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平成23年度第1回長崎市政治倫理審査会

更新日:2013年3月1日 ページID:006682

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

総務部人事課

会議名

平成23年度第1回長崎市政治倫理審査会

日時

平成23年5月26日(木曜日)午後1時30分~午後2時20分

場所

市役所本館3階第2応接室

議題

(1)長崎市議会議長の所得等報告書及び関連会社等報告書の審査について

(2)長崎市議会副議長の所得等報告書の審査について

(3)長崎市長の資産等補充報告書及び所得等報告書の審査について

(4)その他

審議結果

1 議長の所得等報告書及び関連会社等報告書の審査について

まず、事務局から内容について説明を行い、その後審査に入った。

会長代行
所得等報告書の合計金額というのは月額報酬の75万円と期末手当の年間290万円を合わせた額か。

事務局
具体的には、月額報酬の12か月分、6月期及び12月期の期末手当、そして関連会社の役員報酬及び各種審議会委員等の報酬を合計した金額から給与所得控除を差し引いた金額が、報告書に記載されている金額となる。

委員
議員報酬以外の所得が含まれているという理解でよろしいか。

事務局
そうである。

会長代行
それでは他に意見もないようなので、議案1について審査会の結論を出したい。本件については、特に指摘すべき事項はないものとしてよろしいか。

各委員
はい。

2 副議長の所得等報告書の審査について

まず、事務局から内容について説明を行い、その後審査に入った。

会長
副議長は市議会議員の他に兼業はないのか。

事務局
他に兼業はない。

会長
それでは、他に意見も無いようなので、議案2について審査会の結論を出したい。本件については、特に指摘すべき事項はないものとしてよろしいか。

各委員
はい。

3 市長の資産等補充報告書及び所得等報告書の審査について

まず、事務局から内容について説明を行い、その後審査に入った。

会長
借入金については、その額を証明する資料の提出といったことまではしないのか。

事務局
そこまでは求めていない。

委員
預金と貯金は、前年よりも増えた場合にのみ報告をする、ということになるのか。

事務局
資産等補充報告書については、毎年新たに有する資産のみを報告することになっておりそれに該当しない場合は提出の必要なしということになる。また、預貯金の報告については、本人が有する定期預金、定期積金及びその他預金の総額を報告するものであるが、当座預金及び普通預金は報告する必要はないということにしている。

委員
これは国会議員の資産公開法に準じた取扱いとしているのか。

事務局
そうである。

委員
借入金の証明書を求めるかどうかという質問だが、報告書の記載がすべて自己申告であり、事務局でも金額の確認が無いとすれば、信頼性の欠ける報告書になるのではないか。

審査会に対して証明資料の提出は必ずしも必要ではないが、少なくとも、事務局では金額の確認をすべきである。すべてを自己申告で虚偽が無いという前提での審議は、外部の方が見た時に、不審を抱かれ兼ねない。

事務局
借入金の確認については、事務局の方で金銭消費貸借契約書を確認した上で報告している。

会長
条例上に、報告書と併せて資料の提出に関しての規定はないのか。

事務局
条例上では、定まった様式の報告書を提出する、ということになっている。

委員
預貯金等の残高証明はとっていないのか。

事務局
市長が借入を行った場合や貸付をした場合については、残高証明書等で、確認をしている。定期預金については該当がないということなので、特に確認は行っていない。

会長
それでは、審査会としての結論をだしたい。本件については、特に指摘すべき事項はないと
してよろしいか。

各委員
はい。

会長
本日の結論について審査報告書を作成する。この報告書については、本日の審査の経過
を踏まえて作成するということで、私と事務局に一任していただけるか。

各委員
異議なし。

4 その他

最後に、平成22年度の政治倫理審査会の開催状況等について説明を行った。

会長
職員への第三者からの依頼というのは、議員からの陳情や働きかけについては対象にならないのか。

事務局
第三者からの職員への依頼等については、報告要領があり文書で報告する範囲を定めている。文書で報告する範囲は、第三者からの電話、インターネット、ハガキ等による依頼であり、陳情や市政モニター、市長を囲む会等、その取扱いが定めてあるものは除いている。

会長
それでは、他に意見、質問がなければ、本日の審査会を終了する。

審査報告書
平成23年6月2日

長崎市長 田上富久様

長崎市政治倫理審査会会長 塩飽志郎

当審査会は、平成23年5月13日付長人第30号をもって依頼があった件について、長崎市政治倫理審査会条例第6条第2項の規定に基づき、次のとおり審査を行ったので、その結果を報告する。

1 審査の対象
⑴ 長崎市議会議長の所得等報告書及び関連会社等報告書
⑵ 長崎市議会副議長の所得等報告書
⑶ 長崎市長の資産等補充報告書及び所得等報告書

2 審査の経過
⑴ 審査会の開催状況 平成23年5月26日(木曜日)
⑵ 審査の方法、内容 提出された報告書について、所定の様式に沿って記載されているか、記載事項に疑義がないか等を審査した。

3 審査結果
今回提出のあった長崎市議会議長の所得等報告書及び関連会社等報告書並びに長崎市議会副議長の所得等報告書並びに長崎市長の資産等補充報告書及び所得等報告書については、特に指摘すべき事項はないものと認める。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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