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平成25年度第2回 長崎市営住宅審議会

更新日:2014年10月10日 ページID:025669

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

建築部住宅課

会議名

平成25年度第2回 長崎市営住宅審議会

日時

平成26年3月26日(水曜日) 10時~12時

場所

長崎市議会 第4会議室

議題

(1)長崎市営住宅入居申込基準の特例の追加について
(2)長崎市営住宅指定管理者制度の今後の方針について
(3)平成26年度実施の建替計画について

審議結果

≪議案第1号 長崎市営住宅申込基準の特例の追加について≫

【委員】
優先入居とありますが、若いご夫婦とかお子さんがいらっしゃるご夫婦はなかなか入居できないのではないですか。

【事務局】
優先入居は子育て世帯も優先入居の枠を設けております。未就学児童がいる世帯等の優先入居の枠を設けており、募集一覧でも子育て世帯を設けています。

【委員】
子育て世帯にはおおいに入居してほしいが、母子家庭、生活保護者の方、老人世帯が多いように感じ、私たちの見守りも多くなり若い世帯に入って欲しいと思っています。

【委員】
特定目的住宅(優先入居枠)とは応募したときに必ず入れるわけではないのですか。

【事務局】
特定目的住宅も一般住宅と同じように資格がある方が応募されて抽選となります。ただ、一般住宅とは別に枠を設けていることから倍率が低くなることはありますが必ずしも入れるわけではありません。

【委員】
子育て世帯として特定目的住宅に応募したが抽選に外れた場合、その後に一般住宅へも応募できますか。

【事務局】
基本的に定期募集では1住戸を選んでの応募となっておりますが、応募が無かった住宅については随時募集をかけており、抽選で外れた方は随時募集への応募は可能であります。

【会長】
長崎市営住宅申込基準の特例の追加について3点お尋ねします。
1点目は、何件ぐらいの要望があっているのか、2点目は他自治体で特例を実施している状況はあるのか、3点目はこの特例を採用した場合、斜面地の自家所有者が申し込みでき、斜面地に空家が残ると思われますが、空家対策はどのように考えられているか、お尋ねします。

【事務局】
1点目について、議会等から、家を持っている方は市営住宅に入られないと聞くけれど、斜面地の方が入居できるようにならないのかとの要望はありました。また実際の要望としては年に1件程度市民から相談があります。その件数が多いのか少ないのかは分かりませんが、坂の町長崎として特例を認めてもいいのではないかと考えた次第です。
2点目の他の自治体の実施状況については、調査が遅れている部分がありますが、長崎県は市と同じ2つの特例はなされていると聞いております。他都市では中核市、坂で有名な自治体へも照会したいと考えています。
3点目の空家対策について、これまでの特例の2つについては、自己所有の家は無くなる形となりますが、今回の特例は家が残るということで、仕組みづくりの中で、残っている家の利用が引き続き出来るようであれば、空家バンク等の借り手を見つける方法もありますので、その辺りの仕組みづくりができないかと考えております。

【会長】
空家の解体については市の方で助成制度がなかったでしょうか。

【事務局】
危険な空家の除却補助について、市の方で50万を上限に補助しており、昨年で25件行っています。

【委員】
特例の要件は、ご夫婦で1人が体が不自由で、もう1人が介護しているとの状況でも募集は可能ですか。

【事務局】
基本的には市営住宅は同居親族を必要としており、一人の方が斜面地で不自由している状況が医師の診断書等で確認できるのであれば、支障なしと考えています。

【委員】
募集の資料がありますが、単身の場合、何件ぐらいの募集があるのでしょうか。実例で言うと3回落ちた経緯があるのですが、落ちたあと随時募集に更に応募された方は何人ぐらいいるのでしょうか。

【事務局】
市では申込者の名前では把握していないため、随時募集で更に応募された方の重複した人数は把握しておりません。
倍率の面で言いますと、平成24年度の空家募集では平均5倍で推移しています。千歳住宅や若葉住宅などの高い倍率の代表的な団地が6団地ありますが、そういった利便性の高い団地には応募するが、随時募集の団地は応募されないという方もおり、その6団地を除きますと約3倍となります。

【委員】
特例については、追加することで結構です。

【委員】
基本的には自治体の裁量で決めて地域の実情で対応していただいて結構だと思われます。
長崎県営住宅も長崎市営住宅と状況は同じであるので、長崎市がやられるということであれば、いろんなところで同じようなことを考えていかなければと思われます。あと佐世保市、大村市、諫早市とも協議をはかり検討していきたいと考えています。

【委員】
長崎市は斜面地ということで高齢の方、身障者の方の保護的な観点から特例の追加は必要と思われます。長崎県の「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」や、国の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」など、法令の整備状況を踏まえて必要な特例ではないかと思われます。

【委員】
特例の主旨については賛成し追加してもらいたいと思いますが、1点、特例は前の2例と違って家は残りますので、市営住宅に入って、自己所有の家に新たな収入が生まれる場合の公平性とか公正性を保ってもらえばと思います。

【委員】
障害者支援の視点から言うとぜひ加えて欲しい特例だと思います。

【会長】
本議案について了承するものとしてよろしいでしょうか。

【各委員】
意義なし

≪報告第1号 長崎市営住宅指定管理者制度の今後の方針について≫

【会長】
2点お尋ねします。
1点目は現在の管理体制、指定管理者の業務と直営でやっている業務の内容を教えてください。
2点目はこれと似たような制度で、住宅管理人制度があり、各棟に1人ずつ置いて従来は市が委嘱して非常勤の公務員ということで一定の報酬を支払っていたと思われますが、現在はどうなっているのでしょうか。そのまま残っているようであれば指定管理者との連携はどうなっているのでしょうか、お答えください。

【事務局】
1点目の指定管理者が行っている業務については、大まかに入居者からの相談等窓口業務、入居に関する事務、各種申請届けの受付に関する業務、家賃及び駐車場使用料に関する業務、収入申告に関する業務、駐車場の管理に関する業務、退去等に関する業務、財産管理に関する業務、その他入居者への啓発活動、統計資料作成業務となっております。なお、行政センターは同業務を直営で行っております。
2点目は、住宅管理人については、指定管理者との協定書の仕様の中で住宅管理人との連携を密に図るようにと定めております。

【会長】
お尋ねしたかった直営というのは、指定管理者制度に入ってない業務、本庁でやっている業務、例えば大規模な改修工事、入居者や家賃の決定、家賃の滞納業務等は本庁で行っているのではないかということです。

【事務局】
先ほどは、行政センターで行っている業務の区分ということで説明させていただきましたが、本庁で行っている業務については、収入申告に関する業務のうち受け付けた後の審査決定等は本庁で行っております。家賃徴収、滞納督促等も本庁で行っております。また、緊急修繕及び空家修繕以外の計画修繕は本庁業務となっております。

【委員】
ここでいう所得について、住民税は税務担当課で管理していると思うので、本人が所得証明を持ってこなくても本庁内で調べられると思いますが、どのように所得を審査しているのですか。

【事務局】
収入の報告を年1回報告してもらうようになっており、公営住宅法第34条で必要と認められる場合は官公庁に必要な書類を求められるとなっていますが、各自治体の税務部局の判断による場合があり、必ずしも閲覧できるとはなっておりません。本人から収入申告を提出してもらう際に、所得情報を閲覧させてもらうことについて同意をもらったうえで閲覧させてもらっております。

【委員】
民生委員は収入申告に係わる無職証明を求められておりまして、県の場合はそれを提出しなければなりませんが、市の場合は一切そういうものは提出不要となっており、市営住宅の方へは書いていません。

【事務局】
私どもが聞いた中では、無職証明は民生委員さんでは証明できないので書かないようになっていると聞いていましたが、福祉部局の方から出して良いとなっているのでしょうか。

【委員】
民生委員ではなかなか無職とは分かりにくいのですが、県営住宅の方へは書いております。市営住宅には10年ほど前は書いておりましたが、現在は不要とのことで書いておらず、必要であれば書いております。

【委員】
指定管理者制度での住民サービスとは、住民同士でのトラブルも解決してもらえるのでしょうか。

【事務局】
私的な部分についても、一定の解決については指定管理者及び住宅課でも取り扱っております。

【委員】
今はいろいろな人が居て、民生委員に来る相談も、隣の柔軟剤が匂うからどうにかしてほしい等の私的なこともあるので、大変でしょうが頑張っていただきたいと思っています。

【委員】
平成26年度まではこの体制でいくのはわかったのですが、平成27年度以降は合併地区は指定管理者で管理しようとしているのでしょうか、行政センターで管理しようとしているのでしょうか。

【事務局】
今回の説明は合併地区の方針は、平成27年度以降平成31年度までの方針であり、平成31年度以降合併地区の方針につきましては、この5年間で検討すべきと考えております。

【会長】
支所等あり方検討委員会や市の検討でも、業務の面で結論が出ていないと思われますが、そのことも影響しているのでしょうか。

【事務局】
会長が言われたとおり、行政センターの業務の整理という面で、色々な問題を解決すべきところを市の方で検討しているところでして、そうした問題をはっきりしないと指定管理者制度への移行は難しいのでないか、というのが資料に書かれているところであります。

【委員】
指定管理者と行政センターとの2つの管理体制は分かるが、指定管理者の業務内容が資料では分かりにくく、現行体制でやっていくことの判断がしにくいので、指定管理者がどういった仕事を行っているかがわかる資料が欲しい。

【事務局】
資料の不足があり大変申し訳ありませんでした。

【会長】
平成22年2月10日開催の当審議会で配付した業務の表の資料を配ればどうでしょうか。

【事務局】
後日改めて委員さんには送付させていただきます。

≪報告第2号 平成26年度実施の建替計画について≫

事務局:市営住宅の概要を説明。

【委員】
大園団地の1期の建替え事業では、建替え前の団地に入居していた従前の入居者のうち、ばら1棟、2棟への再入居者の数が何割か、また、この事業は市の単独事業なのか国の補助事業なのか教えてください。

【事務局】
1期の入居者のうち、従前からの入居者の割合ですが、197戸に対して従前からの入居者は166戸入居しており、新規入居は31戸です。事業については国庫補助事業です。

【事務局】
補足説明ですが、1期分に入居された方の中には、2期分に入居予定だったが1期分の空きに入居された方もおり、比較的その数も多くなっております。

【委員】
タイプのDKとかLDK表示は、どういう面積基準なのでしょうか。

【事務局】
面積表示は、平成8年の公営住宅の整備基準に基いておりまして、DKとLDKを分ける面積基準14.5平方メートルを超える分についてはLDK表示としております。

【委員】
民間の基準では、1DKの場合のDKは4.5畳以上、2DKの場合は6畳、1LDKの場合は8畳、2LDKの場合は10畳となっていますので参考までにお知らせします。

【委員】
今度建った、ばら1棟、2棟は、従前からの入居者が再入居した後は何戸ぐらいの空きが出て、新規に入居できるのでしょうか。

【事務局】
新規入居は、ばら1棟、2棟で31戸です。2期目で30戸程、全体で80戸程の新規入居を考えています。

【会長】
大園団地については子育て世帯の入居があると聞いていましたが、新規募集の入居の影響はあるのですか。

【事務局】
新規募集は80戸程度考えておりますので子育て世帯募集の影響はありません。

【会長】
伊王島の塩町団地ですが、建替え計画については3年前に作成した長寿命化計画に基づいて建設されていると思われますが、その中では工期が平成30年から32年まででした。それが平成26年から28年に繰り上がったのは何か理由はあるのでしょうか。

【事務局】
伊王島塩町団地の入居者から建替えの要望が多かった点と、1号棟、2号棟の白蟻の被害が多く傷み方がひどいという等の理由から、来年度から設計に入るとなっているものですが、工期を前倒ししたこと以外は変更しておらず、「建替え」という方針や存続に係わる棟毎の長寿命化計画は維持しております。

【委員】
事業費18億1千万円での総施工面積はどれくらいですか。

【事務局】
大園の2期で延べ1万1,800平方メートルです。

≪その他≫

【事務局】
次回は5月に開催したいと考えております。

~審議終了~

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総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

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