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平成26年度第7回 長崎市社会福祉審議会(児童福祉専門分科会)

更新日:2014年12月8日 ページID:026378

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

こども部 子育て支援課

会議名

平成26年度第7回 長崎市社会福祉審議会(児童福祉専門分科会)

日時

平成26年11月21日(金曜日) 15時~17時

場所

長崎市消防局5階講堂

議題

  1. 利用者負担について 
  2. 子ども・子育て支援事業計画の構成等について

審議結果

議事(1)利用者負担について

【分科会長】
それでは議事(1)利用者負担について審議に入りますが、前回の会議後に私立幼稚園協会から事務局にご意見をいただいておりますので、委員から分科会に対してご説明いただいてよろしいでしょうか。

【委員】
前回、10月30日の分科会において、事務局から利用者負担について長崎市案を提示していただきました。その後幼稚園協会のほうでも議論しましたが、やはりこの階層区分については、色々と問題があるということで要望書を提出させていただきました。
その中では、認定証交付を早くしてほしいということもあったのですが、この利用者負担に関しては、前回提示していただいた案では、階層区分について1号認定区分では5階層、2号、3号認定区分では8階層となっておりました。具体的には、資料5ページの長崎市案の1号3階層の部分、2号3号では3階層と4階層にまたがる部分で、推定年収では330万円、360万円以下になりますが、2号短時間は12,600円、1号だと12,100円になります。ここが、2号短時間の部分では推定年収330万円までは12,600円、360万円までは18,900円で差があります。360万円までの階層は2号短時間の18,900円と1号の12,100円で差があるのでいいのですが、問題は330万円までの階層で、2号短時間の12,600円に対して1号が12,100円ということで差が500円しかありません。
そうすると2号の金額には給食費が含まれていますので、1号認定の方が保育料を支払ってさらに給食費を支払うと、8時間の保育短時間の方を超えて負担をしなければならず不公平感が出てしまいます。幼稚園協会としましては、1号認定の利用料を、給食費を含めても2号認定より低くなるように設定し、1号と2号の階層区分を分かり易くしていただきたいと考えます。
それから利用定員についてですが、定員超過、定員不足に対する利用調整への格別の配慮を要望します。1号認定の場合は11月から徐々に受け入れをしていますが、2号3号認定についてはこれからということで、なるべく早く認定証を交付していただいて、利用調整について配慮をいただきたいということを要望いたしました。

【分科会長】
それでは事務局から説明をお願いします。

【事務局】
委員からご説明がありましたように、前回の会議後に私立幼稚園協会のほうから事務局に対してご要望ということで承りました。要望の内容は委員からご説明いただいた通り利用手続きに関する内容もございましたが、この分科会におきましてはただいま議題となっております利用者負担についてのご回答をさせていただきますのでご了承ください。
資料の7ページをご覧ください。5ページまでは前回の会議でお配りしたものと同じ資料ですので説明は省略させていただきます。委員からご要望の趣旨説明をしていただきましたが、右半分の長崎市案の1号部分の太枠で囲んだ部分をご覧ください。前回お示ししたように、長崎市の案では1号認定は0円から24,300円まで5つの階層に、2号及び3号認定は8つの階層に区分しております。これは国の基準に準じて現行の階層区分を変えずに採用したものでございます。
今回、幼稚園協会からいただいた要望では、1号認定と2号、3号認定と区分を合わせていただけないかという内容でご要望をいただいております。太枠で囲んだ部分は、仮に階層区分を合わせた場合にどのような負担額になるのかということをお示しした部分でございますが、負担額については、前回ご説明させていただいた1号、2号、3号の負担額の考え方と同じ考え方で設定したものでございます。
保育標準時間を100%とした場合、保育短時間はその10%減、教育標準時間は保育短時間の10%減として計算しております。分かり易い部分でご説明しますと、階層区分を合わせた場合の上から2つ目ですが、2号保育標準時間は5,000円となっており、保育短時間はその10%減の4,500円、4,500円からさらに10%減したものが教育標準時間の4,000円となります。
その下の現行保育所の3階層の部分ですが、階層区分を合わせた場合は8,100円と11,300円に分けて記載しております。これは、7ページ下段に低所得世帯等の減免規定の取り扱いについて記載しておりますが、長崎市案の1号認定の2階層の部分、4,000円の部分につきましては減免規定により0円ということになります。 
その下の3階層の部分、12,100円の部分のうち推定年収330万円までの世帯につきましては1,000円を引いた11,100円を減免後の負担額としております。これを階層区分を合わせた場合に置き換えますと、保育標準時間の14,000円の10%減の12,600円が保育短時間、さらにその10%減の11,300円が教育標準時間になりますが、先ほどご説明した低所得世帯等に対する減免規定により0円になる方と11,100円になる方が混在してしまいます。そのため階層区分を追加して現行の教育標準時間の8,100円と、ルール計算で算出した11,300円とに分けたものでございます。
その下、15,100円、カッコ書きで17,000円と記載した部分ですが、ここは単純に計算しますと、保育短時間の18,900円の10%減でカッコ書きのように17,000円となります。しかし、この階層の現行の保育料は、左側の表で国の基準では16,100円、長崎市では15,100円で設定しておりまして、ルール計算では17,000円となりますが現行の額を超えないように設定するという考え方に基づきますと15,100円になるものでございます。
以降の階層についても同じような考え方で記載しておりますが、このように整理いたしますと、現行の保育料の8階層に合わせようとした場合、減免規定の関係で1つ階層が増えまして9階層になります。そもそも1号、2号、3号の区分につきましては国からの給付は施設型給付という同じカテゴリーで整理されたものですが、現行の制度をそのまま引き継いでおりまして、1号については私立幼稚園における就園奨励費の基準を踏襲した階層、2号、3号については保育所基準を踏襲した8階層となっております。
このように違う制度で整理されている階層区分を合わせようとしたことで、少しひずみが生じまして階層区分を1つ追加して設定する必要が生じたものでございます。幼稚園協会からご要望をいただきました点について、長崎市案と同様の考え方で整理した場合、このようになりますという意味で参考までにお示しいたしました。
8ページをご覧ください。長崎市保育会からご要望のあった点で、前回議論になりました保育標準時間と保育短時間の部分について、関係性を記載した資料でございます。要望の趣旨としましては、利用者負担においては保育標準時間と保育短時間の設定差を設けず、全て保育標準時間の統一料金として、運営費においては保育短時間認定も保育標準時間認定として支弁して欲しいということでございました。これに対する長崎市の考え方については前回口頭でご説明したところですが、分かりにくい部分もありましたのでこの資料をもとにご説明させていただきます。
まず上段の保育標準時間についてですが、これは現行の考え方と同じでして、公定価格で示された部分に対して、国基準よりも長崎市の負担を増やして利用者負担の軽減を図っております。次に保育短時間についてですが、現行の長崎市案では利用者負担については国が示した標準時間の▲1.7%を超えまして、▲10%で設定して利用者負担の軽減を図っております。これが水色の部分でございまして、およそ4,000万円の超過負担になります。
国基準の黄色の部分につきましては、保育短時間を設けず保育標準時間に統一した場合にはおよそ800万円保育料が増えますので、市の負担は軽減されます。長崎市にとっては負担が軽減されますが、保育短時間を設定した場合と比較しますと保護者にとっては800万円の負担が増えるということでございます。
佐世保市の場合でございますが、保育短時間を設定せず、保育標準時間に統一した場合は右端の緑色の部分、運営費において保育短時間を保育標準時間として積算しますとおよそ1億2,000万円の負担増ということになります。長崎市保育会の要望では佐世保方式を採用することで長崎市の持ち出しが減るということが記載されておりましたが、長崎市の試算では緑色の1億2,000万円の負担増と黄色の800万円の軽減との差、1億1,200万円が市の負担となります。したがって、佐世保市案と長崎市案と比較しますと利用者負担の軽減部分の4,000万円との差、およそ7,200万円が負担増ということになります。
また、前回の会議の際に、保育短時間で認定された人が施設が設定した保育短時間の時間帯にはまらない場合、延長保育料を支払うことになって保育短時間を逆転してしまうのではないかというご意見がございました。これについては保育の必要量の認定について8ページの下段に※印で記載しておりますが、原則として1月あたりの就労時間が120時間以上の場合は保育標準時間認定となります。
これに対して1月あたりの就労時間が120時間未満の場合は保育短時間認定となりますが、120時間未満の場合でも市町村の判断により保育標準時間の認定が可能であるという考え方が国から示されたところでございます。これによりますと、現に保育所を利用している場合、この場合は引き続き保育標準時間の認定が可能であるとされております。
また、1日の就労時間が8時間以上となる就労を常態としている場合、常態として施設が設定する短時間の利用時間帯を超えて利用せざるを得ない場合、それからシフト制の勤務体系にあって最も早い時間帯の勤務開始時刻と最も遅い時間帯の勤務時間終了時刻の差が8時間以上ある場合、通勤時間等により利用時間が8時間を超える場合も標準時間認定を行うことが可能ということが国から示されたところでございます。
シフト制の勤務体系の方で就労時間だけでは保育短時間に該当する方でも、市町村の判断によって保育標準時間の認定を行うことで、前回ご指摘のあった保育短時間の方が毎回延長保育料を支払うことで保育料が逆転するという点についてはご懸念がなくなるものと考えております。
加えて申しますと、保護者の中には保育短時間のみをご希望の方もいらっしゃると思いますので、事務局といたしましては、そういった方々のためにも保育料の負担が軽くなる保育短時間の区分について、保護者の選択肢の1つとして設定しておく必要があると考えております。 

【分科会長】
それでは何かご意見、ご質問等ありませんか。

【委員】
ただいまのご説明で、保育会から要望させていただいた点についてはある程度ご回答いただけたかなと思いますが、前回私が申し上げたのは、この制度が保護者にとって、又は事業者にとって不利益にならないのが大原則でして、その中で保育短時間の認定の問題については、長崎市が独自に運用の中で保育標準時間の認定を行うことによってその懸念は減らされるということでした。
保育標準時間と保育短時間の割合については一説によれば8対2とか7対3と言われておりますが、運用によって保育標準時間で認定される方を含めて、どの程度の割合が保育短時間認定に残るかということは把握されているでしょうか。

【事務局】
正確な数字は把握しておりません。現状は勤務証明を出していただいて1日4時間以上、月16日以上の就労を保育所入所の条件としておりますので、それ以上詳細な就労状況の把握はしておりませんが、いくつかの保育所で調べたところでは約10%の方が保育短時間に該当するのではないかと考えておりました。
しかし、今回国が示した運用上の取り扱いによって、就労時間が短い方でもほとんどが標準時間認定を受けられるのではないかと思います。保護者の方が保育短時間を希望するかどうかにもよりますので、そのあたりでどのくらいが該当するかというのは分かりませんが、短時間認定を受けて毎回延長保育を利用するような方はほとんどがこの条件によって標準時間認定を受けることになろうかと思います。

【委員】
就労時間では短時間認定に該当する方で、毎回延長保育を利用するような方は大半が標準時間認定を受けられるということですが、中には毎回ではなくとも延長保育を利用せざるを得ない方もいらっしゃると思います。そういった方は延長保育の回数にもよりますが、保育標準時間を超えてしまう場合も無きにしもあらずだと思います。これについてどれくらいの方が対象となるかは把握されていますか。

【事務局】
どれくらいの方がその条件に該当するのかは把握しておりません。現状でも各保育園で延長保育が実施されていますが、8時間勤務の方でも様々な事情で遅くなる方はいらっしゃると思いますし、必要なときに延長保育を利用されておりますので、そうした現状を踏まえまして、延長保育に対する補助の在り方等も検討させていただきたいと思います。

【委員】
区分を合わせたところの6階層と7階層の部分ですが、それぞれ保育短時間から10%減した額と現行の負担額を比較して19,500円となっているようですが、保育短時間は6階層と7階層で約2,000円の差がありますよね。1号では同じ19,500円ということでここで不公平感が出ないかなというのが気になるところですがいかがでしょうか。

【事務局】
ご指摘の部分は7ページの太枠で囲んだ部分の下から3つ目と4つ目、19,500円と記載した部分でございます。先ほどのご説明の中でも申し上げましたが、保育標準時間を基準に保育短時間、教育標準時間とルール通りに計算した場合は、それぞれ20,200円、21,800円となりまして、この数字をそのまま置けば6階層と7階層で相応の差が出来るわけですが、現行の利用者負担を超えないという基本的な考え方に立てば、7階層の一部は現在19,500円の負担で幼稚園を利用しておりますので、この額を超えるわけにはいかないということで19,500円を上限にして設定したものでございますが、あくまで幼稚園協会のご要望に合わせて、階層区分を保育所と合わせたうえでルール通りに計算した場合の数字を参考までにお示ししたものでございます。

【委員】
7階層についてはルール通りの計算で21,800円となるところを現行負担額の19,500円にするということですが、6階層についてはもう少し下げることはできないのでしょうか。

【事務局】
6階層は保育標準時間の25,000円を基準にして、保育短時間を22,500円、1号は20,200円となるところを現行の負担額を超えないように19,500円と設定しております。長崎市としましては前回ご説明しましたように、5階層の区分を審議会に対して諮問しております。
今回参考としてお示ししたものは、幼稚園協会のご要望を数字としておく場合はこうなるというものでございますので、どのような形になるかは分かりませんが、分科会の答申の中に盛り込んでいただければ、その点についても検討させていただきたいと思います。

【委員】
認定の特例についてお尋ねします。現在保育園に通っている子どもについては就労時間から保育短時間認定に該当する場合であっても保育標準時間の認定をして良いとされておりますが、その効力は1年間だけのものでしょうか。それともその子どもが卒園するまで適用されるものでしょうか。

【事務局】
国に確認したところ就学前まで適用されるということでした。ただし就労などの条件が変われば認定についても変わりますので、あくまで条件面が今のままであれば就学前まで適用できるものと考えております。

【委員】
前回も申しましたが、兄弟の場合であとから入園した子どもについては認定が異なる場合も出てきますがこの場合はどうなるのでしょうか。
【事務局】
保護者の就労状況にもよりますが、先ほどご説明した条件に該当すれば保育短時間に該当する場合でも標準時間認定が出来ます。本当に短時間に該当する方の場合は新しく入園する子どもは短時間認定になりますし、上の子どもについても保護者の選択で標準時間認定になるのか、短時間認定になるのかということだと思います。

【委員】
保育園としましては保育標準時間と保育短時間に分かれただけでもその把握が難しくなると思いますし、延長保育の管理も難しくなると思います。保育短時間の方でも突発的な延長保育は当然発生すると思われますので、そういう実態に応じた長崎市独自の補助制度については考えていただけないでしょうか。

【事務局】
ただいまのご要望につきましては、公定価格全体の議論の中で未確定の部分もございますので、全体のバランスの中で検討していきたいと思います。

【委員】
保護者の立場から言わせていただきますが、市民税非課税世帯など所得の低い世帯にとっては、母子家庭等については減免規定もありますし他の階層と比べると安いとはいえ、やはり負担になるのは間違いないので、高所得世帯の軽減幅を少し小さくして低所得世帯のほうを手厚くするようなことはできないのでしょうか。

【事務局】
負担軽減について高所得世帯から低所得世帯に配分できないかということでございますが、市民税非課税世帯については負担額として記載はしておりますが、特に母子世帯等については減免規定がございますので記載された額を丸々負担するということではありません。また、それぞれの区分に対する人員分布の問題もあります。
現行でも長崎市の超過負担がある中で低所得世帯に対してどれだけ軽減できるかということでもありますので、この点を検討する際には委員ご指摘の点についても頭に入れて検討したいと思いますが、保護者に対する負担軽減、それから長崎市の超過負担の現状を一定加味したものをお示ししていますので、さらなるご要望として承っておきます。

【委員】
1号認定の方は給食費が含まれていないということですが、幼稚園でも今まで弁当給食を週に2回やっていたけど全部給食にするという園が増えていると思います。そうなってくると今までの倍とは言わないですけど給食費の負担が増えると思いますので、1号認定の保育料はもう少し安くならないかなと思いました。

【分科会長】
今幼稚園では給食費はどれくらい徴収しているのでしょうか。

【委員】
それぞれの幼稚園で設定しますので一概には言えませんが、大体2,000円から4,000円くらいですので平均したら3,000円くらいになると思います。

【分科会長】
保育園でも3歳以上で主食を提供しているところもありますよね。保護者の負担はどの程度ですか。

【委員】
保育園でも主食を提供している園はあります。やはり園によって違いますが3歳以上児の場合で2,000円程度ではないでしょうか。

【委員】
教育標準時間が4時間、8時から12時ということで考えますと、幼稚園では給食は無いわけです。ただ現場ではそうも言っていられないこともあって、幼稚園でも給食を提供しているわけですが、保育所の場合は給食の提供が義務ですので保育料の中にも給食費が入っていて、だから比較するのが難しいんです。
ですから階層区分を合わせていただくと、給食費を含めた保育料の逆転という現象が少し解消されるのです。幼稚園の平均的な給食費を3,000円とした場合、保育料に3,000円を加えても保育短時間と大体同じ額ぐらいになります。

【分科会長】
給食費についての議論も非常に大事な部分ではありますが、まず保育標準時間と保育短時間を分けるという部分について、他の委員の方のご意見等はありませんか。

【委員】
今回の制度については非常に分かりにくい。保育会を代表してこの会議に出席しているわけですが、園長会で議題にしても分かりにくい、理解できないという声が多く出ます。できれば保育料については佐世保方式、1本化して分かり易くして今までの制度とほとんど変わらないようにしてほしいという意見が圧倒的に多く出ています。
長崎市の案は佐世保方式よりも持ち出しが多くなるということが書いてありますが、納得できないのではないかなと思います。佐世保方式の方が7,000万円ほど負担増になるということですが、なぜ佐世保市に出来て長崎市に出来ないのかが疑問です。佐世保市は特殊な事情があるのでしょうか。

【事務局】
佐世保市に確認したところ、ハウステンボスがあることなどから元々シフト制の勤務形態の方が多く、時間的には保育短時間に該当するが勤務形態により保育短時間の時間帯にはまらない人が多かったという事情があったようです。
財源についても一本化することで佐世保市の負担は増えますが、その他の補助金等を見直し、整理して、一本化するための財源に充てるということでございまして、新たにこの部分だけ持ち出しを増やすということではないと確認しました。
長崎市としましては、保護者の選択肢の1つとして、それだけでいいという方については過剰な負担をすることなく、必要な保育とそれに応じた利用者負担をしていただくためにも、保育短時間は設定しておく必要があると考えております。

【委員】
長崎市の考え方を長崎市保育会の園長会において説明していただきたいと思います。私が話してもなかなか伝わらないということもあります。今回の保護者負担の問題は非常に重要で、保護者にとってもそうですが施設にとっても重要な問題ですので、ぜひ長崎市保育会の園長会において説明をしていただきたいのですがいかがでしょうか。

【事務局】
確かに制度が分かりにくいという部分はございますし、利用者負担についても長崎市社会福祉審議会に諮問して答申をいただくという議論の過程でございますので、私どもも積極的にご説明していなかったということもございます。保育の現場の先生方、園長会にも出向いて丁寧にご説明させていただきます。

【分科会長】
保育所が分からない、分かりにくいというのはやはり問題だと思います。保護者が制度のことについて聞こうとするときは保育所に聞くと思いますので、保育所に対して行政の方から十分な説明をしていただきたいと思います。それではもう1点重要な部分がありまして、教育標準時間認定、1号認定の部分ですが、長崎市案としては5階層の案を前回提示していただきました。
幼稚園協会の方からは階層区分を保育所のほうに合わせてほしいという要望がありまして、合わせた場合は9階層になるということですが、これについてどちらをどう考えるか、ご意見等ありませんか。どちらも問題もあり良い面もありというところだと思います。5階層だと安い人が9階層になることで高くもなり、逆に安くなる人もいますし。

【委員】
細かく見ていけばなんとも言い難い部分はあります。階層区分を合わせた場合の7階層の部分、1号認定は19,500円になっていますが、推定年収で言えば結構差があります。これをどうにかしようとするともっと細かく分けないといけませんし。

【分科会長】
元々示されていた長崎市案でそのままいくということに対しての意見、階層区分を合わせるという考え方に対しての意見はありませんか。

【事務局】
分かりにくい部分もあろうかと思いますのでは再度ご説明いたします。長崎市案の5階層は、就園奨励費という現行制度と同じ制度、現在幼稚園に通っている子どもの保護者が幼稚園に対して支払っている同じ保育料を基本としたものでございます。ただし、そのままでは保育所の保育料よりも高い階層がありましたので、現行の階層の中で数千円ずつ負担軽減を図っているものでございます。
幼稚園協会からご要望をいただきました案でございますが、現在、1号認定は5階層、2号及び3号認定は8階層で運用しておりますが、認定こども園は幼稚園と保育所の機能を持っておりますので、それぞれに通う子どもが混在しております。
したがって、保護者が就労していたので今までは認定こども園の保育所に入所していた子どもが、保護者が仕事を辞めたので幼稚園に通うことになった場合に、仮に2号保育標準時間の21,000円の保育料だった方が、幼稚園にいったときに1号教育標準時間の12,100円になるのか18,600円になるのか、細かく見ないと分かりませんが、階層区分を合わせていれば15,100円になると一目で分かりますので、そういった分かり易さがございます。そのような観点でご意見をいただければと思います。

【委員】
1号認定の部分で階層区分を合わせた場合の金額の上がり方について、4,000円を基準に大体3,000円から4,000円の幅で上がっているようですが、長崎市案の2階層、4,000円の部分は推定年収で260万円、270万円で差が無い割には階層区分を合わせると4,000円と8,100円で倍になっています。所得が高い方についてはさほど問題はないと思いますが、所得の低い階層で倍に上がるというのは少々上がり過ぎではないでしょうか。

【事務局】
ご指摘の部分につきましては、先ほどご説明しましたように、保育短時間の10%減を基本としながら、母子家庭等の低所得世帯に対する減免規定との兼ね合い、それから現行の8,100円を超えないという考え方に基づいて設定した金額でございまして、長崎市案と比較しますと倍の上り幅のように見えますが現行の負担額が増えるということではございません。

【委員】
幼稚園に通う1号認定の保育料については知識がございませんが、2号の標準時間認定の保育料との関係を見たときに、長崎市案、それから階層区分を合わせた場合については、当然保育時間が違いますから差があるのは分かりますが、幼稚園の預かり保育を利用されている方はこの保育料に加えて預かり保育料を負担することになりますので、それを加えたところで保育標準時間認定と比較することになります。
一部では預かり保育料を加えた場合でも階層によっては保育標準時間認定の保育料よりも安くなるという話も聞きますが、そのあたりはどうでしょうか。

【事務局】
幼稚園での預かり保育についてはその保育料はそれぞれの幼稚園で設定していただいております関係で、応益負担と応能負担が入り乱れた格好になりますので、保育料と預かり保育料とを合わせた場合にはどうしても低所得世帯の方については負担が大きくなります。
預かり保育料の平均は7,000円程度とお聞きしていますので、所得が高い方については保育標準時間とほとんど変わらない負担になるのではないかと思いますが、長崎市でも預かり保育について保護者負担の軽減のための補助を行っておりますので、実質的には保育標準時間の保育料よりも安くなる方もいらっしゃるのではないかと思います。

【委員】
保護者の方は保育料がどうなるかというのを一番気にされると思いますが、施設を選ぶ際には園舎の見た目とか利便性とかも保護者の判断基準になると思いますので、そういう意味では保育料については保育時間に差はあるとはいえ、どの施設を選んでも同じぐらいの負担になるような設定が望ましいと思います。

【委員】
保護者としては利用者負担が下がるのはいいのですが、それによって質が下がってしまうと話は別だということになりますので、質を確保するということだけはお願いしたいと思います。

【事務局】
ご指摘の保育の質の部分については、施設側の方はもちろん配慮されると思います。新制度に向けて本末転倒にならないように行政としてもしっかり取り組んでいきたいと思います。

【分科会長】
懸念されているのは煩雑なものをなるべく入れないということだと思います。幼稚園であれ保育所であれ子どもと関わることが仕事だと思います。もちろん事務的な作業もありますが。保育の時間が3時間でも4時間でも色々な条件で標準時間認定ができるということですので、そういう部分でできるだけ煩雑な業務を入れないような配慮をしていただきたいと思います。利用者負担についてはよろしいですか。

【委員】
納得はできませんが、長崎市の財政負担の問題もありますし、そこを考えてぎりぎりのところで提案していただいていると思いますけども、何度も申し上げているように保育所としての負担が非常に大きくなることも考えられますので、補助についてもご検討いただきたいと思います。他の委員も発言されたように、保育の質を落とさないというのが今回の制度の絶対的な部分なわけです。
国のほうでは保育の量を拡大させる、そして質を向上させるということを謳っておりますが、我々としましてももちろん量の拡大は大事、しかし質の向上こそが我々に求められているという認識で頑張っていこうと思っております。ぜひそこは理解していただきたいと思います。
ここ数年、保育園が担うべき役割というのはどんどん大きくなっていると思います。最初は保育園に通う子どもたちだけだったものが、保護者も支援しなさい、それから地域の子ども、地域の保護者の支援もしなさいということで、普段の業務をこなしながらやっておりますので、これ以上負担が増えることになれば質の向上もおぼつかなくなるのではないかと懸念しています。行政にも協力していただいて、人が必要であれば積極的に配置できるような補助を考えていただきたいというお願いをしておきたいと思います。

【委員】
この数字を算定する段階では消費税が増税されるという情報のもとで算定されたと思いますが、国会では増税が見送られましたのでそのあたりはどうなるのでしょうか。

【事務局】
当初、消費税の増税による財源を活用して、平成27年4月からの新制度施行が予定されておりましたので、私どもも驚いたというのが正直な感想です。現時点の国からの情報によりますと、平成27年4月からの新制度施行については予定通り実施する方向であるということで、その財源については増税見送りにより補てんできない部分はありますが、それ以外の部分でしっかり確保するということで、増税見送りによる新制度施行への影響は今のところありません。粛々と取り組んでいくと話を伺っております。

【委員】
こども部長、しっかり頑張っていただきたいと思います。長崎市の未来を担う子どもたちです。今長崎市は新幹線の問題、MICE施設の問題など大きな財政負担を伴う問題を抱えていますが、やはり将来を担う子どもたちの話ですから、箱物の整備も大事でしょうけども、その財源を少しでもこちらの方に回すことを考えていただきたいとお願いをしておきます。

【事務局】
今の子どもに対する施策の展開、あるいは予算の付け方については今後とも人口減少の問題も含めまして真摯に対応していかなければならないと思います。現在予算編成の過程でございますので財源をどうするという問題について言及する時期にはありませんが、少なくとも質の問題と量の問題、幼稚園や保育所、放課後児童クラブなど子どもの居場所をしっかり確保する、それからそれ以外にも地域の子育て支援事業の充実しっかりやっていきたいと思います。
その中で今議題となっております利用者負担につきましては、国が示した基準以上に長崎市の負担を増やして利用者の負担軽減を図っているという状況でございます。新制度施行にあたって1号認定、幼稚園部分について新たに保育料を設定しなければならないということで、長崎市の財政状況を踏まえた中で長崎市案をご提示したところでございます。どういった階層区分と金額が良いかは簡単な問題ではありませんし、我々の捉え方と保護者の方の捉え方がどうなのかという問題もございます。いずれにしましても子どもは宝でございますので、しっかり育てられる環境を整えるよう取り組んでまいりたいと思います。

【委員】
この利用者負担が決定したらこの表が記載されたプリントが保護者に配布されるのでしょうか。そうであればこれから働こうかどうしようか悩んでいるお母さんにとっては、階層が同じほうが分かり易いのではないかなと思います。

【事務局】
実際の市民への周知につきましては、議会も含めまして所定の手続きを経て行うことになりますが、その際にはもう少し分かり易い形で周知したいと思います。

【委員】
保護者としては、自分がどの階層に該当するのか分からない方もいると思います。電話相談できるような窓口があれば助かると思います。

【事務局】
新制度における入所のご相談は、今もあっているのは事実でございまして、そういったご相談に対応できるようしっかりとした体制で取り組みたいと思います。

【分科会長】
他にありませんか。利用者負担の階層区分について意見が出ておりますが、事務局案については、本日参考として示された9階層の案も含めて見直しが必要なものとして検討していただきたいということでよろしいでしょうか。
事務局に確認しますが、長崎市の利用者負担についてはこの場で決定することではありませんので、当分科会からの答申を受けて、最終的には長崎市のほうで決定するということでよろしいですね。

【事務局】
はい。ここで利用者負担の階層や負担額を決定するわけではありませんので、当分科会の中で出た意見等を答申という形でまとめていただきたいと思っております。
特にご意見がないのであれば「事務局案のとおりで良い」という場合もあると思いますが、階層区分等に対してご意見もございましたので、答申の中に意見としてそういうものがあったという盛り込み方がよろしいのではないでしょうか。

【分科会長】
それでは、利用者負担については「1号認定部分の階層を保育所の2号認定、3号認定の階層に合わせた方が良いのではないか」という意見があったことを付すということでよろしいでしょうか。修正等については私に一任いただき、事務局と調整のうえ、後日長崎市長に答申書を提出したいと思います。

【委員】
1号認定の部分については今出ましたが、私どもが要望した佐世保方式について、これまでどおり保護者に8時間の保育時間を基本とした保育を提供するということですが、この方法を踏襲するというのはやはり標準時間と短時間を分けるべきではないという意見が多かったということですので、ここは保育会の意見としてこういう意見があったということだけは付していただきたいと思います。

議事(2)子ども・子育て支援事業計画の構成等について

【事務局】
議事(2)子ども・子育て支援事業計画の構成等について説明。

【分科会長】
ただいまの説明について何か質問等ありませんでしょうか。

【委員】
少し気になる部分がありまして、例えば学校の授業参観とか地域の行事に、父親が参加することが少ないんですね。ですので、子育てにおける父親の役割のような施策を入れていただきたいと思います。

【事務局】
おっしゃるとおり父親の育児参加は大変重要な部分だと認識しておりますので、どこの部分に盛り込むかは分かりませんが考えていきたいと思います。

【委員】
3点ほど質問いたします。まず3ページの施策分野の7障害児への支援の具体的施策の部分で、障害児保育の充実と発達障害への対応が見え消しされていますが、これは障害児支援の充実にまとめたということでしょうか。

【事務局】
ご指摘のとおり、障害児保育の充実と発達障害への対応につきましては障害児支援の充実という1つの柱に盛り込んでいこうと考えております。

【委員】
それから5ページの一番下に障害児の支援という部分がありますが、発達障害に関し、障害福祉センターによる幼稚園や保育所への巡回相談を実施しているとあります。障害福祉センターというのは長崎市福祉事業団のことを指しているのだと思いますが、そうだとするとちょっと厳しいのではないかと思います。障害福祉センターのどこの部署が幼稚園や保育所を回るのか、そのあたりはどうなっているのでしょうか。

【事務局】
部署までは把握しておりませんが、センター内の資格職の職員の方がチームを組んで幼稚園や保育所を巡回して、必要があれば相談を受けるということを現在実施しております。

【委員】
長崎市では2、3箇所でしかやっていないのではないでしょうか。障害福祉センターが本当にやる気があるのかわかりませんが。

【事務局】
障害福祉センターは平成4年から長崎市の委託として巡回相談を組み込んだかたちで実施しております。委員もご存じだと思いますが、障害福祉センターのほうから巡回相談を行いますが、どうですかというようなお話が来ます。気になる子どもがいる場合には私たちのほうからお願いをして、保護者の同意のもとにやっておりますので、20年近くは巡回相談を実施しております。

【委員】
委託の項目の中に入っているのは分かりますが現実にはどうでしょうか。

【事務局】
実際、年に2回は巡回相談を実施していただいております。

【委員】
分かりました。8ページの表にも障害児の支援ということで色々な取り組みや事業が記載されていますが、実際に障害を持った子どもの親御さん、特に母親は大変悩んでおられます。子ども1人が障害を持っている方もいれば、2人、3人の子どもが障害を持っているという方もおられます。そういった保護者に対する支援も盛り込んでいただけたらなと思います。

【委員】
資料4ページの幼児期の教育・保育の部分に記載がありますが、幼保連携型の認定こども園は現在幼保連携型が9園、幼稚園型が3園あって、来年度から新制度が始まるにあたって認定こども園への移行を検討しているところもあると思いますが、認定こども園への移行については、長崎市は推進するという理解で良いのでしょうか。

【事務局】
認定こども園につきましては現在も移行を推進しております。保護者の就労状況によらず子どもが通えるという特徴的な施設ですので、今後も推進していきたいと考えております。
現在、移行に向けて施設整備を進めている施設もございますし、今後その検討をされる園もあると思いますが、それに対して長崎市としてどういった対応ができるのか、例えば幼稚園教諭や保育士の研修をどのように進めていくのかなど、関係団体と協議しながら進めておりますので、認定こども園につきましては積極的に推進していきたいと考えております。

【委員】
それは非常によく分かりますが、推進するとなるとそれに応じて幼稚園教諭や保育士を確保しないといけません。今、この人の確保が非常に難しくなっています。幼稚園教諭、保育士の資格が取得できる大学は長崎市には4つしかありませんので、資格を取りたい学生が県外の大学に行って資格を取っても、処遇の問題もあるのでしょうが長崎に戻ってこないことも多いと聞いています。この保育士の確保、幼稚園教諭の確保が非常に難しい問題になると思います。

【事務局】
保育士、幼稚園教諭の確保の問題は待機児童解消を考えるうえで非常に重要な課題だと思います。保育士につきましては県の保育協会にマッチングを行うシステムというものがございまして、潜在的な保育士をなんとかマッチングさせようというような取り組みを行っております。
それから先ほどご指摘があった処遇も重要な課題だと考えています。現状でも処遇改善を図るための予算はございますが、長崎市としましても子育て支援にかける費用全体の中で処遇改善についても拡大ができないか検討をしていきたいと思います。

【委員】
資料の5ページに児童虐待等の防止とありまして、いじめについても一体的に取り扱うということだと思います。こども総合相談窓口の設置とありますので、ここで虐待もいじめも相談を受けて対応するのかなと思いますが、虐待といじめという大きな問題に対して十分な対応ができるのかが心配で、この窓口はどこに設置されるのでしょうか。

【事務局】
こども総合相談窓口は現在子育て支援課が兼ねている状況でございます。もちろん虐待だけでなく、いじめもそうですし、子どもの不利益になるような問題の相談、親御さんの子育てについての悩みなどの養育支援も受けている状況でございます。
いじめにつきましては直接窓口に相談があれば対応していますし、学校現場や教育委員会のほうでも対応している部分もありますので、そのあたりとはしっかり連携して取り組んでいきたいと思います。こども総合相談は虐待やいじめだけでなく、子どもや子育て全般の相談窓口ということで設置している状況です。

【委員】
障害児の支援についてですが、発達障害という名前が付いたこともそうですけど昔に比べると発達障害の子どもが増えていると聞きます。発達障害がはっきりわかるには医師の診断が必要ですが、その診断を待つのに3ヶ月、4ヶ月かかってしまうとも聞きます。
グレーゾーンの子どもとその保護者に対して誤った対応をされて、すごく悩んでいるという親御さんが私の回りにいます。保護者としてもどんな子どもがいるのか知りたいのですが、なかなか勉強会というか、そういう機会が広がっていかないこともあります。それにそういった子どもはサポートがうまくできれば他の子どもと問題なく過ごすことができるのに、サポートをする側が足りていないのも現状だと思います。障害児として診断された子どもに対する支援は当然必要ですが、グレーゾーンの子どもやその保護者に対するサポートも必要ではないかなと思います。

【分科会長】
他にご意見ありませんか。
それでは本日の議題は以上ですが、今後の分科会開催などについて事務局から何かありますか。

【事務局】
本日は長時間にわたり誠にありがとうございました。利用者負担の答申につきましては前回の会議、本日の会議において様々なご意見をいただきましたので、それらを踏まえて会長と調整させていただきたいと思います。
次回の分科会につきましては事業計画の素案についてご議論いただきたいと考えておりまして、12月下旬の開催で調整したいと思います。本日机上に配付しております「第8回児童福祉専門分科会日程調整票」にご記入のうえ、恐れ入りますが12月3日までにご回答をお願いします。年末で非常にお忙しい時期かと思いますが、出席についてご配慮いただきますようお願いいたします。なお、正式な開催案内は後日お送りさせていただきます。 

【分科会長】
それでは次回の会議は12月下旬の開催で調整のうえ、後日改めて開催案内をお送りさせていただきます。他に何もなければ本日の会議を終了し、事務局へ進行をお返しします。

【事務局】
以上を持ちまして平成26年度第7回児童福祉専門分科会を終了いたします。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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