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平成25年度第2回 長崎市建築審査会

更新日:2014年6月30日 ページID:025578

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

建築部建築指導課

会議名

平成25年度第2回 長崎市建築審査会

日時

平成25年8月19日(月曜日) 14時から15時50分

場所

長崎市議会 第1会議室

議題

(第4号議案)道路に2メートル以上接していない建築物の敷地に対する建築許可について
(第5号議案)基準時以降に増築する日影規制に係る建築物の許可の報告(平成25年5月1日から平成25年7月31日まで)
(第6号議案)道路内に建築するバス停上屋に対する許可の報告(平成25年5月1日から平成25年7月31日まで)
(第7号議案)建築基準法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告(平成25年5月1日から平成25年7月31日まで)
(その他)「長崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例」に係る公益上必要な建築物の許可について(意見聴取) 

審議結果

(第4号議案)
【会長】
臨港道路と、そうでない港湾漁港事務所の管理する道との違いは何か。誰もが通行できるのか。
【事務局】
臨港道路として指定されているか、指定されていないかの違いである。公共用の道路として使用されている点では同じである。
【委員】
了解する。
【事務局】
現在の一括同意基準に掲げる公共の用に供する道については、農道、林道、臨港道路、河川及び海岸の管理用の道に限っている。提案であるが、次回の審査会では、今回の漁港管理者が管理する道についても一括同意基準に含まれる道として見直しを図りたいと考えている。
【委員】
一括同意基準に追加する道については、名称を記載して限定すべきと考える。
【事務局】
具体的には、この港湾漁港事務所の管理する道があるが、県でも長崎空港内の管理道についても対象としているので、他に対象がないか検討したい。
【会長】
他に意見はないか。
【委員】
意見なし。
【会長】
以上異議なしとする。

(第5号議案)
【委員】
意見なし。
【会長】
以上反対意見なしとする。

(第6号議案)
【会長】
バス停内にベンチがあるが、歩道の有効幅員は、どうとらえるのか。
【事務局】
このベンチは道路管理者である市が設置したもので、固定式である。歩道の有効幅員は、ベンチの背もたれから有効2mを確保している。
【会長】
歩行者と自転車の事故がよくあるので、撤去する方がよいが、ベンチの置き方について指導すべきでないか。
【事務局】
以前も同様の指摘があり、ベンチが通行上の支障となるので撤去すべきという意見と高齢者への配慮からベンチの設置はやむをえないとの意見があった。道路管理者に審査会での意見として、伝えた。今回も道路管理者に審査会での意見を伝えたい。
【委員】
ベンチの置き方を指導することは、ベンチの設置を認めることになりはしないか。
【事務局】
難しい問題だが、道路管理者に審査会での意見を伝えたい。
【会長】
他に意見はないか。
【委員】
意見なし。
【会長】
以上反対意見なしとする。

(第7号議案)
【会長】
意見はないか。
【委員】
意見なし。
【会長】
以上反対意見なしとする。

(その他)
【会長】
この公園は、高齢者や障害者が利用しているのか。また、便所だけでなく、公園全体のバリアフリー化がなされているのか。
【事務局】
毎年地区の祭りが開催されており、高齢者や障害者の利用はある。公園の入り口から段差がないようにバリアフリー化をしている。
【委員】
公園の便所は、必要なものだと考える。地区計画の別表に記載して、建築可能なものとすれば、許可によらずに建築できるのではないか。
【事務局】
ダイヤランドは、当初平成4年に地区計画を定めたが、それ以前には住民による建築協定があり、それを引き継ぐ形で地区計画が制定された。将来ダイヤランド地区計画を改正する際には、地区整備計画の「建築物等の用途の制限」を見直して、公園便所は建築可能な建物としてほしいと考えている。
長崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例(以下「地区計画建築条例」という。)は、地区計画に基づいて制定している。公園便所が地区計画の中でもともと許されているのであれば、地区計画建築条例の別表に入れることも検討したいが、できない場合は地区計画建築条例第15条の規定による建築許可を要することとなる。
【会長】
別表の中の(5)の建築物には、該当しないのか。
【事務局】
 (5)は、(1)から(4)に附属する建築物であり、公園便所は該当しない。
【委員】
ダイヤランド地区計画以外の地区計画区域内でも、公園便所は建てられないのか。

【事務局】
ダイヤランドは、地区計画が制定された長崎市内で最初の住宅団地である。その後、他の地区で制定された区計画では、公園便所は『公益上必要な建築物』として建築可能なものとしてあげているので、許可を受けずに建築することができる。地区計画は都市計画課、地区計画建築条例は建築指導課と分担している。都市計画課との協議では、将来ダイヤランド地区計画を改正する際にあわせて、地区整備計画の見直しを検討したいとのことだった。
【会長】
高齢者や身体障害者の方がこのトイレを利用する見込みはあるのか、また、バリアフリー対応の便所にする必要があるのか。
【事務局】
この公園では毎年地区の祭りがあり、不特定多数の人が利用する。公園便所などの不特定多数の方が利用する施設は長崎県福祉のまちづくり条例に基づき、バリアフリー対応にする必要がある。
【委員】
この公園便所の維持管理はどうなっているのか。
【事務局】
公園便所は、基本的に長崎市が自治会に清掃等を委託し、消耗品は現物を支給している。
【委員】
祭り以外の使い方は何かあるのか。
【事務局】
子供たちが遊び場に使っている。
【委員】
遊具等の倉庫として使用していないのか。
【事務局】
掃除用具等を入れるスペースはあるが、狭いので倉庫ではない。コスト面からも検討して、このような仕様となっている。
【委員】
公園便所については、公園遊具と同様に取扱い、許可手続きを経ないで建築することはできないのか。
【事務局】
公園便所は、建築物であり、ダイヤランドの地区計画や地区計画建築条例で建築可能なものとしていないので許可を受ける必要がある。
【会長】
公園施設の一部であるという考え方はできないか。
【事務局】
できない。
【会長】
他に意見はないか。
【委員】
意見なし。
【会長】
この公園便所については、公益性があり、支障ないと認められるので、許可について異議なしとする。ただし、今後は公園便所について地区計画建築条例に基づく許可手続きを簡略化するか、ダイヤランド地区計画を改正する際に地区整備計画を見直してほしい。

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電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

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