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平成21年度第2回 長崎市営住宅審議会

更新日:2013年3月1日 ページID:006445

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

建築住宅部住宅課

会議名

平成21年度第2回 長崎市営住宅審議会

  • 日時:平成22年2月10日(水曜日)午前10時~
  • 場所:議会第4会議室

議題

  • 議案第1号 市営住宅審議会会長の選出等
  • 報告第1号 市営住宅の概要
  • 報告第2号 市営住宅の管理体制(指定管理者による管理)
  • 報告第3号 市営住宅家賃(利便性係数)の見直し

審議結果

議案第1号 長崎市営住宅審議会会長の選出について

会長、会長の職務代理者を選出

報告第1号 市営住宅の概要

事務局
公営住宅の目的及び制度の経緯、市営住宅の種類と管理戸数、入居資格、家賃の算定方法を説明。
委員
身体障害者の方が、市営住宅を訪問した際、来客用の駐車場が市営住宅のすぐそばにないため、不便である。家の近くに確保できないか?
事務局
市営住宅の駐車場の整備率は100%ではない。駐車場がないところもあるし、駐車場はあっても来客用がない場合もある。来客用の駐車場の確保については、高齢などにより車の運転をやめるなどの理由で駐車場に空きが出来た場合に入居者の協議によって、来客用として認め、活用していただいているのが実態である。駐車場に空きができて、かつ入居者の要望がない場合は、来客用として確保できると考える。
委員
募集倍率が年々下がっている理由は?今後も下降傾向となるのか?平成17、18年度の新築募集については、ある程度応募があっているが、平成20年度の新築募集4戸に対して2戸しか応募がないのは、なぜか?
事務局
募集倍率が下がっているのは、空家募集については、空き住戸が出てからの募集になるので、人気の高い住戸の空き家募集が少ないと、全体的に倍率が下がる傾向である。平成20年度の新築募集は、住宅の建替で建替え前の入居者が入った後の余り住戸であるが、離島の住宅のため、応募が少なかった。
事務局
平成17年度に募集倍率が下がっているのは、合併によるものである。旧長崎市は、市営住宅の需要が高かったが、合併地区は、需要が低い。また、住宅の老朽化に伴い、年々応募倍率が低くなっている。今年度(平成21年度)については、横ばいか若干上がると考える。

報告第2号 市営住宅の管理体制(指定管理者による管理)

事務局
平成22年度からの旧長崎市の市営住宅の管理体制を説明。
委員
エレベータの保守点検を新たに指定管理者の業務として追加しているが、エレベーターが急に故障した場合の対応体制・責任の所在はどうなるのか?
事務局
エレベーター内で事故があって、乗っている人が緊急ボタンを押したら、エレベーターの管理会社に連絡がいくようになっている。瑕疵の責任がどちらにあるか、事故の状況によって変わってくる。
委員
責任の所在はどこにあるのか?
事務局
保守点検に瑕疵があれば、エレベータの管理会社に責任があるが、保守点検はきちんとされて、その他の不可抗力により事故が発生した場合は、また別問題である。
委員
エレベーターの事故が最近よくあるので、責任の所在をはっきりしておく必要があると思う。
事故があった場合、指定管理者が緊急時にすぐ対応できるような人数体制はあるのか。
事務局
事故の内容によって、管理会社やエレベーターのメーカーと責任の所在は、ケースバイケースである。緊急の事故の対応については、エレベーター内には、緊急ボタンがあるので、それを押すと、エレベーターの管理会社に連絡がいき、管理会社が対応することになるので、事故があった場合にすぐに駆けつけることは可能である。
委員
B地区の2社は関連会社か?それともB地区内でさらに2分割するのか?
事務局
現在の指定管理者である大成サービスは、市内に支店を置くいわゆる準市内業者であるが、地元企業にも受注の機会を増やし、雇用を生むような仕組みをつくる必要があると議会から要望があったため、地元企業及び準市内業者も参加できるよう、A地区は地元企業、B地区は地元企業と準市内が共同企業体を組み、応募できるようにした。
委員
地元に雇用を生むような仕組みづくりということで、地元企業が参加できるよう2分割しているが、1社での管理と、2分割での管理とどちらが効率がよいか、次の5年間で検証する必要がある。また、双方の指定管理者同士のコミュニケーションをとらなければならないなど新たな試行が必要である。
委員
入居関係の書類は、指定管理者へ提出するのか?
事務局
受付業務は、全て指定管理者が行う。
委員
指定期間が4年から5年に延び、(平成21年)4月からの指定管理については業務が増えており、単純比較はできないと思うが、年割りで委託コストが前回とどれくらい違うか?
事務局
(平成21年)4月からの業務量に合わせて計算すると、年間で3,600万円くらいの削減となっている。
委員
平成27年度以降の合併7地区の管理体制はどうするのか?
事務局
当初、平成22年度からの指定管理に合併7地区も入れようと考えていたが、募集や相談窓口が行政センターであり、近くにあるので便利であった。そこに指定管理者を導入することで、窓口が遠くなるし、また準備等が足りないのではないかと議会から意見があったこともあり、今回も合併7地区は、指定管理には入れなかった。次の5年間で、合併7地区も入れたほうがよいのか、2分割したことがよかったのか検証していく。

報告第3号 市営住宅家賃(利便性係数)の見直しについて

事務局
合併前の旧7町の家賃の算定方法、合併協議による合併7地区家賃の経過措置、合併の経過措置満了後の利便性係数の見直し、その問題点及び対応方針を説明。
委員
先日、家賃の見直しのお知らせが送付されてきたが、高齢者にとって、わかりにくい内容であり、周りの高齢者の方から尋ねられた。今回の説明を受けて理解できたので、近所の方々に教える。
委員
新築の市営住宅の家賃は、急激に上がる傾向にあるのか?
事務局
経過年数が違うので、新しい住宅ほど家賃は高くはなり、古いほど家賃は低くなる。
委員
合併協議による経過措置は、今後も続くのか?
事務局
合併により旧7町の市町村立地係数は、旧長崎市の係数に統一され、0.7から1.0へ上がり家賃が上昇するため、経過措置として、調整係数0.7を乗じて上昇しないようにしていた。経過措置は、今年度(平成21年度)3月末をもって終了するが、平成22年度からは、経過措置の考え方を踏襲し、利便性係数の構成要素である住宅立地係数で調整し、大幅な上昇がないよう調整している。
委員
退去時の住宅の修繕の費用負担について、裁判沙汰になるなどトラブルが多いが、市営住宅の修繕費用の負担はどうなっているのか?
事務局
民間住宅の敷金のトラブルについては、多々あるので、国からもガイドラインが出ている。しかしながら、市営住宅は、公営住宅法に基づいて低廉な家賃で賃貸するとなっており、敷金も安いので、そのガイドラインがそのまま適用されるわけではない。市においては、修繕の費用負担のトラブルを防ぐため、負担区分について、「入居のしおり」でお知らせしている。
フリートーキング(「これからの市営住宅のあり方、市営住宅に望むものなど」)
委員
民生委員としては、家族構成がわからず、自治会活動をするうえで困ることが多々ある。近年は、個人情報のしばりがあって、連絡をとりたくてもとれないなど自治会活動がままならない。何かよい方法はないか。市営住宅の場合は、世帯主名しかわからないので困る。
事務局
個人情報については、いろいろな活動を通じて、入居者自身からもらっていただく方法しかないと考える。住宅管理人にも、世帯主名と電話番号しか教えていない状況である。
委員
入居者同士の横のつながりをつくるには、コミュニケーションの場を増やすなどして、お互いの家族状況を知るなど新しい方法を模索する必要があるのかもしれない。近年は、コミュニケーションが希薄であるため、手間がかかる方法であると思うが、粘り強くやるしかないのかもしれない。
委員
市営住宅の入居申し込みの際は、見学できるのか?
事務局
募集の際は、住宅の位置図を添付し、住宅ごとに住所を明示しているので、場所の確認はご自身でしてもらっている。ただし、車椅子住宅など特殊な仕様の住宅については、写真で住戸内の仕様を確認してもらうことができる。また、要望があれば現地を確認できるようにしている。
委員
風呂釜、給湯器のない住宅もあるのか。
事務局
昭和56年以前の住宅は、入居者負担で風呂釜・浴槽を設置している。給湯設備については、平成2年頃から整備している。
委員
建替えの場合は、市が設置しているのか?
事務局
建替えの場合は、市が風呂釜・浴槽・給湯設備を整備している。
委員
本審議会の位置づけは?諮問機関的な性格のものか?
事務局
審議会については、決定機関ではなく、意見を聴く場である。皆さんの意見を聞いて、市営住宅の問題を解決したり、意見を反映させていく。
委員
諮問がなくても、意見を述べることはできるのか。
事務局
諮問答申というかたちをとっているのではなく、単純に市営住宅に関する色々な問題について、意見を聴く場だと考える。
委員
諮問答申というかたちでなければ、審議会の重みはさほどでもないと考えてよいのか。
事務局
諮問については、現実的にできるかということであれば可能であると考える。これまでの審議会については、諮問答申というかたちはとっていないが、過去に中間所得者層向けの住宅(特公賃)の入居対策として、審議会からの提言をいただいて家賃の見直しをしたことはある。
委員
諮問答申のかたちはとっていないが、諮問に近いかたちで意見を求められることもあるという認識でよいとの事務局の説明である。
審議終了(午前11時45分)

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総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

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