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平成26年度第1回 長崎市開発審査会

更新日:2015年3月2日 ページID:026597

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

建築部建築指導課 

会議名

平成26年度第1回 長崎市開発審査会

日時

平成26年11月17日(月曜日) 9時30分~11時15分

場所

長崎市議会第4会議室

議題

<第1号議案>
茂木町における葬祭場の新築について
<包括承認(事後報告)事項>

審議結果

<第1号議案>承認する
附帯意見:葬祭場の建築に際しては、事業者に対して周辺住民の意見に最大限配慮するとともに、地域の要請に応じて十分な説明に努めるよう、市から指導すること。

(質疑内容)

【委員】
葬祭場の必要性について、地元からの要望があった上で、周辺住民との合意形成も図られているとの説明であったが、地元住民の理解は、今後の採算性にも影響があると思われる。許可して作らせたが、利用者が少ないということであれば問題である。茂木地区にはお寺もあり、葬祭場だけが故人を見送る場ではない。住民への理解は十分だと考えているのか。

【委員】
本審査会では、立地の必要性や市街化を促進するのか否かを審査すればよく、採算性については事業者で十分検討した上で申請しているのであるから、審査対象にしなくてもいいのではないか。

【委員】
建築物の新築の許可を行なうのであるから、建築物を作らせてしまった後にすぐに撤退して、空き家になるような事はあってはならない。

【事務局】
葬祭場の必要性に関しては、市長意見にも記載しているとおり、現在では住民の生活に一定必要な施設だと考えている。立地場所である茂木校区連合自治会からも、長崎市長に対して立地を許可するよう要望書が提出されていることからも、それが肯定されていると考えている。
住民の理解に関しても、事業者に対して本計画の立案当初から、葬祭場が嫌悪施設であるとの側面を持ち合わせていたため、地域や周辺住民との合意形成は必要不可欠で、反対があれば許可も困難だという共通認識をもってこれまで指導を行ってきた。その結果として、地域から要望書が提出され、周辺住民に対しても説明会を開催し、説明会に参加できなかった住民に対しても個別に説明していることが報告書で示されているため、現状としては十分な合意形成が図られていると考えている。
また、事業者の組合員は地区に多く、その方々の声を受ける形で葬祭場を建築しようとしているので、事業者としても責任を持った経営を行なうのではないかと考えている。

【委員】
周辺住民への説明は、どれくらいの範囲で行なっているのか。市としては、隣接者も含めて周辺住民への理解は得られていると考えているのか。

【事務局】
事業者が、概ね50m程度の範囲を対象に説明している。現在までに葬祭場立地に対して住民から表立った反対意見が市に寄せられていないことからも、概ね理解は得られているものと考えている。

【委員】
立地予定地は、ガソリンスタンドなども撤去して、更地にした上で新たに葬祭場を作るという理解で良いか。立地予定地の権利関係と、ガソリンスタンド事業者の移転は問題なく処理できるのか。現在あるガソリンスタンドの経営が上手くいかないから、葬祭場に建て替えると言った側面はないのか。

【事務局】
一旦更地にした後建築されると言う理解で良い。立地予定地は農協の所有で、葬祭場を建築するために、円満な形でガソリンスタンド事業者が明け渡しに応じているようだ。ガソリンスタンド事業者はこの近隣の国道沿いに移転したい意向で、経営が上手くいっていないから葬祭場に建て替えると言った認識はない。

【委員】
ガソリンスタンドの移転予定地周辺の環境問題などはないのか。

【事務局】
ガソリンスタンドは現在地よりも海側の市街化区域内で、周辺住民のとの合意形成を図っていると聞いている。

【委員】
葬祭場は市街化区域では立地できなかったのか。

【事務局】
茂木地区内の事業者の管理地または未利用地など、立地可能な土地がないか、事業者に検討させたが、見つからなかった。茂木地区は区域全体のうち2%程度が市街化区域であるが、既成市街地で未利用地がほとんどないことから、市街化区域での立地は困難だと判断した。
その上で、市街化調整区域に立地させるとしても、どのような場所でもいいとは考えていない。今回の立地場所は、地区の幹線道路沿いの市街化区域に隣接した区域で、すでに宅地化され都市施設が市街化区域並みに整備されている。その上バス停も目の前にあり、葬祭場が立地されたとしても市街化を促進しないと考えている。

【委員】
隣接した市街化区域の用途地区は何か。また、その用途に葬祭場は立地できるか。

【事務局】
第1種住居地域で、葬祭場は立地できる。

【委員】
葬祭場に対して、周辺住民の理解や協力は不可欠である。事業者もそのことを十分承知しておいて欲しい。許可の条件としてではなく、事業者に市から書面で指導するよう意見を附したい。

【事務局】
附帯意見として受けとめ、許可の際に指導事項という形で、事業者に書面で交付したい。

<包括承認(事後報告)事項>

(質疑内容)

【委員】
市街化調整区域内の物件に対して、売買の制限はあるのか。また、経済的な理由はやむを得ないとの説明であったが、譲渡を受ける側は市街化区域の物件より安く入手できる側面もあり問題はないのか。

【事務局】
売買の制限はない。市街化調整区域であっても、農業従事者等は農地転用など他法令の制限は受けるものの、都市計画法上は許可不要で住宅を建築出来る。その後、一定の期間適正に居住し、経済的な理由などで第三者に譲渡することについてはやむを得ないと考えている。譲渡を受ける側も、自ら居住する専用住宅として入手するのであれば問題ない。

―以上―

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