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平成26年度第6回 長崎市社会福祉審議会(児童福祉専門分科会)

更新日:2014年12月8日 ページID:026377

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

こども部 子育て支援課

会議名

平成26年度第6回 長崎市社会福祉審議会(児童福祉専門分科会)

日時

平成26年10月30日(木曜日) 15時~17時

場所

長崎市役所本館5階大会議室

議題

  1. 利用者負担について 
  2. 子ども・子育て支援事業計画の構成等について

審議結果

議事(1)利用者負担について

【事務局】
議事(1)「利用者負担について」説明

【分科会長】
ただいまの説明について何か質問等ありませんでしょうか。

【委員】
昨日、長崎市保育会の方から長崎市に対して保護者負担に関する要望書を提出しております。本分科会においてもご議論いただきたいと思いますので資料を配付してよろしいでしょうか。

【分科会長】
それでは事務局から配付をお願いします。

【委員】
要望書の内容に入る前に、先ほど事務局から長崎市社会福祉審議会に対して利用者負担についての諮問書が提出されたとの説明がありました。行政の手続きはよく分かりませんが、この分科会は事務局案に対して追認をするというような役割になるのでしょうか。この分科会は長崎市に対して意見を述べる、点検するというような役割があると思いますが、順序が逆になっているように感じます。その点はいかがでしょうか。

【事務局】
昨日、長崎市社会福祉審議会に対して利用者負担、つまり保育料ですが、その案について諮問書を提出させていただきました。長崎市社会福祉審議会におきましては、児童福祉に関する事項を調査・審議する当分科会におきまして、長崎市の案に対してご意見をいただき、答申という形でまとめていただくことになります。

【委員】
あくまでもこの会議の意見を尊重するということでよろしいでしょうか。

【事務局】
事務局案に対して様々なご意見をいただきながら、当分科会としての意見をまとめていただくことになろうかと思います。

【委員】
それでは要望書の内容をご説明いたしますが、保護者負担についての長崎市保育会としての要望ということで提出させていただきました。新制度における大きな変更点の1つが、この保護者負担であります。それと保育認定という部分がございます。この点について、我々の立場として意見を申し上げます。
新制度においては現在入所している子ども、それからこれから入所する子どもに対して不利益変更にならないようにするのが大原則であると考えます。保育認定については1号、2号、3号に分かれておりますが、2号、3号については保育時間の細分化が行われ、保育標準時間と保育短時間に分けられることになります。保育標準時間というのは最大11時間の利用が可能な認定区分で、制度上は月に120時間以上の就労をしている家庭が対象となります。
一方、8時間以内の利用が可能となるのが保育短時間で、概ね月に64時間以上120時間までの就労をしている家庭が対象となります。これについては問題が生じております。事務局案では10%の差が設けられておりましたが、国の基準では▲1.7%しか差が設けられておりません。長崎市が検討されている10%の差については長崎市の負担になるわけですが、仮に国の基準で考えますと、保育短時間認定の方が月に2,3回延長保育を利用すると保育標準時間認定の方の保育料を越えてしまうことになります。これについては長崎市の案では10%の差が設けられておりますが、所得の低い階層の方であれば、やはり延長保育を数回利用すれば標準時間認定の保育料を越えてしまう可能性が十分生じます。
もう一つの問題点が保育認定に係る経過措置でございまして、現在入所している子ども、それから今年度中に入所する子どもについては、就労時間の長短にかかわらず平成27年4月以降も保育標準時間認定を受けることができるとされております。4月以降に兄弟が入所する場合には月に64時間から120時間の就労の方であれば保育短時間認定を受けることになりますので、兄弟で認定が異なるという問題が生じます。
保育短時間における保育時間は、資料の中では8時半から16時半までというような図が書いてありましたが、例えば働き方が早朝からの方であれば、毎日が延長保育ということになりますし、夕方を中心に働いている方も毎日が延長保育ということになります。そうすると明らかに保育標準時間と保育料との逆転現象が起きてしまいます。
国の方では園児1人1人に合わせた保育時間の設定をしてもいいですよ、という説明があっております。保育時間を1人1人に設定するとなると園側の負担はものすごく大きくなります。園児がいる時間は全ての時間帯で保育士を配置する必要がありますし、園側の費用の部分での持ち出しは何ら変わることはありません。公定価格の議論の中で、保育園の運営費についての国の考え方は、標準時間認定と短時間認定とで10%の差を設けております。
実は佐世保市では保育料は今後も標準時間認定の額に統一しようという案が示されております。短時間の認定も行いますが、保護者負担は標準時間認定の額を適用しようという案でございます。運営費についても標準時間と短時間の差は設けないということを聞いております。
我々としては現行制度と同様に8時間を基本として、働き方によっては最大11時間の利用を認めるという方法が良いと考えますが、長崎市としてはどのようにお考えでしょうか。

【事務局】
要望書の裏面に問題点として3点記載されておりますので、それに沿ってご説明いたします。
まず1点目、保育標準時間と保育短時間とでは利用可能時間に3時間の差があるが、国基準の保育料では1.7%の差しかないという点でございます。公定価格上では現在の延長保育事業の基本部分に対する補助分を施設型給付費に移行するということで、国においては保育短時間分の保育士配置の費用を含めたところで▲1.7%となっておりますが、長崎市の案におきましては先ほどご説明いたしましたように公定価格と同様に10%の差を設けております。
2点目、保育短時間認定を受けた場合は各保育園が設定した8時間の中で利用することになるが、働き方によっては延長保育を必要とする場合も考えられ、2,3回延長保育を利用すると保育標準時間の保育料を越えることになるという点でございます。延長保育についてはほとんどの保育園で実施していただいており、延長保育料は1時間あたり300円で設定している園が多いと認識しております。幼稚園でも預かり保育を実施していただいておりますが、1時間あたり150円で設定している園が多いと把握しております。現状、延長保育料については2倍ほど差があり、保育料の設定に際しては現状を踏まえて設定したところですが、全ての場合で標準時間を越えない保育料の設定は現実的に困難であるため、公定価格における差と同様に10%の差を設けたところでございます。国の延長保育の保育料がまだ示されておりませんので、例えば延長保育に対する補助を行うなど国の動向を見ながら検討したいと思います。
3点目、保育短時間の8時間を1人1人に合わせて設定した場合、保護者の延長保育料の負担はなくなるが、保育士の配置は標準時間と何ら変わらないので収入は減るが支出は増えるようになるという点でございます。保育時間の原則は8時間でございますが、保護者の事情により開所時間11時間の範囲内で利用していただいております。短時間の設定をした場合、延長保育料を個別に判断して徴収しなければならないなど、園側には手間がかかるということは認識しております。また国が示している弾力運用、1人1人に合わせた保育短時間の設定については、最終的には園の判断になりますが、標準時間とまではいかなくても園の負担が大きくなるのは理解しておりますので、必要に応じて負担軽減などの検討もしなければならないとは考えております。
全体的に申しますと、新制度において保育標準時間と保育短時間が設定された背景には、子どもを育てる責務は基本的に保護者にあるという基本的な考え方がございます。その中で保護者の育児環境に応じた子育て支援を行う必要性を考えた場合、標準時間と短時間を分けずに実施すると、例えば8時間未満でお迎えに来ることができる方であっても最大11時間預けることができますので、必要以上に保育所に任せてしまうことを助長してしまうという危惧も少なからずあるのではないかと思います。
私どもは、それぞれの保護者が必要とする保育の時間を考慮して創設された標準時間と短時間という制度ができた趣旨を踏まえる必要があると思っております。その中で保護者負担を軽減するために国基準の▲1.7%ではなく▲10%とさせていただきました。利用者の方や現場の方のとまどいや混乱も想定されるところですので、保育の認定を行う際の保護者の方とのやり取りや今後の施設側とのやり取りに際しては十分説明をした上で適切に対応したいと考えております。

【委員】
今事務局が説明された標準時間と短時間の差を設けた理由、施設に長時間預けっぱなしになるという危惧ですが、働き方に関係なく保護者が抱えている育児不安というのは非常に大きいわけです。仕事をしながらその不安を抱えている保護者からは、保育の時間少し長くしていただいてありがとうございますと、育児ストレスの軽減を担っていただいてありがとうございますという声をいただきます。少し子どもが大きくなるにしたがって、子どもと遊ぶことが楽しくなったと、家庭で育てることが楽しくなってきたと言われて早く迎えに来られる方もいらっしゃいます。そういう面を保育所が担っていると思います。
いたずらに預ける時間を短くすれば親子関係が全てうまくいくとは私は思っておりませんし、親子関係を作っていくお手伝いをするもの我々保育園の役割であろうとも思います。預ける時間を制約して、そのストレスを子どもに向けられたら大変なことになると思います。そういう意味で我々もお手伝いをしますし、もう少し保護者を信用してもいいのではないでしょうか。

【委員】
要件など詳細はよく分かりませんけれども、今の委員の発言に賛同します。行政の考え方というのが間違っていると思います。結婚して子供を産んでということを国は言っていますが、老人を施設に入れずに家に帰しましょうという考え方と全く同じだと思います。だから老人虐待、体罰ということが起こってくる。子どもだってそれと同じですよ。家庭で子育てをすることは大変だと思いますし、子どもを保育することで親を支援するということも非常に大事なことだと思います。

【委員】
延長保育の割合についてお尋ねしますが、保育時間開始前と終了後の割合というのはどのくらいでしょうか。

【事務局】
夕方6時以降の1時間を延長保育としているところがほとんどだと思います。件数としては年間延べ12万件程度です。保育所の開設日は年間300日ですので、1日あたり400人ほどになります。保育所に通っている子どもがおよそ8000人だとすれば5%程度ということになります。

【委員】
保護者の立場から言わせていただきますが、回りの人に保育標準時間と短時間という制度ができるみたいだけど使いますかって聞いてみましたが、8時間きっちりで仕事が終われば良いけどまず終わらないので、毎日延長保育になるから使う意味がないと言っていました。
子育てというのは生活の一部ですから、家計としての収入が増えないと保育料だけ見ても高い低いという議論はできないと思いますし、仕事の時間、子育ての時間、自分の時間、ワークライフバランス全体のことですので、預ける時間が短くなったから子育ての時間に充てるのかと言ったらどうなのか。使ってほしいとは思います。必要ないとは言いませんし、有効に使える方もいらっしゃるかもしれませんが、私の回りの雰囲気からするとあまり使われないと思います。

【事務局】
誤解があってはいけませんので確認をさせていただきます。標準時間認定と短時間認定ですが、一般的には1日の勤務の拘束時間が6時間以上であれば11時間までの保育が利用できるという標準時間の認定になります。1日の拘束時間が4時間、5時間程度の場合は短時間認定となり、8時間までは保育所に預けることができるということになります。
もちろん短時間認定であっても、場合によっては6時間、7時間の勤務があって延長保育を利用することはあるかもしれませんが、パート等で4,5時間の勤務時間の方が毎日11時間まで預けて夕方6時、7時にお迎えに来るということでは家庭での子育ての面からもよろしくないという考え方でございます。
また、パート等で4,5時間勤務で早めにお迎えに来られる方からすると、同じ保育料を払っているのに短い時間しか預けていない、国の制度上は短時間保育という制度もあるのに利用できないのか、という声もいただくと思います。

【委員】
園の8時間と保護者の8時間が合うかどうかが問題で、労働時間は4時間でも延長保育料が必要か、必要ないかが問題だと思います。例えば午後3時から午後8時までの5時間パートの場合、資料2ページで言うと午後4時以降の4時間分が延長保育ということになりますが、この場合は具体的にはどのような対応になるのでしょうか。

【事務局】
パートで4,5時間の勤務をされる方の場合、一般的には朝の8時、9時からお昼過ぎまでの4,5時間という形態が多いかと思いますが、委員ご指摘の通り、中にはお昼過ぎから夕方までの勤務の方もいらっしゃると思います。それについては、基本的な8時間を例えば朝9時から夕方5時まで設定した上で、A君については保護者の就労時間を考慮した8時間を設定するという弾力運用も検討されていますので、保育園の方にもご協力いただきたいと思います。
それによって保育園側にも事務的に手続きが煩雑になることも予想されますが、短時間保育を利用する割合は国の試算では2割、多くても3割と想定されておりますし、その中で個別にシフトを組むような子どもは数名だと思います。現実に蓋を開けてみて予想以上に多くて大変だという場合は、現場とも協議させていただきたいと思いますが、想定ではそこまで多くはないと思いますので対応可能ではないかと考えております。

【委員】
国の弾力運用の話がありました。子ども1人1人に短時間の時間設定をしても構わないというものでございますが、1つの園がやるとなると全ての園がやらないといけないという点が1点。それから個別の時間設定によって、必ず保育士を配置しなければならない、結局は11時間の開所と変わらないわけです。国は基準は示すが運用は市でやってくれと、市は園でやってくれと。我々に問題を押し付けられてもどうしようもありません。
制度の構造をあまりに細分化しすぎてしまったなという気がしますが、佐世保市がこういうやり方を採ったのには、保育料の負担軽減をした場合の市の持ち出しと負担が変わらないという理由があるようですが長崎市はいかがでしょうか。

【事務局】
標準時間と短時間の設定差を設けないという佐世保方式ですが、認定上は就労時間等で区分を分けますが、運営費は標準時間分を支弁するという方法でございます。佐世保市の場合は就労形態からシフト制が多いのではないかという見込みからこのようなやり方を採った方がいいのではないかというのが1点。また、延長保育の利用が多いことと、延長保育料はほとんどかからない、又はかかっても100円ということで負担が小さいということが考えられます。
財源に関しては、長崎市において標準時間と短時間を分けずに設定した場合、新たに1億2000万円程度が必要となります。佐世保市の場合も負担は増えておりますが、佐世保市が単独で支出している補助金については要検討ということで、他の補助金を見直すことによるマイナスも視野に入れて、全体の中で検討をされているということでした。
長崎市の超過負担について数字をお示しさせていただきますと、今回の案は国の▲1.7%を▲10%で設定しておりますが、それにより4000万円程度が長崎市の新たな負担となります。これに伴い1号認定の保育料も引き下げておりますので、それにより1億1000万円程度の負担が生じます。
また、先ほどご説明しましたように、年齢区分についてもこれまで3歳未満、3歳、4歳以上の3区分だったものが新制度上は3歳未満と3歳以上の2区分になりますので、それにより新たに2000万円の負担が生じます。以上を踏まえると、長崎市としては、保育標準時間と保育短時間を分けないほうがやはり負担は大きくなると思います。

【委員】
差額はどのくらいになるのでしょうか。

【事務局】
8000万円程度になります。

【分科会長】
確認して良いでしょうか。今の8000万円の負担というのは、資料6ページの表で言うと、例えば差引増減の3歳の階層区分8であれば▲5300円と▲2000円の差を埋めた場合の試算ということでよいでしょうか。

【事務局】
保育料だけ見た場合、標準時間と短時間という設定をしなければ長崎市に入ってくる保育料は800万円程度増えます。そして今回要望があっているのは、保育料を標準時間で統一した上で、市が保育所に支弁する運営費についても標準時間分で計算できないかという内容ですので、そうした場合は新たに1億2000万円程度の負担が生じるということです。そして先ほど▲1.7%を▲10%にした場合の市の負担が4000万円とご説明しましたが、差を設けなければその差額が8000万円ということになります。

【分科会長】
標準時間と短時間で2000円でも1000円でも安くなれば保護者としては助かるわけですが、例えば保育料について据え置いた場合はどうなりますか。もちろん低所得者については今より高くすることは有り得ないと思いますが、所得が高い階層は現状のまま据え置けば、少しは負担が軽減されるのではないでしょうか。
1人1人で短時間の認定をして、シフト制が少ないとしても、それが1人2人程度だとしても個別対応すれば大変ですよね。保育士さんや園長先生にそういう部分にエネルギーを費やしていただくよりも子どもたちに費やしてほしいわけで、もっとシンプルにならないのかなと思うわけです。シンプルにするためにどの程度の負担が生じるのかということです。低所得者は別として、所得が高い人はそのままにするとか、下げ幅を縮小するとか、そうすることでどのくらいの負担になるか分かりませんか。

【委員】
数字や計算の根拠は色々ご説明いただきましたけども、なかなか分かりにくいので次回の会議で資料としてお示しいただくわけにはいきませんか。

【事務局】
仕組みとしては、保育料について標準時間と短時間を分けずに設定したとしても、認定そのものは分けて行う必要があります。ですから短時間の認定を受けた方は保育料としては標準時間相当を負担していただきますが、国からの運営費負担金については短時間分しか支弁されないことになります。

【委員】
国の考え方は事業者の立場、利用者の立場、双方が不利にならないような考え方の下で制度設計をして、このような提案をしているのではないかと思います。先ほど委員が言われたのは、費用負担とサービスをどうするかということについて、利用者の負担については応分の負担をしていただき、保育料の差を無くしてその分を事業者に支弁することによって事業者が運営しやすい、スムーズにサービスを提供することを目指しているもので、そのために1億2000万円程度必要ということだと思います。
これは国が制度設計した中で、市町村の負担でこういうことができるかどうか、ということが問題なわけですね。国としても運用の中で、国の負担でそういうことを認めるのかどうか。そのあたりはどうでしょうか。

【事務局】
委員ご指摘の部分については、認めてもらえるのであれば一番いいのでしょうが、現実的には市の負担ということになると思います。それは間違いないと思います。

【委員】
幼稚園が認定こども園に移行するに際して、思っていたよりも補助金が入ってこないから移行しないでおこうとか、既に認定こども園として運営しているところはやっていけないから返上するという動きがあっています。国は待機児童解消を図るために幼稚園を活用しないといけない、新制度を推進しないといけないということで補助率を上げるような算段をしています。
先ほど委員が言われた、保育料に区分を設けて運営する中では子ども1人1人で判断しないといけない、それに伴う延長保育を実施することで保育士の配置等で運営が厳しいということは、保護者の立場からしても十分理解は得られると思いますし、それは幼稚園が認定こども園に移行する際の問題とそう変わらないと思います。
せっかく国が制度設計して新制度を進めていこうとするときに、事業者が運営しやすい状況ができないというのはマイナスだと思います。財政面での問題は種々あると思いますので、資料を出していただけるのであればお願いしたいと思います。

【委員】
確認と提案ですが、先ほどから議論されている保育短時間の設定による費用負担の逆転現象の解消という部分ですが、保育短時間の8時間というのは、資料で言うところの8時半から16時半までというのは変更できないものなのでしょうか。

【事務局】
各園で設定していただくことが可能です。

【委員】
少なくとも2パターンぐらい、8時からの8時間と終了時間を19時とか19時半とかに設定する2パターンぐらいを設定すれば、延長保育料による逆転というのは極力減らすことができるのではないでしょうか。

【分科会長】
1人1人に設定するのではなく、複数パターンの設定でカバーしようということですね。

【事務局】
保育短時間認定について、国からは全体の20%~30%を見込んで計算してくださいという説明があっています。長崎市の場合、1日4時間以上、月16日以上を認定の要件としていますのでそれ以上の区分まで把握しておりませんが、いくつかの園で見たところでは、大体1割、多くても2割程度が短時間認定に該当するのではないかと思います。 
さらにシフト制が必要な子どもは少なくて、各園1人か2人か、その程度ではないかと推定しています。ですから短時間の設定については8時半から16時半で設定していただければ大半が入ってくると考えています。要件を満たすかどうかについては、現状は就労時間で判断していますが、実際には休憩時間もありますので、それを含めて職場に拘束される時間で判断するものと考えております。
保育時間は原則8時間ですので、基本的には8時間の中でお迎えに来てくださいとお伝えしていますし、実際にお迎えに来られる方もおりますので、そういう方については▲10%で設定させていただければ、保護者の負担は全体で4000万円減らすことができるということで、事務局の案を設定しているところです。
今、短時間設定の必要性を議論するにあたってポイントになっているのは就労時間の部分ですが、実際の認定は就労以外の事由も判断基準となります。例えば虐待の恐れのある子どもですとか、求職中で仕事を探している方などは短時間設定でも対応可能ですし、必要に応じて標準時間設定も行うことができますので、そういう意味では短時間設定は必要ではなかろうかと考えております。

【委員】
保育料については、所得が割と高い方、推定年収で1000万円とかの方については、保護者から言わせてもらうと負担軽減を抑えて、浮いた分を中間層に回すとか、保育園や幼稚園の運営に回すことはできないのかなと思います。単純に一律に負担軽減を行うのではなく、所得に応じて負担していただく方には負担していただくとか、そういうことはできないのでしょうか。

【事務局】
今回の保育料については利用時間で差を設けようということで、標準時間と短時間では▲10%の差を設定し、幼稚園についてもバランスを見て設定したところです。

【委員】
例えば推定年収1130万円以上の場合、2号認定で言うと月33000円で済むわけですが、ここまで引き下げた理由は何でしょうか。

【事務局】
3歳以上児については、保育単価が低く設定されています。保育所では子どもの年齢によって職員、保育士の配置基準が異なっていまして、0歳児であれば3:1、1,2歳児が6:1、3歳児が20:1、4,5歳児が30:1ということで職員1人あたりの子どもの数が決まっています。これによって運営費についても年齢によって設定されておりまして、0歳児では16万円とか17万円という額が設定されています。それに応じて保護者の負担も高くなるということです。

【委員】
高所得者の保育料で言えば年収1130万円以上の方の場合、国基準では9万円とか10万円の保育料が、市の案では3万円前後に設定されていますよね。ここは下げ過ぎではないのでしょうか。

【分科会長】
長与町の場合、確か一番高い階層は6万円を超えていたと思います。長崎市の場合は一番高くても5万8千円なので、これは良いイメージだと思いますが、今の意見は所得が高い人にはもう少し頑張って負担してもらって、その分を他の階層の負担軽減に回すことはできないのかということですね。

【事務局】
ご指摘いただいた点は、国の基準で約10万円のところ市では3万円前後に設定しておりまして、優遇し過ぎではないかというご意見だと思います。これは、国が示す基準額というのは上限額でございまして、保育所に支弁される保育単価といいますのは、3歳以上児では保育士の配置基準が20:1とか30:1になりますので4万円程度になります。その4万円が上限になりますので、4万円に対する保育料が3万3千円というふうにご理解いただければと思います。
それから長崎市の保育料は一番高い場合で5万8千円ですが、県内でもバラつきがありまして、佐世保市や長与町などは6万円を超える額ですし、島原市は4,5万円程度だったと思います。それぞれの自治体で少子化対策への取り組みなどあると思います。もちろん長崎市でも低所得者への負担軽減は行っておりますが、高所得の子育て世帯の方にも長崎市に住んでいただきたいというような子育て支援の政策の面もありますので、その点はご理解いただきたいと思います。

【委員】
現在認定こども園の認定をいただいているのは12園ございます。長崎市の要請もあってのことですが、少しずつ認定こども園になる施設が増えてきている状況の中で、特に大規模園では収入が減ってしまうということが懸念されていまして、認定こども園を返上するというような動きがございます。全国的にも12園というのは多いと思いますが、実際には市が目標とする待機児童の解消という点からして、もう少し認定こども園になっていく施設が増えていくような施策が目に見える形で出てこないと、今後移行を希望する施設が増える可能性は低いのではないかと思います。
認定こども園になってくださいとは言われますが、この点が幼稚園が新制度に移行するにあたってのターニングポイントになるのではないかと思いますので、言い方はともかく新制度に入っていって得をするというか、運営がままならない状態にはならないとは言っておられますが、やはり懸念が拭えないというのが本音です。

【事務局】
資料の6ページをご覧ください。上の表が幼稚園について記載した部分です。現状、保育所は定員を超過して入所しており待機児童が発生している一方で、幼稚園は定員の半分程度の入所で運営が厳しい状況ございます。幼児課の窓口で保護者の方が幼稚園と保育所を比較されると、やはり若干幼稚園が高いのかなということで保育所を希望される方が多いように感じます。
新制度においては制度として統一されたところですので、利用者負担額につきましても表中に記載のとおり、現行と比較しますと500円から8100円の減額をさせていただき、幼稚園も選択しやすいようにと設定したところでございます。

【分科会長】
今の部分は国の設定では保育所の方が安かった部分を、長崎市では全階層で幼稚園のほうが安くなるように設定された部分で、ここまで整理した市の努力は分かりますね。

【委員】
利用者側からすれば少しでも安くなればそれは良いわけですが、しかし事業者からすれば保育士の配置など非常に大変な部分だと思います。今、保育士の資格を持ちながら働いていない方が全国で60万人もいると言われています。
ですから保育士の処遇改善を図らないと保育の質にもつながらないので、先ほど新たな市の負担が1億数千万円という話もあり大変だと思いますが、ぜひ保育士の処遇改善については今と変わらない、今以上の配慮をしていただきたいと思います。

【委員】
ありがたいお言葉をいただきました。今回の制度の中では利用者の不利益にならないようにと言われておりますが、保育園が新制度に移行するにあたって園のほうの負担も相当増えると思います。
事務局が示された案で行かれるのであれば、その負担増となる部分に対する裏付けのある支援をお願いしたいと思いますが検討はしていただけるのでしょうか。

【事務局】
新制度への移行を目前に控え、現場も分からない、我々も分からないという中で、保育会、幼稚園協会の皆様、運営面でのご心配があると思いますが、今回は利用者負担の案ということでお示しさせていただきました。運営等については事業者と市との関係になってきますので、別の場での協議をお願いしたいと考えております。

【分科会長】
保育料につきましては、事務局の案について様々ご意見をいただきましたので、事務局のほうで今日の議論を踏まえ、追加して提出する資料などありましたら次回の会議にお示しいただき、次回の会議では答申案として議論をしたいと思います。

議事(2)子ども・子育て支援事業計画の構成等について

【事務局】
議事(2)「子ども・子育て支援事業計画の構成等について」説明。

【分科会長】
ただいまの説明について何か質問等ありませんでしょうか。時間もありませんので何かありましたら次回の会議でご意見等をお願いします。

【委員】
子ども・子育て会議としてこの会議を進めていく上で、保護者代表ということで現在もご参加いただいておりますが、その委員の選任について、実は3月末をもって保育園の代表の保護者と幼稚園代表の保護者が再任をされておりません。
事務局に問い合わせたところ、ニーズ調査のための臨時委員だったので任期が満了して再任はしていないとのことでしたが、保育料という保護者に負担を求める大事な議題を扱うときに、保育園、幼稚園の保護者の意見を入れなくてもいいのかなと思っていますが、次回の会議の際にだけ出席していただいて発言するというのは可能なのでしょうか。

【事務局】
ただいまの点ですが、この会議は元々児童福祉専門分科会として開催をしておりましたが、昨年8月に、子ども・子育て支援新制度に向けた議論を行うために当該分科会を、地方版子ども・子育て会議として位置付けたものでございます。
その際、委員として子育て中の保護者、それからワークライフバランスの問題については労使の関係者について、保護者を4名、労使代表をそれぞれ1名ずつ、合計6名の委員を臨時委員として追加したところでございます。
当時、この分科会の委員の任期は平成26年3月31日でとなっておりまして、4月以降の委員選任に際しましては、子ども・子育て会議としての位置付けから保護者代表、労使代表、それから従来の分科会の委員として学識経験者、障害者団体の代表などを含めて委員として選任したところでございます。
子育て中の保護者につきましては、ニーズ調査という部分もありましたので4名の方にお願いしておりましたが、4月以降については2名の方に参加していただいておりますし、保育所、幼稚園につきましてはそれぞれの団体から代表の方に参加していただいておりますので、その保護者のご意見につきましても各団体のほうから頂けるのではないかと考えております。

【分科会長】
今後の分科会について事務局のほうから何かありますか。

【事務局】
本日は利用者負担等について様々なご意見をありがとうございました。次回の会議では一定の答申案としてまとめさせていただきたいと思います。次回の会議は11月21日、金曜日で調整したいと考えておりますが、本日の配付資料の「第7回児童福祉専門分科会日程調整票」にご記入の上、11月6日までにご回答をお願いします。 

【分科会長】
それでは次回の会議は11月21日で調整のうえ、後日改めて開催案内をお送りさせていただきます。他に何もなければ本日の会議を終了し、事務局へ進行をお返しします。

【事務局】
以上を持ちまして平成26年度第6回児童福祉専門分科会を終了いたします。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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