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平成27年度第3回長崎市建築審査会

更新日:2016年1月12日 ページID:027926

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

建築部 建築指導課

会議名

平成27年度第3回 長崎市建築審査会

日時

平成27年11月18日(水曜日) 14時00分~

場所

長崎市職員会館4階研修室

議題

【第4号議案】
基準時以降に増築する日影規制に係る建築物の許可(適用条項:法第56条の2第1項ただし書き)
【第5号議案】
基準時以降に増築する日影規制に係る建築物の許可の報告(適用条項:法第56条の2第1項ただし書き)
(平成27年8月1日から平成27年10月31日まで)
【第6号議案】
道路内に建築するバス停上屋に対する許可の報告(適用条項:法第44条第1項第2号)
(平成27年8月1日から平成27年10月31日まで)
【第7号議案】
法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告
(平成27年8月1日から平成27年10月31日まで)

審議結果

(第4号議案)
基準時以降に増築する日影規制に係る建築物の許可について
-審議結果- 同意する

(第5号議案)
基準時以降に増築する日影規制に係る建築物の許可の報告
(平成27年8月1日から平成27年10月31日まで)
-報告結果- 反対意見なし

(第6号議案)
道路内に建築するバス停上屋に対する許可の報告
(平成27年8月1日から平成27年10月31日まで)
-報告結果- 反対意見なし

(第7号議案)
法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告
(平成27年8月1日から平成27年10月31日まで)
-報告結果- 反対意見なし

意見等(要旨)

(第4号議案)
【会長】
今回の増築行為が、病院の機能改善上やむを得ないと判断する理由について、現状の給食運搬の動線と、それに係る問題点を、より具体的に説明してほしい。

【事務局】
現在は、患者等の一般の利用者と給食運搬等のサービスを提供するスタッフは、同じエレベーターを利用しており、動線が交錯している。特に、療養型の病床が多く、院内で生活をする患者が多いことから、利用者とスタッフの動線が交差することが避けられない現状にある。今回の増築によって、サービスを提供するためのバックヤードとエレベーターを新たに設置し、利用者とスタッフの動線を完全に分離することが出来る。

【委員】
日影が生じる部分の敷地について、神社については今後も神社としての利用が続いていくというのは十分に考えられるが、畑については、今後の土地利用に関してどのように考えているのか。

【事務局】
以前の地目は宅地であったが、現在は畑に変更されている。また、敷地北側の用途地域境部分には、特定通路が通っており、その終端は神社の前となっているため、現在、畑として利用している敷地は接道がとれていない状態であり、今後の土地利用については、大型の開発がない限り、宅地として利用する可能性は低いと考えられる。

【会長】
過去にも増築をしているが、その際は、どのような理由で許可したのか。

【事務局】
東長崎方面の大型病院は、申請建物である病院と、国道34号線沿いにある病院の2つである。この2つの病院は、二次救急の診療を行う「輪番制病院」を補完する「救急医療協力病院」としての役割を担っている。このことから、東長崎方面の医療環境を踏まえると、非常に重要な施設であると判断し、許可を行ってきた経緯がある。

【会長】
過去の増築の際にも、関係者からの同意を得ているという理解で良いか。

【事務局】
良い。

【会長】
本案件においても関係者からの同意を得られているということで、過去の事案との整合性があると言える。
居住環境を害する恐れが少ないと判断する根拠については、日影が増大する部分の土地所有者が、日影の増大に対して影響がないと認識しているか否かによる。居住環境を害する恐れの有無は、現在の土地利用状況に加えて土地所有者の同意を得られているというのが重要な判断材料のひとつであると考えられる。したがって、適用理由の文言において、土地所有者の同意がある旨を記載する方が良いのではないか。

【事務局】
今後は、本質的な部分も含めて、一定の制限を解除してでも認める施設の必要性や、やむを得ない理由等を十分に説明したうえで理解を得た旨の表現を加える。

【委員】
日影が生じる部分は広大な空き地となっているが、今後、そこが宅地として利用される可能性はないのか。

【事務局】
永年的にないとする担保はないが、現在の敷地の状況から、そのまま宅地として利用する可能性は非常に低いと考えられる。

【会長】
土地所有者が変わる可能性は十分にあり、新しい土地所有者に、不適合な日影が生じる敷地であることが伝わらないことも想定される。そのような場合に、土地所有者にこのことを伝える方法はあるのか。

【委員】
一度、許可が下りた建物に関する土地であり、不適合日影が生じるという特性を持った土地ということで、将来第三者に売る場合は、売買する当事者間の契約の説明の問題である。

【会長】
他に意見は無いか。

【委員】
異議なし。

(第5号議案)
【会長】
意見は無いか。

【委員】
異議なし。

(第6号議案)
【委員】
バス停にベンチを設置する予定はあるのか。

【事務局】 
本件についてはベンチの設置予定はない。 

【委員】
現在の高い高齢化率の中で、高齢者がバス停を利用することも多々あると思われるが、ベンチの設置については議案の中で取り上げない場合、どこで検討するのか。

【事務局】
固定式のベンチを設置する場合は、議案の中で取り上げることになる。

【会長】
他に意見は無いか。

【委員】
異議なし。

(第7号議案)
【委員】
増築する物件への法第43条第1項ただし書きの規定による許可について、その物件は新築の時に許可を取っているのではないか。増築の際も、再度許可が必要なのか。

【事務局】
許可は二重に出すことは出来ないため、増築の際は、一度、新築時の許可を取り下げて、増築部分を含んだ状態のものでの許可の申請が必要になる。

【会長】
他に意見は無いか。

【委員】
異議なし。

―以 上―

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