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平成23年度第2回入札監視委員会

更新日:2013年3月1日 ページID:006692

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

総務局理財部契約検査課

会議名

平成23年度第2回入札監視委員会

日時

平成23年8月18日(木曜日)午前10時~午前11時55分

場所

議会第4会議室

議題

  • 市発注工事に関する入札・契約手続の運用状況等について
  • 抽出事案の審議

審議結果

事案審議

1 横尾1・3丁目(径100・75・50粍)配水管布設工事・制限付

委員
本案件は応札者が多い。1丁目と3丁目の分割発注はできなかったのか。

事務局
道路工事との並行工事であったので一括発注とした。また、既設管との接続のための切替等を同時に行わなければならないことから、同一業者に施工させることとした。

委員
切替とはどういうことか。また、別々の2箇所について、切替を同時にしないといけないということなのか。

事務局
この工事は老朽化した既設管の布設替え工事である。どうしても新しい管と古い管との接続等について考慮しないといけない。そういう中で、2箇所とも同じ本管からの分岐であるため、同時に切替を行うことが地域に対しても、職員の仕事量や時間の短縮になると判断した。

委員
同じ業者でないといけないという理由にはなっていない。もう一度、説明してもらえないか。

事務局
並行工事のため同一工事とした。一定規模の事業量を確保するためということもある。

また、工事箇所が両サイドに分かれているが、同じ本管からの分岐であり、別々の業者にさせた場合、2度停水をしないといけない。そのため総合的な判断を行った結果、今回は一体工事で行った。

委員
仮に分割で発注した場合には、予定価格は上がるのか。

事務局
経費率が上がるため、予定価格も上がる。

委員
具体的にどれくらい上がるのか。

事務局
明確には算定していない。

委員
同じ団地内ではあるが、施工場所が不自然だ。なぜ、今回はこの場所なのか。

事務局
団地開発時に布設を行っている。埋設状況に応じて破損の状況がそれぞれ違うため、これまで年次的に布設替工事を実施している。

委員
ひきつづき舗装の改修工事に伴い、管を替えていくのか。

事務局
例として、舗装の改修工事の他に、ガスの布設替えなどがあるだろう。優先順位をつけながら計画的に実施している。

委員
今年度は、この工事だけか。

事務局
今のところ、他に予定はない。

委員
分割発注と一括発注で停水世帯の範囲は変わるのか。

事務局
世帯範囲は変わらないが、同時期に切替をしたほうが、停水の時間や回数は少なくなる。一括発注したほうが効率的である。

委員
切替というのは何をどのように切り替えるのか。

事務局
既設管に新しい管を接続することである。

委員
事業規模についてだが、1,000万円ずつに分割してもよいのではないか。今回の入札結果をみると、応札者が多いため分割したほうが良いように思う。

事務局
今年度、発注基準を見直し、ランク数を少なくしたため、対象業者が増えたことが要因の一つである。
また、年度当初(4月末開札)の発注で、ほとんどの業者が手持ち工事を持たない状態であったことも要因である。
他に、水道工事は諸経費率が少なく魅力がないというのが、これまでの当局の認識であった。過去に入札者がおらず、決定できないことがあり、そのような事態を避けるために今回は条件を変えて発注をおこなったものであった。

委員
今まで入札が成立しなかった事案は何件くらいあるのか。それとその施工規模はどれくらいか。

事務局
今、具体的な件数については資料がないためお答えできない。ただ、施工規模が1,000万円以下であるとか、人力で施工する工事はあまり応札者がいなかったのが実態だ。

委員
一括にした理由があればそのような資料を出してもらうようにして欲しい。

事務局
発注については、今後検討していきたい。

2 海水淡水化装置高圧ポンプ取替工事・制限付

委員
長崎市の上下水道計画では、旧合併町のこのような施設は廃止していくのではなかったか。いつまで使う予定なのか。

事務局
市においては、旧合併町の水道施設の統廃合を行っており、これを平成28年度までに整理してしまう予定になっている。野母崎地区は旧町時代に大渇水に遭い、渇水対策費用が随分かかった経緯がある。中小水源はあるが、なかなか安定した水源が確保できないとのことで、この施設をつくった。この浄水した水と他の浄水場からの水とをブレンドして給水している。
今後、施設の統廃合が終われば、不要になる。ただ、これは国の補助工事であり、償却期間があるため、直ちに廃止はできない。

委員
ブレンドしている水は、本管とつながっているのか。

事務局
淡水化した水と他の浄水場で浄水した水とをポンプでブレンドし、その水をポンプでタンクに送り、タンクから各家庭へ給水している。

委員
その水というのは、神浦の水源とつながっているのか。

事務局
つながってはいない。今、神浦の方から本管を延伸する工事をやっている途中である。完成は平成28年を予定している。

委員
5年間だけのために、ポンプを取り替える必要はあるのか。

事務局
雨が降らず渇水となると、今の水源では安定的に取水できず、野母崎地区の方が困ることになる。渇水対策としても十分機能している。
 

委員
将来的には、廃止しない可能性もあるのか。

事務局
最終的には、廃止になると思う。

委員
耐用年数は?

事務局
30年である。

委員
そうすると、国の事業という以上は30年は維持しないといけないということか。

事務局
平成28年度以降は、休止という形になると思う。

委員
現在、稼動しているのか。

事務局
稼動している。1日約200トンを給水している。

3 取付管布設工事制限付

質疑等特になし

4 三重下水処理場曝気用送風機整備工事・随意契約

委員
メーカー以外の送風機のメンテナンスをやっている保守業者ではいけないのか。

事務局
送風機にも色々なものがあるが、今回の多段型の専門的な送風機は、シビアな整備を求められるものである。よって、メーカーの保守業者による整備が最も良いと考えている。

委員
前回、同じ案件を行った時期と施工価格はどのくらいか。

事務局
平成16年に整備工事を行った。今回と同じく2台の整備を行い、約1,155万円であった。

5 大園団地公営住宅新築畳工事(1)-1・制限付

委員
予定価格を上回る入札を行っている業者があるが、なぜなのか。

事務局
見積もりをした結果、この入札額になったものだと認識しているが、その業者に確認はしていない。

委員
他の大園団地の畳工事の案件も含めて落札率が総じて高いが、これは妥当なのか。

事務局
今回、高落札率であったため、入札参加者へ聞き取り調査を行った。
畳の工事は資材価格があらかじめ決まっており、糸などの石油製品が多く、また東日本大震災の影響での高騰等もあり、卸業者からこの価格でないと納入できないと言われたとのことで、比較的高い価格になったとのことである。

委員
1級畳製作技能士とは、どのようなレベルの資格であるのか。

事務局
国家資格であり、都道府県知事が実施・認定するものである。
通常の畳屋さんは1級もしくは2級を持っており、長崎市のほとんどの業者が1級を持っていると聞いていたため、今回の条件とした。

6 大園団地公営住宅新築畳工事(2)-1・制限付

委員
畳はタテ・ヨコ全て同じ大きさで作っているのか。

事務局
畳を納入する際に、設置場所をはかって、その寸法に合わせて加工している。

委員
あらかじめ作るわけではないのか。

事務局
広さに合わせて加工している。

委員
このサイズで何枚、別のサイズで何枚というような状態で発注しているのか。

事務局
多少の大きさの違いはあるが、基本的には1枚あたりいくらという形態で発注している。サイズによって、金額を変えているというわけではない。

7 大園団地公営住宅新築畳工事(2)-2・制限付

委員
この案件だけは、前の2案件(5 大園団地公営住宅新築畳工事(1)-1、6 大園団地公営住宅新築畳工事(2)-1)に比べて、落札率が若干違っているが、これはどういうことなのか。

事務局
枚数で割り戻した際、各業者で多少の違いはあると考える。各業者の経費算定等により生じる誤差の範囲内であると認識している。

委員
入札結果を見ると、同日落札者がいるが、同日落札者の入札額というのは、わかっているのか。

事務局
同日落札者の入札は、開札しないので、当局でもわからない。

委員
今回、同じような畳の案件が5件あって、同日に開札している。推測だが、安く入札した順番に勝ち抜けのような形で、順番に落札者が決まっているように考える。そうすると、案件を重ねるごとに落札率がつりあがっていく。もし、別の日に入札していれば、もっと競争性のある入札になるのでは。

事務局
そのような考え方もあるが、各業者とも、案件ごとに少しずつ入札率を変えていること等勘案すると、どういう意図で入札を入れているのかは当局としては完全に把握できない。

8 西山台小学校ほかガス管改修工事・随意契約

委員
法律で施工者が特定されている理由は。

事務局
安全性の観点と公害(環境を汚染しないこと)の観点からである。

委員
落札金額が99.72%である。これ以上下がらないものなのか。

事務局
価格は経済産業省の認可を得ており、この価格から引くことはない。他都市では100%で契約されている。今回は、認可対象でないものが含まれていたため、その分予定価格より下がっているのではないかと考えられる。

委員
ガス会社の言い値ではないのか。

事務局
認可対象分については、そうである。

委員
それでは、予定価格の意味はないのでないか。

事務局
今回は、認可対象でないものが含まれているため、全く意味のないものであるとは捉えていない。

9 市役所本館、別館昇降機改修工事・随意契約

委員
随意契約の前に、他者にも見積りを取ったとのことであるが、その他者とはメーカーか、それともメーカーのメンテナンスの業者か。

事務局
新設のものはメーカーで、改修のものはメーカーのメンテナンスの業者へ取っている。

委員
メーカー以外のメンテナンスの業者に見積もりを取らなかったのはなぜか。

事務局
メンテナンス専門の業者は、基本的に工事を行わない。他都市をみてもそうである。よって、メンテナンス専門の業者には見積もりを取っていない。

委員
先ほど、耐用年数が約20年~25年で、市役所本館の昇降機は既に27年目であるという説明を受けたが、耐用年数を過ぎていることは問題ではないのか。

事務局
耐用年数はあくまでも目安であり、25年を過ぎても問題なかったため、この時期に改修ということになった。

委員
工事の概要の説明の際、他者からの見積りで1億円という数字が出てきたが、どういったことか。

事務局
1億円という見積りは、エレベータを新設する場合のものである。

委員
改修工事で耐用年数はどれくらい延びるのか。

事務局
20年~25年と認識している。市庁舎の建て替えまで7年程度であり、耐用年数も考慮した結果である。

委員
保守ではなくて大規模な改修工事であるため、メーカー以外のメンテナンスの業者に見積もりを取らなかったという回答があったが、特殊なノウハウを使っていて、もし安全性に支障があるのであれば、そのことをメーカーは事前に警告しないといけないとの裁判事例が過去にあった。メーカーが警告として出していれば、他のメンテナンス会社は保守ができるといった観点から考えると、専門知識及び施工上の経験を必要とするためという随意契約の理由ではいけないのではないかと考えるが。

事務局
今回については、他者にも見積りを依頼している経緯があり、決して他者を排除しているわけではない。この点については、ご理解をいただきたい。

10 東工場ごみ焼却施設燃焼ストーカ他整備工事・随意契約

委員
今回の説明時に提示された図面では、他メーカーは見積りができないのか。

事務局
そのとおりである。

委員
この図面以外の、もっと詳細なものは市として保有していないのか。

事務局
保有していない。

委員
市として、メーカーに設計図を見せてくれとは言えないのか。

事務局
見せて欲しいと言えば、見せてもらえる。ただし、外部には出すことはできないとのことである。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

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