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第54回(平成26年度第2回)長崎市都市計画審議会

更新日:2015年4月20日 ページID:026948

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担当所属名

都市計画部 都市計画課

会議名

第54回(平成26年度第2回)長崎市都市計画審議会

日時

平成26年8月26日(火曜日) 14時~

場所

長崎市議会 第1、第2会議室

議題

(第1号議案)長崎都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更(県決定)(意見聴取)

(第2号議案)伊王島都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更(県決定)(意見聴取)

(第3号議案)高島都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更(県決定)(意見聴取)

(第4号議案)三和都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更(県決定)(意見聴取)

(第5号議案)琴海都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更(県決定)(意見聴取)

(第6号議案)長崎都市計画 市街化区域と市街化調整区域との区分の変更(県決定)(意見聴取)

(第7号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)用途地域の変更(市決定)

(第8号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)防火地域及び準防火地域の変更(市決定)

(第9号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)地区計画の変更(市決定)(磯道町地区及び青山町地区)

(第10号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)道路の変更(市決定)(3・6・161号 銅座町松が枝町線の変更)

(第11号議案)特殊建築物(一般廃棄物処理施設)の敷地の位置(市決定)(株式会社 中央環境 一般廃棄物処理施設)

(第12号議案)特殊建築物(産業廃棄物処理施設)の敷地の位置(県決定)(意見聴取)(株式会社 中央環境 産業廃棄物処理施設)

審議結果

1-1 第1号~第5号議案

審議結果:原案について異議なし

1-2 当該議案の概要及び変更理由

長崎、伊王島、高島、三和、琴海それぞれの都市計画区域のおおむね20年後の都市の姿を展望したうえで、都市計画の目標、区域区分の決定の有無及び方針、主要な都市計画の決定の方針を定めた都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更を行うものである。

1-3 主な質疑及び意見

<委員>
今回議案となっている長崎都市計画区域の整備、開発保全の方針では、土地利用やまちづくりについて、具体的な記載がないが、長崎市が策定する長崎市都市計画マスタープランの中では、より具体的な内容になっていくのか。

【回答】
現在、長崎市都市計画マスタープランの策定作業を進めているが、都市計画区域外である外海町、野母崎町も含めた形で、もっと詳しい長崎市の都市計画マスタープランを策定していきたい。

<委員>
コンパクトシティの考え方は、今後20年後、50年後も変わらない方針なのか。

【回答】
今後、高齢化、人口減少が進んでいくことを想定すると、集約型の都市づくりを進めていくことになるかと思います。

2-1 第6号~第9号議案

審議結果:原案のとおり議決

2-2 当該議案の概要及び変更理由

(第6号)人口や産業の将来見通し、各種開発計画の動向等を踏まえ、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」と整合を図り、土地利用の整序化を推進し良好な都市環境の形成を図るため、第5回目の区域区分の見直しを行い、土地利用の整序化と良好な都市環境の形成を図るものである。

(第7号)市街化区域と市街化調整区域との区分の変更に伴い、市街化調整区域に編入される区域については、用途地域の指定を廃止し、市街化区域に編入される区域については、土地利用の現況及び動向を考慮して、市街地の将来像にあった用途の指定を行う。それに伴い、周辺の指定状況との整合を図るための変更を行うものである。

(第8号)防火地域及び準防火地域は、防火性能の高い建築物の建築を促し火災の延焼拡大を抑制するために定める計画であり、道路、公園等の都市施設や用途地域等の地域地区と一体的に指定を行い、経済的・効果的な不燃都市の建設を図るものである。
今回の変更は、市街化区域と市街化調整区域との区分の変更に伴う用途地域の変更と併せ、防火地域及び準防火地域の変更を行うものである。

(第9号)計画的な土地利用を保全するため地区計画を策定し、建築物の規制誘導を行うことで、快適で良好な居住環境の創出・維持・保全を図り、周辺環境の向上に寄与する市街地の実現を目指したが、今後も計画的な市街地整備の見込みがなく、第5回区域区分の定期見直しにおいて、市街化調整区域に編入することから、当該地区計画を廃止するものである。

2-3 主な質疑及び意見

<委員>
市街化調整区域の開発許可が難しくなっているが、そのために、時津町、長与町へ人口の流出があっているように思う。市街化調整区域についても、開発許可を出していくべきではないか。

【回答】
市街化調整区域であっても、開発が可能な場所であれば、地区計画を指定することで開発許可は可能と考えている。

<委員>
市街化調整区域の緩和措置によって、農業従事者以外でも住居の建築が許可できるようになったが、農地法の農業振興地域であるために、住居の建築ができない場合が出てきている。そのような場合には今後どう対処していくのか。

【回答】
今後都市計画課と農業委員会の間で、情報共有を行って、農業振興地域と重複している市街化調整区域の緩和措置の区域については、今後改善していこうと思っている。 

3-1 第10号議案

第10号議案 長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)道路の変更(市決定)
(3・6・161号 銅座町松が枝町線の変更)

審議結果:原案のとおり議決

3-2 当該議案の概要及び変更理由

本石灰町松が枝町線は、全延長約1,480メートルの内、本石灰町から籠町区間と松が枝町区間が現在未着手となっているが、本石灰町から籠町区間(延長約340メートル)を「水」と「緑」に親しむことができる「銅座川プロムナード」として整備するため、都市計画の区域を河川に沿った線形(延長約270メートル)に変更しようとするものである。
また、松が枝町区間(延長約170メートル)については、国道499号が代替としての機能を一定有していることや、都市計画駐車場までの整備が完了しており、現状のままでも通行に支障がなく、整備の必要性が低いと考えられるため、都市計画の区域を廃止しようとするものである。

3-3 主な質疑及び意見

<委員>
都市計画決定の変更手続きが終わったら、完成年度を定めて、速やかに事業着手目標年度に向かって事業を進めてもらいたい。

【回答】
まちなかの背骨になり得る道路ですので、できるだけ早く着工し、完成も早くできるようにしたい。

4-1 第11号・第12号議案

第11号議案 特殊建築物(一般廃棄物処理施設)の敷地の位置(市決定)
(株式会社 中央環境 一般廃棄物処理施設)

審議結果:原案のとおり議決

第12号議案 特殊建築物(産業廃棄物処理施設)の敷地の位置(県決定)(意見聴取)
(株式会社 中央環境 産業廃棄物処理施設)

審議結果:原案について異議なし

4-2 当該議案の概要及び変更理由

(第11号)平成15年(一廃、産廃)に建築基準法第51条ただし書き許可を受けて一般廃棄物の処理を行っている事業者(株式会社中央環境)において、既設の処理施設の老朽化に伴う入れ替え及び既設の産業廃棄物処理施設を使用して一般廃棄物を追加処理しようとするものである。

(第12号)平成15年(一廃、産廃)、平成18年(産廃)に建築基準法第51条ただし書き許可を受けて産業廃棄物の処理を行っている事業者(株式会社中央環境)において、既設の処理施設の老朽化に伴う入れ替え及び生産効率向上のための木くずの破砕施設の増設をしようとするものである。

4-3 主な質疑及び意見

<委員>
隣接町である時津町とは、協議を行っていますか。

【回答】
時津町と中央環境とが、環境保全協定を締結しており騒音、水質汚濁について定期的に報告をしている。

<委員>
廃棄物を搬入してから処理するまでの仮置き場の確保はどうしているのか。また、粉砕した廃棄物については悪臭が出るとか、汚水が出るといったことは起きていないのでしょうか。

【回答】
搬入した廃棄物については、すぐに粉砕処理をして、種類ごとに加工施設に搬出しています。木くずについては、現在野積みになっているものがありますが、今回の審議会によって、施設の増設が認められれば、速やかに処理を行って、野積みを解消する予定です。

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総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

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