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平成24年度第1回長崎市営住宅審議会

更新日:2013年3月1日 ページID:006770

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

建設局建築部住宅課

会議名

平成24年度第1回長崎市営住宅審議会

日時

平成24年5月22日(火曜日) 午前9時30分~

場所

長崎市議会第2会議室

議題

議案第1号長崎市営住宅条例の改正について

審議結果

議案第1号長崎市営住宅条例の改正について

1 整備基準について

事務局
長崎市営住宅条例のうち整備基準にかかる部分の改正を要する点を説明。

委員
既存の市営住宅を新しい整備基準により改修した場合、どのくらいの費用と年月を要するか。

事務局
今回の分はあくまで新築する場合のものであり、既存のものの改修を想定していないので、既存の市営住宅にかかる費用等の試算は行っていない。

事務局
今回の法改正は、国からではなく、地方から公営住宅の入居を柔軟にできないかという要望を行い、これを受けたものである。

会長
国の参酌基準はエネルギー問題等を踏まえて、ハードルの高いものとなっていると思うが、この点について市はどう考えているか。

事務局
省エネのことも考えないといけないが、市営住宅は低所得者のためのものであり、どのくらいのグレードとすべきかも考える必要がある。
平成22年度に新築された民間の共同住宅でも、ほとんどが等級3で作られている。省エネの効果を上げるためには二重ガラスとする必要があるが、そうすると費用が上がる。
省エネ法では断熱材及びサッシの両方により規制値を満たすこととしていることから、断熱材により断熱効果を上げることで対応したい。

会長
市の整備基準案のうち「温熱環境」については、国の参酌基準よりも低くなっているが、このことを含めて他の委員はどう考えるか。

委員
住宅の性能が上がる一方で予算の問題もある。結露の問題、音の問題を考えると、性能面で2重ガラスがいいのは分かっているが、予算の問題も考えて、等級3がやむを得ないと考える。今後の住宅のレベルアップしていく中での課題と考える。

委員
公営住宅の役割や予算の問題を考慮すれば、等級3が妥当と考える。

委員
省エネについては、建設にあたってのポリシーとして認識しておく必要がある。
長崎市は極端な寒冷地でもなく、等級3で妥当と考える。

委員
市営住宅は、分譲マンションのようにグレードの高いものとするのでなく、また市民の資産として残していくものであるので安く建ててすむものでもない。よって、等級3は妥当。
委員
建設するときに、音環境や温熱環境などいろいろな面を考慮するのであれば、等級3で妥当と考える。

委員
一般家庭でもようやくペアガラスの住宅が増えているような状況であり、公営住宅では等級3が妥当と考える。

委員
国が示す等級は地域によって異なるのか?長崎市は温暖な地域にあるので、等級3を採用したということなのか。
一般住宅との比較においても、公営住宅が今回の整備基準程度のものとなれば、快適な住まいとなるのではないかと考える。
ホルムアルデヒド対策についても等級3を採用とあり、妥当と考える。

事務局
参酌基準は全国一律である。長崎市は温暖な地域であることから、等級3で妥当と判断した。

委員
各項目における本市の考え方をみると、長崎市の実情にあった基準値になっていると考えるので、妥当と判断する。

会長
今回の意見を事務局でまとめていただきたい。

2 入居収入基準について

事務局
長崎市営住宅条例のうち入居収入基準にかかる部分の改正を要する点を説明。

委員
裁量階層対象者案について、従来の対象者を裁量階層として引き続き配慮したいとの説明であったが、従来の対象者のうち、子育て世帯は「同居者に未就学児がいる世帯」から、「同居者に義務教育を受けている子がいる世帯」に拡大するとなっているが、未就学児を含めて義務教育まで拡大するということか。
また、平成21年度の経過措置の内容と期間を教えてほしい。

事務局
子育て世帯は、未就学児を含めて義務教育を受けている子がいる世帯に拡大したいということである。
平成21年度の経過措置については、平成21年度から収入基準が200,000円から158,000円に引き下げられたため、改正前の基準を継続するということである。

委員
確認だが、入居収入基準が引き下げられる以前の入居者については、平成25年度まで改正前の基準が適用されるということか。

事務局
そのとおりである。

会長
県の方と収入基準のすり合わせを行うとの説明であるが、県と同じになれば問題ないと思うが、可能なのか。

委員
収入基準は全国的に今年度中に条例を改正することとなっており、県の内部で議論している段階であるが、まだ結論が出ていない。市町村と意見交換を行い、大方現状維持で、全国的にもそういう傾向にある、それで問題があるかどうかを色々な角度から議論する。県営住宅と市営住宅での役割分担という議論もある。収入基準は非常にわかりにくい。法的に最低居住水準というのがあり、その最低居住水準を満たした民間賃貸住宅を自力で確保することが困難な人の水準を全国的に算出した金額が158,000円ということ。この水準を上げるか下げるかは非常に難しい。長崎の場合は家賃は全国的に中間程度だが、それに対して所得が低いということがあり、最低居住水準を確保できる収入水準はどのくらいなのかを検討している段階である。

事務局
必ずしも県と基準を合わせなければならないということではない。市営住宅の収入基準については、市としては資料のような考え方で行きたい、その中で県と調整を図っていく必要があると考えている。

委員
今後のスケジュールでパブリックコメントの実施とあるが、視覚、聴覚の障がい者に対し、どのように周知するのか。

事務局
基本的には、広報ながさきで周知することになるが、聴覚障がい者のためには、広報ながさきの内容をテープに録音したものを点字図書館を通じて配布している。

委員
収入を超過する場合、傾斜家賃になるのか。

事務局
収入のランクに応じた家賃体系となっている。

委員
改良住宅の収入基準を引き上げると、応募率は上昇すると思うが、影響はないのか。

事務局
応募倍率は一般的には新しい住宅が高くなる。改良住宅は建築後かなり年数が経過したものが多く、応募倍率は低いと想定している。したがって収入基準を上げても、それほど影響はないと考えている。

会長
今回の意見を事務局でまとめていただきたい。

事務局
本日いただいた意見については、事務局で取りまとめ、市の最終的な方針を含めて委員には後日報告する。

会長
ほかに事務局への質問等ないか。

委員
整備基準に関し、駐車スペースなどの敷地の利用について、今後基準に付加するという考えはあるのか。

事務局
敷地の利用について参酌基準に示されているが、従前の参酌基準では細かい規定があったが、新しい参酌基準ではそこまでの細かい基準はない。したがって市の基準に付加していくという考えは現在のところない。

会長
これですべての議事が終了した。他に事務局からの連絡事項はあるか

事務局
次回の審議会を年内にもう一度開催したい。議案については後日連絡する。

審議終了(午前11時10分)

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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