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平成23年度第3回長崎市少年センター運営協議会

更新日:2013年3月1日 ページID:006723

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

市民局こども部こどもみらい課

会議名

平成23年度第3回長崎市少年センター運営協議会

日時

平成24年2月7日(火曜日)午後3時~

場所

市民会館2階第2会議室

議題

協議
1.平成24・25年度 少年補導委員(一般・大型店舗)の推薦について
2.平成23年度長崎市少年センター事業報告及び成果と課題

審議結果

1 平成24・25年度長崎市少年補導委員(一般・大型店舗)の推薦について

事務局
資料に基づき、長崎市少年補導委員(一般・大型店舗)の推薦について説明

会長
女性ばかり、男性ばかりの校区もあるが、問題はないか。

事務局
地域の実情に合わせて補導委員を選出してもらっている。学校補導委員や地域の方々と連しながらの補導活動をお願いしている。男性は男性の、女性は女性の“よさ”を生かしながらの声かけをお願いしたいと考えている。

会長
他に質問や意見がなければ、少年補導委員の推薦についてご承認いただいたことにする。

2,平成23年度長崎市少年センター事業報告及び成果と課題について

事務局
資料に基づき、「補導業務の充実」について報告

委員
サポートセンターや警察の補導員が行っている補導と少年補導委員の補導活動とはちょっと違う面がある。気づきとして町に出ている子どもが少ないと感じている。また、万引きが増えている。先日も西友の前で万引き防止のキャンペーンを行った。

委員
少年補導委員の声かけ件数が減ってきているが、子どもたちが表に出ていないということからも、鵜呑みにできない面もある。学校補導委員との連携した活動もだんだん増えてきている。

委員
学校補導委員が一般補導委員と一緒に補導活動を行うことで、巡回しながらの情報交換ができるという面がある。

委員
高校では、テスト期間中や行事等によって、高校生が午後から町に出ることがあり、大型店舗などに集まっているとの報告も受けている。職員も余裕がないため指導に手が回らない。

委員
資料の補導状況表だが、警察の補導の行為種別と同じ形式になっている。警察官が補導する場合は上の欄が多くなり、一般の補導委員の方が行う場合はどうしても下の欄のその他のその他が多くなる。補導委員の集計において、上の欄は必要なのか。形式が決まっているのか。

事務局
県内8つの少年センターでデータをまとめるため、同じ形式で報告をしている。過去には、喫煙の件数が100件を越える数字が入ることもあったが、現在は減少してきているため、空白の部分があったり、少ない数字となっている。警察と補導委員の補導時間帯や対象の子どもの違いもある。

委員
高校生への声かけが多いとのことだったが、長崎署管内での補導では、高校生が769件、中学生が134件、小学生が22件となっており、やはり高校生が多いという現状である。高校生は学生服を着ていることもあり、集団でいると目立つため、声をかけやすいということもある。小、中学生は休日でないと大型店舗等には行かないが、高校生は大型店舗が通学バスの発着場所であり、平日にも足を運ぶことが多い。そのようなことからも、高校生への声かけが多くなっているのではないかと考える。

委員
警察の補導では、補導の多いものは、喫煙、深夜徘徊、飲酒、怠学の順である。

委員
小学校では重大な非行はあまりないと思う。帰宅時間と日没時間の関係で、声をかけられるケースがあるようだ。資料の平成21年度のデータで、外出時間や買い食いの数字が大きくなっているのは、その年は、高校の先生方が徹底的に声かけを行った結果である。声かけの徹底の仕方で数字が変わってきているのではないか。したがって、現状はあまり変わっていないのではないかと考える。

事務局
ご指摘のとおり、その年は、おくんちの補導などの際に、高校の補導委員の先生方が徹底した声かけを行ったため数字が大きくなっている。数字として上がっていたため、そのまま掲載している。

委員
中学校の生徒指導面における校内での乱れは、少なくなっているが、一部、統制が効かなくなりつつあるところもある。万引きについては、低年齢化と集団化が進んでいることに問題を感じている。

事務局
資料に基づき、「相談業務の充実」、「環境浄化の推進」について報告

委員
22年度の電話相談の受理件数は約2600件、その中で長崎市は約44%で、人口を考えると特に多いというわけではない。虐待の受理件数は171件、その中で53%が長崎市である。虐待の疑いがあるという虐待通告として市民から受理した件数が昨年度を上回っているが、虐待として認定できなかった件数も増えている。これは、市民の虐待に関する意識が高まり、通報しようとする市民が増えたためではないかと考えている。

委員
不登校に関する相談が、平成22年度は約2600件であったが、平成23年度は、現在までに2500件を越えている。不登校の子どもの数は増えていないが、相談件数は増えている。長崎市の不登校の数は平成20年度をピークとして、だんだん少なくなってきている。本年度は、昨年度より約20人の減となっている。長崎市の中学校においては32人に1人の不登校の子どもが、小学校では270人に1人の不登校の子どもがいる割合である。課題としては、小学校の不登校が若干増えてきていることである。

会長
社会不適応と規範意識が低くなってきていることとはどう関係しているのだろうか。

委員
不登校の原因を見たとき、一人一人の子どもが学校に行くことに不安を抱えている面がある。例えば、鉛筆が研げていなかったり、朝ご飯を食べていなかったりする子どもがいる。そのような子どもに対して、できるだけ早期に、丁寧に関わっていくことで、子どもの意識を改善していくような取組を考えてやっていきたい。

委員
非行少年の中にも不登校の子どもがいる。少年や保護者と面接をする中で、本人が学校へ行かないと言っているだけでなく、保護者が学校に行かなくてもいいと言っている場合もある。学校の悪口を保護者が言う。保護者自身が社会不適応になっている。親子共々社会に馴染んでいない。このようなことから、規範意識が育たない面もあるのではないだろうか。

会長
不登校に対して、学校に行かなくてもよいという考え方はあるのか。

委員
一時に比べて、学校に行くべきであるという風潮は強まっていると考えている。いじめの認知件数が増加したという報道がなされていた。調査の仕方が詳細になったことで、数が上がっている。長崎市では、年3回いじめの調査を実施している。県内の小学校で約600件の認知件数の中で、長崎市が約500件という数字となっている。これは、恥ずべきことではなく、長崎市の各学校がそれだけ詳細な調査を行っていることの表れであると考えている。いじめの解消率は約96%となっており、この解消率も含めて報告をしている。

委員
学校としては、いじめがないはずはないという見方で調査を行うべきだと考える。実態を明らかにし、それに対応していくという意識を持たなければならないと思う。

会長
学校現場にも、学校に行かなくてもいいと言うような保護者がいるのか。

委員
学校では、そこに一番苦労している。心因性の不登校と遊び非行型の不登校があるが、後者の場合、家庭訪問に行ってもほとんど居留守を使われたり、学校に来るようにお願いしても急にキャンセルされるなどで、保護者とほとんど会うことができない。学校が何らかのモーションをかけたときに嫌がる保護者の場合は難しい。保護者自身が地域とつながっていない。親の孤立が子の孤立や不登校につながっている。

会長
孤立するような家庭に対する行政の援助はどうなっているか。

事務局
行政としても難しい。虐待として通報があった場合でも、扉を開けるか開けないかといった状況にある。どこまで家庭の中に踏み込んでいけるかという部分で、現場としても悩んでいる。

会長
地域社会がバラバラになってきている。「絆」という言葉がよく言われるが、つながりが大事ではないだろうか。

委員
白ポストの設置場所による回収状況の違いについて特徴があるのか。また、資料の合計数が違っているようだが。

事務局
回収数の多いところと少ないところがはっきりしている。コンビニなどの駐車場に設置してあり車で利用しやすかったり、裏通りで利用する際に人目につきにくいところなど、入れやすい場所には多く入る。

事務局
数字の間違いについては、申し訳ない。先ほど、説明の中で伝えた数字が正しいものである。今後、このようなことがないよう気をつけたい。本当に申し訳ない。

事務局
資料に基づき、「情報の収集、分析、提供」について報告

会長
サルの目撃情報で、実害があったケースがあるのか。

事務局
目撃したという情報がほとんどで、人間に対しての直接的な被害はない。庭のミカンを食べたといった程度の害は報告されている。

会長
これまでの報告全般について、質問等はないか。無いようなら、以上で協議を終了する。少し時間もあるようなので、情報交換を行いたい。

委員
刑法犯少年は、昨年は一昨年より14件増加している。その中でも小学生が一昨年5件だったが昨年は23件と増えている。非行の低年齢化が心配される。圧倒的に多いのは万引きである。大型店舗の保安員が万引き発見に力を入れ、これまで捕まっていなかったような子が捕まったことも数が増えた要因と考えられる。やはり規範意識が欠けているのではないかと思う。小学生だけでの万引きではなく、兄姉などと一緒に店に行き、万引きをするケースもある。自転車盗や賽銭盗、落書きなどもある。女子の万引きも増えてきているように感じる。女子は、アクセサリーや化粧品の、男子は、洋服や書籍等の万引きが多い。傾向として複数の店舗で、複数人で行うケースが多い。万引き防止モデル店舗を設定し、万引き防止に努めている。

委員
万引きにより、初めて、もしくは2回目に家庭裁判所に送られ、保護観察処分となる少年を対象に再犯防止教育を行っている。対象少年とその保護者に対して、大型店舗や商店主などの万引きの被害者から、どうして万引きをされると困るのかといった店の立場からの講話をしてもらっている。講話後には「万引きがそのように大きなこととは思っていなかった。」といった感想を書くなど、本人はもちろん保護者自身の規範意識の低さも問題だと感じている。この講話を聞いた後には「もう二度と万引きはしない。」「今後は、こんなことをしないように子どもをしっかり見ていきたい。」といった感想も見られ、再犯率は比較的抑えられてきているようだ。今後は自転車盗などの少年にも実施していければと考えている。学校など他機関においても、被害者の視点を取り入れた指導をしていくとよいのではないかと思う。

委員
万引きをした少年たちが被害者と直接向き合うということなのか。また、複数名を一緒にということなのか。

委員
民間の方の理解を得て、行っている。1回に10組くらいの親子に匿名で参加してもらい実施している。子ども同士に共犯関係がある場合には、分けている。

委員
フィルタリングに関わる条例改正が、3月1日から施行される。これから周知を図っていきたいと考えているので、協力をお願いしたい。

委員
小中連携ということからいうと、小学校で万引きをしたことのある子どもの情報が中学校へ伝わっていない場合などもあるようだ。関係機関との連携ということからいうと、高校は退学や停学といった処置をすることができるが、中学校ではそれもできない。怠惰や非行傾向があるが犯罪等で警察にお世話になるところまでいっていない生徒が、迷惑行為を行う場合などがある。どこに相談していいのか苦慮されている校長先生もいる。各関係機関で、このような少年に対して歯止めをかける方法がないのか、アドバイスをいただきたい。

委員
学校に異装で登校してきた場合、集団の秩序を乱すことになるため教室に入れず、きちんと改善するように指導する。その場で改善できない場合は、一度自宅に帰って改善してくるように指導する。そのような際に、生徒が反発し、壁を蹴ったり物を叩いたり教師につかみかかろうとしたりする。教師がそれを止めようとすると体罰だとくってかかる。そのことを親に伝えると親も子どもと同じ立場で学校を批判するといった状況がある。学校現場では、何かをすると体罰と言われ信頼を失うなど、教員はメンタル面で悩みを抱え、通院している場合も多い。教員を守ることができるのは法しかないのではないか。教育的指導と言っても限界を超えている。例えば、壁を蹴った場合には、具体的にどのような対応ができるのかといったことを教えてほしい。

委員
法律に違反しないと取り締まれないのが警察の実情である。壁を蹴って、壁が壊れたら器物損壊となるが、壊れていない場合は器物損壊は難しいと思う。脅迫や間接暴行でも難しいのではないか。学校側が訴えるという気持ちを持つのであれば、壁を蹴って壊れたとか、暴れたり、胸ぐらをつかんだといった状況があったときは、通報してもらって構わないのではないか。

委員
実際に現場では、胸ぐらをつかまれたり、蹴られたりといったことはたくさんあると思うが、教育の力でなんとか立ち直らせたいとの思いで、通報や被害届の提出に至っていないと思う。非行の低年齢化の中にあって、早い段階で社会の厳しさといったことを教えてやらなければならないし、大きな犯罪に至る前に歯止めをかける必要があると思う。

委員
継続的にそのような行為を行っている子どもなら、なおさら、早めに歯止めをかけることは必要だと思う。

委員
犯罪行為があっているような場合でも、学校現場では、早い段階ではなかなか届けを出さない傾向が強い。届けを出すようにアドバイスをしても、何回も何回も夜遅くまで職員会議等を繰り返し、結局、今回まではという結論を出す。そのようなことを繰り返すうちに、生徒が逮捕されるというケースもある。学校としては、届けを出しにくい面があると思うが、結果的には子どものためになると思うので、明らかに犯罪行為があった場合には早めに届けを出すことが必要だと思う。

委員
そういう気持ちは十分わかってはいるが、学校としては子どもを警察に渡すということには抵抗があるのも事実だ。そのような大きな事件になる前に、警察などでそのような子どもに説諭をしてもらうことができないか。

委員
そのようなことをしたこともある。学校と警察の連絡制度などで情報を事前に教えていただけることは、警察としても助かる。事件処理をしないのに子どもに指導ができるのかというと判断に迷う。しかし、このまま放っておいたらその子のためにならないという状況で、学校が被害届を出さない場合でも、警察がその子を指導することで立ち直るきっかけとなるのであれば、個人的には良いのではないかと考える。

委員
被害届を出す、出さないは別としても、物を壊すと器物損壊になるといった具体的な内容を教員が知っておくことで、指導に生かすことができるのではないかと思う。そのような現場で生かすことができる、法に触れるような行為の事例集のような物があればいいなと思う。

委員
法の解釈は難しい面もあり、具体的な部分がないとこれが何になると言えない面が多い。

会長
なかなか難しい問題だ。将来のある子どもたちと思ってしまうから難しい。しかし、将来があるからこそ、子どもたちに対する指導をしないといけない。いろいろな意見をいただき、私自身もそうかと思うことがたくさんあった。地域の子どもは地域で育てるという面からも、地域社会がしっかりしていかなければならないということを改めて思った。

以上で、情報交換も含めて、すべての協議を終わる。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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