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平成23年度第3回長崎市建築審査会

更新日:2013年3月1日 ページID:006698

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

建設局建築部建築指導課

会議名

平成23年度第3回長崎市建築審査会

日時

平成23年10月3日(月曜日)午後1時30分~

場所

長崎市議会第2会議室

議題

(第3号議案)長崎県文化財保護条例に基づく県指定史跡における建築物に係る建築基準法の適用除外について(継続審議)

(第7号議案)法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告(平成23年8月1日以降から平成23年9月15日まで)

審議結果

(第3号議案)

委員
現在の建物は、歴史的に貴重なものと書かれているが、新しくできる建物は部材をほとんど入れ替え、外観はすべて新しいものに替わっている。文化財としての価値は、非常に落ちる。また、母屋と密着しているので、母屋が出火すれば、容易に延焼してしまうのではないか。母屋を避難経路としているが、むしろ母屋からの火災が予想される。このように非常に危険なものだが、文化財価値があるということで許されてきた。今回、文化財的価値が落ちるのだから、その危険な状態をそのままにしてよいのか。ある程度の改善をさせてよいのではないか。例えば、母屋から離し延焼の危険を減らすとか、新しい建物を耐火構造とするとか、一部でもいいから安全にするということが考えられないか。

事務局
申請建物と旧館については、今回別棟とする。避難経路は、敷地の関係で旧館を利用する。申請建物の防火性能については、外壁等を防火構造としている。防火上避難上の安全性を確保するためにグレードをあげることも考えられるが、文化財部門では、史跡としての価値を残すために今回の構造でしたいとされている。

委員
母屋から出火すれば、延焼するのではないか。別棟と考えることはできないのではないか。

事務局
屋根が重なって一体に見える部分もあるが、建物どうしは縁が切れており、別棟である。旧館も史跡内の建築物であり、文化財的価値があるが、既存不適格建物である。避難経路となる部分については、非常用照明や誘導灯を設置したいと考えている。

委員
別棟ということは分かるが、距離が短いので、火が出れば母屋から延焼すると言っている。こういう場合は、建築基準法では耐火基準があって防火構造でつくることになっている。それをしないのだから、もう少し離すか、窓を耐火ガラスにするか、何らかの対応をさせてはどうか。

事務局
外壁は、防火構造になっており、建築基準法に適合している。しかし、外壁の開口部は、史跡としての外観を保全するため木製建具であり、防火設備になっていない。建物の位置については、敷地いっぱいにあるので、大きさを縮小するしか離すことができない。史跡の構成要素を守るためには、今の大きさでさせていただきたい。

委員
私の意見は今述べたところです。

会長
事前に消防等への相談はしていたのか。

事務局
消防からの同意を得ている。

会長
消防の所見はどうだったのか。

事務局
申請を受け付けた時に消防に申請書を送付し、内容を見ていただいている。

担当者からのコメントは、消火活動については隣接地に防火水槽があり、また道路等の空地が十分あること、定期的に従業員も含めた消防訓練を実施してほしいという指摘があった。申請者にそれを伝え、申請者も実施することとしている。

会長
消防は、避難については訓練でカバーできるという見解か。

事務局
そのとおりである。

会長
訓練は、年何回か。

事務局
年1回である。

会長
史跡かどうかについては、文化庁文化財部記念物課のガイドライン「史跡等整備のてびき」に書かれているが、専門家でないと読み取れない表現である。国宝や重文にならない建物で、史跡全体の景観の一部を構成しているものは、景観が残されて、歴史の物証になれば、景観保存の方をかなり重視しているようだ。景観が残ればというギリギリのところでされている。史跡は、オープンなところもあれば、今回のような密集地もある。保存の仕方、修復の仕方というものが、かなり自由度が高いものだとすれば、街の中にも史跡として指定されていることになると解釈した。そうすると史跡かどうかの解釈については、文化財部門に保存修復の方法も含めて、かなり大きな裁量権にまかされているのであろう。

史跡として市街地の防火・準防火地域にあるとすると、建築行政部門の対応としては「安全性の確保」となる。そうなると

  1. 出火防止
  2. 避難安全の確保
  3. 延焼防止、
  4. 消火活動スペースの確保
  5. 構造安全性を誰がどのように担保するのかということになる。

文化財部門が史跡と指定すれば史跡になるので、あとは安全性の問題に集約されてくる。集約された内容が、議案書の審査項目である。

委員が指摘されたように、どの部分がきちんと確保されているのかという問題になる。既存不適格の旧館に接するという難しい構造なので、何か起きた時に対処できるのか、対策が講じられているのかということだ。それなりの防火の構造になったということで、私たちは1.から5.についてきちんと確認しておく必要があると思う。これが街中にあっても史跡であって、防火・防災についてきちんと担保されているということになると、建築審査会として容易に同意できないという理由はなくなってくる。そこで1.から5.までを確認したい。

1. 出火防止は、「火気は使用しない」とあるが、3.に消火器の設置というのもある。火気厳禁にして、管理者がいるということか。

 事務局
申請者が、消火器を設置するとともに職員に火気使用について指導することになる。

会長
構造的にできないのであれば、ソフト面で何か強く指導できないか。

事務局
内部の壁クロスの仕様を通常準不燃だが、不燃材料を用いるようにしたい。

会長
火気は使用しないという以外に、積極的に火気が出ないような方法を取っているという指導をすべきである。例えば、可能な限り不燃材料を内装で使うとか、更衣室であればロッカーを金属製品にするとか、可燃性のものは置かせないように責任体制を明確にするなどの指導は最低限必要である。
2. 避難安全の確保については、職員が「避難経路を熟知する」とあるが、熟知させるような訓練メニューを考えていただきたい。
3. 延焼防止については、消火器の設置ではなく外に散水栓等の設備を設けることではないかと思う。
4. 消火活動スペースの確保については、消防の方で判断されているのであれば何も言えない。
5. 構造安全性については、地震で旧館が倒れてきた場合はどうなるのか。

事務局
建物については、筋交等を配置しており、十分な強度を保っている。

会長
3.から5.はハードウエアが絡むが、1.,2.はソフトウエアである。その部分は、かなり強く指導できると思う。文化財としての、史跡としてのグレードは落ちたのに、前と同じ対策では言い訳が立たないと思う。ハードウエアについて文化財部門が可とし、消火活動や防火構造について建築行政部門が可としたとしても、少なくとも何か強化したという状況は残さないといけない。出火防止、避難安全等ソフトウエアについては、かなり言えると思うのできちんと指導してほしい。

事務局
ご意見を踏まえて文化財部門と協議し、申請者に対してソフト的な対策や避難誘導の考え方など整理していただいて、きちんと避難体制等を指導していきたいと考えている。

会長
開口部については、いずれ防火設備にするとか、防火強化の計画を出させることはできないか。そういった姿勢を示す必要があるのではないか。

文化財課
今回の修理は、史跡内の建造物ということで県文化財保護審議会の先生方と協議して決めている。開口部については、木製建具にガラスとなっている。外壁は、外観についても当時の仕上げで漆喰塗りとしている。ガラスは、透明ガラスである。この修理方針ですすめたい考えている。

事務局
出火防止の対策については、喫煙の考え方も含めて審査会での意見を申請者に伝える。極力現在よりも出火の確率が低くなるような手立てを講じてもらうようにしたい。

会長
避難経路も含めてどうするのかきちんと指導してほしい。ハードウエアについては、文化財部門が決めて、これが史跡だと言えば、建築行政から見て、安全かどうか判断するしかない。今後、街中に史跡が増え、私たちが認めざるを得ないとなった場合、安易に放置はできない。過去よりどれくらい努力をするのかということを文書で残してほしいし、申請者にもきちんと指導してほしい。

委員
追加資料の図面と当初の図面で柱の位置が違うようだ。文化財の方はよいのか。

事務局
追加資料は、既存の柱が傷んでいるので取り替えることを表現している。ご指摘のとおりこの外側に外壁の柱がある。

委員
文化財部門では、外側に柱を立て外壁をつくることで、史跡内の建物なのでよいということか。外壁は防火構造であり、屋根については長崎にない構造で、それを復元するということであれば、狭い敷地の中ではやむを得ないと思う。

事務局
屋根については、下屋根を外壁と同じく防火構造にしており、一定の防火性能は有している。

会長
ソフトウエア等の指導を強化していただきたい。以上でよろしいか。

委員
意見なし。

会長
以上異議なしとする。

(第7号議案)

委員
意見なし

会長
以上反対意見なしとする。

以上

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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