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平成21年度第3回 長崎市建築審査会

更新日:2013年3月1日 ページID:006457

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

建築住宅部建築指導課

会議名

第3回 長崎市建築審査会

  • 日時:平成21年11月17日(火曜日)午後2時~
  • 場所:市民会館 第1会議室

議題

付議議案

  • (第8号議案) 道路に2メートル以上接していない建築物の敷地に対する建築許可について
  • (第9号議案) 道路内に建築するバス停上屋の建築許可について
  • (第10号議案) 道路内に建築するバス停上屋の建築許可について
  • (第11号議案) 道路内に建築するバス停上屋の建築許可について
  • (第12号議案) 道路内に建築するバス停上屋の建築許可について
  • (第13号議案) 建築基準法第44条第1項第2号公益上必要な建築物の道路内建築許可に伴う包括同意について
  • (第14号議案) 建築基準法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告
    (平成21年8月1日以降から平成21年10月31日まで)

審議結果

会長
ただ今より平成21年度第3回建築審査会を開会します。事務局より審査会の成立についての報告をお願いします。
事務局
本日は、委員の半数以上である6名の方の出席でありますので、長崎市建築審査会条例第4条の規定により、本審査会が成立することを報告します。
会長
今回の議事録署名人は○○委員にお願いします。それでは第8号議案の説明をお願いします。
事務局
(第8号議案について、議案書・スライドにより説明)
会長
第8号議案についてご質問等はありませんか?
委員1
申請敷地の周囲に広い空地等があることによる基準を適用しているのか?また国土交通省令で定める基準とはどのようなものですか?
事務局
はい、申請敷地の周囲は民有地であり、安定的に利用できる広い空地ではありませんので、本件については建築基準法施行規則第10条の2の第3号(その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接すること。)の個別同意の案件として審査会に付議しております。
議案書でも説明いたしましたが、今回適用される基準は1.避難上有効な通路に安全上有効に通じる有効幅員90センチメートル以上の敷地内通路の確保と2.容積率の制限10分の10でございます。
また、建築される建築物はデジタルテレビ放送用局舎(非居住)で年に2回程度の点検を行うのみであるため、用途的にも支障ないと考えております。
委員2
県の管轄でも同じような敷地での建築許可申請がなされ、許可した事例があります。
委員1
分かりました。
会長
第8議案について他にご質問等はありませんか?
委員
他の質問なし。
会長
第8号議案については、同意することとします。それでは第9号議案の説明をお願いします。
事務局
(第9号議案について、議案書・スライドにより説明)
会長
第9号議案についてご質問等はありませんか?
委員
異議なし。
会長
第9号議案については、同意することとします。それでは第10号議案の説明をお願いします。
事務局
(第10号議案について、議案書・スライドにより説明)
会長
第10号議案についてご質問等はありませんか?
委員3
第9号議案で点字ブロックがバス乗車口に向かって敷設されていますが、第10号議案では点字ブロックがありません。どういうことでしょうか?
事務局
道路の点字ブロックについては管理者である県がバス事業者と協議を行い、対応すると聞いております。許可条件には含まれておりません。
委員3
分かりました。
委員4
建設されるバス停上屋のそばに樹木と電柱がありますが、問題ありませんか?
事務局
国土交通省の通達では有効2メートル以上の歩道を確保することと記載されており、これを満足していれば、問題はありません。樹木や電柱がバス停上屋の建築に支障がある場合は、それぞれの管理者にバス事業者が協議を行い、移設等の依頼をすることとなります。
委員4
分かりました。
会長
第10議案について他にご質問等はありませんか?
委員
他の質問なし。
会長
第10号議案については、同意することとします。それでは第11号議案の説明をお願いします。
事務局
(第11号議案について、議案書・スライドにより説明)
会長
第11号議案についてご質問等はありませんか?
委員
異議なし。
会長
第11号議案については、同意することとします。それでは第12号議案の説明をお願いします。
事務局
(第12号議案について、議案書・スライドにより説明)
会長
第12号議案についてご質問等はありませんか?
委員
異議なし。
会長
第12号議案については、同意することとします。それでは第13号議案の説明をお願いします。
事務局
(第13号議案について、議案書・スライドにより説明)
会長
第13号議案についてご質問等はありませんか?
委員
異議なし。
会長
第13号議案については、同意することとします。それでは第14号議案の説明をお願いします。
事務局
第14号議案の説明に先立ち、別冊の「建築基準法第43条第1項ただし書きの規定に基づく長崎市許可基準の解説」をご説明いたします。
(終了後、第14号議案と県条例第22条第1項ただし書き承認基準について議案書・スライドにより説明)
会長
第14号議案についてご質問等はありませんか?
委員2
許可道に敷地が接する延べ面積200平方メートルを超える共同住宅・長屋は今回の報告で何件ありましたか?承認基準を整備される前はこのようなケースについてどのように取り扱っていたのですか?
事務局
今回は2件ございました。
承認基準を整備する前は、内規により延べ面積が200平方メートルを超える共同住宅・長屋はここ数年許可をしておりませんでした。
包括同意を得ております法第43条ただし書き許可基準においては県条例に満足もしくはただし書き承認がなされれば、延べ面積200平方メートルを超える共同住宅・長屋でも許可できるということ及び建築業界からの申し入れがあったことから、今年7月頃に許可道と法第42条2項道路との接道の違いを再度、検討しました。
その検討の結果として今回、明確に県条例ただし書きに係る承認基準を整備して承認し、その後許可の対象とすることといたしました。
なお、承認基準は7月末に整備しましたが、(平成21年)10月5日に修正を行いましたので報告します。
委員2
分かりました。
委員2
許可の報告の中で対象地の反対側の宅地が既に2メートル後退しているという説明がありましたが、道路位置指定はなされていないのですか?
事務局
この宅地は宅地造成等規制法の許可により造成を行っており、その際にあらかじめ2メートル後退しています。また幅員が4メートル未満であるため、道路位置指定はなされていません。
委員2
分かりました。
委員1
許可の報告の茂木の物件で敷地に接している道の種類は農道ということでしょうか?
事務局
農道ではありませんが、公共が管理している道であり、農道に準じた道として取り扱っております。
委員2
分かりました。
会長
第14議案について他にご質問等はありませんか?
委員
他の質問なし。
会長
ご異議がなければ、第14号議案についての報告を終了します。
会長
以上で、平成21年度第3回建築審査会を閉会します。委員の皆様お疲れ様でした。

以上

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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