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平成22年度第1回長崎市建築審査会

更新日:2013年3月1日 ページID:006577

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

建築住宅部建築指導課

会議名

平成22年度第1回長崎市建築審査会

日時

平成22年11月16日(火曜日)午後1時30分~

場所

長崎市民会館2階第2研修室

議題

  • 基準時以降に増築する日影規制に係る、建築物の建築許可について
  • 道路に2メートル以上接していない建築物の敷地に対する建築許可について
  • 基準時以降に増築する日影規制に係る、建築物の建築許可についての報告(2件)
  • 道路内に建築するバス停上屋に対する許可の報告(平成22年2月1日以降から平成22年10月31日まで)
  • 法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告(平成22年2月1日以降から平成22年10月31日まで)

審議結果

(第1号議案)

委員
今回の建物の日影は、4時間、2.5時間ともに道路境界線の内側におちるということですか。擁壁におちるのですか。

事務局
道路の手前に川がありますので、日影は河川及び道路内におちます。午前8時以前や午後4時以降の影が多少道路反対側の宅地に及びます。

委員
土羽の部分は、誰のものですか。

事務局
おそらく河川の管理者のものと思います。

委員
県か市のものということであれば、そこに日影がおちても問題ないですね。

事務局
そうです。

委員
日影図は、どのように作図したものなのですか。実際の敷地の形状にならって作図したものなのですか。

事務局
この日影図は、参考として実際の地盤面に日影を描いたものです。
建築基準法上は、平均地盤面を算定し、その面から1.5メ-トル、4.0メ-トルの投影面で日影を描くので、ほとんど日影は生じません。建築基準法上の日影と実際の日影では異なる場合があります。

会長
学校等では、これまでも建築基準法に合致しているということで、建ってきたと考えてよいですか。

事務局
行政の部分では、建築基準法だけでなく日影の影響を考慮して建てられていると思います。今回の案件は、既存不適格のものに増築することでさらに不適格の日影が増大するため許可を得ようというものです。新規に建設するものは、当初から日影規制に適合します。

(第2号議案)

委員
トンネル内にアンテナを設置し、受信した電波をこの機械室から発信するということですか。

事務局
そのとおりです。

委員
前面の通路は、県の道路用地と言うことですか。

事務局
従前よりありました細い通路を工事に伴って整備し、4.0メ-トルの通路としています。

委員
他に転用される恐れがありますか。

事務局
ありません。

会長
申請者は、携帯各社で構成される法人ですね。携帯各社の機械が入るということですか。設計は、携帯会社の関連会社ですね。

事務局
そのとおりです。

(第3号議案)

委員
新しくできる建物の(等時間)日影が、敷地外に生じることはないですか。

事務局
建築基準法の作図上ですが、敷地外に新たな(等時間)日影は生じません。

委員
平均地盤面の動きによって許可になったり、包括同意許可の報告になるということですか。

事務局
作図上不適合な日影が増大する場合は「許可」となり、減少する場合は「包括同意許可」となります。実際の日影は、どちらも変わりありません。今回の案件では、実日影が敷地内におちており、周囲への影響はほとんどないと考えます。

会長
周囲への影響がないということですね。

事務局
はい。したがって、包括同意許可とさせていただいております。

(第4号議案)

意見なし

(第5号議案)

委員
報告23で、道が5メ-トルを超えていますが、道路ではないのですか。

事務局
農道、林道、臨港道路等については、4メ-トル以上あっても建築基準法上の道路ではありません。43条ただし書きの許可を取らないと建築できない敷地となります。道路と同様の制限をかけるということで包括同意許可の報告となりました。

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