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平成26年度第2回 長崎市社会福祉審議会(児童福祉専門分科会)

更新日:2014年7月28日 ページID:025754

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

こども部 子育て支援課

会議名

平成26年度第2回 長崎市社会福祉審議会(児童福祉専門分科会)

日時

平成26年5月29日(木曜日) 14時45分~17時

場所

長崎市議会第1会議室及び第2会議室

議題

  1. 子ども・子育て支援新制度に関する基準条例の制定について
  2. 量の見込み(暫定値)について
  3. その他

審議結果

【事務局】 開会、辞令交付、資料確認、こども部長挨拶、会の成立報告

議事(1)子ども・子育て支援新制度に関する基準条例の制定について
1.幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準について

【事務局】
議事(1)「子ども・子育て支援新制度に関する基準条例の制定について」のうち
「1.幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準」について説明

【分科会長】
ただいまの説明について何か質問等ありませんでしょうか。

【委員】
資料3ページの運営の項目、第9条の教育及び保育を行う期間の部分に「教育に係る標準的な1日あたりの時間は4時間とする」とありますが、その下には「保育の時間は1日につき8時間を原則とする」とあります。これは8時間の保育時間のうち4時間が教育時間と捉えるべきなのか、どのように理解すればよいのでしょうか。 

【事務局】
ここで言う教育時間の4時間は、現在幼稚園において行っている幼児教育の部分です。幼稚園によっても異なりますが、概ね9時から13時までの4時間、又は10時から14時までの4時間が多くの幼稚園で設定されているようです。
認定こども園における4時間の教育時間の考え方ですが、認定こども園は保育に欠ける、欠けないにかかわらず3歳以上の子どもに対して幼児教育を提供し、提供される幼児教育については1日あたり4時間を提供するということです。一方、保育に欠ける子どもで、例えば夕方の5時ぐらいまで預かる必要がある子どもの場合は、残りの4時間は通常の保育として取り扱っているところです。

【委員】
教育、保育の定義が理解しづらいところですが、保育に欠ける子どもでも4時間しか幼児教育しないのか、保育所では食事も昼寝も含めて8時間預かって教育を提供しているわけで、この書き方だと、いわゆるお勉強を4時間しますよというような誤解を与えかねない表記の仕方になっていると思いますが、こうせざるを得ないのでしょうか。

【事務局】
ご指摘の部分は誤解を与えないような表記の仕方を検討したいと思います。幼保連携型認定こども園の場合は0歳から2歳の子どもも預かることが出来ますので、保育時間の8時間はそうした子どもに対応する部分でもあります。それから、保育と記載していると教育が無いのかという誤解を与える部分もあるかもしれませんが、保育所の保育指針の中でも、保育の中には幼児教育の提供といった部分も含んでおりますので、決して教育を行わないということではありません。

【委員】
ただいま議論になっている点につきましては、保育団体としても、国の子ども・子育て会議で質問や意見を述べさせていただいたところです。どうしても保育の中に教育がないと思われている方が多いですが、私たちはあくまでも保育というのは養護と教育が一体的に行われるものだと考えております。そこにはどこが教育でどこが保育だという区別はないという考え方です。資料にあるような記載がされたものですから、保育所では教育がなく認定こども園でのみ教育が行われるというような書き方をされると、誤解を生みやすいのは確かです。この点は国の会議においても発言をさせていただいておりますが、国が変わらないと地方では変えられない部分もありますので、私たちもしっかりと意見を述べていきたいと思います。
保育時間について今回の制度では保護者の働き方によって、標準時間と短時間という2つの区分に分けられますが、11時間を標準時間、8時間を短時間としていますので、1日につき8時間「以上」を原則としていただいたほうがいいのではないでしょうか。

【委員】
国の意図がどういうものかわかりませんが、8時間もしくは11時間が基本にもかかわらず8時間を原則とするのはなぜでしょうか。

【事務局】
追加資料の6ページをご覧ください。運営に関する基準の部分の一番下の欄ですが、「保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間は、1日につき8時間を原則とする」というのが保育時間の原則です。その下に、「前3号の時間については、その地方における園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して市長がこれを定めるものとする」とされており、例えばフルタイム勤務の場合、勤務時間8時間に加えて送迎の時間を考慮すると11時間という考え方もできますので、これについては保護者の状況に応じて柔軟に対応することができるという規定になっています。

【委員】
保育時間を11時間と8時間に区分するということは保育料もそれぞれで変わってそれらも地方が決定するということですか。それと国の指針の中では11時間を標準時間、8時間を短時間としていますが、この基準の中では8時間を原則としているので、きちんと整理したほうがいいと思います。

【事務局】
短時間と標準時間ですが、短時間というのは女性の就労形態の中でも多いパートタイム勤務、1日5時間や6時間の勤務といった就労形態に応じて設定されているものです。保育料についても11時間の標準時間に比べると低い保育料が設定される見込みです。
保育標準時間は8時間の保育を原則としながら最長で11時間、短時間も最長で8時間という考え方になります。 

【委員】
8時間が最長となると、11時間まで預かってもらえるけど別料金が発生するような理解でいいのですか。

【事務局】
保育の必要量については、8時間の保育を提供することが原則となります。その中で、フルタイム勤務の場合は送迎等を考慮して最長で11時間預けることができます。パートタイム勤務の場合は8時間以内での利用が原則となります。そしてそれらの時間を超えて保育を利用する場合には延長保育料が発生することになります。

【委員】
条例の中に記載がなくてもそのような取扱がされるということですか。

【事務局】
保育所によって開所時間が異なりますが、開所時間11時間の中で最長11時間、同じ保育料で預けることができます。それを超えると延長保育となります。

【委員】
保育所の標準時間は11時間だけど認定こども園は原則8時間ということですか。

【事務局】
保育所における保育は原則8時間としていますので、認定こども園についても原則8時間としながら最長11時間まで預けることができるという整理です。

【委員】
保育認定の標準が11時間というところが混乱の元だと思いますが、保育所の基準でも8時間が原則ということになっているわけですね。親にとっては分かりづらいですね。 

【事務局】
保育所の部分も認定こども園の部分も保育時間が原則8時間であるという部分は同じです。新制度の検討の中で、認定としては11時間の標準時間認定と、8時間の短時間認定が出てきているわけですが、現行制度と大きく変わる部分はなく、条例の基準としては原則8時間としながら、保護者の就労状況に応じて対応していきたいと思います。

【委員】
資料3ページのその他の運営部分、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の準用の白抜きの部分、ここは地方の裁量がある部分だと思いますが、苦情への対応が記載されています。これも園次第ということになりますか。例えば、こういうシステムで苦情を述べることができますとか、苦情はこういう手続で述べなければならないとか、そのようなことを決めるのでしょうか。

【事務局】
白抜きの部分は参酌すべき基準として位置付けられておりますが、条例における規定ぶりは、基本的には国に準じたかたちで規定するのが適当かと思っております。ただ、苦情への対応の部分については、保育所のほうでも第3者からの相談も受けていますし、保護者からの苦情や家庭との連絡調整については子どもを預かる施設として必要な部分ですので、しっかり対応ができるようにしていきたいと思います。 

議事(1)子ども・子育て支援新制度に関する基準条例の制定について
2.家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準について

【事務局】
議事(1)「子ども・子育て支援新制度に関する基準条例の制定について」のうち
「2.家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」についての説明。

【分科会長】
ただいまの説明について何か質問等ありませんでしょうか。

【委員】
障がい、疾病等の程度についてはどうなのか、それと障がい児入所施設等の確保とありますが、通所施設とは区別しているものなのかお尋ねします。

【事務局】
障がい・疾病の程度については、障がい等の等級ではなく、子どもの実態を判断することになろうかと思います。

【委員】
居宅訪問型保育事業、いわゆるベビーシッターですが、預かる乳幼児の範疇に障がいや疾病等を持つ子どもを入れて良いのかどうかが気になります。連携施設が確保できれば、居宅訪問型でも保育ができるということでしょうか。そういった施設が確保できればそちらで対応した方が良いのではないでしょうか。 

【委員】
障がい、疾病等を持つ子どもは、できれば健常児と一緒に保育するのがベストだと思います。

【事務局】
障がい等を持つ子どもも集団の中で保育を実施することが、子どもの健全な育成には望ましいのではないかと思います。ただ、どうしても集団保育の場に馴染めない子どもの受け皿として居宅訪問型保育事業が創設された部分でもあります。そうした中で、万が一のことも考えると障がい等に対する専門的な知識・経験を持った入所施設等との連携は必要なものであると思います。
障がい児入所施設等には通所施設ではなく、入所支援の施設や児童発達支援施設、小児科などの医療機関が該当します。

【委員】
小規模保育はA,B,Cとありますが規模が大きくなればなるほど、複数の人間で子どもに関わることになりますのでバランスが取れると思います。検便ひとつとってみても、学生の実習の際にも厳しくチェックします。しかし家庭的保育は少人数で子どもと関わりますので、そのあたりの質をきちんと確保することが大事になってくると思います。それからかなり限られた空間での保育になりますので座学の研修だけでなく実習も含めた研修の中での見極めが重要になってくると思いますがいかがでしょうか。

【事務局】
研修についてですが、家庭的保育事業は密閉された空間での保育になりますので、座学の研修だけでなく、保育現場での実習も行うことになります。 

議事(1)子ども・子育て支援新制度に関する基準条例の制定について
4.特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準について

【事務局】
議事(1)「子ども・子育て支援新制度に関する基準条例の制定について」のうち
「4.特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」についての説明。

【分科会長】
ただいまの説明について何か質問等ありませんでしょうか。

【委員】
小1プロブレムというのがありますよね。6%程度の子どもたちが抱えていると言われています。保育所や幼稚園などからうまく引継ぎができないと、小学校に入学後、十分な教育の効果が得られないということもありますので、小学校等との連携というのは市としても重要な部分だと思いますがどのような対応をされているのでしょうか。

【事務局】
小1プロブレムについては幼・保・小連携ということで力を入れております。国の基準では、小学校等との連携については参酌すべき基準とされておりまして、長崎市の取り組み状況等を十分考慮して具体的な内容を検討したいと思います。 

【委員】
私は、市としてこの問題に真剣に取り組んでいるということを示す必要があると思いますので、従うべき基準としたほうがいいと思いますがいかがでしょうか。

【事務局】
資料の記載内容、そしてそれが従うべき基準か参酌すべき基準かは国の省令に基づき作成しておりまして、国の省令の中では、小学校等との連携については参酌すべき基準とされているものです。委員がおっしゃられたように、市としての取り組みについてはしっかりと記載していきたいと思います。

【委員】
評価の部分ですが、現在小学校でも自己評価ではなく外部評価を行っています。関係者や外部からの評価についても長崎市の基準を設けることも検討していただければと思います。 

議事(1)子ども・子育て支援新制度に関する基準条例の制定について
3.放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について

【事務局】
議事(1)「子ども・子育て支援新制度に関する基準条例の制定について」のうち
「3.放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」についての説明。

【分科会長】
ただいまの説明について質疑に入る前に委員から提出された資料がありますので配付いたします。それでは内容について説明をお願いします。 

【委員】
まず従うべき基準、参酌すべき基準の解釈について意見を述べますが、従うべき基準については必要最低限従うべき基準として言葉通りの解釈で良いかと思いますが、参酌すべき基準というのはそれぞれの自治体の特殊性を踏まえて、より良い基準として条例に定めるための基準となるものとして解釈しています。追加資料ですが、縦書きの資料は児童福祉法ですが、この規定に基づいて今回長崎市でも条例を制定しようとしているものです。そして今回定めようとしている条例についての意見書をお配りしておりますが、大きくは3点、意見を記載しております。

1点目は、開所日数についてですが、開所日数は年間250日以上から290日以上とするのが適当であると考えます。先ほど事務局から説明があった250日以上と言いますのは、土曜日と長期休暇を含めた形で250日以上とされておりますが、実際に土曜日、夏休みや春休みなどの長期休暇にクラブを開所しますと250日ではなく290日になります。したがって今回の条例制定にあたって250日以上とした場合、土曜日、長期休暇中に開所しなくてもいいクラブが存在してしまう恐れがあります。本来就労支援施設である学童クラブにおいて土曜日や夏休み期間などの開所は平日以上に重要な部分ですので、国にあわせた250日ではなく、長崎市の実情にあわせた290日以上の開所が妥当ではないかと提案させていただきます。

2点目は面積についてですが、児童1人につき1.65平方メートル以上の広さを算出する場合は、トイレ・台所・玄関等の面積は含まずに算出するということです。1.65平方メートルという数字の意味するところですが、クラブに通う子どもたちが活動する場合、トイレや台所、玄関といったスペースは実際には活動できないスペースになりますが、延べ床面積で計算してしまうとそういったスペースを含めて計算されますので、実際に活動できるスペースとしてはさらに狭くなってしまいます。ですので、トイレや台所、玄関といった子どもたちが居留できないスペースを除いて算出していただきたいと思います。ちなみに資料の四角囲みに記載しておりますが、1.65平方メートルというのがどのようなスペースかと言いますと、保育所の基準においては7カ月前後でしょうか、ほふくをしない乳幼児1人あたりの基準が1.65平方メートルとされております。小学生も6年生になりますとかなり体格も大きくなってきますが、そのような子どもたちが乳幼児と同じ広さで良いというのは非常に難しいのではないかと考えます。具体的なイメージとして写真を添付しております。写真に写っている子どもたちは、トイレや台所などを含めて1.65平方メートルを算出した場合を想定して入ってもらっていますが、座っているのがやっとというような状況で、安全・安心して活動できる状態ではないというのが分かるかと思います。1.65平方メートルという基準は国が示した基準ですので、その数字そのものを変えることはできませんが、少なくともトイレや台所といった子どもたちが実際に活動できないスペースを除いて1.65平方メートルを算出していただきたいと思います。

3点目ですが、長崎市における学童保育の経緯は、保護者のニーズから立ち上がって約40年が経過しております。他の市町村では市や県、行政のほうから必要ということで立ち上がって、委託や直営で行われているところが多い状況ですが、長崎市のほうでは保護者のニーズにより立ち上がった経緯がありまして、現在は補助金という形態で活動が行われております。しかし、今回の条例制定にあたっての基準の中には補助金の担保に関する条項がありません。施設の運営、支援員の確保は補助金が大きく寄与しているところですので、是非、基準の中に補助金を担保する内容を記載していただきたいと思います。以上、今回の条例制定にあたって3点をご提案させていただきます。

【分科会長】
事務局の説明、ただいまの意見についてご意見等ありませんか。

【委員】
長崎市の学童クラブは保護者のニーズから立ち上がって、色々な派生の仕方がありながら現在まで運営されていると思いますが、何度も言いますように行政の補助を受けているわけなので、特に運営については小学校単位の地域の方々を含めた形で運営委員会を作って公正・公平な運営ができる体制を構築する必要があると思います。そういった意味で保育の質という観点から言うと、厚生労働省が定めた基準ではありますが職員の資格に関する項目に平成32年3月31日までの経過措置が設けられていますよね。これについては、大切な子どもたちを預かるわけですから、もっと短期間で資格を取得してきちんとした指導を提供する責務があると思いますし、クラブを運営する側としての主張をする前にしっかりとした体制を作る必要があると思います。厚生労働省の基準ですのでそのまま記載されていると思いますが、保育の質が均一化されない状況が長く続くのは良くないと思いますので、研修を受けて資格を持った支援員による指導が受けられるよう資格取得に関する経過措置については検討していただきたいと思います。それと面積要件の部分、1人あたり1.65平方メートル以上という部分について、概ね40人以下という基準が設けられていますが、現状これをオーバーしている状態のクラブもあると思います。指導員の配置基準と面積要件というのは保育の質という問題でもありますので、このあたりも早く是正していただきたいと思います。 

【事務局】
委員ご指摘の通り、放課後児童クラブにつきましても、そもそも質の向上という点から今回基準が示されました。これが平成19年の時点では望むべき基準であったものが、今回は条例としてしなければならないという視点で進めていくことになります。今回、指導員の資格要件に関する内容がはっきりと明記され、なおかつ都道府県の研修が資格を持った方に対する現任研修として実施して質を維持していく、そういった趣旨で規定されましたが、この部分について、国の基準では5年間の経過措置が設けられたものでございます。しかし、委員ご指摘の通り、質の維持・向上のためには人材育成が重要ですので、長崎県の実施する研修ではありますが、国が定めた期間にこだわることなく早期の修了のため連携して取り組んでまいりたいと思います。それから面積の件についても、いつまでもということではなく、この条例に沿った形で早急に進めていきたいと思います。

【委員】
学童保育の立場からしましても経過措置について長く求めるものではなく、現在指導員である者はなによりも支援員の資格を取得することを優先したいと考えておりますので、経過措置の期間については短縮を検討していただいて良いかと思います。それから施設の件ですが、ご存じのとおり長崎は狭い地域ですので、こどもみらい課とも協議しながら土地の確保に努めているところです。今後は学校の空き教室が有力な場所となりますが、所管省庁が違いますので文部科学省に対しても厚生労働省のほうから働き掛けをしていただけると非常に助かるのではないかと思いますし、校長先生や教頭先生ともより良い関係を作っていきたいと思います。 

【委員】
縦割り行政の中で大変難しい面もあるかと思いますが、学校の空き教室が利用されている実態も相当数ありますので、今後1つの課題として取り組んでいただければと思います。大事なのは運営の在り方、監査その他について、申し訳ないですがどこかでチェックできる体制をつくることも大切ではないかと思います。

【事務局】
平成24年8月に改正された児童福祉法では、市町村による立ち入り検査や指導等についても盛り込まれております。今までは、補助金を交付していたこともあり補助金の適正な支出といったかたちでのチェックは行っておりましたが、今回運営に係る条例として定めることになりましたので立ち入り検査等についても、条例化された経緯を踏まえて運営団体等とも連携しながら取り組んでまいりたいと思います。 

議事(2)量の見込み(暫定値)について

【事務局】
議事(2)量の見込み(暫定値)についての説明

【分科会長】
ただいまの説明について何か質問等ありませんでしょうか。

【委員】
国の方針では10月に消費税が10%になって、7,000億円の子育て支援の財源を確保して、待機児童の解消のために事業計画を策定して、今後は計画に従って施設整備等を進めていこうとしているわけですが、今の状況では4月に5%から8%になって、これが10月に10%になるかどうか流動的で分からない状況ですけれども、この新制度は消費税が10%になることを前提に進められているものでして、これが仮に10%にならなかった場合の市としての対応方針についてお尋ねしたい。

【事務局】
子ども・子育て支援新制度は、確かに消費税が10%になることを前提に全体像が出来ているものでございます。そのような中で、現在8%なわけですが、国におきましても消費税率8%により得られた財源で措置する内容と、今後10%になる過程で検討するものとに分けて制度設計がされております。長崎市におきましても国の動きを十分注視しながら、消費税率8%による財源措置の中でも必ず実施しなければならない内容は実施するものとして検討していきたいと思います。 

議事(3)その他について

【分科会長】
事務局のほうから何かありますか。

【事務局】
本日は4つの条例についてご意見を賜りました。このご意見を踏まえ、来月の5日から条例制定にあたっての考え方についてのパブリックコメントを実施したいと考えております。パブリックコメントは一般の方々に向けたものですが、公開する内容を委員の皆様にもお送りさせていただきますのでご理解の程、宜しくお願いいたします。また、本日お配りしております資料に基準条例に関する意見書の様式をご用意しております。ご意見等ございましたら賜りたいと思いますので宜しくお願いいたします。 

【分科会長】
次回の分科会の開催等について事務局から何かありますか。

【事務局】
次回の分科会につきましては改めて日程を調整したうえでご連絡させていただきますが、6月末又は7月上旬に開催したいと考えております。

【分科会長】
それでは次回の会議は別途調整のうえ、後日改めて開催案内をお送りさせていただきます。他に何もなければ本日の会議を終了し、事務局へ進行をお返しします。

【事務局】
以上を持ちまして平成26年度第2回児童福祉専門分科会を終了いたします。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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