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平成25年度第3回 長崎市入札監視委員会

更新日:2013年12月27日 ページID:024921

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

理財部 契約検査課

会議名

平成25年度第3回 長崎市入札監視委員会

日時

平成25年11月13日(水曜日) 10:00 ~ 12:00

場所

長崎市議会 第4会議室(市役所本館地下1階)

議題

1 予定価格の事前公表・事後公表について
2 審議事項
[上下水道局事業部]
 (1) 向町(7)汚水管・配水管布設工事【制限付】
 (2) 三重下水処理場汚泥脱水機改築機械設備工事【制限付】
 (3) 池島町(径50粍)配水管布設工事【指名】
[建設局土木部]
 (4) 市有街路灯整備工事(東部)【制限付】
[建設局建築部]
 (5) 高島小中学校校舎耐震補強工事【制限付】
[市民局環境部]
 (6) 東工場ごみ焼却施設タービン付帯設備整備ほか工事【随意契約】
3 報告事項
 ○委員からの質問に対する回答について
 ○指名停止措置の運用状況について
 ○指名停止に至らなかった案件について
 ○入札監視委員会報告書素案の協議について

審議結果

1 予定価格の事前公表・事後公表について
○事務局説明

【長崎市の経緯】
 予定価格について、平成10年3月までは非公表としていたが、入札の透明性の向上及び公正性の確保の観点から、全国の自治体で公表されるようになり、長崎市では、平成10年4月から事後公表とし、平成12年4月から、入札・契約手続きの透明性をより一層高め、建設業者が価格の妥当性を事前に確認できるよう、事前公表とし、現在に至る。
 また、最低制限価格については、平成12年に施行された「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が背景となり、平成14年2月から開札時に公表している。

【国の指針】
 平成13年に公共工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図ること、また、公共工事の入札及び契約の適正化を図るため、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」の閣議決定がなされ、その後、平成18年、23年に一部改正を経て、現在に至る。
 この指針の内容については、「国は入札前に予定価格を公表することにより生じる弊害を防止するために予定価格を事後公表としているが、地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止する法令の規定はないため、事前公表の実施の適否について十分に検討したうえで、弊害が生じた場合には速やかに事前公表の取りやめを含む適切な対応を行うものとする」こととなっている。

【国の指針に示されている事前公表による弊害と長崎市の現状】
 一つ目の弊害として、「競争が制限され、落札価格が高止まりになること」のうち、競争性が制限されるという点については、長崎市では、平成16年4月から電子入札システムを導入し、制限付一般競争入札方式を採用しており、業者は要件を満たせば入札に参加でき、入札した業者は顔を合わせることなく、どの業者が参加しているかも分からないことから、競争性は確保されている。また、落札価格が高止まりになるという点について、落札率が、最低制限価格率の変動範囲内である88%から90%以内で推移しており、落札率が高止まりとなっているとは言えない状況である。
 二つ目の弊害として、「建設業者の見積努力を損なわせること」については、案件によって応札者数にばらつきがあり、長崎市においては、落札回数を年間4件に制限していること、また案件によって利益率も異なることから、業者は積算を行い、採算を見極め、より有利な案件に入札を行っているものと考えている。このことから、見積努力を損なわせることになっていないと考えている。
 平成24年度長崎市建設工事の成績において、ほとんどの工事で標準点である70点を上回っていることから、落札した業者の施工能力についても、概ね問題はないものと考えている。
 また、長崎市では、積算能力以上に業者の施工能力を重視している。施工後の検査における評価点が悪い場合には、指名停止措置を昨年4月から厳しくし、評価点の高い業者に対しては工事成績付入札の導入や優秀工事表彰を行うことで、優良工事の施工を促し、工事品質の向上を図っている。
 三つ目の弊害として、「入札談合が容易に行われる可能性があること」については、現在、長崎市においては、談合情報はなく、談合が行われていると類推できる事実もない。

【予定価格を事後公表とすることによる懸念】
 予定価格を事後公表とすると、どうしてもそれを探ろうという不正行為が発生する可能性がでてくる。実際に他の自治体において、予定価格の漏えい事件が発生したこともある。今年度は県内の自治体でも発生している。

【長崎市の方針】
 予定価格の事前公表による国が懸念している弊害については、長崎市では認められていないことや不正入札の防止のためにも、予定価格の事前公表を継続していきたいと考えている。

(質疑)

【委員】 昨年度の資料によると、漏えい防止策がより確実になれば事後公表に移行したいと記載されているが、職員研修等、漏えい防止策はないのか。

【事務局】 漏えい防止については、幅広く職員へ周知徹底する必要があり、継続的に研修等を行わなければならないが、研修で万全な漏えい防止策が図れるとは言い難く、現時点では現行の方式しかないと考えている。 

【委員】 現在、国で掲げる事前公表による弊害は、長崎市ではないとのことだが、今後もないという保証はない。事前公表による懸念が数多くある中で、事後公表の懸念は漏えい問題だけであり、これさえ解決すれば、弊害がなくなるため、懸念数のバランスを考慮すると、事後公表を検討すべきではないか。

【事務局】 今後、有効な漏えい防止策が出てきた場合は、事後公表についても検討したいと考えている。

【委員】 長崎市としても、都道府県から漏えい防止に関する情報を得たり、過去の事件を基にして常に防止策を検討していく必要があるのではないか。

【事務局】 現在の制度が万全とは思っていない。漏えい防止が確実に図られるのであれば事後公表もありえるが、漏えいを防ぐことができない可能性があるため事前公表としている。今後もより良い入札制度を検討していきたいと考えている。

【委員】 資料について、「落札率が近年88から90%台で推移しており、落札率が高止まりとなっているとはいえない」とあるが、あくまでも長崎市側の視点で作成されている。工事をする側は、予定価格から1割程度安く受注しているため、材料費など経費をかけないようにと無理をしなければならず、そのために工事の質が落ちたりする可能性があり、結果として市民が損をしてしまうということになる。経営者の立場になり適正な落札率を検討しなければならないのではないか。

【事務局】 案件によっては利益が見込めず、応札がなく入札不調となった案件もある。この点については問題であると考えており、不調件数が減少するよう適正な予定価格などについて検証していきたい。

【委員】 最低制限価格率を上げているが、どの程度上がったのか。

【事務局】 最低制限価格率については、ここ5年ほどで5%ほど上げている。これは、国の低入札価格調査基準価格の見直しに伴い、上げているものである。今後も、他都市の状況を見ながら、最低制限価格率の見直しを検討したい。

【委員】 入札談合情報がなく、談合が行われていると類推できる事実もないとのことだが、どのようにして判断しているのか。

【事務局】 規則や要綱に談合情報が寄せられた場合の対応を規定しているが、指名競争入札時は談合情報が多数あったものと推測している。しかし、一般競争入札になってからは、応札者や第三者からの特定の情報が寄せられることはない。インターネットでも随時チェックをしているが、談合を疑わせるものも掲載されていないため、現在、談合は行われていないものと考えている。

【委員】 今後、方策があれば、事後公表を検討したいとのことに期待したいが、事務局の努力が感じられない。それによって入札者のモチベーションが上がらないことにつながっているのではないか。長崎市も安全な方に動くのではなく、全国が注目する方策を考えていただきたい。

【事務局】 事前公表・事後公表については、市としても常に問題意識を持っており、現在の事前公表が万全だとは思っていない。今のところ、事前公表が業者からの不正の余地がない制度となっている。現時点で、この事前公表に勝る制度が見つかっていない状況であるが今後もより良い制度を検討していきたい。

【委員長】 長崎市において、予定価格の事前公表の弊害がないとは思わないため、今回は事前公表の継続で良いが、1年後もしくは2年後に見直しや検討をしてほしい。

【委員】 職員への周知徹底図るための研修期間はどれくらい必要か。

【事務局】 どれくらいの期間があればというものではなく、継続して行っていく必要があると考えている。

【委員長】 予定価格の事前公表・事後公表についてはそれぞれ、メリット、デメリットがあるが、今後も常に委員会でチェックをしながら、また、事務局から報告を受けながら検討していくこととし、今回は事務局の方針である事前公表とすることでよろしいか。

※委員による了承。

【委員長】 事務局は、常に問題意識をもって、当委員会でも折に触れて報告をお願いしたい。


2 事案審議
(1) 向町(7)汚水管・配水管布設工事【制限付】

【委員】 この案件で、実際に入札に参加している業者は1者であり、また、落札率が99.97%と高くなっている理由は何か。

【事務局】 工事場所が狭いなど、施工条件が悪かったということ。また、対象業者を北部と西部に絞ったことが影響しているのではないかと考えている。

【委員】 市内を2地区に区分し、承認業者としては4者であるが、その中で、入札書を送付したのが1者である理由は何か。

【事務局】 この案件にとりあえず応募し、入札までの間に積算した結果、利益が見込めると判断した業者が、4者の内1者しかなかったためと考えている。 

【委員】 応募は、容易にできるのか。

【事務局】 入札参加資格を満たしていれば、容易にできる。 

【委員】 この2地区に区分する制度は、どのようなものか。 

【事務局】 平成17年、18年の合併で、長崎市の行政区域が広くなったことに伴い、2,000万円未満の工事について、業者の所在地から現場までの移動距離等を考慮した制度である。
 また、この制度について、業者にアンケートを取っているが、賛成、反対両方の意見が寄せられている。

【委員】 いつから始まった制度なのか 

【事務局】 本年度からである。 


(2) 三重下水処理場汚泥脱水機改築機械設備工事【制限付】

【委員】 布フィルターからスクリュー方式に変更したことは、技術的なものを指定して発注したのか、それとも一般的な脱水装置を発注したのか。

【事務局】 脱水機能方式が変わることで、本体に付随する機械が非常にシンプルになるため、今回の工事についてはスクリュープレス方式で発注した。この方式は、特殊な機械を使用しているが、設計に使用するマニュアルは数者が製作可能ということで確認して指定している。 

【委員】 脱水の仕方は様々あると思うが、今回、採用したスクリュープレス方式が現在、もっとも技術的、経費的に優れていたのか。 

【事務局】 遠心力を使って脱水する方法、特殊な布で包んで脱水する方法、最近採用が多いスクリュープレス方式による脱水方法があるが、電気や薬品の使用量、機器費等を総合的に判断し、スクリュープレス方式が優れていたため採用した。 

【委員】 今後のメンテナンスについては、どのように考えているか。 

【事務局】 脱水機は本体と補助の機械で構成されている。補助の機械については、市内業者でもできるようなメンテナンスであれば、市内業者に優先して依頼するが、脱水機本体については、メーカーに依頼する。 

【委員】 総合評価方式を使って技術提案をさせ発注することは考えなかったのか。 

【事務局】 総合評価方式は、実施例が少ない工事での採用はありえるが、脱水機方式は全国で2,000箇所の処理場で採用されており、従来どおりの発注で行うことができると考えた。 


(3) 池島町(径50粍)配水管布設工事【指名】
(質疑等特になし)

(4) 市有街路灯整備工事(東部)【制限付】

【委員】 本件については、他の地区も同時に施工しているが、単価はすべて同一となっているのか。 

【事務局】 すべての地区で同一である。 

【委員】 すべてLEDに取り替える工事なのか。 

【事務局】 そうである。

【委員】 既存のポールとは別にLED灯のポールを立てる工事なのか。
 
【事務局】 既存のポールの蛍光灯をLEDに取り替える工事である。 

【委員】 工事内容に記載のある電柱設置とは、電柱に設置すると言う意味で、電柱自体は設置しないのか。
 
【事務局】 電柱についている蛍光灯をLEDに取り替えるということである。

【委員】 現在、市内の街路灯は、何割程度、LED灯になっているのか。

【事務局】 防犯灯の役割をしているのが市内に約3万6,000個あるが、そのうちLED灯は約500個である。 


(5) 高島小中学校校舎耐震補強工事【制限付】

【委員】 築何年の建物なのか。また、4階部分を取り払うことの危険性はないのか。

【事務局】 昭和56年に建築基準法が施行されたがそれ以前の建物が対象となっているので、32年以上は経ている。また、地震は、横揺れが建物の崩壊につながるため、建物の高さを低くし、横揺れ幅を少なくすることで、耐震性能が上がるので危険性はないと考えている。 

【委員】 入札参加申請業者が1者である理由は何か。
 
【事務局】 この工事は、2回不調となっている。入札参加申請は数者あったが、第1回目7月19日、第2回目8月9日の入札の際、応札がなかった。応札しなかった理由を業者に聞き取りをしたところ、離島であり運搬費や見えない経費がかかるためとのことだった。そのため、3回目に入札条件の一部見直しをしたところ、1者が応札したという状況である。
 
【委員】 どのような見直しをしたのか。 

【事務局】 離島調整費において、積み上げ方式を採用したことや、運搬についても一日単位の運搬船を貸し切った場合の経費相当分を計上したこと、また、長崎市においては、1業者が公共工事を受注できる回数が年間4回と制限されているが、この案件については制限を撤廃している。 


(6) 東工場ごみ焼却施設タービン付帯設備整備ほか工事【随意契約】

【委員】 他メーカーから見積もりを取ったとのことだが、性能発注の場合も毎回取っているのか。

【事務局】 毎回、他メーカーから見積書を取っている。 

【委員】 他の業者が参加しなかった理由は、他のメーカーが施工したものは施工しないことの他にあるのか。 

【事務局】 性能保障ができないことである。

【委員】 実際は施工することはできるが、お互いに他のメーカーの業務は、落札しないようにという合意があるとは考えられないか。 

【事務局】 業者から取扱い説明書、図面が提出されているが、詳細なものではない。詳細なものは、知的財産権の関係もあり、オープンにできないため、他のメーカーが施工することはできないものと考えている。また、業者間の合意については関知できないため答えられない。
 
【委員】 独自技術についてのノウハウは別だが、特許を取得している部分については、他のメーカーも知ることができるため、技術については知っており施工できるのではないか。

【事務局】 詳細な図面等もないため、性能保証をするというリスクを負いたくないため、見積提出辞退が発生しているものと考えている。 


3 事務局報告
指名停止について
(委員からの質問に対する説明)
 前回の委員会で指名停止に至らなかった案件の中で、鹿児島市に本店を有するA社の経理部長が平成20年から平成22年にかけ、計約1億3千万円を脱税したとして、平成25年2月に鹿児島地方検察庁から法人税法違反により起訴された案件があった。これについて、委員から、『有罪判決を受けたのは経理部長であり、(「代表役員等」には該当しないため指名停止措置を行わなかったということだが、)経理部長などは、法人税法上「みなし役員」とされる場合があるが、「みなし役員」は、適用対象ではないのか』という質問があった。
 委員のご質問にあった税法上の「みなし役員」について、法人税法施行令第7条第1項の規定により、「法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの」は、実際の役員でなくても税法上は役員とみなしている。
 つまり、当該案件における経理部長については、委員の指摘のとおり、法人税法上は「みなし役員」となるが、代表権は有してはいないため、長崎市の指名停止措置要領では、一般役員の位置付けになる。
 よって、この案件の経理部長については、代表権を有する役員ではなく、一般役員であるため、指名停止の対象とならなかった。


指名停止措置の運用状況について

【委員】 契約をしたにもかかわらず、工事契約続行不能届けの提出や契約辞退があった後の工事は、どのように進められたのか。

【事務局】 業者に対しては、契約金額の約1割に当たる契約保証金を没収した。また、本来、時間に余裕があれば、公告して最初からやり直すのだが、施設側の休館日等の関係で早急に対応しなければならなかったので、随意契約とし、施工を進めたケースもある。 


指名停止に至らなかった案件について
(質疑等特になし)


【その他】
<次回開催>
 平成26年2月12日(水)10時から正午まで。
 第4回入札監視委員会にて、平成25年度の報告書事務局素案の審議。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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