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更新日:2013年3月1日 ページID:006456
建築住宅部建築指導課
平成21年度第1回 長崎市建築審査会
会長
ただ今より平成21年度第1回建築審査会を開会します。事務局より審査会の成立についての報告をお願いします。
事務局
本日は、委員の半数以上である6名の方の出席でありますので、長崎市建築審査会条例第4条の規定により、本審査会が成立することを報告します。
会長
今回の議事録署名人は○○委員にお願いします。それでは第1号議案の説明をお願いします。
事務局
(第1号議案について、議案書・スライドにより説明)
会長
第1号議案についてご質問等はありませんか?
委員
既に許可を受けた敷地を減じて隣接する敷地に新独身寮を建設するとのことですが、確認申請までに土地の分筆登記を済ませる必要がありますか?また、このときも日影規制に係る建築許可を必要とするのですか?
事務局
確認申請手続きでは建築物の敷地となる土地の分筆までは要しません。また、新独身寮は日影規制を満足するように計画しているとのことで、新たに日影規制に係る建築許可は必要としません。
会長
他にご質問等はありませんか?
委員
異議なし。
会長
第1号議案については、同意することとします。それでは第2号議案の説明をお願いします。
事務局
(第2号議案について、議案書・スライドにより説明)
会長
第2号議案についてご質問等はありませんか?
委員
法第43条ただし書き許可の案件で一戸建ての住宅と共同住宅がありましたが、共同住宅の規模について基準はどうなっていますか?8延べ面積・住戸数等)また、今回申請された共同住宅の住戸数はどうなっていますか?
事務局
共同住宅については、「延べ面積200平方メートル以下で階数が2以下」が許可の対象です。今回の報告において住戸数は指令6号が8戸、指令7号が4戸です。
委員
指令170号の説明の中で、県有地でありながら建築基準法上の道路でないとありましたが何故ですか?
事務局
道路の底地が県有地であるため、建築基準法上の道路に該当しません。
委員
法第43条ただし書き許可の案件でL形にただし書きの道に接している敷地は両側からセットバックバックする必要がありますか?また道と高低差がある場合のセットバック内の擁壁の取扱いはどうなりますか?
事務局
既存擁壁の場合は敷地の安全上やむを得ないと判断しております(既存擁壁の上に塀やフェンスを新設することは認められない)。但し、既存擁壁を取り壊し、新たに擁壁を築造する場合は中心から2メートル離す必要があります。なお、既存擁壁に腹付けコンクリートにて補強のみを行う場合は、制限を受けません。
委員
それでは、既存擁壁の上に花壇を設けることはできますか?
事務局
花壇は工作物として見なされないので、制限は受けません。
会長
他にご質問等はありませんか?
委員
異議なし。
会長
第2号議案については、同意することとします。これで、平成21年度第1回建築審査会を閉会します。
以上
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