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更新日:2013年12月2日 ページID:024741
市民生活部 消費者センター
平成24年度第1回 長崎市消費者苦情処理委員会
平成25年3月28日(木曜日) 14:00 ~ 14:45
メルカつきまち5階 会議室(築町3-18)
会議次第
1 報告事項
(1) 平成23年度及び平成24年度(上半期)の相談・苦情の概要について
(2) 消費者安全法上の重大事故に関する報告等について
(3) 地方消費者行政活性化基金の事業成果及び今後の取組みについて
2 事務連絡
(1) 平成25年度の委員会開催等について
<1 報告事項>
・報告事項(1) 平成23年度及び平成24年度(上半期)の相談・苦情の概要について
【事務局】
まず、平成23年度の相談・苦情の概要について説明します。
平成23年度の相談全体の概要については、平成22年度3,464件から平成23年度3,532件と68件、2.0%の増加となっています。これは、携帯電話やパソコンでのワンクリック詐欺などの架空請求に関する相談が443件と多く寄せられたことによります。
主な相談内容は、携帯電話やパソコンでの架空請求など、デジタルコンテンツに関する相談が平成22年度479件から平成23年度615件と増加し、商品・役務の種類別ワースト10は2位から1位となっています。
平成22年度に改正貸金業法が完全施行され増加した借金に関する相談については一段落し、平成22年度570件から平成23年度383件と減少しました。
また、複数の事業者が登場し、消費者にお金を支払わせるためにあの手この手で勧誘する劇場型詐欺が急増したため、ファンド型投資商品は平成22年度15件から平成23年度114件と増加し、商品・役務の種類別ワースト10ランク外から4位となりました。
相談当事者の年代別構成については、平成22年度に比べ70歳以上及び60歳代合わせて247件増加しており、高齢者層からの相談が増加する傾向にあります。増加の要因としては、ファンド型投資商品が平成22年度9件から平成23年度102件、デジタルコンテンツが平成22年度36件から平成23年度62件と増加していることが挙げられます。
特定商取引法に該当する販売方法、いわゆる特殊販売に関する苦情については、平成22年度1,320件から平成23年度1,798件と478件増加しております。これは、通信販売、電話勧誘販売などが増加したことによるものです。
商品事故等に関する相談については、危害・危険相談が平成22年度23件から平成23年度45件と22件増加しています。増加の主な要因は、石鹸による小麦アレルギーに関する相談が平成22年度0件だったのが平成23年度は18件寄せられたことです。
次に、平成24年度上半期(4月~9月)の相談・苦情の概要です。
相談全体の概要については、平成23年度上半期1,737件から平成24年度上半期1,672件と65件、3.7%の減少が見られました。これは、架空請求に関する相談が66件減少したことによりますが、依然として架空請求は多くの相談が寄せられています。
主な相談については、商品・役務別ワースト3は、第1位デジタルコンテンツに関する相談、第2位フリーローン・サラ金、第3位不動産賃借で平成23年度と変わっていません。相談件数ベースで見ると、デジタルコンテンツは平成23年度同期347件から284件と63件減少しています。しかし、依然としてワースト1位であることに変わりはありません。フリーローン・サラ金については、平成23年度同期200件から189件と引き続き減少しています。
また、劇場型詐欺も平成23年度に引き続き多かったため、ファンド型投資商品の相談件数は同程度の件数となっています。
相談当事者の年代別構成ですが、対平成23年度では、70歳以上、60歳代、50歳代の各年代では合計21件増加した一方で、20歳未満、30歳代、40歳代では合計95件減少しています。平成24年度上半期においては、60歳代と70歳以上の占める割合の合計は35.1%で、消費生活相談の相談当事者のおおよそ3分の1が高齢者で占められている状況です。
平成24年度上半期の消費者トラブルの特徴についてですが、商品・役務の種類別ワースト8位が健康食品となっており、29件です。健康食品については、その後相談が数多く寄せられており、平成25年2月27日現在で平成24年度150件となっています。
特定商取引法に該当する販売方法、いわゆる特殊販売に関する苦情は754件寄せられており、平成23年度同期から75件減少しています。これは通信販売において、60件減少したことなどによるものです。
商品事故等に関する相談については、危害・危険相談が平成23年度同期から6件増加しています。
最後に、警察との連携についてですが、消費者被害の救済にかかる当センターと警察との連携については、捜査事項照会とともに平成23年9月16日付「消費生活侵害事犯の被害が疑われる相談情報の提供について」の通知に基づき、当センターに寄せられた相談のうち、消費生活侵害事犯の被害が疑われるものについては、本人の承諾を得たうえで、当センターの判断により長崎県警に情報提供を行っています。今年度においては、住宅リフォームについて詐欺的な手法が疑われるとして、住宅リフォーム会社「北建工」の事案を当センターから情報提供し、長崎県警は平成24年10月31日に同社社長と元従業員の2人について、詐欺と特定商取引法違反の容疑で逮捕に至っています。
また、庁内外の他の関係機関との連携については、重要事項と考えていて、今後、さらに連携を深めていきたいと思っています。
【委員】
全ての年代において、デジタルコンテンツに関する相談が増えていますが、相談内容はどのようなものがありますか。
【事務局】
出会い系サイトやアダルトサイトに関する相談が多く、そういった相談の中には、そのサイトに辿り着くように誘導されたものも多い状況です。例えば、別のサイトを見ていて端っこの広告をクリックしたら、そのサイトにつながったり、いきなりメールがきて「こんにちは」などと会話文が書いてあり、その文中の「ここをクリック」と書いているところをクリックしたらつながったなどです。
デジタルコンテンツに関する相談の内訳については、資料「平成23年度消費生活相談〈概況〉」に記載のとおり、アダルトサイトが平成22年度277件から平成23年度399件、出会い系が平成22年度100件から平成23年度103件、その他が平成22年度102件から平成23年度113件となっています。
【委員】
ファンド型投資商品に関する相談が多くなっていますが、どのような会社が相談の対象となっていますか。
【事務局】
ファンド型投資商品の増加の主な要因となっている劇場型詐欺に関する相談については、いわゆる詐欺グループが行っていると考えられます。
【委員】
投資信託などの投資全般に関する相談は多くなっていないのでしょうか。
【事務局】
投資信託など、統計的にファンド型投資商品と別にカウントしている投資関係の相談も多く寄せられています。
例えば、銀行窓口で販売する投資商品や保険商品については、高齢者の方は預金だと勘違いしやすく、銀行の説明が不十分というような相談です。また、社債に関する相談などもあります。
なお、資料「平成23年度消費生活相談〈概況〉」の年代別上位の商品・役務では、ファンド型投資商品が70歳以上、60歳代の上位であり、これは劇場型詐欺と思われるものがほとんどで高齢者層が狙われていることがわかります。
・報告事項(2) 消費者安全法上の重大事故等に関する報告について
【事務局】
消費者安全法では、消費者事故等、重大事故等の国への報告について定めています。消費者事故等とは、1日以上の治療期間を要する疾病・怪我などが対象であり、重大事故等とは死亡・30日以上の治療期間を要する疾病・怪我、一酸化炭素中毒などの重篤なものを対象としています。
重大事故等については、報告が義務付けられており、特定の様式で消費者庁に通知しています。消費者事故等については、その事故等によって被害が拡大するようなケースや、今後同じような事故が頻繁に起こり得るケースについて、報告するようになっています。
資料2「消費者安全法上の重大事故等に関する報告について」には、重大事故等の可能性があるものとして、消費者庁に通知した5件を掲載しています。それとは別に別紙4「消費者安全法に基づく消費者事故等の国への報告状況について」として、消費者事故等の報告状況を掲載しています。消費者事故等については、パイオネットという全国ネットワークの相談情報入力システムに入力することで、消費者庁が情報を吸い上げる仕組みになっています。
重大事故等の通知については、重大事故の可能性があるとして、消費者庁に5件通知していましたが、消費者庁としては重大事故と判断しなかったため、消費者事故等との表記になっています。この5件のうち、1件について紹介します。加湿器の発火の事例です。加湿器の発火については、先日、本市内で発生したグループホーム火災について報道があっており、TDKの加湿器が原因ではないかとのことですが、消費者庁へ通知した事例の加湿器はTDKとは別のメーカーのものです。この事例については、相談を受け付け、即日、消費者庁に通知したところ、消費者庁の担当者は現時点では重大事故等とは取り扱わないとのことで、本市の判断で処理してほしいとのことでした。本市としては、発火した現物について国民生活センターに商品テストを依頼しており、現在テスト中です。結果が出ましたら、適切に対応したいと考えています。
【委員】
事業者から消費者センターに、リコール情報が提供されるようにはなっていないのでしょうか。
【事務局】
事業者から提供を受けるリコール情報については、当センターに訪問してくる際に提供を受けることがあります。リコール情報のポスター等をもらうため、当センター内に掲載し市民に周知しています。しかし、あくまでリコール情報を提供したい事業者が提供してくれる場合だけであり、数としては少ないです。
リコール情報は膨大であり、全てを当センターから情報発信できない状況です。当センターとしては、ホームページのトップページにクリックすると国のリコール情報につながるような仕組みを設けており、リコール情報を容易に得られるようにしています。
なお、消費者庁では、古いリコール情報などについて、どのようにして適切な情報提供を行うか、現在、検討を行っているところです。
【委員長】
消費者センターが全てのリコール情報を把握するわけにはいかないでしょうね。
【委員】
事業者によって、リコール情報の提供の姿勢に差があるようです。しっかりと対応するX社などは、何度もテレビCMでリコール情報を流していました。
【事務局】
一つ一つの情報について、市民への提供を徹底するのは難しいのですが、製品事故について注意するような話を出前講座において、特に弱者である高齢者向けにしていきたいと思っています。
・報告事項(3) 地方消費者行政活性化基金の事業成果及び今後の取組みについて
【事務局】
地方消費者行政活性化基金については、地方消費者行政の強化を目的とした支援であり、平成21年度に始まりました。同事業については、平成25年度まで延長されることとなりましたので、本市におけるこれまでの事業成果と今後の取組みについて説明します。
まず、地方消費者行政活性化基金の事業成果についてですが、相談室の改修等、相談者が相談しやすい体制づくりに重点的に取り組んできました。
その他の取組みとしては、複雑・高度化する相談に対応するため、弁護士相談の増加、司法書士相談の創設を行ったこと、当センターの啓発としてホームページの改修や啓発パンフレットの作成を行ったことなどが挙げられます。
次に、今後の取組みについてですが、平成25年度当初予算作成時において同基金は平成24年度で終了し、その後は新たな交付金が創設される予定で内容が未定であったことから、当初予算では計上しておりません。平成25年度の基金事業については、6月の補正予算で対応することとしており、現在、基金の活用について検討を行っているところです。基金を効果的に活用できるよう、充分検討してまいりたいと思います。
【委員】
弁護士相談については、市民が弁護士に聞いてもらいたいと希望する場合は利用できるのでしょうか。
【事務局】
市民からの相談は、まず相談員が聞くこととしており、必要が生じた場合に弁護士に聞いてもらう形をとっています。そのため、弁護士相談を受けるときには、相談員も同席をすることとなります。
【委員】
相談員が対応できれば、弁護士には聞いてもらわず相談員までで終わるということでしょうか。
【事務局】
そのとおりです。
<2 事務連絡>
・平成25年度の委員会開催等について
【事務局】
「議事録の承認方法」と「今後の会議招集」の2点について、お知らせします。
まず、「議事録の承認方法」についてですが、事務局でたたき台を作成し、各委員へ郵送します。各委員には朱書き訂正のうえ事務局に返送していただき、それを事務局が整理し、最後に委員長の了承を得て、議事録公開の所要の手続きに入らせていただきます。
次に、「今後の会議招集」についてですが、例年2、3月に実施しています定期的な会議については、開催時期について、各委員からご意見をいただいていますので、1~3月の間で検討したいと思います。また、これとは別に、事業者名の公表を要する場合などに、追加で会議を開催する場合がありますので、その際にはよろしくお願いいたします。
閉会
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