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平成25年度第1回 長崎市営住宅審議会

更新日:2013年12月26日 ページID:024913

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

建築部 住宅課

会議名

平成25年度第1回 長崎市営住宅審議会

日時

平成25年10月30日(水曜日) 10:15 ~

場所

長崎市議会第4会議室(市役所本館地下1階)

議題

(1) 議案第1号 長崎市市営住宅審議会の会長の選出等について
(2) 報告第1号 市営住宅の概要について
(3) 報告第2号 長崎市における住宅政策について
(3) その他

審議結果

報告第1号 市営住宅の概要について
(事務局:市営住宅の概要を説明)

【委員】 資料9ページの過去の5年間の募集状況の中で、平成23年度の新築募集の31戸、倍率11.7倍は、以下の資料のどれにあたるのか。何処の団地かを教えてください。

【事務局】 資料15ページをご覧ください。右上表旧長崎市A地区10番の大園団地になります。

【委員】 確認ですが、資料6ページの収入ランク毎の所得月額ですが、通常サラリーマンについては、毎月の給与所得で理解出来るが、自営業者の場合は、収入金があって経費を差し引いた額が税務署で言うところの所得という理解で良いのですか。   

【事務局】 委員ご存知の通り、給与収入者に対しては、給与所得であり、控除が無ければ割ることの12が月額所得となり、自営業者に対しては、自営業者の必要経費を除いた所得額、家族が居れば、38万の控除等を除いた所得額を割ることの12を月額所得としています。

【委員】 いわゆる課税所得ですね。理解しました。
         
【委員】 資料5ページにありますように、旧長崎市地区は指定管理者によって、A地区、B地区を管理されているが、指定管理者にしたメリット、デメリットを教えてください。

【事務局】 指定管理者を導入したメリットですが、メリットとしましては、費用面で以前は公社の方で管理していましたが、人件費を比較しますと若干指定管理者の方が安くなっています。あと、指定管理者の民間努力として土日の開庁をしています。これは、義務付けではありませんが、指定管理者の提案として、行っています。他には民間の提案として、キッズスペースを執務室に設けるなどのいろいろなサービスの向上が図られていると思われます。デメリットとしましては、私どもが直接市民との窓口応対が減ったぐらいではないかと考えています。

【会長】 指定管理者制度が平成18年度から導入されていますが、管理業務の範囲について、どういう業務をやっているのか、また直営でどういった業務をやっているのかを教えてください。概略で構いません。

【事務局】 指定管理者の管理の業務内容ですが、現在、管理業務全般を行っています。ただし、市で決定すべき事項、最終的な家賃、駐車場の使用決定等、行政で決定すべき事項については、本市で行っていますが、その他の管理業務は、苦情等の応対も含めて、指定管理者で行っています。

【会長】 それ以外に家賃の滞納分の徴収、大規模改修工事については、どちらが行っていますか。

【事務局】 家賃の滞納分の徴収につきましては、早期徴収の分については、指定管理者で徴収していて、法的措置については、本市の決定事項もありますので、本市が行っています。大規模改修工事につきましては、外壁の改修等の計画修繕は本市が行っていますが、緊急修繕は、指定管理者の方で行っています。

【会長】 入居の申し込み受け付けも指定管理者で行っていると思われますが、そうした場合、指定管理者で家庭の事情とか収入とかの個人情報を知りうる立場にあると思いますが、そういうものへの保護については、どういう取り扱いをしていますか。

【事務局】 個人情報の保護につきましては、指定管理者と協定書を結んでいて、長崎市の個人情報保護の取り扱いに準じた取り扱いを行っています。

【会長】 協定だけで守られるのかという点もありますが、今まで個人情報が漏れた等の事例はありますか。

【事務局】 指定管理者が情報を漏らした等の事例は、ありません。ただし、協定書の中でそうした取り決めをしているので、対応出来ると考えています。

【委員】 女性の立場でお伺いしたいのですが、指定管理者というのは市営住宅に居なくて、事務所に勤務していると思いますが、以前は市営住宅に管理人が居て、住民を把握していたと思いますが、指定管理者は、住民の把握を出来ているのでしょうか。

【事務局】 指定管理者は、現在、市役所の隣の桜町第2別館、住宅課が4階にあるビルの1階に指定管理者の事務所を構えていますが、先ほど、委員さんが言われた住宅管理人制度は今現在もあり、人数は減ってきていますが、住宅管理人になっていただける方には、団地もしくは棟で、管理人をお任せしている所もあります。

【委員】 指定管理者の担当年数は、4年間でしょうか。

【事務局】 指定管理者の現在管理期間は、5年間(平成22年度から平成26年度まで)です。指定管理者制度の導入当初は、4年間(平成18年度から平成21年度まで)でしたが、2回目から5年間となっております。

【委員】 年度とは、4月1日から3月31日までとのことでしょうか。2回目は、平成26年度の3月31日まででA地区とB地区が切れるとのことでしょうか。また、そうした場合に、どれくらい前から公募等を行うのでしょうか。

【事務局】 平成26年度の3月31日は、平成27年3月31日となり、翌々年の公募等に向けて、準備している段階です。

【委員】 家賃の滞納があった場合に、立ち退きなどの決まりはあるのでしょうか。

【事務局】 条例の中で3ヶ月以上滞納があった場合は、明け渡し請求が出来るとなっています。


報告第2号 長崎市における住宅政策について
(事務局:長崎市における住宅政策について、説明)

【会長】 1点確認ですが、資料の18ページの長崎市住生活基本計画の「ア計画改訂の背景・目的に平成20年度に策定」とありますが、他の資料では、平成19年度となっているようですが、これは平成20年度なのか平成19年度なのかを確認したいです。

【事務局】 長崎市住生活基本計画については、平成19年度に業務委託を行い、ある程度の骨格を作り、平成20年度になってから、内容を固め作成となりましたので、平成20年度策定という表現を取っています。

【会長】 そうしますと、平成20年度から平成28年度までの9年間とういうことでよろしいでしょうか。

【事務局】 実際は、そういうことになります。

【会長】 今回改訂の背景として、一つ目は、国の住生活基本計画や長崎県の住生活基本計画が策定されたという点、二つ目は、長崎市の第四次総合計画が策定されたという点、もう一つは長崎市の住生活基本計画が策定され、5年が経過し、その間、社会情勢の変化に伴う、新たな住生活を取り巻く環境について、課題が出てきているのが今回の改訂の背景とされていますが、課題については、どういったものが出てきているのかを示していただきたいのですが。

【事務局】 1点目は、長崎市の人口が、これからだんだん減っていく時代になってきているということ、また、世帯数についても、今後減っていく見込みがあるということがあります。それと併せまして、高齢者の割合が増えてきているという点、平成22年で11万人、今後は13万人にも増えていく見込み等があります。また、長崎市の中心部へ人口が集まり、周辺部の人口減少が顕著に現れているという状況があります。また、それと併せまして、長崎市にある住宅の中で斜面地や周辺部などで空家が増えつつある点もあり、そうした諸々の状況から、当初計画から5ヵ年を経過し、課題等も見えてきましたので、今回の改訂を行おうとしているものです。

【委員】 資料19ページの1-1のサービス付き高齢者向け住宅の登録とは、具体的にどういったものですか。

【事務局】 サービス付き高齢者向け住宅と言いますのは、国の方で平成23年10月から新たに取り組みを始めた住宅制度です。賃貸住宅の中に一定の高齢者を見越したサービスで、見守り、生活相談等のサービスを含めた住宅の位置づけを取っていまして、細かく言うと、1戸あたりの居住面積等の制約もありますが、登録をすることを条件として、国からの優遇策として補助があり、推進をしている制度です。長崎市はその登録の受付事務を行っていて、現在8件の登録を行ったところです。

【委員】 サービス付きといっても、独りで住んでいる高齢者の方がいつの間にか亡くなった場合などがないように見守り等を行うサービスであり、通常言うところの食事等のケアサービスではないという事ですか。
 
【事務局】 先ほど、述べたサービスとは、最低限の要件のサービスでして、実際に登録している事業者の方は配食、洗濯等の付加サービスを設けていまして、実態的には、有料老人ホームに近い形を取られている事業者が多く、中にはデイサービスセンターが併設されているケースもあり、福祉関連の事業者が運営されているケースもあります。

【委員】 この制度は、どういった法律に基づいた制度ですか。

【事務局】 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づいた制度でして、福祉の関連もありますので、福祉部局とも連携を取りながら、有料老人ホームとの住み分け、運営等について、連携を図っています。有料老人ホームと同様の形態を取りながら、サービス付き高齢者向け住宅の登録を行うと、有料老人ホームの届出が省略される等もあり、また、建設費の補助もありますので、全国的に増えていっている状況です。

【委員】 長崎市住生活基本計画の施策展開の方針の施策プログラムについてですが、1点目として、一つは大規模団地での集約・削減に伴う空地とありますが、具体的にどこの団地で行うとかの計画はあるのかという点、2点目にセーフティネットの再構築の中で、市営住宅の入居基準の見直しの持ち家の場合の基準などとは、どういう基準かという点、3点目は、定期借家制度による子育て世帯の優先的な入居の実施とは、市営住宅の中で定期借家制度とは、どのようなものか教えていただきたいです。

【事務局】 1点目ですが、大規模団地での集約・削減に伴う空地活用ですが、現在、大園団地の建替えを行っており、これは大規模な建替え事業で、3期に分けて行っていて、1期が完了し、今現在2期を行っているところですが、施工期間中に入居者の方も減っている状況及び社会情勢も変わってきていることから、3期では、元々の全体計画の戸数を多少減らします。具体的に言いますと、3期での2棟の計画を1棟に減らしまして、その余った敷地で高齢者向けの福祉関連の建物が建つようなことが民間の力を借りて出来ないかというものを、周辺の福祉施設との関連も含めて、現在のところまだ不明ですが、検討している所です。
 2点目の入居基準の見直しの持ち家の場合の基準ですが、現在、持ち家の方は、市営住宅に応募することは出来ませんが、仮に持ち家を持っていても、その持ち家が斜面地等の不便な所に持っており、高齢化し、足腰が不自由になり、その住宅に住み続ける事が困難なケースが増えていることから、従来の持ち家の基準を見直せないかと検討している所です。
 3点目の定期借家制度による子育て世帯の優先的な入居の実施ですが、基本的に子育てする期間と言うのは限られている訳ですから、そういう方が入られて、そのまま、市営住宅にずっとおられるとなりますと、次の子育て世帯もおられる中で、そうした方々にもこうした制度を利用していただきたいと考えていまして、ある程度の期間を設けて、例えば、10年なら10年との期間を設けて、主に新築の団地ですが、子育ての世帯の募集を行っているところです。

【委員】 先ほどの話で、持ち家の場合の基準ですが、持ち家を処分してからの制度なのか、持ち家を持ったまま可能な制度なのか教えていただきたいです。

【事務局】 今年度、具体的な方法を検討しようというところで、例えば、斜面地に持ち家を持っておられて、我々の条件で市営住宅を申込まれた場合に、持ち家を転貸されるケースなども想定されますので、慎重に検討しているところです。

【会長】 県委員さん、県の方では、2年前に策定が済んでいるとのことですが、参考になるご意見とかあれば、お聞かせください。

【委員】 特にはありませんが、私どもは住生活協議会を作っていますけれども、社会情勢がかなり変わってきたということで、安全安心、高齢化、省エネ、住宅のセーフティネットをどうするか、また我々は更に離島の住宅問題もありますので、そういう点も含めた県の住生活基本計画を作っています。長崎市は、空家の問題とか斜面地の問題とか特異な問題も抱えておられますので、それに特化した施策を進められているものと思われます。公営住宅の最近の議論として、住宅のセーフティネットをどう考えるかで、公営住宅を直接供給で補っていくという形を全国の自治体が住宅のセーフティネットを行っていますが、民間に入っておられる方がなかなか当たらないという不公平感をどう考えていくのか、よその国では、居住水準をきちんと確保した上での住宅手当という方法もありますが、日本では、公営住宅という直接供給という形で、当たった人は入れるけども当たらなかった人は入れない等の問題も有り、住宅のセーフティネットをどう考えていくのかという問題も有り、民間の住宅の水準を上げて、活用していく方法は無いのかとか、特に低家賃の住宅は、どのように供給されていくべきか等、公営住宅、民間住宅トータル的に住宅のセーフティネットを考えていく必要があり、我々も悩んでいて、今回の審議会等の意見を参考にさせていただきたいと考えています。

【委員】 資料19ページの基本方針2の「講演会、相談窓口などによるマンションなどの住まいやまちづくりの情報発信を進めます。」、2-3に「マンション管理基礎セミナー等の講習会の開催」とありますが、具体的には、どういった内容ですか。

【事務局】 マンションに関する問題につきましては、長崎市においてはマンション管理をきちんとしていただくことを認識していただくということで、NPO団体と協力をしながら、マンション管理セミナーを県と一緒に開催していきたいと考えていて、今年度も11月21日に開催する準備を進めています。マンションを管理するにあたってのいろいろな問題点や課題をお話していただき、こうした講演会を通じて、マンション管理に携わる方々の将来的な課題を早めに解決していけたらと考えていまして、今年度は、2月にも予定しています。

【委員】 マンションとは、民間が分譲したマンションでしょうか。

【事務局】 その通りです。

【委員】 マンションを分譲する場合は、基本的に管理組合を作って、自主管理か管理会社への委託という形で、住宅金融公庫があった時代は、25年とか50年の管理計画を添付しないと事業許可がおりなかったと思われますが、現在は、でたらめなマンションもあるんでしょうか。

【事務局】 マンションについては、いろんな運営の仕方があると思われますが、ご存知のように定期的に建物のメンテナンスをしていく必要があり、きちんと積み立てを取り組まれていると思われますが、入居者の方がそういった認識がないケースもお聞きしますので、そういった認識を深めていただきたいと考えています。

【委員】 通常は、重要事項説明書を説明して、それに添付する管理規約を説明して、修繕計画とか修繕積立金を説明していますので、通常はそうした話を知らないという人は、ほとんど居ないと思われます。通常、3時間程、契約前に説明していて、そうした訳のわからないマンションと言うのは、ひどい業者ではないのかと、啓蒙活動は必要と思われますが、少し、出発点が違うのではないとの気がします。我々の協会でも不動産業者に限定したセミナーも開催していますが、一般の方にもセミナーをしていますので、我々のセミナーを利用されてもいいのではないのかとも思います。

【事務局】 貴重なご意見をありがとうございます。今後とも、ご意見を賜りながら、参考にさせていただきたいと考えています。

【委員】 市営住宅団地別管理戸数の関連にもなるんですけれど、大規模改修を行った団地は、どこか。例えば、何処の団地にはバリアフリーを行った等の資料が、今後あれば良いと思われますが。あくまでも、要望として、お聞きください。

【事務局】 今後、検討させていただきます。

【委員】 来年の4月1日から長崎県の身体障害者の方に関する条例が施行される予定と聞いていますが、内容的には建物に関して、共に協力していきましょうとの内容であったと思われますが、その中で、民間は努力目標ですけれど、県、国、市等の公的組織は、義務的要素があって、体が不自由な方は、車椅子対応にしてくれなどはわかりますが暴れる等の精神的な方は判断出来ないので、そうした場合に公営住宅はどういった対応をなされるのか、研究されているようなことはありますか。
 
【事務局】 私どもも、そういった動きがあると今、聞いた状況であり、勉強させていただきたいと考えています。

【委員】 県としては、精神障害の方については、独り立ちして、福祉関係のサポート体制があるという方については、入居していただいていますので、今後もハード面、ソフト面研究していきたいと考えています。


その他

【事務局】 次回の開催を2月か3月に開催したいと考えています。

~  審議終了  ~

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