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更新日:2013年3月1日 ページID:006684
建設局建築部住宅課
平成23年度第1回長崎市営住宅審議会
平成23年8月22日(月曜日)午後2時~
長崎市議会第4会議室
(1)長崎市公営住宅等長寿命化計画について
(2)長崎市営住宅条例の一部改正について
(3) その他
委員
長寿命化計画は平成23年~32年の10年間で実行していくが、10年間の経費の試算はされているのか。
事務局
年間14億~15億円。そのうち国等からの補助率は45%なので、半分は市の負担である。
委員
建築時から長期間たっていることから配管関係も傷んでいると考えられるが、給排水関係には手を加えないのか。
事務局
全面的な改善というのは、外側の躯体だけを残して全面的に改善することなので、給排水関係も含んだ整備となる。
委員
資料の6ページにある修繕対応の2,166戸については、どのような対策をするのか。
事務局
対症療法ではなく、予防のための修繕を計画的に行っていきたいと考えている。
委員
市営住宅の数値目標については、長崎市総合計画や住生活基本計画などでは9,000戸とされているが、この長寿命化計画終了後の市営住宅の戸数はどうなっているのか。
事務局
28年度末で9,000戸になっており、計画終了した時点の数値も今のところは9,000戸と考えている。ただし島しょ部は人口減少が大きく、市でも島しょ部の定住促進を図っていることから、その動向をみながら、計画修正を行っていきたいと考えている。
委員
旧7町については用途廃止313戸、建替え200戸とあるが、そういう形で住戸の減少を図っていくということか。
事務局
委員ご指摘の通り
委員
大園住宅の写真を見ると、公営住宅のイメージが良くなっていると感じているが、建設費のコストはどうなっているのか。
事務局
従来の市営住宅は1戸あたり1,360万円かかったが、大園1)期では建物だけで1,050万円にコストダウンした。
委員
住宅の仕様はどうなっているのか。
事務局
風呂はユニットバスで追い炊き機能が付いており、キッチンは通常よりも広めになっている。給湯も3点給湯になっており、バリアフリーの観点からも、段差なし、手摺を付けるなど配慮した仕様になっている。
委員
図面では屋上緑化になっているようだが、どういう用途か。入居者が入れるのか。
事務局
段々の屋上緑化となっており、セダム類を植えている。屋上は入居者が散策できる作りになっている。
委員
敷地内に菜園等作らないのか?
事務局
以前は屋上に家庭菜園を作る試みも行ったが、住民から賛成・反対意見があり、かつ世帯数に応じた十分な広さを確保できないことから難しい。郊外地などでは考えられる可能性もあるが、大園住宅では難しい。
委員
屋上菜園など入居者間でコミュニケーションが生まれるしくみは大切である。環境面からも第2期以降の計画に盛り込めないのかと思う。
委員
子育て世帯の優先入居の目的は何か。すでに小学校に入っている世帯が対象とならない理由は?
事務局
定期借家ということで期限付きの市営住宅への入居であることから、例えば小学校高学年や中学生になると入居期間が極端に短くなってしまう。また、市の子育て支援計画などによるアンケートなどによると、未就学児のほうがより住宅に対する支援を求めていたということもあり、市の計画との整合性を取る必要もある。
委員
地域主権一括法による公営住宅法の改正により、若年単身者も入居可能となるそうだが、具体的にはどうなるのか。
事務局
従来は同居親族があることが入居の原則で、例外として高齢者、障害者、生活保護者などが単身で入居できることとなっていたが、法改正により、条例で規定しない限り誰でも単身で入居できるようになる。もともと市営住宅は単身入居向けには作られておらず、部屋数が多く床面積が広い住宅にも単身者が入居できることとなり、困窮度合いが高い世帯を救えなくなるため難しいと考えている。
事務局
従来、単身の場合は床面積55平方メートル未満又は居室2室以下を対象としており、若年単身者に対しても同様の方針とした場合は応募倍率が高くなる。長崎市において若年単身者を対象とするかは検討を要する。
委員
収入基準について具体的にはどうなるのか。
事務局
現在の収入基準は一般世帯158,000円、裁量世帯214,000円となっており、世帯全体の25%以下が原則階層となっている。収入基準を下げれば、当然応募できる対象者は減ることから、応募倍率は下がる。長崎市でも以前は倍率が高い時代があったが、現在は5~6倍で落ち着いている。
いずれにしろ、未だ国から基準が示されていない状況である。
委員
生活保護者は市営住宅に入れるそうだが、知り合いは保証人が確保できないことで入居できないと聞いている。生活保護世帯の家賃の納入は、市において直接納入する制度がないのか。
事務局
入居者本人と生活保護のケースワーカーと住宅課の協議により、家賃を直接納めることはできる。
事務局
家賃と保証人の問題は別で、保証人は必ず必要である。
委員
住宅リフォーム補助制度については、雇用を地域で生むという取り組みであり良いと思う。今後は、住宅政策を環境負荷低減(CO2削減)の面とからめながら、行政が考えていく必要があると思う。
本市の住宅行政全般に対して
委員
現在、長与の公務員宿舎に住んでいる。古い建物だが家賃の安さに引かれて住んでいる。今回、新築の大園住宅を紹介していただいて、従来の市営住宅のイメージとは異なる市営住宅を見せていただいた。
委員
マンションでも最近は和室ではなくフローリングが多い。大園住宅の図面では和室が2部屋設けられていたが、ライフスタイルの変化を捉えて、住宅建設を考えていくことも必要になってくるのではないかと思う。
委員
公の施設は最大公約数的な基準にせざるを得ないから、しょうがない部分もある。
委員
入居の要件について保証人が必ず必要であるのが気になる。自分も仕事柄、民間住宅への入居者を退去させることもあるが、この人たちは今後どこで暮らすのだろうという矛盾も感じている。
公営住宅は最後のセーフティネットとしての役割もあるので、身寄りのない方は保証会社でも可にするなどの見直しも考えて欲しいと思う。
委員
その問題については、NPO法人等市民活動団体とも連携して、本当に困っている人たちを支援することを考えていってほしい。
委員
市営住宅の自治会から聞いた話だが、入居者のマナーが悪いということを聞くが、入居説明会などでの指導が必要ではないか。アパート内でも世代間の偏りがあり、若い世代に、住宅の環境づくりの意識が薄いとの意見があった。
委員
市営住宅をはじめとした共同住宅においては、世代間の交流がなく、コミュニティの場作りが大きな課題となっている。
審議終了
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