ここから本文です。
更新日:2013年3月1日 ページID:006697
建設局建築部建築指導課
平成23年度第2回長崎市建築審査会
平成23年8月22日(月曜日)午後2時~
長崎市議会第1会議室
(第3号議案)長崎県文化財保護条例に基づく県指定史跡における建築物に係る建築基準法の適用除外について
(第4号議案)第1種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度を超える建築物の増築に係る建築許可及び基準時以降に増築する日影規制に係る建築物の建築許可について
(第5号議案)道路内に建築するバス亭上屋に対する許可の報告(平成23年5月1日以降から平成23年7月31日まで)
(第6号議案)法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告(平成23年5月1日以降から平成23年7月31日まで)
(第3号議案)
委員
今回計画されている保存修理で元の建物は、どの程度残るのか。
事務局
基本的には、建物を除却し、使える部材は利用して現状と同じようにつくる。
市文化財課
柱については、傷みがひどくほとんど使用できない。2階の梁と小屋組は状態が良いので、調査の上必要な補強をし、使用する。外壁については、倒壊の恐れがあるので、一部撤去した。本来であれば、土壁を復元するが、厚さが30センチメートルあり、手間と費用の点から形自体の保存とした。
会長
建築審査会で審査して、同意する必要がある。そのためには、新たにできる建築物が、歴史的価値が残っているということを認めなければいけない。しかし、今回計画されている保存修理の土蔵は現代的な工法での作り直しと思われる。権威あるところから今回の保存修理で歴史的価値が残っているという証明が必要だ。似たような建物をつくるだけならば、史跡から除外されるのではないかいう不安がある。それでも審査会に判断を求めるのであれば、それなりの根拠が必要である。
今回計画されている保存修理の土蔵は歴史的価値があるというレフリー付きの論文を採択されるか、現代的工法でつくりかえても史跡としての価値を低めないというしかるべき方の一筆が必要だ。
事務局
県の文化財審議会の専門委員とも協議しており、史跡としての価値はあると聞いている。
会長
行政文書でなく、学術的な文書が必要である。どこまでやれば史跡なのか、その基準が判然としない。建築審査会が同意するには、根拠が必要である。
市文化財課
文化財としての価値が損なわれないかどうかについては、県の文化財審議会の専門委員と協議している。「完全復元」でなくても、文化財としての価値はあるという意見だった。
会長
そういうものがあれば、そのような史跡の前例を示してくれればよい。
県学芸文化課
今回申請を行っている土蔵は、史跡内の建造物であり、建造物単体で県指定等を受けているものではなく、史跡を理解するうえでの構成要素である。伝統的建造物群保存地区内の建造物のように、外観を保存し、内部については自由に使用できるという保存形態もある。建物単体で重要文化財、県指定有形文化財等の指定を受けている場合は復原という方針になるが、今回の場合、史跡を構成する建造物であり、それら指定等を受けている建造物とは保存修理方法が異なると判断している。復元を行うとなると、相当の費用を要することとなり、県としても、メリハリを付けた補助を行っていく必要がある。
会長
日本の文化財保護の考え方の趨勢について文書を出せないのか。
事務局
意見書を踏まえて建築指導課として史跡の価値があると判断した。その根拠をどのような形で出した方がよいのか会長と協議させてほしい。
委員
長崎県文化財保護条例をインターネットで検索したが、見つからなかった。次回までに出してほしい。条例を見れば、県指定史跡についてある程度理解できるのではないか。
事務局
県条例は、県のホームページの例規集の教育委員会の項にある。(抜粋を示し、県指定史跡について説明。)
現状の変更をする場合には県教育委員会の許可が必要であるが、その前段としてその行為が建築基準法上許されるのかどうか確認する必要がある。
委員
今回の工事のようなものを「現状の変更」として想定しているのか考える必要がある。熊本城のような復元が価値があるものになるのかどうか考える必要がある。今日結論を出すのは難しい。
県学芸文化課
文化財的価値については、しかるべき方に記しいただいたものを提出したい。
委員
類似の事例も示してほしい。
会長
事例がわかれば、日本国内の歴史的文化財保護の実態だという認識の下で建築基準法の問題に集中できる。史跡としての価値が明確にならないと、同意することは難しい。
事務局
今回計画されている保存修理の土蔵の史跡としての価値について示したい。次回の開催については、会長と相談して決めたい。土蔵の状況を見ると早急な対応が必要である。建築審査会の意見・要望に対しては、至急対応したい。
会長
継続審議とする。
(第4号議案)
委員
意見なし
会長
以上異議なしとする。
(第5号議案)
委員
意見なし
会長
以上反対意見なしとする。
(第6号議案)
委員
意見なし
会長
以上反対意見なしとする。
以 上
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く