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平成22年度第1回 長崎市営住宅審議会

更新日:2013年3月1日 ページID:006564

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

建築住宅部住宅課

会議名

平成22年度第1回 長崎市営住宅審議会

日時

平成22年11月2日(火曜日)午後2時~

場所

議会第1会議室

議題

  • 議事第1号 住宅管理人のあり方について
  • 報告第1号 特定公共賃貸住宅の空き住戸対策について

審議結果

議案第1号 住宅管理人のあり方について

委員
住民間のトラブルの具体的内容は?

事務局
周囲の騒音といった日常生活でのトラブルが多い。

委員
住宅管理人業務量調査で、その他の業務量が多いが、その内容は?

事務局
駐車場の管理に関することが多く含まれていた。

委員
駐車場の数は入戸世帯数を満たしているのか?

事務局
近年の住宅整備では入戸世帯数に対し100%に近い割合で駐車場を整備しているが、それ以前では駐車場の割合は低い。

委員
駐車場の管理はどうしているのか?

事務局
住宅管理人が管理しているところと、自治会が管理しているところがある。
また、来客用以外の空き駐車場や他人の駐車場を勝手に使用しているとの苦情が多い。

委員
管理人の選任方法、どういう人が管理人になるのか?

事務局
自治会などからの推薦がほとんどである。中には当番制で決めているアパートもある。
推薦にあっては、ほとんどの住宅管理人が再任している。

委員
当番制で決まるというのもわかる。
  住宅管理人をしたくないという人も多い。

委員
「管理人報酬の格差の状況について」をみると、住宅管理人ごとに受持ち戸数の格差が大きい。
業務内容にも差があるのではないか?

事務局
業務内容自体には、住宅管理人間での差はない。
資料に載せた大園団地は元々戸数が多いことから、管理戸数が多くなっている。
現時点で適正な管理戸数の基準は決めていない。

委員
業務内容は他都市と長崎市は同一か?

事務局
基本的な業務内容はほぼ同一である。
「その他特徴的な業務内容」には、長崎市では行っていないが、他都市で行っている特徴的な業務もあった。

委員

  1. 住宅管理人の役割にある「住宅監理員の補助」とは?住宅監理員の業務には、入居者の指導も含まれるが、そこまで行うのか?
  2. また指定管理者制度の導入により、住宅監理員と指定管理者の業務内容はどうなったのか?

事務局
2.について、指定管理者制度の導入後は、住民の家賃の設定と徴収は住宅監理員が行い、それ以外の業務は指定管理者が行っている。

事務局1
について、住宅管理人の役割は住宅監理員の補助である。入居者への指導等は基本的に市ないし指定管理者が行うこととしており、原則住宅管理人の業務ではない。

委員
指定管理者と住宅監理員の関係はわかるし、住宅管理人と住宅監理員の関係もわかるが、指定理者と住宅管理人の関係は?
住宅管理人の業務内容は指定管理者でやるべき業務ではないのか?

事務局
指定管理者制度の導入以前は市の職員が住宅監理員として市営住宅に関する入居の決定や家賃の督促、修繕等様々な業務を行っていたが、無断退去等の細かいところは、そこに住む人が一番よくわかるという理由で住宅管理人を置いた。
指定管理者制度の導入後は、市の職員の業務と住宅管理人の業務がはなれてしまった。住宅管理人の業務はどちらかというと指定管理者に近い。
そのため、住宅管理人を今のままの特別職の公務員とすべきか、指定管理者と入居者とをつなぐものとしての位置づけがいいのかご審議いただきたい。

委員
問題点を整理すると、

  1. 住宅管理人のあり方をどうするか?今までどおりの非常勤の公務員という位置づけでいいのか、指定管理者の組織の一部にみるのがいいのか?
  2. 住宅管理人の報酬をどうするか?

委員
指定管理者の選任において、住宅管理人のことを条件にしていないので、指定管理者の組織に住宅管理人を組み込むのは困難である。
指定管理者があってさらにその下に住宅管理人を置くということに疑問もある。従って住宅管理人を置かないでも業務をできるかどうかという検証も必要である。

委員
指定管理者の下に住宅管理人をおくという条件をつけるのかは、次回の指定管理者を決めるときの議論である。
住宅管理人のあり方を従来の非常勤の公務員とするか、指定管理者の下に置くのかを決める必要がある。

委員
入居者が住宅管理人をどう考えるかということが重要。入居者が指定管理者だけで事足りると考えるのか検証が必要。

委員
アンケートによると入居者も住宅管理人自身も住宅管理人は必要と考えており、重い問題。

事務局
われわれは最初は住宅管理人は不要ではないかと考えたが、入居者からは必要との意見が多く出ている。また市としても住宅管理人を必要とする部分もあるため、今回審議会で諮っていただいている。

委員
住宅管理人を自治会長が兼ねるとすれば、負担が大きくなる。
市としては入居者の実情を知っている住宅管理人は必要と考える部分もあるようだ。

委員
入居者アンケートでは住宅管理人の必要性が高いのだから、指定管理者の下に住宅管理人を置くのがよいのではないか。

委員
それでは、住宅管理人制度自体は存続し、今後の課題として、指定管理者と住宅管理人の業務の明確化をしてもらいたい。
事務局の案でいくこととしてよいか。
委員了承

委員
今後は制度改正の流れも含めて経過報告を行ってほしい。
報告第1号 特定公共賃貸住宅の空き住戸対策について

委員
そもそも、市営住宅の中でも、城山台だけを補助対象とすることは制度上可能なのか。

事務局
制度上は可能であり、現時点では城山台の空き住戸対策と考えている。子育て支援対策を目的としたものではない。この考えについてはまだ部としてもまとまっていない。

事務局
市の住宅が何年も空いているのは、税金の無駄遣いではないかという指摘を受け、空き住戸対策として考えたものである。

委員
現在の子育て世帯数は?

事務局
2世帯である。

委員
対象となる子育て世帯が2世帯であれば、補助も実現可能ではないか。

委員
城山台自体は若者受けする外観、間取りではない。

委員
城山台を改装する考えはあるか?

事務局
改装について検討したい。

委員
一つの方策として、県は空き家が目立つ特定公共賃貸住宅を準公営化することで入居者を埋めたことがある。

委員
城山台を準公営とする考えはあるか?

事務局
城山台は3棟の建物で構成されており、その中に空き住戸がまばらに混在する状況であり、準公営と特公賃を混在させて管理することは考えていない。他に方法がないならば考えないといけないが、まずは市民への周知と広報を図りたい。

委員
住宅ガイドへの掲載や長崎県宅地建物取引業協会との連携はどうなっているのか。
 

事務局
今から行っていく。

審議終了
今後の課題

  • 指定管理者と管理人の業務の明確化
  • 特公賃については、住宅ガイドへの掲載

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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