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平成24年度第3回長崎市社会福祉審議会 高齢者福祉専門分科会

更新日:2013年3月1日 ページID:006761

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

市民局福祉部福祉総務課

会議名

平成24年度第3回長崎市社会福祉審議会 高齢者福祉専門分科会

日時

平成24年8月10日(金曜日)午後6時30分~午後7時30分

場所

長崎県勤労福祉会館3階大会議室

議題

「長崎市指定居宅サービス等の事業の人員・設備及び運営に関する基準を定める条例」ほか9条例の制定に関する検討

審議結果

事務局
分科会の成立要件である過半数を満たしているので、本日の分科会が成立することを報告。

議題1 「指定居宅サービス等の事業の人員・設備及び運営に関する基準を定める条例」ほか9条例の内容検討について

事務局

「(1)条例案に対する事業者からの意見」を会議資料に基づき説明

分科会長
この件に関して、何かご意見ご質問がありますか。
ご意見がないので、了承されたものとします。

事務局
「(2)九州各市の条例制定の進捗状況」を会議資料に基づき説明

分科会長
この件について、何かご意見ご質問はありますか。
ご意見がないので、「長崎市が行っていることと他都市があまり変わらないことを確認した」ということで、先に進みます。

事務局
「(3)条例制定における長崎市独自基準」を会議資料に基づき説明

事務局
臨床検査設備については、現実にはいらない。医師からの指示があれば準備する。

分科会長
今後、重病者の受入れを行った際に、あるに越したことはないという程度。将来のことを考えて、条文を残しておくということでよい。

分科会長
「認定審査会意見が記載されているときは」を「認定審査会意見が付されているときは」に変更することについては、認定審査会に携わっていない委員には分かり難いので説明をお願いします。

事務局
介護の認定を受ける際は認定審査会に諮るが、その中で委員から「専門医の受診が必要」「○○サービスを受けることについて介護支援専門員に助言したほうがいい」等の助言をいただいている。本来は、介護保険証の備考欄に記載することになっているが、「認知症による精神科受診」や「本人はあまり希望していないがサービスを受ける方がよい」等、本人に伝えるのは好ましくないが家族や介護支援専門員には伝えた方がよい事がある。本人に伝えてもよい内容については介護保険証に記載するが、内容によっては臨機応変に対応できるように変更を提案した。

委員
介護保険証に記載する以外の方法としては、何があるのか。

事務局
電話で介護支援専門員等に伝える。

委員
記録として残るのは、認定証ですか。

分科会長
認定証には残らない。認定審査会の意見として残る。
認定審査会では、認知症や精神疾患がある場合に専門の医療機関を受診するべきだという意見が出るが、本人が納得したうえで受診しないといけない。認定審査会として意見は付すが、配慮が必要なので、この件については了承することでよいか。

委員
よい。

分科会長
運営推進会議の構成員である「知見を有する者」については、「義務ではない」ということで、このまま条文を残すこととしてよいか。

分科会長
条例変更点の事務局案について、ご意見がなければ了承することとしてよいか。

委員
よい。

委員
前回も尋ねたが、訪問介護の単位時間が変更になった件については何も解決していない。

分科会長
条例とは全く関係ないので、ここで議論することではない。
国が決定したことに対する問題点については、意見を取りまとめて団体等から国に提出する必要があるが、手続きはどのようにしたらよいのか。

事務局
介護保険課に意見を提出していただきたい。

委員
いろんな意見があがったら国に提出してもらえるのか。訪問介護のヘルパーは収入が減少しているうえに、時間が短くなったことによる利用者からの苦情を直接受けており、その対応に追われている。

事務局
その件については、全国的な問題なので長崎市として全国市長会に意見を提出することは可能。

閉会

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電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

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