ここから本文です。

平成26年度第4回 長崎市建築審査会

更新日:2015年1月16日 ページID:026292

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

建築部建築指導課

会議名

平成26年度第4回 長崎市建築審査会

日時

平成26年10月2日(木曜日) 13時30分~16時45分

場所

長崎市議会 第3会議室

議題

<第4号議案>
長崎市立伊良林保育所隣接地に計画されている中高層建築物に対して指定確認検査機関が行った建築確認処分の取り消しを求める審査請求に関する裁決書について
(平成26年度第1号審査請求事件及び平成26年度第2号審査請求事件)

<第5号議案>
基準時以降に増築する日影規制に係る建築物の建築許可の報告

<第6号議案>
道路内に建築するバス停上屋に対する許可の報告

<第7号議案>
建築基準法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告

審議結果

<第4号議案>
裁決(案)に基づき、その内容について議論し、裁決内容を決定した。

(裁決内容)
第1号審査請求事件:却下
第2号審査請求事件:棄却

<第5号議案>
【委員】
平均地盤面が14cm上がった理由は何か。

【事務局】
平均地盤面は全体として出すものであり、今回の新しい建築物が敷地内の高いレベルに位置しているためである。

【会長】
他に意見はないか。

【委員】
異議なし。

<第6号議案>
【会長】
今回のバス停にはベンチは設置されるのか。以前、バス停にベンチが設置されると包括同意基準である道幅を2m確保できなくなるということがあったが。

【事務局】
設置される予定はない。住民によって将来置かれてしまう可能性があるが、こちらとしてはそれを許可していない。

【会長】
それについて、周知をお願いする。
他に意見は無いか。

【委員】
異議なし。

<第7号議案>
【会長】
特定通路とはそもそも何なのか。

【事務局】
特定通路は建築基準法上の道路でない。本来建物は道路に有効に接していなければ建てることができないが、特定通路に接している場合、建築基準法第43条第1項ただし書きの規定による許可を受ければ建築することができる。その建築物の敷地が接する通路を便宜上特定通路と呼ぶ。

【会長】
公道も私道もあるのか。

【事務局】
ある。

【会長】
他に意見は無いか。

【委員】
異議なし。

【会長】
それでは第4回長崎市建築審査会を終了する。

―以上―

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

観光案内

平和・原爆

国際情報

「行政運営・審議会・指定管理者・監査」の分類