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更新日:2014年7月31日 ページID:025882
総務部 総務課
平成26年度第2回 長崎市個人情報保護審議会
平成26年7月8日(火曜日) 14時~15時30分
長崎市上下水道局別館3階会議室
諮問第34号
コンビニエンスストアにおける証明書交付の実施に伴う電子計算機接続について
≪結果≫
諮問第34号については承認された。
≪【諮問第34号】主な質問・意見等≫
【委員】
コンビニエンスストアにおける証明書の交付については、既に他の自治体でも実施されているとのことだが、これまでトラブルはなかったのか。
【実施機関】
運営主体である地方公共団体情報システム機構(J-LIS)によるとこれまで問題はなかったということでしたが、他の自治体等含めて再度確認します。
【委員】
手数料は窓口交付と比べて減額されるのか。
【実施機関】
コンビニエンスストアによる交付手数料はまだ決めていません。
【委員】
費用対効果はどれくらいを見込んでいるのか。
【実施機関】
今回のサービスの実施にあたって新たに発生する主な費用は、コンビニ事業者へ払う手数料とJ-LISへ払う機器等の使用に係る負担金があります。(他都市等の例からコンビニ交付開始により証明書の取得率が増加するものと見込んでおり、これに伴い証明書の発行件数及び手数料収入も増加しますが、経費も増加するため、)5年間の推計でシミュレーションした結果、個人番号カードの普及率が50%とした場合、経費に対する収入の割合は約36%になると見込んでいます。
【委員】
キオスク端末の設置費用はいらないのか。
【実施機関】
コンビニエンスストアにある既存の端末を使用するので、新たな端末の設置費用はいりません。
【委員】
資料にある統計情報とはどのようなものか。
【実施機関】
証明書の発行件数などです。
【委員】
コンビニ店員への教育訓練とはどのようなものか。
【実施機関】
端末操作に関与しないこと、証明書や個人番号カードの置忘れがあった場合には警察に届け出ることなどです。
契約書において、個人情報取扱責任者を定めて、安全対策を適切に実施すること、従事者に教育することなどを規定することとしています。
【委員】
個人番号カードを失くした場合はどのようになるのか。
【実施機関】
クレジットカードを失くした場合の対応と同様に、個人番号カードを紛失した場合には、国の設置するコールセンター等に連絡していただき、直ちに利用を止めるようなサービスの提供が想定されています。
【委員】
家族の個人番号カードを預かって代わりに手続をするということは想定されているのか。
【実施機関】
パスワードが設定されているため、本人が手続することを想定しています。
【委員】
委任状を持って手続をするのは窓口ということか。
【実施機関】
そのとおりです。
【委員】
パスワードの変更や個人番号カードの再発行はできるのか。
【実施機関】
できます。
【委員】
パスワードには、例えば誕生日は設定できないなどの制限はあるのか。
【実施機関】
個人番号カードの券面にある数字や本人の誕生日などはパスワードに設定できないようにすることを想定しています。
【委員】
犯罪防止の観点から、例えばコンビニ交付で年に何十通も証明書が発行された場合、何らかの方法で本人に知らせる仕組みはないのか。
【実施機関】
個人番号カードを紛失又は盗難された場合には、届出により直ちに利用を停止することとなり、またパスワードも設定されていることから、第三者が他人の個人番号カードを使って何十通も証明書を取ることは想定されていないため、今のところそのような仕組みは想定していません。
【委員】
証明書の偽造防止対策などのことは、関係機関へ周知されるのか。
【実施機関】
周知していきます。
【委員】
本件サービス実施までにさらなる事故防止対策を検討していただきたい。
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