あくまでここは参考程度であって、目標値であり、規制値ではないと考えています。以上です。

【D委員】
平木工業はどこにありますか。

【事務局】
第2回資料のインデックス10の5ページを開けていだくと、近隣施設の図面がございまして、その中の真ん中に、平木工業がございます。

【D委員】
このマップで、水稲耕作地はここに入らないくらいもっと下ですね。

【事務局】
まだ下ですね。

【D委員】
そうしたら、要求している場所は青点線で書いてあるのが、枯沢ということですか。

【事務局】
そうですね。実際、沢がございます。

【D委員】
二つ目の要望は、点線の川のところで採水してくれということですか。

【事務局】
そういうことですね。

【D委員】
今、採水している、田の直上のところは、採水しなくてもいいということですか。

【事務局】
多分、そういう意味で言われていると思いますが、私たちとしては、これはどこの事業者が原因かということではなくて、あくまで水稲耕作に対しての影響があるかどうかをまず知る必要があるためですので、光島が原因であるかどうかを知るには直下の浸透水を測ればいいわけで、もし浸透水が6とか8を超えているのであれば、今、言ったように、点線のところを測ればいいのかなと思っています。

始めは水稲耕作地点と浸透水を測って、越えた場合は、自分たちが原因かを知る意味で、もう一度、点線のところを測ると、それは協定の方でも、必要な措置を講じなさいと、条項で謳っていますので、それに基づいてしていただくというふうに考えています。以上です。

【B委員】
今、お話があったように、市の方は、水稲に影響があるかどうかを総合的に見るために、決めているわけですから、意味合いがずれてきますよね。そのようなことを説明すれば理解されるのではないでしょうか。

【事務局】
了解しました。

【委員長】
では、意見書の別紙の1から3について他にございませんか。

【F委員】
協定書案の内容についてよろしいでしょうか。第4条のところですが、「当然」という言葉は入れるものですか。

【事務局】
「当然」という文言にしてくださいという住民の要望がありまして、事業者が変えますということでの案でございます。

【F委員】
当然の意味は何ですか。

【事務局】
黙って反論せずに応じてくださいという意味だと思いますが、多分、当然という文言も住民との話し合いの中で、要望があったみたいです。

【F委員】
もう一点、その下の3のところですが、直ちにとか、速やかにという文言はいらないのですか。

【事務局】
基本的には、速やかにしていただくということで考えております。住民から、そのような文言を入れるような要望はなかったので入れていませんが、市としては速やかにしていただくよう指導したいと思っております。以上です。

【委員長】
地域の方がどうしてもということなので、そのようにしましょう。協定書案については、地元との話し合いの中で決められたということですので、委員会としてはこれでよしとしてよいでしょうか。

【委員一同】
はい。

【委員長】
ありがとうございます。その他は、環境保全協定書についてはよろしいでしょうか。

【D委員】
追加の3枚ものの協定書案はどこからでてきたものでしょうか。

【事務局】
事業者からです。事業者が住民との話し合いの中で変えてくれと要望があったところを若干修正して持ってきたものです。

【D委員】
分かりました。

【委員長】
素掘りの排水路のことを確認したいので、事業者を呼んでいただけますか。

((株)光島関係者入室)

【委員長】
委員長のGと申します。事業者の皆様、ご苦労さまでございます。私どもから、一つだけ確認したいことがございまして、お答えいただきたいのは、周縁の雨水排水についての素掘り側溝で問題ないとのことですが、地形的に非常に急峻な場所であるということで、これが素掘り側溝で埋め立てが終わったら、そのまま管理をしていくというのは分かるのですが、九州の雨量とか、その他を考えると、管理上、素掘りの側溝を管理するということなのだけども、将来的に大雨が降ると泥も一緒になって流れるということを考えれば、コンクリート製の側溝にすべきなのかということが、専門委員会として、そこまで課すのかということが悩ましいところなのですが、そのあたりについては、どのようにお考えなのか、教えていただきたいということでございます。

【光島】
設計をしている者ですが、素掘り側溝の意味合いということで、断面的には流量計算をして断面を決めるというものではないものですから、外周に設けているのですけども、車が入るところとかについては、通常のコンクリート側溝を整備しています。

【A委員】
素掘り側溝のメンテナンスについてお聞きしたいのですが、頻度とか、どのような傷みに対して、どのように補修されるかとか、やはり心配しているのが、埋立地が終わっても、長く監視管理をしていただけるのか、というところの説明を頂きたいのですが。

【光島】
場合によっては、素掘り側溝ですけど、モルタルで保護するとかは維持管理上考えていますが、当初としては、万が一、溢れたり、洗掘した場合には、当然、モルタルの保護等は考えています。

【A委員】
例えば、閉鎖後、廃止までのメンテナンスはいかがでしょうか。

【光島】
それについても同様で、崩れたり、洗掘したりする場合には当然モルタル吹付とコンクリートで、保護する形を考えています。

【B委員】
現地に見学に行った時に、やはり、水が流れていましたね。今から埋めたてた時に、素掘りの側溝は、一番外周にするのか、それとも周りにして段々と上に上げていくのか、お聞きしたいのですが。

【光島】 
埋め立てに応じて、段々と上がっていくものですから、当然、素掘り側溝で対応していくという形で、最終的には全部業務が完了したら、何らかの構造的なものは必要になると思います。

【B委員】
別の案件で、同じような所でして、やはり、最初はずっと移動しますから素掘りでして、最後に完成した時にはきちっとしたものを行うという話が出ているのですけども、光島さんもそのように対応していただけないかと思います。

【F委員】
事業計画書の方では、日々巡回をして目視確認を行うということと、記録を作ることを多分されると思うのですが、どのような記録を作られる予定ですか。

【光島】
日々の目視確認につきましては、ひどい所については写真を添付したりして記録を残すようにしております。

【F委員】 
写真が付いているということですか。

【光島】
全てというわけではないのですけども、異常があった場合には、写真を状況に応じて添付しております。

【F委員】
普段の巡回のときには写真はないということですか。

【光島】
記録簿だけの場合もあります。異常があった場合には、写真を添付して、残すようにしております。

【F委員】
できたら日頃から基本になるものがあった方がいいと思います。今の話だと、異常があった後に記録が残るというものだと思いますので、もう少し、その前の状態で管理して、それがどのように異常になったのかが分かる方がいいかと思います。できれば日頃から、付けていただくといいと思います。

【委員長】
委員長の私の方から本審査でありますので、最後にお願いをします。これは、申請されている事業者だけに限らないのですが、きちんとした環境保全上の情報公開をきちんと管理し、環境に影響のない数値に対して、日常的に管理するということは当然のことなのですけど、情報公開というのも指導要綱にも謳われていますので、そういう基本的なことを地域の方たちの理解を得るためにも、真摯に努力をして欲しいという思いがあります。

その覚悟というものについて、どなたか、発言をしていただけますか。

【光島】
今までは、協定書を結びますために、地元の説明会は頻繁にやってきていますけども、今後の情報公開については、どのようにやっていくかは、具体的にはまだ決めておりません。

【委員長】
地域の方々に信頼される処分場を目指しますかという覚悟みたいなことを聞いているのですが。

【光島】
情報公開はやっていくつもりでおります。各自治会に水質等の検査結果は回覧するようにしたいと考えております。

【委員長】
ありがとうございました。では最後に、私の方からお願いですが、行政指導という立場で、長崎市の廃棄物対策課があるわけですから、十分に連携を取りながら、それから地域の自治会にも信頼される施設として努力をお願いしたいと思います。

ありがとうございました、事業者の方は退席してください。

((株)光島関係者退室)

【委員長】
それでは本審査ということで、結論を今日出してよろしいですね。専門委員会の審査としては、これまで2回、それから、最後の質疑のところ2つあるいは3つありましたけども、それも真摯に受け止めて対応している状況を見ると、この専門委員会としての意見としては、生活環境保全上は問題なかろうということで、ただし、私が最後に申しました、地域の住民の方たちから信頼される施設を目指して、行政と事業者が十分な連携をとりながら、環境配慮を進めて欲しい、あるいは事業を遂行して欲しいという要望書を付けて、市の方に提出するということでよろしいでしょうか。

【委員一同】
はい。

【委員長】
ではそのようにさせていただきます。それでは専門委員会としては、この施設は生活環境保全上きちっとシミュレーションどおり管理していただくということであれば問題なしということで、専門委員会として、結論付けるということにいたします。ご協力どうもありがとうございました。

では事務局にお渡しします。

【事務局】
本日は長時間ご審議ありがとうございました。以上をもちまして、平成27年度第3回長崎市廃棄物処理施設専門委員会を閉会いたします。大変ありがとうございました。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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