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更新日:2013年8月9日 ページID:024114
都市計画部都市計画課
第49回長崎市都市計画審議会
平成25年3月21日(木)14:00~
長崎市議会 第1会議室・第2会議室
(第1号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)ごみ焼却場の変更 (102号 新西工場の追加)について(市決定)
(第2号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)下水道の変更 (長崎市公共下水道の変更)について(市決定)
(第3号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)道路の変更 (3・5・129号 矢上町山手線ほか1路線の変更)について(市決定)
(第4号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)道路の変更 (3・6・135号 切通中野線の変更)について(意見聴取)(県決定)
(第5号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)道路の変更 (3・2・102号 大黒町桶屋町線ほか3路線の変更及び、3・6・161号 本石灰町松が枝町線の追加)について(市決定)
(第6号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)地区計画の決定 (尾上町地区計画の決定)について(市決定)
(第1号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)ごみ焼却場の変更 (102号 新西工場の追加)について
審議結果:原案のとおり議決
西部下水処理場の敷地の内、約14,500平方メートルを新西工場として都市計画決定する。
将来にわたる廃棄物の安定処理を目的として、市中心部に近く収集運搬効率が良い当該地に新西工場を決定するもの。
委員
新西工場の建設については、地域住民の合意は得られているか。
環境整備課
平成20年頃から地域住民の方々へ説明を始めた。その結果、平成24年7月に地域住民の方々のご理解を得ることができ、環境保全協定を結んだ。
委員
新西工場から発生する臭気については、十分な対策をお願いする。
環境整備課
炉を止めた時は活性炭を用いて、脱臭する。また、パッカー車の入り口を二重扉にしたり、洗車場を屋内に設けるなどの対策を施している。
(第2号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)下水道の変更 (長崎市公共下水道の変更)について(市決定)
審議結果:原案のとおり議決
将来の人口減少等を見据えた下水道事業の見直しに伴い、必要な汚水処理施設の規模が縮小したことから下水処理場の区域の一部20,000平方メートルを廃止する。
なし
(第3号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)道路の変更 (3・5・129号 矢上町山手線ほか1路線の変更)について(市決定)
審議結果:原案のとおり議決
東長崎平間・東地区土地区画整理事業の事業区域の縮小に伴い、関連する2路線について道路の都市計画決定の変更を先行して行うもの。その内容は、都市計画道路矢上町山手線延長約2,590mを2,210mへ変更し、都市計画道路八郎川西川端線延長約1,900mを1,930mへ変更しその内延長470mの幅員を12.5mから8mへ変更するもの。
なし
(第4号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)道路の変更 (3・6・135号 切通中野線の変更)について(意見聴取)(県決定)
審議結果:原案のとおり議決
都市計画道路矢上町山手線及び都市計画道路八郎川西川端線の変更に伴い、切通中野線として区域決定していた隅切り部分が縮小されるため区域の変更を行うもの。
なし
(第5号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)道路の変更 (3・2・102号 大黒町桶屋町線ほか3路線の変更及び3・6・161号 本石灰町松が枝町線の追加)について(市決定)
審議結果:原案のとおり議決
【各路線の変更概要】
委員
都市計画道路の事業化の見通しや、昨今の社会情勢や市街地の現状から、今回の都市計画道路の変更が必要な時期に来ているのは理解できるが、長崎のまちづくりにどのように関わるのかが見えてこないところがある。
委員
長崎市第4次総合計画が始まっているが、そのような長崎市の大きなまちづくりの方針を受けて都市計画道路の見直しが必要だということであれば理解できるが、見直し対象路線の沿線や周辺の状況だけで実現性や必要性を検討して結果を出すというのは納得しづらいところがあるように思う。
交通企画課
6、7年前から長崎市の車の保有台数も減っている。幹線道路の整備も大体出来てきた。そのことで、細い路地への車の流れ込みも減少している。このような状況の変化を踏まえて今回見直しを行った方がよいのではないかということ。
(第6号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)地区計画の決定 (尾上町地区計画の決定)について(市決定)
審議結果:原案のとおり議決
尾上地区においては、業務機能及び交流機能を持った土地の高度利用を図る必要があることから地区計画を決定するもの。
委員
当該地区については、本日の地区計画の審議を経て都市計画決定が行われることで、土地の利用方針が決定することになるが、既に県庁の建設の計画が進んでおり、順序が逆ではないのか。
都市計画課
地区計画を決定してから建築物の計画に入る場合もあるが、建築物の計画と並行しながら、又は建築物が完成した後に、地区計画の決定を行う場合がある。
委員
当該地区については、県庁の建設が決定していて、他の用途の建物に代わることは考えにくいことから、わざわざ地区計画を決定する必要があるのか。
都市計画課
地区計画を決定することは、長崎市民、長崎県民に対して重要な地区であることを認識していただく意味において必要だと考えている。
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