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平成25年度第1回 長崎市政治倫理審査会

更新日:2013年10月28日 ページID:024615

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

総務部 人事課

会議名

平成25年度第1回 長崎市政治倫理審査会

日時

平成25年5月29日(水曜日) 11:00~11:30

場所

長崎市役所本館3階 第2応接室

議題

(1) 長崎市長の所得等報告書の審査について
(2) その他 

審議結果

(1) 長崎市長の所得等報告書の審査について
  事務局から市長提出の所得等報告書の内容等について説明を行い、その後審査に入った。

【委員】以前、何かの資料で見た時に、市長の給与が月額10%カットしてあり、それは、23年の4月までだったと思うが、そのあとはどうなったのか。

【事務局】市長の給料カットについては、長崎市特別職報酬等審議会で、他都市の状況や様々な要素を考慮し審議され、給料カットの部分も含めた形で給料月額が減額改定された。
従って、一昨年5月からの給料カットは発生していない。

【会長】他に意見等はないか。市長の給与等の収入について、あまりにも明確で、そうそう事故というのもないような気がする。

【各委員】なし。

【会長】それでは、議題1について、特に指摘すべき事項はないとしてよろしいか。

【各委員】異議なし。

【会長】議題1については、特に指摘すべき事項はないということで整理したい。審査報告書は、後日、本日の審査経過を踏まえ作成するということで、私と事務局に一任していただけるか。

【各委員】異議なし。 
 

(2) その他 
平成24年度における政治倫理審査会の開催状況等について報告を行った。

【会長】その他の部分では、職員への第三者からの依頼等の1,374件の内、職員と議員との飲食等が20件あったということか。

【事務局】これは別々の独立したもので、まず、第三者からの依頼等については、単純な事業の照会といったものを除き、市に対しての依頼、相談等があった件数であり、それを集計したものが、この約1,300件である。そして、職員と議員との飲食等については、指針を定めているが、その中で禁止行為、自粛すべき行為等を定めており、また、指針に則って行うことができる行為についても報告を求めている。その報告があった件数が20件ということであり、たとえば、議員から何か依頼があってというものではない。

【会長】必要性があった事項についても含まれるということか。

【事務局】そういうことになる。

【会長】これは感想だが、こういうとこでぎくしゃく、厳格にする必要性はないと思うが。

【事務局】職員への依頼等の報告要領や、職員と議員との適切な関係の保持のための指針、また当審査会も同様に、平成14年の入札妨害事件を受け、これらの報告要領等が定められたという経緯がある。先ほどあったように、例えば公園の一部が壊れていて、その修繕を自治会が依頼するというようなことは当然あるが、そのようなことも含めて、市に対しての依頼等があった場合に、それを報告する形で当時、整理されたという経緯がある。しかしながら、報告要領等が定められてから、一定年数も経過しており、その後の状況の変化等も踏まえ考慮していく必要性はでてきていると思っている。

【会長】議員が政治活動の一環、あるいは、議会活動の業務の一環として、市職員と接触しなければならないような場面はあると思うが、その場合に職員と議員の間で会議を開くなどはあるのか。

【事務局】状況に応じ、議会からの要請で会議を開催する場合もあるし、議員から質問等があって協議する場合もある。

【会長】その中で会議後に、懇親会等が開催された場合もこれに入るのか。

【事務局】そういった場合も入る。

【会長】これは事前報告か、事後報告か。

【事務局】事後報告である。

【委員】報告は、義務付けられているのか。飲食に使ったその領収書等の提出は必要か。

【事務局】特に領収書の添付は求めていない。いつどこで、誰となどという項目の報告を求めるもので、指針として、内部の職員間の取扱いである。

【会長】この20件に関しては、報告があったが、別に問題とすべきものはなかったということか。

【事務局】ありませんでした。

【会長】他に意見等はないか。

【各委員】なし。

【会長】それでは、以上で今回の審査会は終了する。

(終了 11:30)

 
【審査報告書】

平成25年5月30日

長崎市長  田上 富久  様


                             長崎市政治倫理審査会会長  

 

審 査 報 告 書


 当審査会は、平成25年4月24日付長人第17号をもって依頼があった件について、長崎市政治倫理審査会条例第6条第2項の規定に基づき、次のとおり審査を行ったので、その結果を報告する。

1 審査の対象
長崎市長の所得等報告書

2 審査の経過
(1) 審査会の開催状況
平成25年5月29日(水)  

(2) 審査の方法、内容
提出された報告書について、所定の様式に沿って記載されているか、記載事項に疑義がないか等を審査した。

3 審査結果
  今回提出のあった長崎市長の所得等報告書については、特に指摘すべき事項はないものと認める。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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